架空請求グループの内紛リンチ殺人事件で雑魚一匹に判決が下る。

あの…、皆さん選挙行きました?
私は都議選行ってきましたよ。
結果にはがっかりですが…。
でも、結果をみて疑問なんですが、民主党が悪党だと知ってる人間ってこんなに少ないんですか?
私はそうは思いません。
端から自民は負けると決めてかかって、投票に行く人が少ないとしか思えない。
民主党の友愛(笑)を素晴らしいと思ってる馬鹿な大衆は、選挙に行くんですよ。
それに対して民主党が悪党だと知ってる人達はなんですか?
行動しましょうよ!
自分の一票じゃ大して変わらない。
確かにそうでしょう。
しかし、そんな人がたくさんいるんですよ!
だから悪党が幅を利かせてるんですよ!
目を覚まさないと手遅れになります!




架空請求グループの内紛リンチ殺人事件で逆転死刑判決。

架空請求グループの内紛リンチ殺人事件で死刑が妥当と控訴されてる阿多真也の裁判。


平成19年 (う) 第2065号 傷害致死、殺人(認定罪名 傷害致死、殺人)、死体遺棄、逮捕監禁致傷、逮捕監禁、監禁
伊藤玲雄
鷲谷輝行


本来は、この日は伊藤と鷲谷の判決でした。
ところが、伊藤だけ弁論再開し、遺族に金を払い、民事訴訟を取り下げてもらったと言ってました。
遺族は、被告人らに対して民事訴訟を起こしてます。
それを伊藤だけ金を払って取り下げてもらったということです。
そして最後に、弁護人はこんなことを言ってました。

弁護人「どうか皆さん、伊藤を許してやって下さい。そして伊藤の命を助けてあげて下さい」

なんてくだらないんだ。
そうやって命乞いを被害者らもしてたろ?
それを一顧だにせずに殺したのはどこのどいつだ?
そんな奴が自分の命は助けて下さいだぁ?
彼らより自分の命のほうが重いのか?
安心しろ、どっちの命も大した重さじゃねーから。

これに対して検察官は、遺族からの電話聴き取り書きを証拠請求しました。
伊藤から支払われた金は低額で、全ての遺族の感情は今もって峻烈であること、合意書を取り交わして訴訟取り下げをおこなったことを後悔してることなどを述べ、最後に検察官はこう付け加えます。

検察官「伊藤のおこなった行為、役割などを考慮すると、量刑上考慮するのはおのずと限界があり、死刑を回避する事情にはあたらない」

その通りです。
ちなみに伊藤は、入廷する時も退廷する時も、法廷にいる時も、終始顔をずっと下げてました。
おいおいw
拳を上にあげて怒りをアピールしてた時と違って、随分大人しいじゃねーかw

さて、鷲谷は判決です。

主文


本件各控訴を棄却する。



理由
検察官、被告人からの各控訴趣意、それに対する各答弁、そして弁論については、控訴趣意書、答弁書、弁論の通りで、それらを引用して検討する。

原判決は、罪となるべき事実として、被告人は、伊藤、清水、阿多、純一4名と共謀の上、新宿区内の第七NKビル内において、被告人らの暴行で衰弱していた横山に対し、胸部などに粘着テープを巻きつけ、胸部圧迫によって死亡させたとし、傷害致死を認定している。
これに対する検察官の論旨は、呼吸困難に陥った横山を放置し、死に至ったのであり、粘着テープを巻きつけた行為は殺人の実行行為にあたり、殺人罪の適用をしなかった原判決は、判決に影響をあたえるものであると述べる。
これに対して検討しますと、殺人罪を適用しなかった原判決は正当として是認出来る。
検討しても、所論のような事実誤認は原判決に見当たらない。

被告人、伊藤、清水、阿多、純一、丈晴、小川、出頭辰巳、横山、西村、山口、飯村らは、不特定多数の者にハガキを送りつける、いわゆる架空請求詐欺を複数のグループに別れておこなっていた。
被告人は、当初は清水のグループにいたが、伊藤のグループに加わり、店長という立場にいた。
●12日の夜、中国人マフィアが現金を奪う可能性があると山口から聞き、西村を呼び出し、レンタカーのワンボックスカーと山口の車に分乗して待ち合わせ場所に赴き、西村に対し、その身体を殴打したり、純一がナイフで刺すなどして後ろ手に手錠をかけて死亡するまで監禁した。
●伊藤が横山に電話して会う約束をし、横山を連れて本件事務所に連れ帰り、被告人らで顔面を殴るなどし、死亡するまで監禁した。
●ワンボックスカーで杉並区路上に赴き、飯村を足蹴にするなどしてワンボックスカーに連れ込み、本件事務所で死亡するまで監禁した。
この3名を監禁した後、阿多ら6名が訪れ、監禁行為に加わり、被告人らは襲撃計画を追及しながら激しい暴行を加えた。
●純一は飯村の背中に熱湯をかけるなどし、3名らの話から山口も関与してることが分かった為、純一ら7名は後ろ手に縛った上、激しい暴行を加えて死亡するまで監禁した。
その後、ホテルで4名の処置を相談し、殺害するしかないという結論に至り、暴力団の組員であるハンダに依頼した。
伊藤、阿多、清水、福井の4名は、ショーパブJにおいてハンダに会い、4名の殺害と死体の処理を依頼し、ハンダが引き受けた為、5000万円を支払った。
この頃、飯村は死亡した。
伊藤らは飯村以外の3名の処置を相談していたところ、純一から3名のハンダとの交渉が決裂したと聞かされ、3名を殺すことを強く指示され、阿多らもこれに加わることになった。
16日、丈晴は山口の車が警察に手配されていたことから、任意同行を求められる。
事務所にいた純一ら5名は、丈晴が捕まったと聞き、純一が3名の殺害を指示し、清水と本件事務所を出ました。
ところで、被告人らは、3名を生きたまま受け取ってほしいとハンダに要求しており、ハンダから身動きが取れないように縛るように指示され、3名を粘着テープで縛っている。
原審公判において、医師は横山の死因を判断することは出来ないと述べる。
そこで被告人らの供述を検討する。
伊藤の供述は具体的で詳細である点に照らして十分に信用出来る。
この点、検察官は伊藤の供述調書を見ると、呼吸困難に陥ってることが必要以上に散見され、呼吸困難に陥ってるのは分かっていたと述べ、伊藤は誘導されたと言っていて、細かい点は慎重に判断しなければならない。
伊藤は目の前で人が死ぬのを見たのが初めてであるというところ、医師はこの点は自然であり、人の死ぬのを見たことのない者が想像して語るのは難しいと述べている。
しかも、検察官にお礼の手紙を伊藤は出しているのである。
この点、伊藤は、家族を守ったことに対してお礼の手紙を書いたと述べる。
しかし、取調べに不満をもっていたのなら、このような手紙は考え辛い。
また、重大な刑が予想され、刑を軽くしようと虚偽を述べることが考えられるところ、阿多は息苦しそうにしてるのは気付かなかった旨主張する。
しかし、阿多の調書に不自然なところが散見され、一概には信用出来ない。
そうすると、その信用性は高く、これに対する伊藤の供述の信用性も高い。
そこで所論に検討を加えながら説明する。

被告人、伊藤、阿多は、横山に対し、何重にも粘着テープを巻きつけ、その顔面には鼻孔部を除き巻きつけた事実が窺えるところ、所論は殺害の意思を有していたと述べる。
確かに粘着テープを巻きつけたことが直接死亡させた行為であるといえるが、被告人らは生きたまま引き取ってもらう為に粘着テープを巻きつけたのである。
しかも、医学的知識に乏しい被告人らが、鼻孔部を確保したことは、意図も故意もなかったことが明らかである。
所論には理由がない。

伊藤の検面調書には、粘着テープを巻いたら、タンを吐き、うーうー唸るというのが30分程度続いた後、一瞬息が止まりそうになった後、再開し、その後に、うっ!と言って仰け反って死亡したと述べている。
伊藤がこのような状況に気付いたのは明らかであり、被告人や阿多も知っていたのは明らかである。
この点、検察官は、少なくとも未必的殺意があり、この時点で病院に連れて行っていれば助かったかもしれないと述べる。
確かに粘着テープを巻きつけること自体が横山を死亡させる危険性の高い行為である。
しかも、息苦しそうだと自覚してるのである。
しかし、被告人らは生きたままハンダに渡すことを意図して、鼻孔部を開けていたのであり、生命の危機を認識したとは考えづらい。
また、医師は、命が助かった可能性があると指摘してるにすぎず、病院に連れて行っていたら助かっていたとは言えない。
いずれにしろ、所論には理由がない。

次に被告人の控訴趣意。
原判決は無期懲役を言い渡しているところ、これに対し、論旨は無期懲役は重すぎて不当であり、有期刑が妥当であると述べる。
そこで検討すると、本件は伊藤、清水、純一らと西村に対しておこなった逮捕監禁致傷、そして被告人が清水らと共謀の上、横山を監禁、飯村を逮捕監禁、山口を監禁。
清水、純一らと共謀の上、飯村に対して熱湯をかけるなどの暴行を加えて死亡させた傷害致死、横山に対する傷害致死。
伊藤、阿多、清水、純一4名と共謀の上、西村らの鼻口を塞ぐなどして死亡させた殺人。
伊藤ら8名と共謀の上、死体4体をサイトウらに引渡し、サイトウらが埋没させたという死体遺棄の事案である。
被告人らは山口から中国人マフィアの現金強奪計画を聞いたのを切欠に、山口を通じて西村を誘い出し、本件暴行を加えた。
飯村、横山にも本件暴行を加え、その上で3名に対し、各々激しい暴行を容赦なく加え続けた。
その他、飯村の背部に多量の熱湯をかけ、4名に覚せい剤を打つなどし、そして死ぬまで監禁したものである。
その理由は中国人マフィアの件が認められますが、短絡的である。
抵抗出来ない被害者らに対して激しい暴行を加え、食事も与えず、次第にトイレにも連れて行かないようになっており、大胆、且つ粗暴である。
また、家族に心配ない旨の電話をかけさせるなど、犯行が発覚しないように工作もしている。
ハンダに高額な現金を払うまでして殺害と死体処理を依頼し、ハンダとの交渉決裂後まもなく鼻口部を塞ぐなどして殺害しているのである。
人命に対する配慮を欠いた甚だ凶悪な犯行である。
被害者2名に対しては強固な確定的殺意に基づく凶悪な犯行で、死体遺棄の態様からは被害者らへの思いが微塵も感じられない。
更に本件事務所を掃除するなど、罪障隠滅工作もおこなっている。
このような態様は酌量の余地に乏しい。
被害者らの味わった肉体的苦痛、絶望感は計り知れない。
無念さは察するに余りある。
また、被害者らの安否を祈り続けながら死体と対面させられた遺族の驚愕と落胆の程は計り知れないものである。
被告人は、自らも激しい暴行を加え、ハンダに殺害を依頼することに賛同している。
従って、粘着テープが原因となって横山を死亡させた。
更にハンダとの交渉決裂後、西村、山口を殺害したのである。
更に2トントラックで死体を運搬し、サイトウらに引き渡している。
このように、被告人は各犯行に積極的に関与しており、横山、山口に対しては実行行為もおこなっているのである。
以上によれば、犯情は非常に悪く、刑事責任は重大である。

