整体師による準強制わいせつ裁判で激怒!(判決編)

整体師による準強制わいせつ裁判で激怒!
整体師による準強制わいせつ裁判で激怒!(被告人質問、論告編)
これらから先にご覧下さい。

平成18年 刑(わ) 第3691号 準強制わいせつ 松丸佳弘(43)

判決の前に弁護側から書証が提出されました。
どうやら、被害弁償金の一部を被害者に支払ったらしいです。
そして、被告人質問を少しやることになりました。

弁護士「前回から十何日か経ってますが、その間、被害者に対して反省したことはありますか?」

松丸「申し訳ないということと、外に出たら少ししか返済してないけど、少しずつ返していきます」

弁護士「あなたの親からお金を預かって、50万円を被害者に支払ったことは分かってますね?」

松丸「はい」

弁護士「終わります」

そして、弁論も少し付け加えることになりました。

弁論
この50万円により、本日おこなわれる予定だった被害者の意見陳述も中止になったので、今回にかぎって執行猶予の判決をお願い致します。



主文


被告人を懲役2年6ヶ月に処する。

この裁判確定の日から5年間、その刑の執行を猶予し、その猶予期間中、保護観察に付する。


理由
本件は、整体院を営む整体師であった被告人が、被告人の妻の友人であった被害者が整体の施術を受けるものと誤信し、抗拒不能状態であることを利用し、わいせつ行為をおこなった事案である。
被害者は、今も精神科に通うことを余儀なくされていて、結果も軽視できない。
被害者の処罰感情も未だに大きく、被告人の刑事責任も重い。
しかし、被告人の両親が被害金の一部として50万円を支払っている事。
被告人の母親が証人に立ち、監督を誓っている事。
被告人には前科前歴がない事。
これらの被告人にとって酌むべき事情を考慮し、今回に限り執行猶予とするが、被告人の性癖を抑える為にも、猶予期間中、保護観察処分にする。



判事が理由を読み終わった瞬間、松丸は

「有難うございました」

と、一礼。
窃盗とかなら、それも良いでしょう。
でも、性犯罪で判事に礼を言うのは、なんか違う感じがします。
有難う?なにが?執行猶予?
きっと松丸は今まで生きてきた中で1番感謝した瞬間だったんでしょう。
でもね、なんかこの姿を見ていて、性犯罪で1番大事な被害者を蚊帳の外に置いた、裁判の姿を見た気がしました。
上手く言葉で伝える事ができません。
殺人は被害者の意思を尊重したくてもできません。
もう、存在しないんですから。
しかし、心の殺人である性犯罪には被害者が存在します。
もっと、こう…
なんて言ったら良いのか…
判事がお礼を言われる性犯罪裁判って、なにか違うな〜って。
もし、自分が被害者だとしたら、判事に被告人がお礼を言う裁判なんて認められません。
そこに反省の念を感じることなんてできないじゃないですか。



これって氷山の一角ですよね?

まだまだクズ整体師はたくさん存在する気がします。
posted by angry man at 19:46 | 東京 晴れ | Comment(2) | TrackBack(0) | 強制わいせつ裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
  1. くぁぁぁ!!執行猶予ですか‥汗"

    お久しぶりです管理人さん(゚∀゚)

    このまえ強制わいせつの裁判みましたよ。初犯で痴漢、懲役2年 猶予4年(^^;)
    Posted by 埼玉の少年 at 2006年12月03日 22:31
  2. 埼玉の少年さんお久しぶりです。

    それは傍聴してないですね。
    きっと、私が行ってない日ですね。
    Posted by 管理人 at 2006年12月05日 21:09
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