ジャニーズのタレントに会わせると言ってホテルに連れ込んで強姦した連続強姦魔。(被害者Cの証人尋問編1)
ジャニーズのタレントに会わせると言ってホテルに連れ込んで強姦した連続強姦魔。(被害者Cの証人尋問編2)
ジャニーズのタレントに会わせると言ってホテルに連れ込んで強姦した連続強姦魔。(被告人質問編)
前刑の強姦の時に、被害者が自殺未遂をしたのを知りながら繰り返す鬼畜。
平成21年 (う) 第1250号 強姦、強姦致傷 鶴田耕太郎
久しぶりに更新する記事は、ジャニーズのKAT-TUNの接待をやってくれと女の子に声をかけ、ホテルに連れ込むや自分をヤクザと称して脅し、3人の女性を強姦した鶴田の控訴審判決です。
覚えてない方は、上記の過去の記事をご覧下さい。
ちなみに、一審での判決は懲役15年だったようです。
あと、判決公判に鶴田は現れませんでした。
被告人不在の判決です。
| 主文 本件控訴を棄却する。 当審における未決拘留日数中120日をその刑に算入する。 理由 控訴の趣意は、弁護人作成の控訴趣意書と被告人作成の控訴趣意書一の通りであるから、これを引用する。 まず事実誤認の論旨は、ようするに原判決は3件の強姦ないし強姦致傷の事実を認定しているけれど、いずれも合意の上であって事実誤認であるということです。 検討すると、原判決が認定している各事実は優に認定出来る。 本件に関する被害者らの原審証言は、いずれもホテルに同行することになった経緯、撮影時に偽名で自己紹介させられたことなどの納得出来る理由を自然、且つ合理的に説明している。 供述態度も真摯で、実際に体験した者にしか語れない迫真性がある。 また、いずれも翌日、或いは3日以内にすぐに周囲の人間に強姦被害にあったと訴えているのである。 更に各被害者の供述は似通っていて、相互に補強しあっている。 一方、所論は男性タレントを紹介するJクラブを被害者らが信じ込んだというが、確たる証拠もないのに各被害者が信じ込んだというのも信じ難い。 また、被害者A名義の同意書を所論は指摘するが、被害者本人の筆跡とは異なる筆跡で書かれていることなどからすると、これを採用することは出来ない。 所論は、被害者らが被告人を憎んでいたとすると、虚偽の供述をする可能性が十分にあるのだから、被害者供述の信用性を担保出来ない。 ビデオには、無理矢理SEXさせられているという場面はない。 ビデオの最後で被害者Bは、『旨い話には乗らないようにしようと思った』と述べていて、被害者の供述と矛盾するものだと述べます。 一、被害者らが翌日、或いは3日までに周囲の人間に強姦されたと告白しているのは前記の通りで、各被害者が虚偽の供述をしたとは考えられない。 二、ビデオの映像には、確かに脅迫したような様子はなく、被害者らは明るく振舞っているが、通常、承諾しないようなことまで被害者らはおこなっており、それ自体が反抗抑圧状態にあったと考えられる。 被害者らは被告人がヤクザだと思わされていたというのだから、ビデオ映像に脅迫行為が映っていなくても、それをもって直ちに反抗抑圧行為がなかったとはならない。 三、ビデオ映像最後の被害者Bの言葉にしても、矛盾してるとはいえない。 被告人もいくつか主張している。 まず、捜査資料に改竄がある。ヤクザであるという言い方について被害者らの供述が一貫していない。 刃物を連想したと言っていながら、調書にはその言葉はないし、全ての被害者が同じものを連想するのは不自然。 被害者Bは、ホテルに入って5分後くらいに脅迫されたと言っていながら、公判では入室直後に脅迫されたと変遷させていて、これは他の被害者と合わせる為に捜査員の誘導があったのは明らかであると述べます。 一、調書の改竄については、それらの指摘に相当な根拠があるとはいえない。 二、ヤクザだという口調についての若干の違いは、それによって意味合いが違ってくるというものではなく、少しの差異に過ぎない。 三、拳銃や刃物だと被害者らが連想したというのは不自然とはいえないし、調書にそれに関する記載がなくても不自然ではない。 四、ホテルに入ってから脅迫されるまでの経緯に変遷はあるが、捜査官の誘導によるものとはいえない。 その他縷々主張を検討しても、事実誤認は認められない。 量刑不当について。 本件は被害者3名に男性タレントに合わせるといって声をかけ、ホテルに連れ込むやヤクザの組員を装って強姦し、そのうち1人に加療10日間の障害を負わせたという事案です。 短期間に3件の犯行に及んだというのは重大です。 前以て書類などを用意し、ホテルでヤクザを装って思いのままに姦淫するという計画性の高い、巧妙で卑劣な犯行です。 被告人は、本件と類似の手口で、2件の強姦、強盗強姦などで懲役12年に処せられていながら、出所後すぐに本件犯行に及んでいる。 更に不合理な弁解に終始し、被害者らになんら慰謝の処置をとってないことを考えると、被告人の刑事責任は非常に重い。 そうすると、実際に凶器を示してないことなどを考慮しても、懲役15年が重過ぎるとはいえない。 論旨は理由がない。 そこで本件控訴を棄却する。 |
まぁ、前刑と同じことをやっていることや、出所後すぐに繰り返していることや、被害者らに一銭も払ってないことなどを考えると、重くせざるを得ないでしょうね。
前刑で犯した罪によって、1人の女性を自殺未遂に追いやってるにも拘らず、全く気にも留めずに繰り返し、そして捕まっても醜い弁解に終始する神経が全く理解出来ません。
ところで最近捕まった市橋。
あいつずっと逃げてたようですが、言葉は悪いですが、個人的に損をしてると思いましたね。
だって、今捕まって起訴されたら、裁判員裁判の対象になるんですよ。
これ、逃げないで普通に捕まってたら、事件の詳細はまだ分からないのですが、懲役20年にもならなかったでしょう。
しかし、裁判員裁判となると、無期懲役の目が出てきたと言えるでしょう。
逃げていた2年間でしたっけ?
それが市橋にとっては、決して楽なものじゃなかったはずで。
だったら、最初から捕まっておけば苦労も服役も短くて済んだんですけどね。
しかしあれですな。
これで裁判員パワーが炸裂して、重い刑が下ったらいい気味ですね。
こいつが性犯罪者なのかについては、現段階ではなんとも言えませんが、許し難い奴であることは確かですから。
ジャニーズ事務所って公式に『接待などやってないので注意して下さい』って声明を出さないんですかね?