酌むべき点について。
まずは中国人マフィアへの被害者らの依頼が発端であること。
監禁当初は重篤な障害を与えたり、死亡させることを意図していなかったこと。
純一、伊藤、清水らへの恐怖心があったと原判決が判示していることなどが存在する。
しかし、警察に通報すれば十分対処出来たことであり、それをしなかったのは詐欺の発覚を防ぎたかったと認められるのであって、まことに身勝手である。
この点、量刑上考慮出来ない。
また、純一らが怖かったとはいえ、正当化出来ることではない。
この点も量刑上、過度に考慮出来ない。
また、被害者らへの暴行は偶発的とは言えない。

被告人に有利に斟酌出来る事情。
被告人が清水、伊藤、純一よりも主体的とはいえないこと。
殺害の実行行為については指示されたものであり、従属的なものであること。
供述には信用し難い部分もあるが、犯行を認めて反省してること。
遺族らに各30万円を支払っていること。
しかし、これを受領する旨のないことを遺族は述べている。
被告人に前科前歴がないことなどが存在する。
しかしながら、本件犯情の悪質性、重大性に鑑みれば、有利な事情を最大限に考慮しても、有期刑が妥当だとは言えない。

被告人は、詐欺については自首するつもりだったと述べる。
確かに本当なのかもしれないが、実際に自首せずに暴行に加わっているのであって、この点は全く考慮出来ない。
被害者に対する暴行の程度についても、刑責を軽くしようとするもので俄かに信用出来ない。
被害者に制裁を加える目的であったのは明らかである。
また、純一に指示され、監視役の阿多がいる中で殺害を回避出来る可能性は低いと述べるが、阿多は監視していたわけではないし、純一の指示は警察に行くことで回避可能だった。
所論は採用出来ない。

序列的に阿多、純一と同じ無期懲役とした原判決は不当であると述べる。
しかし、純一は控訴審で死刑が言い渡されている。
阿多については、一部自首が成立するのであり、対比においても量刑不当とは言えない。
その他所論を検討しても、無期懲役とした原判決に疑問を差し挟む余地はない。
よって、所論は理由がない。
そこで本件各控訴を棄却し、主文の判決とした次第です。


この判決を見る限り、残り2名の判決も大体予想出来ますね。
伊藤は死刑でしょう。
そして阿多は、検察の控訴は棄却され、無期懲役のままでしょうね。

それにしても鷲谷が有期刑が妥当だぁ?
なわけあるか!
死刑でいいくらいだっつーの。
正直、阿多が鷲谷と同じじゃ納得出来ないと言うならまだ分かる。
だが、鷲谷が阿多と同じが不当だと言うのは、全く理解出来ない。
阿多がハンダの話を持ち出したことを考慮したことを考慮しても、阿多は鷲谷と刑責同じレベルでしょ?
こんだけやっておいて、よく有期刑がいいとか我侭が言えるもんだぜ。



人間は自由であり、つねに自分自身の選択によって行動すべきものである
サルトル




純一が怖かった、指示された、言い訳ばかり並べるんじゃねーよ!最終的に決断したのはお前ら自身だろ!
posted by angry man at 18:29 | 東京 晴れ | Comment(5) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

架空請求グループの内紛リンチ殺人事件で死刑が妥当と控訴されてる阿多真也の裁判。

架空請求グループの内紛リンチ殺人事件で逆転死刑判決。
http://angryman.seesaa.net/article/115912872.html


平成19年 (う) 第2065号 傷害致死、殺人(認定罪名 傷害致死、殺人)、死体遺棄、監禁、詐欺(変更後の訴因 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
阿多真也

平成19年 (う) 第2065号 傷害致死、殺人(認定罪名 傷害致死、殺人)、死体遺棄、逮捕監禁致傷、逮捕監禁、監禁
伊藤玲雄 
鷲谷輝行



伊藤玲雄(31) 死刑
清水大志(26) 死刑
渡辺純一(28) 死刑
阿多真也(27) 無期懲役☆
鷺谷輝行(25) 無期懲役
村山明行(25) 懲役17年
渡辺丈晴(25) 懲役15年
小川哲平(26) 懲役14年
戸田一哉(25) 懲役14年
出頭辰巳(26) 懲役12年
天野康博(24) 不明
高杉健司(22) 懲役2年4ヶ月
出頭恵(22) 懲役1年2ヶ月
福井和行(31) 懲役3年執行猶予5年

注:年齢は逮捕時のもの。
☆のマークがついてるものは、検察官が死刑が相当として控訴してるもの。


さて、これはかなり前に傍聴したものですが、阿多の判決は出てないので書いておきます。
この日は、3人のうちの阿多の被告人質問がおこなわれました。
まとめ風に書いていきますが、その前に阿多が裁判長にこう言います。

阿多「お聞きしたいことがある」

裁判長「弁護人を通して言いなさい」

しかし、阿多は無視して喋りだします。

阿多「真実をつまびらかに話すのと、検察の面子を保つことは両立し得ない。私はどっちをとれば良いのでしょうか?」

裁判長「そんなことは弁護人と相談しなさい!」

阿多「弁護人とは相談してるんですが、裁判で全て言えてないんで、裁判長に言っている」

裁判長「君に弁論権はない!」

阿多「遺族の方が納得しないと思います。まだ殺人で逮捕されてない人がいます」

裁判長「もうそういう発言は禁止します!」

ここで発言を止められてしまいます。
しかし、阿多がここで殺人で捕まってない人がいると言っている人物とは、誰のことだか分かりますか?
それは、共犯者の渡辺純一の内妻であり、出頭辰巳の妹の、出頭恵のことです。
どうやら拘置所で出頭恵から媚びた手紙を何通も貰ったそうです。
しかも、本当は渡辺純一ではなく、阿多が好きだったということも書かれていたそうです。
しかし阿多は、口止めをする為に媚びてるに過ぎないと切って捨ててました。
でも、2人のルックスを比べれば、至極当然とも言えなくもない。
渡辺の性格が良いならともかく、性根から腐りきってますしね。
すると、純粋にルックスだけで比べると、渡辺は朝鮮人系の顔をしてるのに比べて、阿多は共犯者らの中でも1番ルックスが良いと思われます。
普通にイケメンです。
でも、何故、出頭恵が殺人で裁かれるべきだと主張してるのでしょうか?
それは、ワカシに死体の処理等を頼んだのは、出頭恵ルートだと述べるのです。
これは渡辺の公判でも認定されてたような気がします。
つまり阿多は、出頭恵は殺人の幇助犯だと言いたいのです。
そして出頭恵は、裁判で自分の不利なことを言わないでほしいから媚びた手紙を送ってきてると、そういうことです。
ちなみに、出頭恵は1審で懲役1年2ヶ月の判決をうけ、とっくに出所してます。

さて、阿多の被告人質問での発言をまとめます。

●被害者らにしていた目隠しに、目を書いたのは、場を和ませようと思ったから。

●殺すしかないと言ったのは、積極的な意味で言ったのではない。

●渡辺純一がバスローブのことで怒鳴っていたが、その後は特に怒ってる印象はなかった。

●消すしかないと言ったのは、渡辺純一を皮肉った。殺す流れを止めたかった。

●ヒルトンホテルで清水と純一は殺す腹を決めた。

●現場責任者は伊藤だが、清水や純一は伊藤に命令していた。決定権があった。

●覚せい剤を打って頭をポコポコ叩くと、それでおかしくなったので、伊藤に『これでいけるかもしれませんよ』と言ったら、却下された。
※上記発言の時、伊藤は阿多をおもいっきり睨んでました。

●殺害の指示は伊藤からうけた。
※上記発言の時、伊藤は握り拳を見せるように胸元の辺りまで上げてました。

●力関係については、詐欺に関しては伊藤が1番。
※上記発言の時、伊藤は阿多を睨んでました。

●本件が惹起されて殺害に至るまでの力関係は純一だったんじゃないか。

●純一は普段から、修羅場はまかせろと言っていた。

●原判決は非常に公平。ただ、取り調べられた証拠自体が間違ってるから、真実ではない。

●結局、仕切ってたのは純一。

●『今なら傷害致死で済むんですよ』と伊藤に言ったら、『もう駄目だ』と言われ、被害者にコーラを飲ませた後に戻ると、殺害が始まっていた。

●鷺谷たちが被害者らをボコボコにしていて、その中で自分の暴力性を際立たせる為に純一は熱湯をかけたり、金属バットを持ち出したりしたのだろう。

●1番悪いのは純一だと思うが、誰が悪いわけではなく、被害者も含めて全員が悪い。

●取調べ時は、関係を相対的に見て、死刑や無期はないと思っていた。

●マグロ漁船に乗せて突き落とすなどのアイデアを出し合ってる中で、直接殺すと言ったのが自分なだけ。

●横山は、『うるせぇ、うるせぇ』と連呼しながら死んでいった。

●ワカシは、山口系暴力団の組長。

阿多は、自分の量刑うんぬんよりも、とにかく出頭恵を殺人で捕まえてほしいという気持ちばかりが前面に出ていました。
とにかく出頭恵をこきおろすことに終始していた印象があります。

これで審理が終わり、3月12日に弁論という予定だったのですが、つい先日、阿多だけ分離されて、審理がおこなわれてました。
どういうことだ?と思って傍聴してみると、警察官2名の被告人質問でした。

ひとりは徳島県警の警察官で、阿多を詐欺で逮捕して取り調べた人です。
この人は、なんと弁護側の証人として出廷していました。
証人曰く、阿多を逮捕した時は、殺人のことは明るみに出てなかったので、詐欺について取り調べていたと。
そして、阿多はずっと否認していたそうです。
しかし、阿多の誕生日である3月4日の取調べの時に、阿多は突然泣き出したそうです。
それは、以下のようなやり取りだったそうです。

阿多「(泣きながら)怖かったんです…」

証人「なにが怖いんだ?」

阿多「喋ると、恋人や家族が殺されるかもしれない…」

証人「日本の警察はそんなことはさせないから大丈夫だ」

そして、阿多が4人の殺害を話したのです。
証人は寝耳に水で非常に驚きました。
そして、殺人については千葉県警が取り調べることになったそうです。
つまり、阿多の自供で明るみに出たということでしょう。
この千葉県警で取調べを担当した警察官が、2人の証人でした。
彼は検察側の証人です。

どうやら争点は、阿多が当初から正直に話していたのかということです。
つまり、自分に有利、不利な供述などを、途中から言い出したのではなく、初めから言っていたことなのかどうかです。
徳島県警の証人は、阿多に有利な証言に終始していて、千葉県警の証人は阿多に不利な証言をしていました。
しかし、その内容を聞くに、どうも曖昧でよく分からない。
徳島県警での取調べ時の調書には、阿多が殺人に関与していなかったかのように書いてあるんです。
でも、証人は関与していたことは聞いていたと述べるんです。

