東京女子医大病院で01年、群馬県高崎市の小学6年生、平柳明香さん(当時12歳)が心臓手術の際に死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われ1審無罪となった元病院助手の佐藤一樹被告(43)が、写真週刊誌「フライデー」の記事で名誉を棄損されたとして発行元の講談社に1100万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は17日、請求を棄却した。阿部潤裁判長は判決で「記事は病院の調査報告書に基づいており、佐藤被告による人工心肺装置の操作ミスが死亡原因と信じる相当の理由があった」と述べた。
問題となったのは、同誌02年7月19日号の記事。東京地裁の無罪判決(05年11月、検察側が控訴)は死亡原因について、佐藤被告の操作ミスではなく同装置の欠陥と認定しており、この日の判決も「操作ミスがあったと認めるに足りる証拠はない」と指摘した。
毎日新聞
いえ、別になんてことない話です。
ただたんに、名誉毀損はそれが事実無根だとしても、真実だと信じていたならば、犯罪にならないという良い例だな〜と思って紹介しただけです。
最近、色々と相談のメールがくるのですが、その人に向けての私信の意味も含まれてます。
よって、別に変な意図はないです(^^
なので、短くまとめました。
タグ:名誉毀損





裁判傍聴には行った事がなく、性犯罪をはじめとして、卑劣な犯罪を許せないと思うものとして、詳しい裁判の内容を知ることができ、読む際に怒りを覚えますが、とても有用なものだと思っております。
ところで、名誉毀損について成立要件を誤解していらっしゃる部分があるのではと思い、コメントを差し上げました。
名誉毀損は公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立 するのであって、事実と信じていたから犯罪にならないというものではないと思います。
私の勘違いでしたら申し訳ありません。
名誉毀損の今回の判決の件について、私なりの解釈を述べたいと思います。
名誉毀損という犯罪は、初さんのいうとおり、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立します。
しかし、一方で名誉毀損罪の存在が、報道の自由や表現の自由の足かせとなり、国民の知る権利を害することとなってはなりません。
そこで、名誉毀損罪を定めた刑法230条の特例として刑法230条の2が定められており、公共の利益に関する事実であり(国民の知る権利に資する場合)、摘示された事実が真実であることの証明がなされた場合に、違法性を阻却して不可罰としています。
さらに、判例はこれを推し進めて、たとえ真実でなかったとしても相当な根拠に基づき真実と誤信した場合は、故意を欠き処罰されないとしています。
但し、今まで述べたのは刑事事件としての名誉毀損の成立についてであり、民事である本件とは若干異なります。
本件は民法709条に基づき、名誉毀損という不法行為に対する損害賠償請求訴訟で、不法行為は故意だけでなく、過失ある場合にも成立するため、本件裁判では過失があったかも判断しており、その時点で最も信頼される資料(病院の調査報告書)に基づいた判断であり、その資料からそう判断することは無理のないことであるとして、故意過失の存在を否定して不法行為を不成立とし、損害賠償請求を棄却したものです。
ですから、真実を摘示した場合、または摘示した事実が真実でなくとも真実と誤信したことに故意過失がない場合で、公共の利益に資する目的であるならば、刑事上も民事上も名誉毀損として責任を問われないということだと思います。
何か分かりにくい文章になってしまいましたが、ご理解いただけたでしょうか?
携帯から失礼します。
初さん、前に当ブログで名誉毀損については、説明しているので、公益うんぬんについては省きました。
その記事を読んでるであろう人への私信のようなものなので、説明不足でしたね。
上のジャスティスさんのコメントを読めば理解できると思います。
ジャスティスさん、この事件についての素晴らしい解釈は感服しました。
法律の勉強、又は法律関係の仕事でもされてるのでしょうか?
何時もながら、解りやすい言葉で説明されるジャスティスさんには知性を感じさせられます。