卑劣極まりない凶悪強姦魔の判決公判。

平成20年 合(わ) 第340号等 強盗強姦未遂、強盗、強制わいせつ
菊地博



本日の記事は、このクズの判決公判にします。
このクズがやったことは、判決文を見れば明らかなので、省きます。

被告人の外見は、身長185cmくらいの、ホームレス中学生を書いた人って感じです。


主文


被告人を懲役10年に処する。



理由
被告人は、
第一に、通行中の被害女性Aに、いわゆるナンパ目的で声をかけ、同女が相手にせずに立ち去ろうとした為、金品強取目的で、谷中公園内において背後から肩を掴み、顔面付近にナイフを突きつけるなどの暴行を加え、『幾ら持ってんの?』などと言い、現金を強取した。
第二に、引き続き被告人を怖がってるAに対し、強いて姦淫しようと企て、同女の唇を舌で舐めまわした上、髪の毛を掴んで自己の陰茎を同女の口に持っていき、強いてわいせつな行為をした。
第三に、第一同様に谷中路上で声をかけたが相手にされなかった為、被害者B当時24歳に対し、顔面付近にナイフを突きつけ、『金を出せ』などと暴行脅迫を加えて2万円を強取し、更に脅迫を続けながら駐車場内に連れ込み、同所において、前記脅迫によって怖がってる同女に対し、自己の陰茎を同女の陰部に押し付けて姦淫しようとしたが、陰茎が十分勃起しなかった為にその目的を遂げなかったものである。
第四に、強いて姦淫しようと企て、六本木の路上で被害者C当時21歳に対し、背後から口を塞ぎ、頚部付近にナイフを突きつけ、『騒いだら殺すからな』などと暴行脅迫を加えて工事現場に連れ込み、『幾ら持ってる?』と強い口調で脅迫して、その反抗を抑圧し、6万円を強取した上、引き続き頚部付近にナイフを突きつけ、同女のパンティの股間部の布をずらして強いて姦淫しようとしたが、陰茎が勃起しなかった為にその目的を遂げなかったものである。
以上の各事実を認定した。

争点の判断について。
本件は公判前整理手続に付したものであるが、争点は被害者B、Cに対する事件における強姦の犯意である。
弁護人は、当時被告人に強姦の犯意はなく、いずれも強盗と強制わいせつに止まると主張し、被告人も同様に主張する。
そこで、各被害者の供述を見てみる。
Bは、パンティを引き下ろされた後、『そこに手をつけ』と言われて前かがみになり、被告人にお尻を突き出すかたちになった。
その後、陰部に陰茎を押し付けられた感覚があった為、いよいよ強姦されると思ったが、陰茎の硬さが足りず、膣内に入らなかった。
その後も前後運動を繰り返していたと述べ、
Cは、要求されるままに立たされ、パンティの股間部分をずらされた上、陰茎を押し付けられ、陰茎がお尻にあたった時は柔らかかった、その後も前後に押し付けてきた。
すると、『なんで入らないんだよ!お前がちゃんとやれよ!』などと言われた後、陰茎を掴むように指示され、前後にしごくということをやらされたと述べている。
これらの証言に、不自然不合理な点はない。
また、被告人もこの点を否定していない。
すなわち、被告人は各被害者に対し、背後から陰茎を押し付け、前後に動かしたこと。
Bの時は、それなりに硬くなったが、Cの時は硬くならずに手淫をさせたこと。
このような態様をもってしても、姦淫の意思があったことは容易に想像できる。
『なんで入らないんだよ!』という言葉からも、姦淫しようと考えていたとするのが自然である。

被告人は、姦淫の意思はなく、手淫させて口の中に射精するつもりだったと述べる。
しかし、この供述は犯行の態様にそぐわないもので、これをそのまま信用することは出来ない。
確かに弁護人の言うように、手淫などをさせて勃起に成功してるのにも拘らず、姦淫してないことが窺えるが、これは姦淫にそれほど拘っていなかったことと、早くしないと発見される恐れがあることを考えると、強姦の犯意があったことは優に認めることが出来る。
弁護人の主張は採用出来ない。

被告人は、平成20年6月21日に強盗と強制わいせつで起訴されて懲役3年6ヶ月に処せられ、7月1日に確定したものである。
先ほど述べた事実に関連する法律を適用し、併合罪を適用して主文の判決にした。

情状関係
本件は、1年3ヶ月の間に前後3回に亘っておこなわれた強盗強姦未遂、強盗、強制わいせつの事案である。
被告人は、深夜1人で歩いている女性を狙い、ナイフで脅して金品を強取し、性犯罪をおこなった。
被害女性の尊厳、人格を無視し、欲望の赴くままにおこなった犯行で、動機に酌量の余地は全くない。
手段たる態様は、ナイフを顔面付近や頚部付近に突きつけるもので、危険性は高く、凶悪なものである。
しかも被告人は、恐怖で抵抗出来ないことをいいことに、性犯罪もおこなっているのであって、大胆卑劣で悪質極まりない。
いずれの被害者も口淫させられ、精液を飲むことを強要されており、各被害者の恐怖感、屈辱感は想像に難くない。
被害者らは長期間の欠勤、休学を余儀なくされていて、被害後相当期間経った今でも、被害に苦しんでいるのがみてとれる。
このように、本件の結果は甚大であり、被害者らは出来れば死刑を、それが無理なら一生刑務所に入れて、出てこないでほしいと述べているのも、十分に理解出来るところである。
以上からすると、被告人の刑事責任は非常に重大である。
他方、強姦は全て未遂であること。
僅かながらも迷惑料を支払っていること。
母親が更生に助力する旨を述べていること。
本件以前に前科前歴がないことなどの斟酌出来る事情も存在する。
そこで本件が確定裁判前の犯行であることも考慮し、主文の刑にした。



裁判長「この事件の責任をとった上で、2度とこのようなことがないようにして下さい」

裁判長…。
どう考えても、こんなクズにそんなこと言っても無駄です。
今度は上手くやろうとか、最後までやっとけば良かったぐらいに思ってるとしか思えません。
性根からとことん腐りきってます。
大体、迷惑料ってなんですか?
500円くらい払ったとでも言うのでしょうか?
母親の助力ってなんですか?
ご自分の糞息子のやったことの重大性を理解してないのでしょうか?

ちなみに、判決文にも書いてありますが、こいつは今年の6月に強盗と強制わいせつで起訴され、懲役3年6ヶ月の実刑に処せられていました。
しかし、その後に本件の強盗強姦がばれて、本件裁判になっているのです。
つまり、こいつに未決勾留日数が引かれてないのは、実際に存在しないからです。
何故なら、こいつは確定囚として、拘置所に居たのですから。

豆知識ですが、判決が確定した者は、すぐに刑務所に入れられるわけではありません。
暫く拘置所に居ることになります。
振り分けとかあるので、1ヶ月くらいは拘置所にいるケースが多いです。
でも、判決確定後は、拘置所でも作業をさせられ、面会や手紙の制限なども刑務所と同様になります。
なので、こいつが当時拘置所に居たのか刑務所に居たのか分かりませんが、起訴された時点で東京拘置所に移管されてることは間違いないでしょう。



こいつはホント、むかつくくらい堂々としてました。慣れちゃったんでしょうな。
posted by angry man at 21:07 | 東京 晴れ | Comment(0) | TrackBack(0) | 強姦裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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