徳島県警の刑事は、阿多に更生してほしいと言い残して、退廷しました。
阿多は、深々と頭を下げてました。

これで次回は弁論ということになるようです。
私は、徳島県警の証人は、阿多に感情移入してしまってるように思えました。
阿多の自白を引き出したことによる功績なども頂いてるはずですしね。
それに、刑事と被告人が、取調べの中で感情移入していくというのは、よくあることです。
刑事はそれを狙って、本来は禁止されているタバコや飲み物や菓子などを取り調べ室に持ち込み、関係を良くしようと努力するわけです。
そしてそれによって被告人が素直になれば、刑事も被告人に感情移入していくことになるのです。
現在、取調べの可視化が叫ばれてます。
実際にやってみると、これには被告人が急に大人しくなるなどのメリットがあるそうです。
しかし、それでも現場の刑事は、これに反対します。
それは、被告人との信頼関係を築いていく上で、これが障害になるからです。
暴力を使えなくなるからだとか言ってる人は、明らかに無知な輩であると言えるでしょう。

全く関係ない話をしてしまいましたが、この徳島県警の証人は、必要以上に感情移入してしまったのでしょう。
まぁ、分からなくもない。
殺した相手も中国人マフィアを使っての強盗殺人を計画していたクズですし、純一という憎むべき人物がいるわけですから。
伊藤、清水、純一。
この3人よりは、明らかに阿多の刑責は軽いと言えるでしょう。



まぁ、なんだかんだ言っても、阿多もクズってことは間違いないです。
タグ:監禁 詐欺 殺人
posted by angry man at 17:30 | 東京 晴れ | Comment(5) | TrackBack(0) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

16歳の時に父を殺し、23歳の今、母を殺した男に、検察官は無期懲役を求刑。

16歳の時に父を殺し、23歳の今、母を殺した。その責任は自分を作った両親にある。
http://angryman.seesaa.net/article/115048104.html

16歳の時に父を殺し、23歳の今、母を殺した。その責任はお前にある!
http://angryman.seesaa.net/article/115088909.html

そもそも精神に障害を持つ者に健全な魂は宿るのか?
http://angryman.seesaa.net/article/115148838.html


平成20年 合(わ) 第454号 殺人 長原公雄(23)



この日は論告でしたが、まずは被害者の娘さん、つまり被告人のお姉さんからの意見陳述がありました。

意見陳述
今でも亡き父と母が、評判は悪くとも一生懸命に愛情をかけて育ててくれたと感謝しています。
愛と命の尊さを教えてくれました。
もういないけど、親孝行する為に、長生きしたいと思います。
父と母は、被告人に残虐に殺され、父は頭が崩れ、体がグチャグチャで、母は顔が崩れ、見るに耐えないものでした。
歯も殆ど抜け落ちてました。
火葬が終わって帰ると、数メートルそばに母がいたことを知ることもなく、父と母が殺され、悲しいです。
ショックのあまり、記憶のない部分もあります。
お祖母ちゃんは、遺骨を抱いて、『陽子、陽子』と泣いてました。
被告人が家族を殺す度、私は周囲から好奇な視線に晒されます。
ネットにも色々な書き込みがあり、同じように育てられた兄弟もおかしいのでは、とも書き込まれてました。
そんなことを言われるのも、家族だから仕方ないのでしょうね。
父を殺して少年審判をうけ、家族がいるからと、なんの反省もなく、母のもとに帰されました。
私は、心から落ち着いて生活したことはなかったかもしれません。
でも、私達は人は殺しません。
事件から数日後、被告人が書いた『差し入れてほしい』と書いた手紙を受け取りました。
次に、『お金をいれて』と言っていると警察から連絡がありました。
みんな気がふれた被告人に怯えています。
なんでなにも悪くないのに、差し入れないと殺されなくてはいけないのでしょうか?
もし、親権があるのだから迎えろと言われても、私達には出来ません。
私達は疲れました。
被告人が、誰か殺してしまうかもという果てしない絶望感の中で生きてきました。
そんなことの為に、命を与えられたのでしょうか?
2度とそんな生活はしたくありません。
どうか私達に生きても良いという権利を下さい。


被告人のお姉さんは、これを書くのに相当勇気が必要だったでしょうね。
このキチガイに恨まれるのは間違いないですからね。
それに対し、このキチガイは、金を差し入れろとかなめてるのでしょうか?
このキチガイは100%反省なんかしてないんでしょうね。
読みたい漫画を買いたいとか、食べたいものを買いたいとか、そんなことばかり考えてるんですよ。
そんなキチガイに、意外な重い求刑がなされました。


論告
本件は、平成13年に実父をスコップで殴り殺し、少年院に入った過去を持つ被告人が、被告人の更生に尽くしてきた実母を殴り殺したという事案です。
弁護人は、当時は心神喪失、若しくは心神耗弱で、殺す気はなかったと主張します。
しかし、被告人に殺意はあり、精神病に罹患しておらず、完全責任能力がありました。

●殺意について
一、態様は極めて危険
態様は、被告人がコンクリート舗装面に押し倒し、馬乗りになって、拳や肘で数十回殴ったというものです。
また、被告人がこのように無抵抗な被害者を殴り続けたことは、損傷状況からも明らかです。
加えて、被害者の上下の歯が欠けるか抜け落ちていて、顔面にはデコルマンがあります。
デコルマンとは、交通事故で、大型自動車に踏みつけられるなどした時にみられる損傷です。
このように、被告人は被害者が抵抗出来ないことを認識しながら、強烈な力で顔面を拳や肘で、被害者が死に至ることが明らかな暴行を加えたのであり、殺意は明らかです。

二、とどめをさす為に首を絞めたと認めていた
被告人は、被害者の呻き声を聞き、とどめをさす為に首を絞めたと供述していました。
しかし、公判ではこれを否認し、調書は検察官が勝手に作ったと供述しています。
しかし、被告人供述は、直接体験しなければ語れない生々しい供述で、調書の問に対する答えも、生々しい心情を語ってます。
更に、覚えてないことは覚えてないと述べています。
遵って、被告人の供述調書は、検察官が勝手に作ったものではなく、信用出来るのは明らかです。
これに対し弁護人は、首を絞めたとしても、これが死因になっていないことが、殺意のないことを裏付けてると主張します。
しかし、仮に直接死因に関係なくても、殺意の認定とは別の話です。
息の根を止めようと首を絞めたというのだから、殺意があったのは明らかで、弁護人の主張は失当です。

三、殺害動機があった
警察官の証言や、捜査段階での供述からも、母が自分を見捨てたとうらんでいたことが動機なのは明らかです。
しかし、被告人は公判で、自分を産んだからだなどと言っています。
このような供述は、犯行動機を隠す為に抽象的な言い方をしたに過ぎない。

●責任能力について
被告人は犯行当時、統合失調症などの精神病にかかっていませんでした。
精神医学の専門家の鑑定で、なんの問題もないのですから、診断は十分に尊重するべきです。
N医師は経験豊富で、問題は全くない。
被告人の精神鑑定において、被告人は非協力的だったが、周囲の話から、動機は母が離れていったことだと考えられると述べている。
統合失調症、その他の精神疾患についても、その兆候は全くなかったと述べています。
動機も了解可能です。
母に捨てられた、本件当日に無視されて腹がたった、などは短絡的ですが、N医師の被告人に認められる性格的問題と併せて考えれば、十分了解可能です。
被告人は、本件当日は350mlのビールを8本飲んでいたと言ってました。
しかし、それでも明確に記憶し、立ち寄ったコンビニで買った物なども明確に記憶しています。
遵って、完全責任能力があったのは明らかです。

●情状関係
本件の凶悪、残虐極まりない態様は、父を殺して少年院に入っても更生せず、更生に尽くしてきた母を殺害するなど、冷酷で執拗なものです。
人格の矯正は極めて困難だということを考慮すれば、被告人が再び殺人を犯す可能性は極めて高い。
被告人は、駐輪場で被害者を押し倒して馬乗りになり、無抵抗の被害者に対して、その顔面を拳や肘でおもいっきり殴り、髪の毛を掴んで、その後頭部をコンクリートに数回叩き付けました。
これを止めた理由は、疲れたからというものに過ぎませんでした。
しかし、被害者が『う、う』という呻き声をあげてるのを聞くと、首を絞めています。
被害者の遺体の顔面は、生前の被害者と同一人物と分からないほどに顔が潰れ、鼻が潰れ、口が欠けてしまってます。
この状況から分かる通り、強烈な力で殴り続けたのです。
犯行現場には、遺体の周囲数メートルに亘って血液が付着しています。
これからも分かるように、被害者の後頭部を手加減することなく打ちつけたのです。
被害者は前記暴行をうけ、その一撃一撃が被害者に苦痛を与えたのは想像に難くありません。
被害者は、被告人から隠れ、怯えて生活していました。
風が吹いても被告人が来たのかと怯えてました。
本件暴行の際、この上ない恐怖を感じただろうと容易に推認出来ます。
被害者は、夫の暴力に耐え、子供を育ててきました。
離婚後は、漸く暴力から解放され幸せに暮らしてました。
しかし、平成13年に被告人が元夫を殺し、被害者は更生の為に被告人を引き受けることになりました。
被害者は被告人の為に、視力回復手術の費用、腋臭の手術の費用、免許所得の費用、傷害事件の被害者への示談金、全てのお金を出し、面倒をみてきました。
被害者は更生に尽くしてきたのに、逆恨みの犯行で残虐な遺体となって発見され、哀れというしかありません。
被害者はまだ57歳でした。
殺害されていなければ、4人の孫の成長を見れたでしょうし、それを楽しみにしてました。
このようにして、肉体的、精神的幸せを奪った被告人には、相当するべく重い刑に処せられなければいけません。
そもそも被害者が被告人と別居したのは、被告人の暴力が原因です。
被害者が本件当日、なにも言わないでエレベーターに乗ろうとしたのも、被告人からの暴力を恐れていたからと考えるのが自然です。
ようするに、被告人は全くの逆恨みで、短絡的に殺害を決意したのですから、その動機は自己中心的で酌量の余地はありません。
次に、本件犯行は被告人の反社会的な人格に根ざすものであることを説明します。
被告人は少年時に実父を殺し、これで人を殺すのは2回目です。
凶悪な犯罪性向があるのは明白です。
別居をはじめたことや、古いアパートに住まわされたことなど、過去のことを根に持ち、当日に無視されて激怒して本件犯行に及びました。
実父を殺した時も、離婚して別居していたのに、同居していた時の母への暴力を根に持ち、当時の住居地からわざわざ福岡県まで行って殺害しています。
このように、過去のことに拘り、被告人に根ざした執着性、粘着性が原因です。
被告人は殺意を認めていたものの、公判では否認しています。
しかし、弁護人の都合の良い質問には答えながら、検察官の質問には、分からない、覚えてない、という態度に終始しています。
このような態度は、罪を逃れる狡猾敵な態度です。
N医師は、些細なことですぐにむかつく、攻撃性などは性格的なものと述べ、非社会性人格障害と結論付けてます。
しかも、被告人には心からの反省がないと言わざるを得ません。
このような人格からすると、再び凶行を犯す可能性は高い。
更に自己の罪を認めず、人に責任を擦り付ける性格からすると、兄弟が対象になる可能性が高い。
兄弟らが被告人の受け入れを拒否した際、凶行に及ぶ恐れが高いことも量刑に考慮するべきです。
精神病と異なり、人格の矯正は困難で、矯正教育を受け入れる意思もないことから、矯正は困難と言わざるを得ません。
実父の家族への暴力が影響を与えたことは否定出来ません。
しかし、実母からは愛情をうけて育っており、生育環境を過度に評価して、被告人に有利に斟酌することは許されないと言うべきです。
遺族は被告人への厳罰を望んでいます。
たくさんの愛情を注いでもらいましたと述べてる通り、愛する人を殺されたのですから、厳しい処罰を望むのは当然です。
更に遺族らは、将来の不安を取り除く為にも、厳罰に処してほしいと述べてます。
このような不安は、抽象的なものではなくて、現実的なものです。
遺族は、峻烈な処罰感情を持っていることを被告人に知られたら危険だと思いましたが、不安を取り除く為には厳罰に処してもらうしかないと考えました。
そこで被告人に立ち向かうつもりで、峻烈な感情を述べたのです。
以上を総合的に考慮すれば、被告人の刑事責任は重大と言わざるを得ません。
遺族から、殺されるかもしれないという不安を取り除くことを考慮すると、被告人を極刑に処すことも考慮しなければなりません。
しかし、被告人は若年で、極刑に処するには躊躇します。
しかし、本件犯行に照らせば、有期刑では均衡がとれない。
よって、諸般の事情を考慮し、相当法条適用の上、被告人を


