新聞記者がネタを元に強請った恐喝裁判で激怒!

平成18年 刑(わ) 第529号等 恐喝未遂、恐喝
中村正義こと小河原力次郎(63)


逮捕時の報道です。

東急建設から千六百万恐喝 情報紙に記事掲載と脅す

 準大手ゼネコン東急建設(東京都渋谷区)から現金など約1600万円を脅し取ったとして、警視庁組織犯罪対策3課は10日、恐喝容疑で千葉県御宿町久保、情報紙「中央時事新報」代表小河原力次郎容疑者(63)を再逮捕した。
 中央時事新報は主に企業の批判や不祥事などを掲載し、公称1000部発行。特定の契約者はなく、月末に官公庁などに送付しているという。
 東急建設に対しては、マンション建設の際に出た産業廃棄物を放置していたとする内容の記事を情報紙に掲載すると脅していた。同社は脅迫を受けて放置の事実を確認、その後処理したという。
 調べでは、小河原容疑者は2004年8−9月の間、同社工務課長(48)らに、同社に関連する記事をファクスで送信し、掲載取りやめの見返りとして広告契約名目で現金と小切手計約1600万円を脅し取った疑い。記事は掲載されなかった。

室蘭民報


某機関紙(新聞紙)の記者の犯した事件です。
不正を暴く立場の人間が、ネタを利用して恐喝したのです。

本日は論告弁論でした。
先立って、弁護士がひとつだけ被告人に質問しました。

弁護士「数々の不正を追及することは素晴らしい行為だと思うが、それでお金を受け取るのはどうかと思うんですけど?」

小河原「お金を受け取ったことは反省しています」


論告
まずは事実関係から述べます。
被告人は、いずれの控訴事実についても否認し、無罪を主張する。
しかし、被害者の証言に照らせば、恐喝があった事は明らかである。
恐喝とは、脅迫によって金銭を得ることである。
第一の事件では、予備校が裏口入学を斡旋している事を示唆する内容の記事を被害者に見せた事は、被害者にとって名誉を毀損する内容の記事を書かれては困るのは当然であり、明らかに脅迫である。
そして被告人は新聞を発行しない代わりに、新聞の買取価格100万円と月々50万円の広告費を払えと言った。
年間広告費600万円を要求し、受領しているのであって金銭目的があった事は明白である。
自分の書いた記事を世間に広めるよりも、お金を貰った方が良いってことですよね?という質問に対し、そうかもしれないと言っていることからも恐喝は明らかであり、正当な取材活動とはとても言えない。
第二の事件では、被害者が建設廃材を不法投棄している旨を記事にしている。
これを被害者に伝えに行ったことは、被害者にとってこのような記事を書かれては困るのは当然であり、脅迫である。
被害者から金銭の話を持ちかけられた時に、なんの躊躇いもなく金銭の上乗せを求めていることから、金銭目的であったことは明らか。
以下、情状関係について述べます。
本件は被害者に対し、被害者に不利な記事を書き、金銭目的で脅迫した事案である。
動機に酌量の余地はない。
金が欲しくて被害者の名誉を毀損する記事を書き、なにが被害者にとって弱みになるか十分に認識し、それを見せて被害者を煽ったのであって極めて悪質。
被害結果も重大であり、1605万円もの利益を得ている。
被害者の被害についても、すぐに終わったわけではなく、何度も会いに行き、被害者の業務を妨害し続けた。
そればかりか、被害弁償も一切していない。
1605万円もの金銭を利得した後、なんの躊躇いもなく自分の為に使っており、規範意識が希薄である。
同種犯罪の抑止の為にも、厳罰をもって臨まなければならない。
そこで求刑ですが、諸般の事情を考慮し、相当法上適用の上、被告人を



