ストーカー親父の裁判で激怒!から先にご覧下さい。
平成18年 刑(わ) 第3571号等 住居侵入、銃・刀剣類所持等取締法違反、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反
西原祐次(44)
さて、本日は追起訴の後、結審までいく予定だったのですが、弁護側が被害者との合意書を交わす予定とのことで、論告はおこなわれませんでした。
よって、追起訴と情状証人、被告人質問です。
追起訴
被告人は、被害女性、当時43年に対する恋愛感情が叶わず、怨恨の感情を充足する目的で、計5回に亘り被害者方に押しかけるなどし、計3回に亘り“許して頂けるのなら、もう1度友人としてお付き合い願えますか?”と書いた手紙を送り、義務のないことを要求し、“お前は俺を甘くみていたな”などの手紙を投函し、その身体に危険を及ぼすような手紙をだし、つきまとい行為をした。
罪状認否
「間違いありません」
冒頭陳述
10月23日付控訴事実、被告人は被害者に対する恋愛感情を抑えることが出来ずに、起訴状記載の・行に及んだ。
5月1日、被害者方に訪れた被告人は、なんどもインターホンを押し、何度押してもでないと、ドアを蹴飛ばすなどし、器物破損した。
これについては、被害者と示談が成立しています。
被告人との関わりを拒絶してる被害者に対し、何度もつきまとい行為をし、被告人が被害者の行動を監視していることを告げ、被害者に恐怖を与えた。
情状証人です。
弁護士「あなたの職業と肩書きを教えてください」
証人「ITの総合の月刊誌を編集しております。肩書きは、副編集長です」
弁護士「元々は、被告人のお兄さんと親しかったそうですね?」
証人「はい、そうです」
弁護士「お兄さんとは、いつからお付き合いしてるんですか?」
証人「平成7年です」
弁護士「直接、被告人と親しくなった理由はなんですか?」
証人「お兄さんの自宅に訪問するなかで、弟さんとも面識ができて、親しくなりました」
弁護士「親しいお付き合いを示すエピソードがあったら教えてください」
証人「2年前に引越しした時に、手伝いに来てくれたりしました」
弁護士「あなたの奥様も被告人とは面識があるんですか?」
証人「そうですね。家族ぐるみでお付き合いしていたので」
弁護士「あなたから見た被告人の性格はどのようなものでしたか?」
証人「私の見た限りでは、マジメな方、誠実な方、という印象でした」
弁護士「被告人が逮捕されたことは、どうやって知りましたか?」
証人「普段なら早くメールが返ってくるのに、1週間経っても返ってこなかったので、お母さんのところへ行きまして、そのような話を聞きました」
弁護士「被告人と直接事件について話し合われたことはありますか?」
証人「このようなことは2度とやってはいけないと言いました」
弁護士「被害者のマンションで、自殺騒ぎを起こして逮捕されたことがあることは知っていましたか?」
証人「はい、お母さんに聞いてました」
弁護士「今回、ストーカー、つきまといなどで起訴されているんですが、正確な内容は知ってますか?」
証人「はい、起訴状をみました」
弁護士「今まで以上に、被告人を指導監督をしていってくれますか?」
証人「はい」
反対尋問です。
検事「被告人に対して、マジメで誠実な方だという印象をもっているようですが、なにか今回の事件で察知するようなことはありましたか?」
証人「相手の方は、お付き合いを断っているわけですから、男らしく身を引くように言ってました」
検事「連絡を取り合っていると言ってますが、それだけで抑止できると思いますか?」
証人「ついて回るわけにもいかないので、毎日連絡をして、そういうところから監督していこうと思っています」
検事「最初に注意されたようですが、その後にもやってるわけですよね?その点については、どう思っていますか?」
証人「正直なところ、残念です。友人として、裏切られたようで残念です。でも、家族ぐるみのお付き合いをしてますので、強く、もう2度とやらないように言っていこうと思います」
検事「面会には行ってたんですか?」
証人「面会には行っておりません」
検事「終わります」
被告人質問です。