無期懲役に処するのを相当と思料します。



最後の一言
長原「うーんと、判決…、懲役や実刑の年数が多ければ多いほど、検事さんはたくさんお金が貰えるんですよね?」

裁判長「それはどうかな」

長原「だから僕を悪者にしようとして、色々ろ言ってるんですよね?」

裁判長「君はそう思ってるってこと?他にないかね?」

長原「どんな刑でもうけます」


皆さんは、こいつはおかしい奴だと思うかもしれませんが、いたって普通ですよこいつ。
傍聴してると、おかしい奴は何人も見ますが、こいつは本当に普通です。
前の記事で、普通の思考能力を持ってる奴が弁解してるようにしか見えないと言いましたが、それは言動だけではなく、見た感じも含めてのものです。
結局のところ、実父の暴力性のDNAを受け継いだだけなんでしょうね。
そして、こいつの性格も、検察官の言うように、捻じ曲がってます。
最後の一言なんて酷いものです。
『自分を悪者にしようと思って』って…。
悪者じゃないとでもいいたいんですかね?
まさに、検察官の言う通り、人に責任を押し付ける性格がよく表れてます。



女性の皆さんは、女性に暴力をふるうような男と結婚すると、危険な性格をもった子供が生まれる可能性があることも覚えておいて下さい。
タグ:殺人 論告
posted by angry man at 18:28 | 東京 晴れ | Comment(4) | TrackBack(0) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

架空請求グループの内紛リンチ殺人事件で逆転死刑判決。

平成19年 (う) 第2817号 傷害致死、殺人(認定罪名 傷害致死、殺人)死体遺棄、傷害、逮捕監禁致傷、逮捕監禁、監禁
渡辺純一



さて、本日の記事は、振り込め詐欺グループの内紛で、4名が殺害された事件です。
こいつの原審での判決は、無期懲役でした。

逮捕起訴されてるメンバーと、一審での判決は以下の通りです。

伊藤玲雄(31) 死刑
清水大志(26) 死刑
渡辺純一(28) 無期懲役☆
阿多真也(27) 無期懲役☆
鷺谷輝行(25) 無期懲役
村山明行(25) 懲役17年
渡辺丈晴(25) 懲役15年
小川哲平(26) 懲役14年
戸田一哉(25) 懲役14年
出頭辰巳(26) 懲役12年
天野康博(24) 不明
高杉健司(22) 懲役2年4ヶ月
出頭恵(22) 懲役1年2ヶ月
福井和行(31) 懲役3年執行猶予5年

注:年齢は逮捕時のもの。
☆のマークがついてるものは、検察官が死刑が相当として控訴してるもの。

●事件の概要
架空請求グループのメンバーであった被害者らは、グループ幹部らから現金を強奪し、中国人マフィアを使って殺害することを計画するが、それが発覚してしまい、被害者4名をNKビルに拉致する。
ちなみに、この発覚は被害者4名のうちの1名の密告によるものであった。
本来は無関係だと思われた密告者だが、渡辺純一の鶴の一声で拉致対象になる。
NKビルに拉致された4名は、被告人らから暴行をうけ、1名が死亡してしまう。
当時の暴行の状況は非常に凶悪なもので、まずは渡辺がナイフで太腿を刺したり、熱湯をぶっかけたりしたのを切欠に、大勢で金属バットを使用して暴行を加えていくことになるのです。
その後、もう1名も死亡していることが分かり、残りの2名も殺害する。
その4つの遺体を、ヤクザに1億1500万円で始末を依頼する。


この裁判ですが、実は控訴審での渡辺と、阿多の被告人質問を傍聴してます。
それは当ブログには記事にせず、スルーしてました。
理由としては、原審での説明を付け加えないと分かりづらく、しかもそれを書くと、相当長くなってしまうのです。
それで、なんだかんだで先延ばしにしてるうちに、渡辺の判決が本日、言い渡されてしまったのです。
ここで私は悩みました。
判決に先駆けて、彼らの被告人質問を書くべきではないかと。
しかし、判決は生物です。
私は、判決は出来るだけ早く記事にしてアップすることを心がけてます。
そこで、従来のやり方を変更して、本日の渡辺被告人の判決から記事にします。

前提として、それぞれの主張を書いておきますと、渡辺は自分は主犯ではなく、3人の殺害と自分は無関係であるという主張です。
しかし、他の者達は、渡辺こそが主犯であり、3人の殺害も渡辺の指示によるものだったというものです。
実際、3人を殺したのは渡辺ではなく、当時、その場所に居合わせてもいませんでした。
なので、事前の共謀があったのかが争点となります。
無期懲役とした原判決は、この点で消極的なものでした。
それらを踏まえ、判決をご覧下さい。


相変わらず、被告人はふてぶてしい態度で入廷しました。
こいつの顔は、見るからに凶悪な面をしています。
お相撲さんによく見かける顔をしてます。
まぁ、早い話、典型的なクズですね。
そして、裁判長が被告人を前に出させて、こう言います。

裁判長「判決を言い渡しますが、本件は死刑を適用するかどうかで争われてますので、恒例通り、主文は後回しにして、理由から先に述べます。時間がかかるので、被告人は席に戻って座って下さい」

この時点でマスコミ連中は、法廷を飛び出していきました。


理由
検察官の控訴趣意、被告人の控訴趣意、本件は、双方からの控訴です。
なお、これから述べる本文中の日付は、平成16年のもので、月のないものは、11月のものです。

被告人控訴趣意のうち、被害者西村、山口に関しての事実誤認です。
原判決は、伊藤、鷺谷、阿多、清水と共謀の上、NKビル3階事務所、以下、本件事務所と言いますが、その本件事務所内において、伊藤、鷺谷、及び阿多が、鼻腔部を両手で塞ぐなどして殺害したと認定しました。
論旨は、共犯者らとの間に殺人の共謀はないと述べます。
そこで検討すると、いずれも被告人について殺人罪を認定した原判決は正当で、所論の言うような事実誤認はない。

関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
不特定多数の者に架空の請求の葉書を出すグループのメンバーだった被告人らは、12日の夜、山口(被害者の1人)が、伊藤、鷺谷、渡辺丈晴(被告人と名前が同じなので、以下、丈晴)に対し、伊藤を中国人マフィアに襲わせて、現金を奪うという計画があることを話した。
その後、山口をして、船橋に西村(被害者の1人)を呼び出し、その身体を殴打して、被告人がナイフで刺すなどしてワンボックスカーに連れ込み、本件事務所に死ぬまで監禁した。
その後、横山(被害者の1人)の関与を知り、横山と鷺谷などが落ち合い、本件事務所に連れ込み、被告人らはその顔面にを殴るなどの暴行を加え、本件事務所に死ぬまで監禁した。
杉並区の路上で、飯村(被害者の1人)を見つけるや、ワンボックスカーに連れ込み、後ろ手に手錠をし、本件事務所で死ぬまで監禁した。
被告人らは、西村、飯村、横山の3名を監禁した後、それぞれを後ろ手に手錠をし、足をガムテープで縛り、手拳で殴打したり、金属バットで殴打するなどの暴行を加えた。
西村ら3名の話から、山口も関与してることを知り、その顔面を殴り、後ろ手に縛ると、死ぬまで監禁した。
15日、被告人ら8名は、西村ら4名について話し合いました。
阿多らは、暴力団組員のハンダに、4名の殺害と処理を5000万円で依頼しました。
そんな中、急性ショックにより、飯村が死亡しました。(死因は、渡辺被告人による熱湯をかけたというもの)
16日、丈晴が任意同行され、大麻所持で逮捕されました。
それを知った被告人は、清水と一緒に事務所を出ていきました。
伊藤は2人を追ったが、被告人からなにかを言われて、戻りました。
その後、阿多らは、ハンダの指示に従い、粘着テープで3人を縛り、圧迫によって横山を死亡させました。
それをハンダに伝えると、このことはなかったことにすると言われ、その後に残った2人の鼻腔部を塞ぎ、窒息死させました。
その後、ワカシ、斉藤に遺体4体の処理を1億円で依頼しました。

