平成20年 刑(わ) 第2701号等 傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反
北川初子(79)
まずは、本日の報道からご覧下さい。
<渋谷連続刺傷>79歳女に懲役4年 東京地裁判決
東京・渋谷で今年8月、20代の女性2人が刺された事件で、傷害罪などに問われた住所不定、無職、北川初子被告(79)に対し、東京地裁は4日、懲役4年(求刑・懲役6年)を言い渡した。秋葉康弘裁判官は「『寝泊まりする場所のあてがなくなったので警察の世話になるには大きな事件を起こすしかない』という動機は身勝手この上ない。厳しい処罰が必要」と述べた。
判決によると、北川被告は8月22日午後6時45分ごろ、渋谷駅前の歩道で「なにを楽しそうにしてんのよ」などと言い、果物ナイフで女性の左腹部を刺し、重傷を負わせた。約5分後、別の女性の左腕にも切りつけた。
秋葉裁判官は「被害者が幸せそうにしていたから、自分の不遇と比べねたましくなったと言うが、みな自分の思う通りにはならないという思いを抱いて生きています。もう少し、支える人々にありがたいという思いを持って毎日を生きていってほしい」と説諭した。【坂本高志】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081204-00000071-mai-soci
この事件は、秋葉原通り魔事件の2ヵ月後におこった事件で、またかと騒がれましたから、記憶にある方も多いでしょう。
被告人は、腰の曲がった140cmくらいしかないお婆ちゃんです。
なんでこんなお婆ちゃんが?といった感想を抱きます。
主文
被告人を懲役4年に処する。
未決勾留日数中30日をその刑に算入する。
押収済みの果物ナイフ1本を没収する。
北川「あの、もうちょっと大きく言ってもらえません?ちょっと聞きにくいんですが」
判事「懲役4年!」
理由
あなたは、
第一に、平成20年8月21日午後4時45分頃、東京都渋谷区渋谷2−24−1所在の東急百貨店、東横店の東側出入口付近の路上で、被害者Aの左後背部を果物ナイフ、刃体9.9cmのもので1回突き刺し、被害者Aに加療2ヶ月以上の障害を負わせた。
第二に、同日午後6時25分頃、東京都渋谷区道玄坂1所在の東横店西館、青山フラワーマーケットの前で、被害者Bに対し、果物ナイフで左腕付近を1回切りつけ、左上腕部裂傷の障害を負わせた。
第三に、渋谷駅南改札付近の通路において、業務、その他正当な理由がないのに、刃物を携帯した。
以上を事実認定し、関係する法律を適用して、主文の判決にしました。
本件は、寝泊りする場所の当てがなくなったあなたが、警察のお世話になるにはでかい事件を起こすしかないと考え、若い女性を次々と果物ナイフで襲い、障害を負わせた事案です。
その動機は身勝手極まりないと思います。
生活が苦しくなったり、不愉快になると、周りの人に虚勢を張って、先行きが見えないまま、短気をおこして性急な行動をおこした結果です。
あなたは被害者が幸せそうなことから、自分の不遇と比べて妬ましいと思って犯行に及んだもので、被害者としては、そのような謂れは全くないのですから、そういう意味で理不尽な犯行です。
しかも、壁を背にして立っていた被害者に、背後から近づいていって、いきなり刺したり切りつけたりしているのですから、被害者にとっては防ぎようのないことです。
こういう犯罪というのは、公共の施設での不安感を持たせてしまう犯罪です。
そういった意味でも、あなたのやったことは悪質で、厳しい処罰が必要だと思いました。
被害者は、外出中に親しい人が近くにいないと不安になったり、ふとしたことで思い出して辛くなったりしていて、被害者の受けた精神的痛手も大きいと思います。
1人目の被害者に対する犯行は、お腹を深く刺されているもので、命を奪いかねないものです。
救命処置の際、蘇生処置もうけています。
2ヶ月経過しても、まだ治療していて、何時まで治療が必要なのか見通しがつかない状況で、手術の痕も残ってしまいました。
2人目の被害者も約7cmの傷が残っています。
若い女性にとって、そういった傷痕が残るのは、大変なことだと思います。
あなたの立場を考えると、被害弁償をしたくても出来ないのです。
前回の法廷であなたは、とても恐ろしいことをしてしまったと述べたり、前科がなかったり、高齢者であることを考慮しても、先ほど述べた刑は免れないと思いました。
判事「あなたの述べたことなど、書面で読んだりしました。みんな自分の思い通りにならないという思いを抱えながら生きてるんだと思います。歳を重ねるごとに、たくさんそういう思いが出てくるでしょう。でも、そういう気持ちになるのは、あなただけではなく、みんなそういう気持ちを抱えてるんです。もう少し、あなたを支えてくれる周りの人に、ありがたいという気持ちを持ってもらいたい。そうすることが、これから残りの人生を、また同じ事をしでかさずに生きていく方法ではないかと思いました」
ちょっと疑問が。
これってなんで傷害なの?
普通に未必の故意が認められて、殺人未遂で起訴するケースだと思うのですが。
ちょっと理解に苦しみます。
お婆ちゃんだからといって、ナイフでお腹を刺せば、死ぬこともあるだろうってことくらい分かるでしょ。
検察はどういうつもりなのでしょうか?
まさか高齢者で同情したとかじゃないですよね。
どんなに頑張っても、被害者にしか同情出来ません。
この被告人になんて、全く同情出来ない。
乞食が捕まる為に、わざと万引きする奴はたくさんいる。
でも、これと同じケースなんて殆どないでしょ。
個人的に、どんな理屈つけても傷害はないわ。
ありえん。
乞食に被害弁償など出来るはずもなく、この刑では被害者が悲惨すぎです。
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