弁護士「あなたは、被害者と恋人として付き合っていたことがあると認識してますか?」
西原「はい、そうです」
弁護士「恋人として付き合っているんだよね?と確認したことがありますか?」
西原「はい、ありました」
弁護士「具体的に再現してもらえますか?」
西原「食事の帰りに、被害者から自分のことを気になり始めたと言われたので、私が1対1で交際してもらえるんですか?と言ったら、うん、と言ってくれました」
弁護士「その後、被害者があなたのアパートに来たことはありますか?」
西原「あります」
弁護士「何回くらいですか?」
西原「4回です」
弁護士「温泉旅行にも行ってますよね?」
西原「はい」
弁護士「肉体関係はあったんですか?」
西原「あります」
弁護士「それなのに、よそよそしくなったのは何時からですか?」
西原「温泉旅行から帰ってきてからです」
弁護士「その後、被害者から、もう会いたくないなどと直接言われたことはありますか?」
西原「ありません」
弁護士「被害者が、別の男性と付き合っていたことは知ってましたか?」
西原「知りません」
弁護士「初めの事件を起こした後、もう2度と近づかないと誓っておきながら、またやったのは何故ですか?」
西原「被害者の本当の気持ちを聞きたかったことと、自分もまだ好意があったので」
弁護士「9月7日、あなたは被害者の家に灯油を持っていってますよね?何故ですか?」
西原「自殺をする、脅かす…」
弁護士「なんの為にですか?」
西原「被害者の本心が聞きたいからです」
弁護士「包丁も同じですか?」
西原「はい」
弁護士「火を点けたり、刺したりするつもりはなかったんですね?」
西原「ありません」
弁護士「しかし、あなたは友人に、被害者をぶっ殺してやる、火を点けてやる、などと言ってますよね?」
西原「お酒を飲んでいたので、記憶にありません」
弁護士「被害者としては、灯油や包丁を持ち出されて、命の危険を覚えたってことは分かりますよね?」
西原「はい」
弁護士「例えば、今回逮捕された当日は、何時頃からお酒を飲んでいたんですか?」
西原「2時です」
弁護士「昔から酒癖が悪いんですか?」
西原「そんなことはありません」
弁護士「社会復帰した後の生活費はどうするつもりですか?」
西原「なにか仕事を探して・こうと思っています」
弁護士「今、被害者の代理人との間で、合意書を作成しているんですが、その中で、どのようなことを約束しているか知ってますか?」
西原「2度と被害者には近づかない、すぐに引っ越す、ということです」
弁護士「その合意書の内容を守ると誓えますか?」
西原「はい」
弁護士「最後に、なにか被害者や関係者に伝えたいことがあったら、おっしゃって下さい」
西原「被害者の彼氏には、怪我をさせてしまい、大変申し訳ないことをしました。被害者には、身勝手な理由からつきまとってしまい、心に傷をつけてしまって、申し訳ないと思っております。今後、早急に仕事をみつけ、お金を貯めて引越しし、被害者の生活を脅かさないようにします」
検察側からの質問です。
検事「あなたの恋人だったとか、会いたくないと言われてないとか、肉体関係があったとかの発言を聞いていると、今回起訴されている事実を正当化しようとしてるんじゃないかと思うんですが、あなたは被害者が本当に恐怖を感じたことが分かっているんですか?」
西原「分かってます」
検事「なんとか本当の気持ちは聞きたくてとか言ってますが、何度も訪問して、窓ガラスを割るなど、常軌を逸しているように思えるんですが、なんでこんなことをしたんですか?」
西原「考えられる状態ではありませんでした」
検事「友人に、あの女ぶっ殺すと言ったことに対して、記憶にないと言ってますが、そんなふうにお酒の所為にして、本当に覚えてないんですか?」
西原「記憶にないことは確かです」
検事「最初の事件を起こした後に、もう2度と近づかないと誓っていながら、またやったんですよね?今回、もう2度とやらないと言っても、誰も信用出来ないと思うんですが、なんで今回は違うと言えるんですか?」
西原「事の重大さを今の方が感じているからです」
検事「被害者への恋愛感情はあるんですか?」
西原「今はありません」