原公判において、当初は殺害しないことを前提に話し合ったが、阿多が殺害するしかないと言い出し、ハンダに電話して殺害と処理を5000万円で頼んだと供述しています。
伊藤、鷺谷、阿多は、いずれも実行犯、教唆犯で、自己の刑責の軽減を図ることを念頭におかなくてはいけない。
例えば伊藤は、横山を殺害した傷害致死事件において、粘着テープの巻き方などを大幅に低下させてますし、自己に有利になる供述をする傾向が見られる。
しかし、伊藤供述は自然であり、上記事実とも符合する。
つまり、特に4名らに激しい恨みはなく、殺害をするつもりではなかった。
このような事実に照らせば、京王プラザホテルでの話し合いにより殺害することになりましたが、自分の手で殺したくないと考えたのは自然で、ハンダに5000万円払ったというのも自然です。
伊藤、鷺谷、阿多が虚偽の供述をする可能性を十分考慮しても、先の内容は十分信用出来る。
これに対し、所論は中国マフィアに襲撃させる計画は、自分は含まれてないのだから関係なく、自分達も詐欺をしていたのだから警察にはいかないだろうと思っていて、4名の監禁が発覚するとは思っていなかったし、ハンダには出来るかどうか聞いてみたに過ぎないと述べる。
しかし伊藤は、被告人も映っている結婚式の時の8人が写真に映っている者らが標的だったと述べる。
これに対し被告人は、自分を不良と思ったから標的から外したなどと言っています。
標的に含まれていたかどうかは分からないが、被告人の暴力からは、被告人自身、自分も標的になっていたと認識していたと言うべきです。
伊藤は被告人から、ハンダがやらなかったらお前がやれと言われたと述べ、鷺谷にも、お前も同じグループなんだから責任とれと述べている。
また、村山は、被告人が始末してこいと言ったか記憶にないが、なにかしろとは言っていたと述べている。
これに対し被告人は、自分は手を引こうと思っていたなどと述べ、丈晴に、お前らで殺せとは言っていないと述べる。
その後、ハンダに依頼していたが飯村が死亡した後もハンダは引き取っておらず、もう1度頼んだところ、ハンダの指示で3人を、粘着テープで隙間がないように縛ってずた袋にいれました。
被告人がナイフで刺したり、熱湯をかけたりするのを目の当たりにした他、ヒルトンホテルで休憩しているところを責められている伊藤らが、お前がやれというのを拒否出来なかったというのも納得出来る。
事件に関わらないようにしようと思ったというのは、ヒルトンホテルでの話し合いに照らすと、甚だ不自然。
原判決は、ヒルトンホテルで伊藤に対し、被告人が殺害を指示したというのは、唐突で評価出来ないと説示している。
確かに、直ちに伊藤らの証言を採用は出来ない。
しかし、殺害の指示をしたというのは不自然とは言えず、村山の言ってないという証言も変遷しています。
先の判決の認定判示には賛同出来ないのであります。
丈晴の検挙から、殺害を指示するというのは唐突で、村山の発言がなかったという供述からも被告人の指示を認定するのは困難だと判示してます。
しかし、伊藤や被告人らが追い込まれていたのは容易に考えられ、困難とは言えない。
被告人が、見張ってろと言うだけで、本件事務所を離れたとは到底納得出来ない。
以上に照らせば、殺害の指示はなかったという発言は支持出来ず、原判決には賛同出来ない。

次に事件後の行動です。
原公判で伊藤らは、事件後に被告人が乾杯の音頭をとり、被告人から、『男をあげたな』、『絶対誰にも言うな、言ったら殺す』、『俺は主犯だから、捕まったら無期か死刑だ。お前らも軽くないんだぞ』、『喋ったら家族も殺す』と言われたと述べています。
これに対し被告人は、恵(被告人の内妻で、本件で懲役1年2ヶ月の実刑判決をうけた出頭恵のことです。この女性は阿多の被告人質問で、さんざんこきおろされてました)のことは喋らないでくれと言ったにすぎず、主犯が無期か死刑というのも、自分とは言っていないと述べる。
しかし、伊藤らの証言は十分自然で信用出来る。
一方、被告人は、恵だけというのは不自然で、主犯が無期か死刑と言ったに過ぎないというのも不自然であり、所論は理由がない。

所論は、ワカシに遺体の処理を1体だけ頼んだのは、他の殺害を考えてなかったからだと述べます。
しかし、一気に4体を頼めば、断られることは十分考えられ、あえて初めは1体と言ったとも考えられなくはない。
4体の処理を頼むつもりだったのは明らかであり、原判決の判示認定は採用出来ない。

次の論旨は、被告人と共犯者らの間に逮捕の共謀はなく、監禁罪が成立するに過ぎないと述べます。
しかし、関係証拠に照らせば、原判決に事実誤認はなく、論旨には理由がない。

次に、横山の胸部圧迫死について。
検察官の論旨は、寝袋に包み、粘着テープで巻きつけるなどし、そのまま放置したという行為は、殺人の実行行為と認められ、伊藤らには未必の故意が認められ、原判決は傷害致死に留めていて、事実誤認であると述べます。
しかし、原判決に事実誤認はない。
伊藤らは、人が死ぬところをはじめて見たのであって、自然です。
伊藤は、検察官に感謝の手紙を出したりしていて、検察に不満を持っていなかったことが認められ、検察官調書は信用性が高い。
その他、死体の状況実況見分調書、関係証拠によれば、粘着テープで巻きつける行為が死亡に結びついたことが考えられるが、ハンダに生きたまま引き取ってもらう為に、ハンダに言われた通りにやっただけであって、医学的知識に乏しい伊藤らが鼻腔部の部分は隙間をあけたことは、それ自体、未必の殺意があったとは言えない。
その他所論を検討しても、横山を傷害致死とした原判決の認定に誤りはない。

次に、量刑不当について。
原判決が無期懲役としたことについて、検察官は、軽すぎて不当で死刑が相当と述べ、被告人は、誤った認定事実によるもので不当だと述べます。
本件は結局のところ、被告人が他の6名と共謀の上、西村に対し金属バットで殴打し、被告人がナイフで刺すなどして車から引きずり出し、ワンボックスカーに連れ込み、本件事務所に連行し、16日までの間、見張りをたてるなどして死亡するまで監禁したというもの。
横山を顔面を手拳で殴打するなどし、後ろ手に手錠をかけ、16日まで見張りをたてるなどして、死亡するまで監禁したもの。
15日午前4時前頃、山口の顔面を殴打するなどし、16日まで見張りをたてるなどして、死亡するまで監禁したもの。
14日午前2時前頃、飯村に暴行を加え、16日までの間、被告人が熱湯をかけるなどし、覚せい剤の水溶液をその身体に注入するなどの暴行を加え、熱湯性急性ショックで死亡させたもの。
16日、死体4体をレンタカーで運び、斉藤らに引渡し、埋没させたもの。
金に対し、拘置所で暴行を加えて傷害を負わせたものという事案です。

被告人らは、山口から中国マフィアに襲撃させる計画を聞いたのを切欠に、各被害者を誘い出し、暴行を加えて本件事務所に連行し、襲撃計画を追及しながら激しい暴行を加え、4名それぞれ死亡するまでの間、監禁したというもので、被害者に制裁を与えるものであったことが認められますが、短絡的で身勝手なものです。
食事も与えず、次第にトイレにも連れて行かなくなるなど、卑劣です。
西村には家族に電話をさせ、犯行が発覚しないことにも気を割いてます。
中国マフィアによる報復を恐れて解放することが出来ずに殺害したと述べてます。
しかし、自分の手を汚したくなかったことからハンダに殺害と処理を依頼し、ハンダの指示により1人を胸部圧迫で死亡させ、残りの2人を死ぬまで鼻腔部を押さえて窒息死させ、茨城の山に埋めています。
犯行は自己中心的で、死者に対する畏敬の念もありません。
本件後、事務所を清掃するなどし、罪証隠滅工作もおこなっています。
襲撃を防ぐ防衛的なものと言うが、被害者らに加えた暴行は制裁的なものであることは明らかで、所論は理由がない。
被害者らは、24歳から34歳で、若くして突然命を奪われた悲しみは察するに余りある。

原判決で認定した暴行の中でも、被告人の加えた暴行は共犯者の中でも際立っていて、果たした役割は大きい。
原判決でも、事態の重大化を招いたと説示している。
飯村が死亡した主たる理由は、被告人が熱湯をかけたことです。
また、解決案を被告人が次々に退けたことが原因で、阿多が殺害するしかないと言ったもので、この時点で被告人の果たした役割は大きい。
その後、伊藤らに3人の殺害を指示し、丈晴が任意同行をうけた後も同様の指示をしています。
被告人は、死体遺棄の段階でも中心的役割を果たし、また、共犯者らに対し、喋ったら殺すなどと言っています。
確かに、被告人は殺害の実行犯ではないが、重大化させたのは被告人で、罪の重さは共犯者らの中で、最も重い。
にも拘らず、被告人は不合理な弁解に終始し、真摯な反省をしてるとは言えず、なんら慰謝の処置もとっていない。
遺族も、峻烈な感情を示し、死刑を求めている。
拘置所では、同室内の者に掃除を注意され、いきなり顔面を殴り、相手にも非があるが、粗暴で、暴行前科があることも軽視出来ない。
被告人は、規範意識が鈍磨しており、被告人の改善更生は著しく困難である。

以上に鑑みれば、被告人については、特に酌量すべき事情がない時は、死刑を選択するべきである。
そこで、特に酌量すべき事情を検討する。
監禁について、当初は被害者らを死亡させるのは予定していなかったことを有利に斟酌することが出来る。
しかし、警察に届ければ良かったのであり、そのようなことをしなかったのは架空請求詐欺をおこなっていたからであり、身勝手である。
被害者らにも落ち度はあったが、殺されるまでの落ち度はない。
また、死亡させたことに計画性がなかったことを、特別に斟酌することは出来ない。
被告人は当初、病院に連れて行くことを提案したことを原判決では斟酌してるように見える。
しかし、実際には連れて行ってないのだから、有利に斟酌することは出来ない。
被告人なりの反省を述べていることや、実母が更生を誓っていることなど、これらを集約させても、死刑を回避する事情とは言えない。

本件における被告人の刑事責任は重大で、罪刑均衡の見地からも死刑を選択するしかない。
これに対し、原判決は誤っており、破棄は免れない。
検察官の論旨には理由がある。
そこで原判決を破棄し、次の通り判決する。
被告人を死刑に処し、原審における訴訟費用は被告人に負担させない。



裁判長「被告人は立ちなさい」


主文


原判決を破棄する。


被告人を死刑に処する。



これで4日間連続で死刑判決ですね。
当ブログで取り上げた死刑判決も、これで2件目です。
結局、死刑判決が多いことが問題ではなく、死刑判決が出るような犯罪が多いことが問題なのでしょう。
死刑判決を言い渡す側に問題があるかのようなすり替えを許してはいけません。

まったく救いのない裁判で、胸糞悪くなる奴等ばかりの裁判です。
しかし、唯一の救いは、東京高裁に行くとよく見かける、事務官の女の子が非常に可愛らしいことですねw
この裁判も担当してました。

遺族の方達も来てました。
泣いてました。
しかし…。
全然、同情出来ないんですよね。
中国人マフィアに依頼して襲わせるとか、テメーは何人だ!と言いたい。
クズがクズ同士で殺しあう分には構わないけど、その勝者もクズなんだから、死刑が妥当なのは当たり前です。
特にこのクズは、拘置所でも反省することもなく、同室の者に傷害を負わせてます。
名前が金ですから、まぁ朝鮮人なんでしょうから、怒りは湧かないんですけどねw
でも、このクズの粗暴さは目に余る。
到底、生かしておいても、社会に良いことがあるなどとは言えません。
よって



ご冥福は祈りませんw
タグ:殺人 判決 死刑
posted by angry man at 21:21 | 東京 晴れ | Comment(4) | TrackBack(1) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

そもそも精神に障害を持つ者に健全な魂は宿るのか?