懲役5年に処するのを相当と思料する。


最終弁論
まずは、第一の事件について述べます。
お茶の水大学教授である桜○氏が裏口入学を斡旋しているとの告発から、被告人は調査に乗り出しました。
記事にする際に、本人に確認にいくのは当然であって脅迫ではない。
しかも、被害者の方から記事にしないでくれと金銭を出してきたのであって、恐喝ではない。
700万円についても、新聞の買取と広告費用であって、そこには脅迫も恐喝もない。
しかも、同人は裏口入学斡旋を認めております。
数々の不敬から3億6千万円を受け取り、実際に入学させなかったものです。
今現在は民事で争われていますが、記事は正確なものであり、その事実を被害者に伝えただけであって、それ以上でも以下でもありません。
しかも、金銭の受け渡しの時に被害者から連絡を受けた警察が逮捕しているのであって、金銭を受け取ってもいない。
次に第二の事件について述べます。
東急建設株式会社は、ダグリート道玄坂の建設の際に、建設廃材を不法投棄しているとの内部告発をうけ、被告人は調査に乗り出しました。
記事にする際に本人に確認にいくのは当然であって、脅迫にはならない。
東急建設は事実関係を認め、口外しないでほしいと東急建設の方から金銭を出してきた。
被告人から金銭を要求した事実は一切なく、新聞の買取費105万円、広告費1500万円などであって、そこには脅迫も恐喝もない。
不法投棄の事実は裏付けもとれており間違いなく、その事実を被害者に伝えただけであって、それ以上でも以下でもない。
被告人は無罪である。
仮に有罪であったとしても、限りなく無罪に近い有罪である。
お茶の水大にも重大な過失があり、東急も重大な犯罪を犯しているのに、被告人だけを起訴し、被害者らを捜査する意思は全くない!
裁判所においては、正当な判決を出される事を期待します。


ここで検察が弁護側に撤回を求めます。

検事「3億6千万円の部分と裏口入学の部分を撤回して頂きたい」

裁判長「裁判所としても、確たる証拠があるとは思えないのですが」

弁護士「本人が3億6千万円と認めています」

裁判長「それだけでは、確たる証拠とは言えません」

あれ?自白が確たる証拠にならないの?
おかしいな〜w
裁判所は自白に依存してる部分が大きいと思ってたのにねw
都合によるのかな?

最後の一言

「今回問題になってるのは金銭を受け取ったという事だと思うのですが、その点については十分に反省しております」

つーか、ハッキリ言って被告人よりも被害者らの犯罪の方が重大です。
なんで捜査をしないのでしょうか?
もしこれが事実ではないのなら、名誉毀損で訴えれば良いだけであり、自ら進んで金銭を出すわけがない。
被告人が裏づけを取っているのだから、それを利用して立件するべきです。
検察は論告で、“名誉を毀損する記事”と言っていますが、“虚偽の事実”とは一言も言っていない。
これが事実なら“名誉毀損”にはあたりません。(警察の把握していない犯罪を公にした場合、それが事実ならば名誉毀損にはなりません)
虚偽の事実という言葉を使えない以上、名誉を毀損というのも変です。
本件が恐喝なのは疑いようのない事実ですが、個人的には被害者の犯罪も疑いようのない事実です。
現に検察も虚偽とは言えない。
東急建設に限っては、検察が撤回を求めない以上は確たる証拠があるのでしょう。

大体、被告人もバカすぎる。
正義感からやってれば良かったのに、金に走るから…
大体、買取金が100万円ってことは、一部100円だとしても1万部程度しか発行してない新聞ってことでしょ?
私も聞いたことがない新聞だったし、影響力もたいしてないでしょ?
それでも、こんだけ大金を出すってことは事実だからだろうけどさ、ヘタすりゃ当ブログよりも影響力ないですよ?
この前、1日で訪問者数が約6000人、ページビューが約20000回いきましたからね。
私だったら、金を出すから記事にしないでと言われても、そんなお金を払う余裕があるならば、被害者に払え!と言って、絶対に記事にするでしょう。
これは、相手に対する怒りが関係してると思います。
ようするに被告人は相手に対する怒りは無く、その他の目的(名誉や金)でやっていたのでしょう。
やはり、職業にしてしまうと駄目ですね。

私の尊敬する検察には、正しい事をして頂きたい。


より大きな社会悪が存在するのに放置プレイですか?冗談は弁護士だけにして下さい。
タグ:恐喝 論告
posted by angry man at 21:35 | 東京 霧 | Comment(0) | TrackBack(1) | その他の裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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