検事「引越しにはお金がかかりますが、どうするつもりですか?」
西原「早期に仕事をみつけ、頑張ってお金を作ろうと思っています」
判事からの質問です。
判事「あなたはアルコール依存症なんですか?」
西原「それは、自分では認識してませんでした」
判事「今は?」
西原「病院の先生から言われて、やっぱそうなのかな〜程度です」
判事「治す気はあるんですか?」
西原「あります」
判事「あなたは、住居侵入と銃刀法違反とストーカーで起訴されてますが、被害者のお付き合いしている男性に怪我をさせ、本来なら傷害もついてますし、灯油だって、放火予備で起訴されてもおかしくありません。こうなっていたら重罪です。あなたは、このくらいで済んで良かったと思って良いと思うんですよ。それを自分で自覚して、反省すると、それは出来ますか?」
西原「はい」
本日は終了です。
ストーカーとして罪に問うのに必要なもので、“義務のないことを要求する”というのがあります。
今回の場合、“友人としてお付き合いできますか?”ってところをあげています。
まぁ、こいつの場合は他にストーカーに該当することをやっているし、住居侵入や銃刀法違反をやっているので良いのですが、こんなことで“義務のない事を要求する”にあたってしまうのなら、世の中の片思いをしてる男と女性は大変です。
ヘタに告白も出来ません。
「お前のことが世界中の誰よりも好きだ!欠点も含めて全部好きだ!付き合ってくれ!」
と言ったとする。
でも、相手がこれで“義務のない事を要求”されたと思ったとしたら。
例えば、ここで断られた男が、ふられたけど、以後も友達として付き合いたいと思って
「分かった。諦めるよ。でも、友達として付き合ってくれるよね?」
と言ったとする。
でも、相手がこれで“義務のない事を要求”されたと思ったとしたら。
以後、メールを送ったりすることは危険ってことになります。
まぁ、こんなことで検察が起訴するはずはありませんが、所詮ストーカーで罪に問う材料は主観的なものなんでね、これは凄い難しいですよ。
ストーカーされて困っている、と警察に訴えたのに、警察が動かずに、結局殺されたって事件がありましたよね?
あの事件だって、結局警察から見れば、つまり客観的に見れば、ストーカーで罪に問うようなものじゃないと判断したわけですよね。
でも、主観的に見れば、とても深刻な問題だったわけで。
つまり、ストーカーは主観による部分が大きいってことです。
でも、主観に頼ったら、前述の場合でもストーカーになりえるわけです。
ストーカーって罪は必要なのか、必要ないのか、分からん…
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44歳と43歳の恋愛のもつれかぁ。
どっちもいい大人ジャン。女性の方は、ちょっとしたツマミがしてみたかっただけのような。
終った恋は友人にはなれない派から言えば、ウザイだけよね。
しかもストーカーに脅迫でしょ。被害者の本心が聞きたいって言ったって、被告の我侭だけだと思うんですけどね。未練タラタラやん。
ま、それがストーカー行為になるんですけどね。
私の友人も既婚ですが、不倫相手に脅かされましたからねぇ。人事ではないですわ。
昨日、強制わいせつの裁判ありましたよ。次回は論告までいくそうです12月25日10:00〜11:00。たしか415号法定だったと思います。
被告人は初犯ですが、執行猶予は厳しいっぽいですよ(^∪^;)
NAOさん、私は逆のことを考えているんですよ。
こいつの場合は狂ってるとしか思えんからどうでもいいけど、初めに“もう1度友人としてお付き合い願えますか?”って手紙をもらった時にハッキリ言うべきだったと思います。
こういうケースの場合、よく“相手を傷付けたくなかった”なんて言葉を耳にしますが、それは違うんじゃないの?って思います。
ハッキリ言わないのは、相手の為じゃないよね?自分の都合だよね?と問いたい。
この“都合”には、色々なケースがありますが、まぁ、NAOさんは分かるでしょうし、ここでは言いません。
埼玉の少年さん、初犯で執行猶予が望めないってことは、凶器でも持ってました?
それとも数をこなしましたか?
それとも、幼女ですか?