16歳の時に父を殺し、23歳の今、母を殺した。その責任は自分を作った両親にある。
http://angryman.seesaa.net/article/115048104.html

16歳の時に父を殺し、23歳の今、母を殺した。その責任はお前にある!
http://angryman.seesaa.net/article/115088909.html


平成20年 合(わ) 第454号 殺人 長原公雄(23)


検察官からの質問です。

検事「先ほどの弁護人からの質問で分からなかったんですが、結局なんでお母さんを殴ったんですか?」

長原「僕を作ったからです」

検事「お母さんの態度が気に食わなくて殴ったんじゃないの?」

長原「違います」

検事「じゃあ、なんでお母さんは、あなたを作ったことで殴られないといけないの?何処が悪かったの?」

長原「全部」

検事「具体的に何処?」

長原「説明出来ません」

検事「あなたを作ったことに腹がたっていたんですか?」

長原「…」

裁判長「答えたくない?」

長原(頷く)

裁判長「だったら、そう言って」

長原「はい」

検事「殺意はないと言ってますが、最初に殴りはじめた時には、どの程度殴るつもりだったの?」

長原「考えてませんでした」

検事「平成17年3月に、お母さんを脅迫して捕まりましたよね?そういうことしたのはブレーキが利かなくなってやっちゃったってことですよね?」

長原「…」

裁判長「覚えてない?脅迫のことは勢いでやってしまったようなことを言ってたけど、違うのかな?」

長原「もう一度質問お願いします」

検事「平成17年3月に、お母さんを脅迫したのは勢いでやってしまったのかと聞かれて、はいそうですと答えませんでしたか?」

長原「答えたくありません」

は?なにこいつ。

検事「お母さんを殴った後、何回か現場に戻ってますよね?どの時点で死んだと思いました?」

長原「思いませんでした」

検事「何回あなたが戻っても、お母さんは動かないわけですよね?」

長原「…」

検事「あなたは事件の次の朝、お姉さんからかかってきた電話に対して、知らねーと言ったんですよね?」

長原「はぁ」

この、『はぁ』って言葉、弁護人からの質問の時はなかった態度です。
検察官をなめてるようにしか思えませんでしたね。

検事「それは言いにくいからだと言ってましたが、なんで言いにくいの?」

長原「分かりません」

検事「分からないですか?なんで言いにくかったか分からないんですか?」

長原「はい」

検事「(携帯の写真を示して)この携帯は誰のですか?」

長原「オカンのです。母のです」

検事「これを見ると壊れてるんですけど、なんで壊れてるんですか?」

長原「僕が壊しました」

検事「なんで壊したんですか?」

長原「分かりません」

検事「あなたの調書の中では、お母さんが呻き声を出してたので、とどめとして首を絞めたとなってますよね?」

長原「はぁ」

検事「覚えてないんですか?」

長原「はい」

検事「先ほど、調書は勝手に作られたと言ってましたよね?」

長原「はぁ」

検事「これも検事さんが勝手に作ったんですか?あなたは首を絞めたと言わなかったんですか?」

長原「覚えていません」

え?お前はなにも言ってないって述べてたろ?
随分、弁護人からの質問の時と話が違ってきてんな。

検事「あなたは書面にお母さんが呻き声を出したので息の根を止める為に首を絞めたと書いてませんか?」

長原「覚えてません」

自分で書いてんのかよ。

検事「じゃあ、検察官に無理矢理書かされたというのも覚えてないわけね?」

長原「覚えてないです」

検事「で、今回の事件当日は、お姉さんに会いに行ったんですか?」

長原「覚えてません」

ちょ…。
これはあれですね。
もうまともに答える気がないんですよ。
検察官の質問は聞き流すことに決めたようです。

検事「なんで答が変わるんですか?」

長原「…」

検事「すると、事件当日、なんであのマンションに行ったか分からないということですか?」

長原「分かりません」

検事「今回の事件当日、お酒を飲んでましたか?」

長原「はい」

検事「どの程度、飲んでいたんですか?」

長原「ビールで8本、9本、そのくらいです」

検事「だからといって、事件の時の記憶がないわけではないですよね?」

長原「どーだろ…」

こいつは救いがたいほど小賢しい奴だな。

検事「覚えてないなら、首を絞めたかどうかも分からないでしょ?」

長原「はぁ」

ほんと適当に答えてますよ、このクズ。

検事「だったら、ちゃんと覚えてるんでしょ?」

長原「はぁ」

検事「あなたはお母さんとお父さんを殺したことを反省してるんですよね?」

長原「後悔してます」

検事「何故、後悔してるんですか?」

長原「何故?」

検事「はい」

長原「何故、後悔してるか分かりません。とても後悔してます」

分からないの?
お前は刑務所に行くのが怖いんだよ、きっと。

検事「反省してますか?」

長原「しなきゃよかったと思ってます」

検事「それは後悔でしょ?反省はしてますか?」

長原「はい」

検事「どういうふうにしてるんですか?」

長原「…、毎日、事件のことを思い出してます」

検事「それで、自分のどこが悪かったと思ってますか?」

長原「父と母を殴ったことです」

検事「どうすればよかったと思ってますか?」

長原「殴らなければよかったと思ってます」

検事「それは何故?」

長原「何故だかは分かりません」

検事「あなたはお父さんを殺して少年院に入ってますけど、反省しなかったんですか?」

長原「したと思います。よく覚えてません」

検事「どんな反省か覚えてないなら、それは反省って言わないんじゃないの?」

長原「…」

裁判長「それは検察官の意見になるから次にいって」

検事「殴りだしたら止まらなくなっちゃうんじゃないの?という質問に、はいと答えてましたよね?」

長原「はい」

検事「そういう性格であることは、何時から自覚してるの?」

長原「分かりません」

検事「お父さんを死なせた時はどうだったの?」

長原「どうだろ…、分かりません」


裁判官からの質問です。

裁判長「検事さんの質問には、あまり答えたくないのかな?」

長原「頑張って答えてるつもりなんですけど」

裁判長「あまり面白くない?」

長原「そうですね」

裁判長「先ほどビールを飲んでいたと言ってましたが、この時、自分としてはかなり酔っているという意識があったの?」

長原「ありました。体が熱くなっている感じです」

裁判長「普通には歩けたの?」

長原「歩けました」

裁判長「お酒に強いんだよね?」

長原「はい」

裁判長「普段はこんなに飲まないの?」

長原「普段はもっと飲みます」

その大好きなお酒が飲めなくなるんだもんな。
そりゃ怖いよな?

裁判長「お父さんとお母さんを殴った理由として、あなたを作ったからと言ってますよね?」

長原「はい」

裁判長「これは具体的に言うと、あなたは生まれてきたくなかったの?」

長原「そう受け取ってもらって構いません」


検察官から再度質問です。

検事「あなたはお父さんを殺した時、メモを持ってましたよね?」

長原「持ってました」

検事「そこには、お父さんをどう思っていたかというのが書いてありましたよね?」

長原「はい」


これで被告人質問は終了です。
こいつはね、体も大きいんですよ。
こんなのに女性が殴られたら大変なことになるのは一目瞭然です。
頭のおかしい奴が、無駄に体ばっか成長するから、周囲が抑えることが出来なくなるんでしょうね。

健全な魂は健全な肉体に宿れかし。

この言葉が言うように、健全な肉体に健全な魂が宿るということは非常に難しいことです。
身体に障害を持つ者に健全な魂は宿ることが多いが、本来なら健全な肉体を持つ者に健全な魂が宿ってほしい。
そう言ってるわけです。

しかし、差別的と言われるかもしれませんが。
精神に障害を持つ者こそ、健全な肉体など必要がなく、健全な魂が必要なんだと思います。



まぁ、精神に障害があるんだから、健全な魂はそもそも宿るのかどうかも怪しいですが…。
タグ:殺人
posted by angry man at 21:40 | 東京 雨 | Comment(0) | TrackBack(0) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

16歳の時に父を殺し、23歳の今、母を殺した。その責任はお前にある!

16歳の時に父を殺し、23歳の今、母を殺した。その責任は自分を作った両親にある。
http://angryman.seesaa.net/article/115048104.html


平成20年 合(わ) 第454号 殺人 長原公雄(23)


