援交狩りで集団強姦したクズの裁判で激怒!(論告編)
援交狩りで集団強姦したクズの裁判で激怒!(判決編)
これらから先にご覧下さい。
平成19年 合(わ) 第141号 強姦 吉田修平
このゴキブリは前のエントリーの集団強姦した友村の後に、被害少女を強姦した奴です。
まぁ、内容は判決理由をご覧下さい。
主文
被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中、40日をその刑に算入する。
理由
被害者A当時16歳が、ナカタらに拉致されて強姦されたことから、被告人もこれを強姦したいと思い、ナカタ方において、極度の畏怖状態にあったAの服を被告人が脱がし、上に乗れなど恫喝し、もって強いて姦淫した。
本件は被告人が共犯者を激しく畏怖するAを、それに乗じて強姦した事案である。
共犯者からAの拉致に成功したと聞き、共犯者らがAの強姦に成功したことから、喜び勇んで加わっていることから、主体的、積極的に加担している。
そこには被害をうけている者への思いが全く感じられず、被告人の冷酷さが窺える。
すでにAが共犯者らにより精神的に打ちのめされているのを知りながら、更に屈辱的な行為をさせている。
Aの年齢を考えると、その精神的苦痛は計り知れない。
援助交際目的で出会い系サイトを利用していたからとはいえ、Aの年齢を考えれば、Aに落ち度があるとは言えない。
また、被告人は女性のスカートを捲り、罰金刑に処せられ、その他にも盗撮をしていて、更にスカートを捲ってから2年も経たずに本件犯行におよんでおり、この種事犯への規範意識が欠如していることが窺える。
被告人の加えた暴行脅迫は、それほど深いものではない事。
160万円を支払い、被害者が厳罰を臨まない旨の上申書を出してる事。
被告人は若年層である事など、被告人にとって酌むべき事情もあるが、本件は執行猶予が妥当とは思えない。
そこで酌むべき事情を考慮し、主文の判決にした。
裁判長「被害者がどんな気持ちでいるのか。これからどんな人生を送ることになってしまうのか。これから社会に戻ってきた時に、そういうことを考えられる人間になってほしい」
友村も若かったが、こいつも若いんですよ。
しかし、主犯であるナカタはオヤジです。
この日、ナカタにも判決が出ました。
それは次回にしたいと思います。
この事件の詳しい内容は、ナカタの判決で明らかになりました。
この被害者Aは、苦痛から逃れるために友人か知人か知らないが、ナカタらに身代わりとして差し出したらしいです。
それを責めることは私には出来ませんが、その子の気持ちを考えると…。
その子はAと違い、金の受け取りも拒否してるそうです。
私がもし知っている子だったら、絶対に金は受け取らせるんですが。
その子はAとは違い、援助交際をやるような子じゃなかったのかもしれません。
大人しい子だったのかもしれません。
それを考えると…。
心の傷は相当根深いものでしょう。
それもこれも全て
鬼畜ナカタの責任です。
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