9月1日の性犯罪の判決。

平成18年 合(わ) 第320号 強姦未遂、住居侵入
倉見徹

主文


被告人を懲役3年に処する。

この裁判の確定の日から5年間、その刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。



この裁判は、時間が無く傍聴できませんでした。
しかし、「未遂」にどのような判決が出たのか知りたくて、「刑事10部」まで聞きに言ってきました。
どうやら、主文しか教えてはいけないらしく、理由は聞けませんでした。もうやだ〜(悲しい顔)

まぁ、なぜ未遂に終わったのか知らないが、執行猶予は納得できません。
住居侵入が付いてる以上、強姦する為に部屋に侵入してるって事ですよ?
こんなゴキブリを社会に出すんですか?
このゴキブリが再犯をした時、被害者に土下座するだけじゃすみませんよ?

よって、ここで晒して、女性の方に注意を促します!


平成18年 特(わ) 第3217号 売春防止法違反、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律違反
浅見花子こと、梁花子こと、ヤン・ファザ


主文


被告人を懲役1年、罰金100万円に処する。

この裁判の確定の日より3年間、その刑の執行を猶予する。



理由
被告人は、東京都錦糸町の「スターフラワー」という個室マッサージ店において、カン・ソンヒという女性に売春をさせた。
以前、同店を経営していた者が警察の摘発を恐れ、店を止めると言っていたところ、被告人は積極的に自分がやると言い、店を始めた。
経緯において、酌量の余地は無い。
以前に摘発を受け、始末書を出しているのに、売春を続け、4ヶ月で1000万円、被告人の純利益は198万円にのぼり、相当の利益を得ている。
しかしながら、前科が無い事、反省の情を見せ更正の意欲がある事、これらの被告人の為に酌むべき事情も考えられます。
よって、今回に限り執行猶予が妥当だと判断しました。



韓国人女性が韓国人女性を使って売春ですか…

まぁ、個人の問題なので、別にいいんですけどね。
posted by angry man at 22:43 | 東京 曇り | Comment(0) | TrackBack(0) | 強姦裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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