被告人質問です。

弁護士「お母さんに対して、腕力を使って暴力ふるったことある?」

長原「うーん…、ありますね」

弁護士「何時頃?」

長原「去年の2月頃」

弁護士「それが初めて?」

長原「あとは1回目の少年院を出てから、肩を殴った」

弁護士「すると2回?他にないの?」

長原「ないです」

弁護士「その暴力は手加減してたの?それとも怒りに任せてたの?」

長原「…」

弁護士「君自身はさ、暴力ふるいだすと自分では止められないんじゃないの?」

長原「そうです」

弁護士「手加減するとかはないよね?」

長原「はい」

弁護士「平成19年に、お母さんを脅迫して逮捕されたことがあるよね?」

長原「はい」

弁護士「それは脅しただけなの?」

長原「はい」

弁護士「その前後に暴力をふるったことはない?」

長原「1回ありました」

弁護士「息子がお母さんを脅して逮捕されるなんて、あまり聞いたことがないんだけど、そんなに酷い脅しだったの?」

長原「…」

弁護士「それも勢いで止まらなくなっちゃったの?」

長原「そうですね」

弁護士「それで2回目の関東医療ですよね?」

長原「はい」

※関東医療とは、関東医療少年院のことです。

弁護士「そこを出ても、お母さんに対する態度も変わってないようだし、変わったって言う人もいないんだけど、変わったの?」

長原「結構変わりました。マッサージしてあげたりしてました」

きっと、その一瞬だけがお母さんにとっての幸せだったんだろうと思うよ。

弁護士「でも、暴力ふるったりすることが全くなくなったわけではないでしょ?」

長原「いや…」

弁護士「なくなったの?」

長原「はい」

弁護士「すると、反省したってことなのかな?」

長原「はい」

弁護士「君自身、反省とはどんなことだと思う?」

長原「過去の過ちを改めること」

弁護士「お母さんに対する態度が、完全に改まってたわけじゃないみたいだけど、それはどうしてだろ?」

長原「…」

弁護士「反省が十分じゃなかったということ?」

長原「そうですね」

弁護士「去年の2月3日にお母さんに乱暴して、いなくなったというのは事実なの?」

長原「はい」

弁護士「なんでいなくなったと思う?」

長原「私が肩を殴ったから…、です」

弁護士「肩を偶々殴ったくらいで出て行くの?」

長原「出て行きました」

弁護士「どうも僕には解せないんだけど、もっと酷い暴力をふるってるんじゃない?」

長原「普段はしなかったのに、その日にしたから出て行ったんだと思います」

弁護士「殺してやるとか言ってない?」

長原「はい」

弁護士「出て行った後、お母さんのことを探した?」

長原「探してません」

弁護士「なんで?」

長原「探してたほうが良かったんですかね?」

弁護士「この事件、5月22日なんだけど、2月に出て行ってから、お母さんと会ったことないの?」

長原「ありました」

弁護士「何時?」

長原「4月頃」

弁護士「何処で?」

長原「府中市で」

弁護士「それ以外に会ったことは?」

長原「ないです」

弁護士「お姉さんの調書で、お母さんの会社に訪ねてきたってあるんだけど、これはあったの?」

長原「2月下旬くらいに」

弁護士「なんで訊ねたの?」

長原「帰ってきてほしかったからです」

弁護士「その時、お母さんとは何処で話したの?」

長原「会社の休憩室で、2分くらい話しました」

弁護士「あと、新宿駅でお母さんを見つけて、会ったことがない?」

長原「ありました」

弁護士「それは何時頃?」

長原「5月です」

弁護士「その時は何処で話したの?」

長原「えっと…、駅で見かけて、途中で降りて喫茶店で話しました」

弁護士「場所は?」

長原「新大久保ですね」

弁護士「その時は長い時間話してるの?」

長原「はい」

弁護士「その時、暴力はふるったの?」

長原「ふるってないです」

弁護士「お母さん何処に住んでるの?って話はした?」

長原「言ったかもしれません」

弁護士「教えてくれた?」

長原「いいえ」

弁護士「携帯で話したことはあるの?」

長原「はい」

弁護士「なんで戻ってこないんだ、戻ってこなかったら、このアパートに火を点けるって言ったことある?」

長原「火を点けるとは言ってないです」

弁護士「それから、4月に府中のアパートでお母さんに会ったという事実はあるんですか?」

長原「はい」

弁護士「この時、俺をこんなアパートに押し込めやがってと言ったことはありますか?」

長原「ないです」

弁護士「でも、この時、警察が来たんでしょ?」

長原「はい」

弁護士「なんで来たのかね?」

長原「お母さんが通報したんだと思います」

弁護士「なんか脅迫とかしてない?」

長原「なにも言ってません」

つーか、こいつ嘘が多くね?
都合の悪いことは全部否定して、自己の損得が分からないとこは黙り込む。
そんで、黙り込んだ点は弁護人が誘導して、それを肯定する。
こんなパターンばっかなんだけど…。

弁護士「お母さんが住んでる所も教えてくれないし、見捨てられたって気持ちになったことはない?」

長原「ないです」

弁護士「なら、検事が言ってた、見捨てられた恨みが事件に繋がったというのは、どうなの?」

長原「ないです」

弁護士「それで4月11日、或いは5月にもお母さんに会ってるんだけど、お母さんの居場所を探し回ったことはないの?」

長原「ありません」

弁護士「東中野のお姉さんのところに居るんじゃないかと考えてたの?」

長原「考えてないです」

弁護士「なら、なんで犯行当日にお姉さんのところに行ったの?」

長原「寂しかったからです」

弁護士「お姉さんに会いたかったの?」

長原「はい」

弁護士「お姉さんには会ったの?」

長原「会ってないです」

弁護士「なんで?会いに行ったんでしょ?声をかけるとか、インターホンを押すとかしなかったの?」

長原「はい」

弁護士「本当のところは、お母さんが帰ってくるのを、そこで待ってたんじゃないの?」

長原「違います」

弁護士「違うの?」

長原「はい」

弁護士「ふーん…、じゃあ、そこの入口のところで待ってたことは事実なの?」

長原「はい」

弁護士「どんなこと考えて待ってたの?」

長原「なにも考えてないです」

弁護士「お姉さんが帰ってくると思ってたの?部屋にいると思ってたの?」

長原「帰ってくると思ってました」

嘘付け!
インターホンも押してねーくせに。

弁護士「それで、帰ってきたお母さんを見て、どう思った?」

長原「びっくりしました」

弁護士「それで?」

長原「あとをつけて、エントランスに入りました」

弁護士「お母さんはびっくりして逃げようとしたの?それとも歓迎したの?」

長原「どちらでもないです」

弁護士「声をかけたの?」

長原「かけてないです」

弁護士「防犯カメラの映像を見ると、お母さんを駐輪場に引っ張っていく映像になってるんですけど、話をしようとしてるのに、お話しませんか?というのはなかったの?」

長原「特にないです」

弁護士「羽交い絞めにして連れて行っただけで殴ってはいないの?」

長原「はい」

弁護士「なら、何処で殴ったの?」

長原「駐輪場で」

弁護士「特に何処を殴ったの?」

長原「顔です」

弁護士「顔なんて殴ったら、女の人は顔が腫れあがってみっともないんじゃないの?」

長原「考えなかったです」

弁護士「お父さんはスコップで殴り、お母さんはそういった物を使ってないことに理由はあるの?」

長原「殺意がないからです」

弁護士「本当に殺す気はなかったの?」

長原「ないです」

弁護士「殺すつもりがないなら、途中で止めるんじゃないの?動かなくなるまで殴ってるよね?どうして?」

長原「…」

お、黙った。
これはまた誘導がきて、肯定するパターンがくるぞ。

弁護士「やはり抑えがきかなくなる性格の所為かな?」

長原「はい」

ほらきたw

弁護士「このまま殴り続けたら、死ぬと思いませんでしたか?」

長原「思いました」

弁護士「それで止めたの?」

長原「はい」

弁護士「お母さんが呻き声をあげてるということはあったの?」

長原「ないです」

弁護士「検事は、息の根を止めようと首を絞めたと言ってますが、そういうことはあったの?」

長原「ないです」

弁護士「動かなくなった時、えらいことになったと思った?」

長原「思いました」

弁護士「だったら、救急車を呼ぼうとか思わなかったの?」

長原「人工呼吸をしました」

は?タバコをお母さんの顔で消しておきながら?
あ、これも警察官の作文だって主張なのか。
凄い想像力の警察官ですねw
つーか、検察側がこう主張する以上、顔に痕が残ってるはずなんですけどね。

弁護士「前に私が面会に行った時、もう動かなくなったんだから仕方ないと思ったと言ってませんでしたか?」

長原「言いました」

弁護士「どっちが本当なの?」

長原「仕方ないと思いました」

弁護士「死んだと思ってたの?」

長原「思いませんでした」

は?タバコの火をお母さんの顔で消したのに、反応しなかったという現実があるのに?
あ、これは警察官のs(ry

弁護士「なんで1回現場を離れて、戻ってきたの?」

長原「どうなったか気になったので」

弁護士「戻ってきた時、状況は変わってた?」

長原「同じでした」

弁護士「同じなら、死んじゃったってことじゃないの?」

長原「…」

また誘導パターンか。

弁護士「死んじゃったから仕方ないって説明してたと思うんだけど、どうなの?」

長原「そうです」

弁護士「今の気持ちだけど、お母さんに対してどういう気持ち?」

長原「父と母を死なせてしまったことは、僕の人生で最大の後悔です」

弁護士「現場から家に戻って、翌朝にお姉さんから電話がありましたよね?」

長原「はい」

弁護士「どういう応対しました?『お母さんどうしてる?』と言われたんじゃない?」

長原「言われたと思います」

弁護士「それに対して、どう答えたの?」

長原「…」

弁護士「さあ、知らねーよって答えたんじゃない?」

長原「そうです」

弁護士「自分のやったことを隠そうという気持ちはあったの?」

長原「ないです」

弁護士「じゃあ、なんで知らねーよなんて言ったの?」

長原「言いにくかったので」

弁護士「それで、勤め先に行こうとした時に警察官が来たんですよね?」

長原「はい」

弁護士「普通の人だったら、会社に行こうとは思わないんじゃないの?」

長原「そうですね」

なるほど、普通の人ならどう考えるかを理解してるわけですね。
こんなんで責任能力で争ってるんですか?

弁護士「君はなんで行こうと思ったの?」

長原「なにも考えてない状態だったので」

弁護士「どっかの事件であったけど、死体を切り刻んで流しちゃうとか考えませんでしたか?」

長原「考えてません」

なに考えてんだ、この弁護士。
カチンときたわ。

弁護士「それで逮捕されて、警察には覚えてることを答えたんですか?」

長原「いいえ、なにも答えてないです」

弁護士「でも、調書が出来てるよね?」

長原「刑事が作成したものです」

弁護士「どうでもいいって気持ちになって調書が出来たの?」

長原「はい」

弁護士「でも、君の経歴とかは、どうでもいいって内容じゃないよな?そういうところはまともに答えてんのか?」

長原「はい」

随分と都合の良い答ですねw

弁護士「そうすると、投げやりな気持ちで調書が作られたってのは、どういう部分のこと?」

長原「殆ど」

弁護士「そうするとさ、調書で述べたことと、今、君の言ってることは、大きな違いがありましたけど、どっちが正しいの?」

長原「本日です」

え?本人は、なにも答えてないって言ってるのに、調書で『述べた』ことと、って…。
完璧に誤導してんじゃん。

弁護士「それと、精神鑑定での先生に正直に話した?」

長原「…」

弁護士「聞かれたことに、きちんと話したんですか?」

長原「…」

駄目だよ弁護人。
誘導してあげないと、彼は答えませんよ。

弁護士「鑑定書を読むと、極めて非協力的で受け答えしないから、まともに鑑定出来なかったと書いてあるんですが、そういう記憶はありますか?」

長原「…」

弁護士「君はまともに答えたと思ってるの?」

長原「自分でもよく分かりません」

ほら、誘導しないから諦めちゃった。
思ってるの?とかじゃなくて、自分の意見が正しいか聞く形にしないと駄目なんですよ。
思ってるの?だと、結局は相手に選択を迫ってるわけです。
一択にしてあげないと駄目です。
例えばこのケースだと、『鑑定書を読むと、まともに鑑定出来なかったんじゃないかな?』と、こういう具合に聞けば、有利な答えを引き出せたはずです。
このように聞かないと、被告人もどちらが良い選択なのか悩むのです。

弁護士「現在の気持ちとして、君のお兄さんお姉さんに対して、どんな気持ち?」

長原「申し訳ないです。なにも言えないです」

検察官、裁判官からの質問は次回にします。
まぁ、この被告人は、比較的素直に答えてますよね?
ところが、検察官からの質問になったとたん、一変します。
そういうところからも狡賢さを感じずにはいられません。



まぁ、それは次回のお話。


ところで、くだらねぇ金儲けサイトの宣伝コメントを書き込むのは止めて下さい。
100%承認することはありません。
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posted by angry man at 18:29 | 東京 曇り | Comment(2) | TrackBack(0) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

16歳の時に父を殺し、23歳の今、母を殺した。その責任は自分を作った両親にある。

平成20年 合(わ) 第454号 殺人 長原公雄(23)


まずは本日の報道からご覧下さい。

東京・新宿区母親殺害事件初公判 23歳被告、殺意を否認


東京・新宿区で2008年5月、母親を殺害したとして殺人の罪に問われている23歳の男に対する初公判が東京地方裁判所で開かれ、男は殺意を否認した。
長原公雄被告(23)は2008年5月、新宿区のマンションの駐輪場で、母親の陽子さん(当時57)の顔を殴るなどして殺害した罪に問われている。
2日の初公判で、長原被告は殺意を否認し、弁護士は、事件当時、心神喪失か心神耗弱の状態だったと主張した。
一方、検察側は冒頭陳述で、長原被告が2001年10月に父親を殺害して少年院に入り、その後、母親と同居していたものの、長原被告の暴力が原因で母親が別居したことを明らかにした。
そして、別の事件で長原被告が拘置されている間に、母親がアパートを解約したことを逆恨みして殺意を抱いたと指摘した。
なお、長原被告の父親殺害は少年時代の事件だが、今回の事件と密接に関係するとみられることから報道した。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn/20090302/20090302-00000381-fnn-soci.html


