裁判所の前に現れる面々のお話

東京地裁の前に現れるおかしな面々を紹介しましょう。

まずは、私が東京地裁に行くと、必ずと言っていいほど現れるおじさん。
この人は、どうやら住んでいた所から、強制退去処分の判決がでたらしく、連日、拡声器で“でたらめ判決をやめろ!”と叫んでます。
もう、最高裁で判決がでて、今更どうにもならないんですが、頑張ってます。
つーか、よくやるよ…
そんな暇があるなら、もっと有益なことに使えば良いのにw
この人は、裁判資料を配っているので、興味があったら読んでみましょう。
私は途中で読むのをやめました…
ゴメンナサイおじさん!ふらふら


次に若い男性です。
彼は最近現れるようになりました。
いつも白い特攻服のようなものを着て、“冤”と書かれた旗を持って立ってます。
えぇ、ただ突っ立ってるだけです…
しかも、サングラスとマスクを着けて…
そんなに冤罪だと主張したいなら、なにも顔を隠すことはないだろ…
やましいことは無いんでしょ?と言いたいw
彼の特攻服のようなものに赤のマジックでビッシリ書かれた情報によると、どうやら名誉毀損についての冤罪らしいです。
まさか目の前に立って、その文字をスミからスミまで読む気にはなれませんw


そして、本日初めて見かけたグループです。
ただ、ワゴン車を止めてるだけです。
なんらアピールはしてません。
そのワゴン車には、こう書かれていました。

“ガリバー様 お客の車はどこ?”
“ガリバーとの取引イジメは充分注意しよう!”


まぁ、中古車買取店のガリバーには良からぬ噂を良く耳にするので、頑張ってください。


ここでは、3つ取り上げましたが、こんなもんではありません。
色々な“会”がたくさん現れます。
その殆どが冤罪主張ですがw
その中で、この前タバコを吸ってる馬鹿野郎がいました。
ちなみに、そこは路上喫煙禁止区域です。
貴様のような奴が冤罪を訴えても無駄でしかない。
ただの暇潰しなら他所でやれ!



まぁ、その他大勢の方々はそれなりに頑張って下さい。
posted by angry man at 18:48 | 東京 曇り | Comment(1) | TrackBack(0) | 裁判傍聴する前の知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
  1. 「名誉毀損」等の冤罪事件:違法逮捕、377日間長期勾留された、2回の保釈申請とも検察官や裁判官に拒否された、189日長期送信禁止。懲役2年6ヶ月、執行猶予4年。虚偽捜査報告書 !虚偽警察調書 !虚偽検事調書 !虚偽公判調書 !


    男性虚偽の証人はすべてのA3文書のオリジナルのものが全部処分したと証言した。自分がただその一枚をコピーして引出しに保存したということである。なぜオリジナルのものを処分し、常識に反してコピーを大事に保存したのであろう。

    一方、警察官が私に対して、「現場からではなく、われわれ警察がやっとのことで他の所から入手した」と話した。男性虚偽の証人の供述と警察官の話は互いに矛盾しているのではないか?!男性虚偽の証人は、警察官が始めて自分に尋ねてきたときに文章を渡していなかったが、二回目たずねてきた時にはじめて自分でコピーしたA3の虚偽文書を警察官に提出したと認めている。

    公判録音によると、宣誓した男性虚偽の証人が何回も悪意に自分の記憶に反する虚偽陳述をした。犯罪者間の口裏あわせを避けるためには、男性虚偽の証人を即時逮捕し、それに基づいて彼を教唆した検察官らを逮捕することができるし、更に黒幕である犯罪者が逮捕することもできる。

    ただ男性虚偽の証人がそのコピーしたと自称したA3の紙一枚だけ、そして私の郵便受け箱に発見された「起訴状」記載の内容と明らかに異なる文書だけに基づいて、私を377日も勾留し、2年6カ月の懲役に処した?!私の家に発見された「起訴状」記載の内容と明らかに異なる文書の内容に記載された日付けから、これは平成16年8月4日以後に制作されたのであり、誣告者が警察署へ告訴に行ったのは平成16年8月2日であります。

    二審の法廷で証言した警察官によると、Hのところで入手した文書はA4のものだというが、一方、一審7回目の公判廷では、Hのところで入手した文書はA3のものであると検察官が主張した。このことから警察官と検察官の供述が互いに矛盾していることが分かるが、A3にしてもA4の文書にしても私には関係ないものである。警察署の「押収品目録交付書」に記載されたパソコン等物品から、これらのパソコン等物品には起訴状に記載された文書が全く入っていないことが証明できる。

    二審の公判廷で証言したのは、なんと警察官であった。この警察官は、法廷で宣誓したあと、「二枚のA4サイズの文書は、Hが提出したものであり、被告人宅から押収されたものではない、ちょっと間違っていました」と認めた。弁護人からこんなに重要なことなのにどうして間違ったとありうるだろうと追及した?!

    警察官が私に対して、「このような文書は、現場から得たものではなく、私たち警察官が、やっとのことで、別のところから入手したものである」と教えてくれました。検事も「文書はHさんから得たのだ」と話した。このような重要な文書が取り違ったとはありえないのではないか?


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    Posted by 正義の鬼-地獄の裁判官 at 2007年01月25日 00:28
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