教えてくださーーーーーーい(^^;
凶器は持ってないです。一人で帰宅してる女を見つけたら、わいせつな行為をする目的であとを追い、被害者の住むマンションのエレベーターや通用口で背後から襲って胸を触ったりスカートをまくり上げて毛の部分を触ったり、ブラジャーの中に手を入れ、乳を揉むなどして、わいせつな行為をしたって事案です。立件されたのは3件ですが、被告人の名前をインターネットで入力、検索したところ、蒲田周辺のマンションの通用口やエレベーターでいきなり男に触られるって事件が何件もあったそうです(新聞出てたみたい) 被害者は三人とも厳罰を望んでいます
その裁判は私も傍聴しましたよw
近いうちに記事にしようと思ってますが、実は途中で他の裁判に行ったので、最後まで傍聴してません。
よって、途中で退廷したのが私ですw
それにしても、結審までいかなかったんですね。
争う点がなかったので、結審までいったのかと思ってました。
今度、被告人質問で論告までいくそうです。
阿蘇山大噴火?
それって誰かのペンネームですか?
随分、変なペンネームですね…OTL
ちなみに、争う点がないのに、なぜ被告人質問までいかなかったんでしょうか?
示談を進めていて、その上で被告人質問に臨みたいと弁護側が言い出したんですか?
なぜでしょうね(^∪^;)情状証人で被告人の父が出てきて、たくさん質問されてたからだと思います。 でも‥予定だと15:30までなのに15:05に終わっちゃったんですよ。
>派手なおっさん
もしかして、よく見かける髪の毛が赤だったり緑だったりする変な人ですか?
埼玉の少年さんの情報には感謝してます。
次回は最後まで傍聴したいと思います。
そうです。変な帽子をかぶってたりと、ちょっと目立つおっさんです。笑"
ちなみに‥
11月1日公訴事実被害者の調書『私のことをいきなり掴んできて離しませんでした。だんだん手を降ろし、股間も手で触られました。私は夜間一人で歩くことができなくなってしまい、当時のことは思い出したくないです。被告人を許すことができません、できれば一生刑務所から出てきてほしくないです』
それにしても、論告がクリスマスの日ってのが痛いですよね(^∪^;)
コメントを読んで確認してみたところ、本当にクリスマスじゃないですかw
午後ならなんとかできるかもしれんが、午前は100%無理です。
残念です…OTL
http://www.nikkansports.com/general/asozan/top-asozan.html
同じ裁判傍聴記として一緒に並べて楽しく読ませてもらってます。
更新頑張ってくださいませ。
そのようですね。
何時のコメントだったか記憶にありませんが、どなたかに教えて頂きました。
更新頑張ります。
確かに曖昧ですね。
でも、これは非常に難しいと思うんですよ。
些細なことでストーカーを適用してたら、実際問題として恋愛への支障にしかならないと思います。
有名人に対する判例を私は知りませんが、そんなことぐらいで適用されるのはどうかと思います。
それが一般人にまで適用されたら、この国はおかしくなります。
まぁ、マンションの部屋の前に行く行為は住居侵入にあたるとは思いますが、手紙3通は…。
私の友人が有名人に手紙3度送り、オートロックのマンションの部屋の前まで行き逮捕・起訴されました。手紙は好意的な内容です。手紙は有名人の家に送っています。それで起訴されています。
当たり前ですが、執行猶予判決です。私は友人の起訴はおかしいと思っています。ストーカー規制法の適用はおかしいと思っています。有名人と友人は一度も会っていないのです。管理人さんはどう思われますか?友人は前科はないのです。一般人が相手なら逮捕すらしていないでしょう。警察官のストーカー殺人事件は身内の警察官をかばい殺人事件になりました。私の友人は相手の有名人に一度も会っていないのに適用されています。住居侵入にはなるでしょうが、部屋の前に行って帰っただけで逮捕・起訴はおかしいと思います。
う〜ん…、これは酷いですね。
大体ストーカー規制法は親告罪ですから、その芸能人が告訴しなければ問題になりません。
ただ、それにしてもこれでは起訴に値しないと思うので、手紙の内容に義務のないことを要求したり、他人が知りえないようなことを書いたりしたのではないでしょうか?
いくらなんでも、これで警告もなしに起訴は考えづらいです。