さて、本来は順序が逆なんですが、事件の内容を理解する為に、捜査段階での被告人供述から書きます。
ただし、この供述は弁護人が争っている点なので、これを踏まえて被告人質問をみてみましょう。

被告人供述
僕は平成20年5月22日東京都新宿区北新宿にある姉のマンションでオカンを待ち伏せして、帰ってきたオカンを駐輪場に連れて行って殺してしまいました。

姉の住んでるところの住所は、姉に電話で聞き、携帯に登録していました。
今まで3回くらいオカンを探しに行きました。(被告人の暴力により、被告人の母親は、被告人を置いて家を出ていた)
オートロックの先は入ることは出来ませんでした。
5月22日午前7時頃、会社から帰ってきてからTVを観ました。
その後、缶ビールと缶チューハイを買って、歩きながら飲みました。
その後にラーメン屋で、生ビールを飲みながら、特製ラーメンを食べて、家に帰りました。
そして午後7時過ぎ頃、オカンを殺す為にジャージに着替え、タバコとライターをポケットに入れて電車で姉のマンションまで行きました。
僕はオカンが帰ってくるのを待つ為にマンションの右脇の植え込みのところで待ったのです。
アパートを出る時に、僕を産んだオカンが悪いのだから、殺してやると思ってました。
植え込みに座っていると、30分くらいしてオカンが帰ってきました。
オカンは僕に気付くことなくマンションの中に入っていきました。
僕もオカンのすぐ後ろについて、一緒に入りました。
そのままオカンはエレベーターのほうに行ったのですが、気配を感じたのか振り向いたのです。
僕を見て、『なにしてんの?』と普通に言って、エレベーターのほうへ行こうとしたので、体を押したり引っ張ったりして、駐輪場の方へ連れて行ったのです。
オカンは大声をあげたりはしませんでした。
そしてオカンが崩れるように倒れたのです。
僕は、とっさに馬乗りになって、両方の拳で10発くらい思い切り顔面を殴りました。
この時、ピンク色の歯と思われる物が飛んできました。
そして、両肘で顔面を殴り、髪の毛を掴んでコンクリートの床に頭を何度も叩きつけました。
『うーうー』と呻き声をあげていたので、息の根を止めようと首を絞めました。
僕も夢中だったのですが、殴り始めた時に、オカンが『やめてやめて』と言ってたことや、歯が飛んだことは覚えています。

問 なんで奥まで連れていったのか?
答 人のいないところに連れて行くことしか頭になかった

問 何故、殴ったのか?
答 とっさに馬乗りになって殴ったのですから、殺すつもりでした

問 首は両手で絞めたのか?
答 はい

問 どのくらいの時間、絞めたのか?
答 2,3秒くらい

血だらけのオカンを見て、なんか悲しい気持ちになり、空を見上げました。
僕の手も、血だらけになってました。
近くに千円札が2枚落ちていたので、オカンのだと思って拾い、ボーッとしてました。
もし警察に知らされたらオカンの止めをさせなくなると思い、オカンの携帯を取り出しました。
メモリーを見ようとしたのですが、ロックがかかっていて見れませんでした。
僕がオカンを殺した理由については、いくら言っても誰も分かってくれませんが、僕を作ったからです。

問 何時、殺すと決意したのか?
答 オトンの墓参りの時

問 オカンが憎いのか?
答 憎くはない

問 オカンが好きなのか?
答 好きでも嫌いでもない

問 何故、駐輪場へ連れて行ったのか?
答 エントランスで僕に気付いたオカンは止まらない

問 その時、なにか言ったのか?
答 なにすんの、やめて

問 何故、同じところを殴ったのか?
答 殺す為、1発殴った、もう止まらない

問 何故、首を絞めたのか?
答 呻き声を出している、とどめ

問 何故、その場を離れてから、3回も現場に戻ったのか?
答 死んでるのを確かめる為

問 確かめるだけか?
答 生きていたら殺す為、もしかしたら、生きていてほしいと思っていたかも

問 オカンが出ていったことをどう思っていたのか?
答 独りぼっち、寂しい、見捨てた

問 オカンが帰ってきてくれてたら、殺したか?
答 殺すことはなかったと思う

問 今、殺したことについてどう思っているか?
答 死んでしまった、後悔している

僕はクタクタに疲れてしまい、その場に座ってタバコを吸いながら、オカンを見たり、空を見たり、ボーッとしてました。
2、3本吸うと、タバコが切れたので、タバコの箱は捨てました。
吸ったタバコの火は、オカンの顔で消しています。
喉が渇き、ミニストップで飲み物を買おうと思い、オカンの携帯を真っ二つに折ってから、ミニストップに行ったのです。
この時、午後9時を過ぎてました。
ミニストップに入ると、トイレのマークが見えたので、血を落す為に洗面所に入り、手から肘を洗いました。
サンダルは、Tシャツで拭きました。
Tシャツとジャージにも血がついているのは分かりましたが、黒なので、人が見ても分からないと思いました。
飲み物と酒とたこ焼きを駐輪場で拾った千円札で買いました。
ミニストップを出てから、自動販売機でキャスターを1箱買いました。
公園で飲み物を飲みながらたこ焼きを食べて、酒を飲みながら一服して、マンションに戻りました。
オカンを見ると、同じ場所で仰向けに倒れていて、全く動いてませんでした。
もし生きていたら、殺す為に戻ったのです。
その後、またミニストップに行って公園に行ってからマンションに戻ると、オカンは動いてませんでした。
また公園に行き、時計を見ると午前0時を回っていて、マンションに戻ったら動いてなかったので、タクシーで家に戻りました。
その後、銭湯のコインランドリーに行って、Tシャツやジャージなどを選択しました。
90分くらいして取りにいって、部屋に干しました。


こいつの顔は、布袋寅泰を若くして坊主にしたら、そっくりです。
そして、被告人質問を聞くかぎり、自分の利益不利益をしっかり理解しています。
正直、聞いていて気分が悪い。
どう考えても、普通の思考能力をもってる奴が、言い逃れをしてるようにしか聞こえないのです。

こいつはこの供述調書を、全部警察官の作文で、自分はなにも言ってないと述べてます。
しかし、どう考えてもこいつが言わなければ出てこないであろう話がたくさん出てきます。
どう考えても虚偽の弁解だとしか思えません。

16歳で父親を殺し、23歳で母親を殺した。
そして、利益や不利益を理解する知能を持っている。
しかし、頭にくると自分を抑えられないので、その思考の影響化にあるのは、捕まった後のこと。
こんな奴を野に放ったら危険極まりないでしょう。
家族にその矛先が向いていましたが、今度は誰に向くのでしょうか。

被告人質問は次回にします。



死刑は当然無理なので、一生病院に隔離しておくべきでしょう。
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posted by angry man at 21:14 | 東京 晴れ | Comment(3) | TrackBack(0) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

こいつはなんで人を殺しておいて、こんなに偉そうなんだ?(控訴審編)

こいつはなんで人を殺しておいて、こんなに偉そうなんだ?
http://angryman.seesaa.net/article/108596155.html

こいつはなんで人を殺しておいて、こんなに偉そうなんだ?(判決編)
http://angryman.seesaa.net/article/108917964.html


平成20年 (う) 第2634号 傷害致死 瀧久男(76)


本日、小向美奈子の裁判がありましたね。
裁判は予定があって傍聴出来なかったのですが、ちょうど裁判所に行った時に、彼女を見ました。
10時50分くらいでしたかね。
裁判所に着くと、マスコミが異常な人数を動員してました。
そして小向美奈子登場。
すると、マスコミがわんさかと蝿のように群がる群がるw
見た感じは、全くオーラもなく、特別に可愛いわけでもない、極普通の女性でした。
でも、だからこそ、マスコミに蝿のように付き纏われてる彼女を可哀想に思いました。
覚せい剤の使用で、芸能界も引退した一般人にあんなに群がるマスコミってよっぽど暇なんでしょうねw
もっと気合入れて取材しなければいけないことがあるだろ。
彼女は泣いてました。
悪い男に引っかかってしまったんでしょうね。
可哀想に…。


皆さん、覚えてるでしょうか?
異常に態度のでかい妻殺しの被告人を。
どうやら、妻を殺しておいて、懲役3年の量刑が不当とのことで控訴してました。
すぐに終わるんだろうなと思ったんですが、こいつのインパクトは強烈だったので傍聴してきました。
すると、妻の妹さんが上申書を裁判所に提出したらしく、被告人質問がおこなわれました。

弁護士「今回、Kさんから上申書が出されたことは知ってますね?」

瀧「知ってます」

弁護士「Kさんは、瀧セイさんの妹さんですね?」

瀧「そう」

弁護士「その妹であるKさんが悲しんでいて、あなたを許せないという気持ちだということも分かってますね?」

瀧「多分、そうだと思うね」

こいつは…。
相変わらず態度がでかすぎんな…。

弁護士「そんなKさんが上申書を書いてくれたことについて、どう思ってますか?」

瀧「大変だったと思う」

は?意味不明。

弁護士「セイさんを病院から自宅に引き取った後、1人で介護してたんですね?」

瀧「そう」

弁護士「介護は非常に大変でしたか?」

瀧「大変というより、不可能に近いね」

イラッ。

弁護士「だったら行政に頼むとかすればよかったんじゃないですか?」

瀧「行政は信用出来ない」

弁護士「何故ですか?」

瀧「まぁ、利益社会だからね。行政の人間も曲げられた行政をやってるからね」

弁護士「具体的にあなたに不利益があったんですか?」

瀧「人の私有地の上を踏んで歩いてもいいと言ったからね。不届き極まりない」

不届き極まりないのはお前じゃねーの?

弁護士「あなたが行政に抗議したけど、聞き入れてもらえなかったってことですか?」

瀧「抗議というか、文句を言いに行ったんだけど、ガードマンがいて通してもらえなかったからね」

弁護士「納骨のことですが、あなたの妹さんと代理人に依頼して、納骨したんですか?」

瀧「うん」

弁護士「あなたは弁護人である私に対して、本来なら自分が出来ればいいんだけど、寂しい思いをさせたくないからと言ってたのを覚えてますか?」

瀧「うん」

弁護士「今回、納骨したのは一時的なものですね?」

瀧「うん」

弁護士「最終的には、西本願寺に納骨するんですか?」

瀧「そうだけどね」

弁護士「あなたが亡くなられた時は、夫婦一緒にと思ってるんですね?」

瀧「そう」


検察官からの質問です。

検事「ございません」


裁判官からの質問です。

裁判官「奥さんを引き取ったけど、1人じゃ介護は不可能だと言ってましたよね?」

瀧「そう」

裁判官「だったら、どうすればよかったと思いますか?」

瀧「行政は信用出来ないからね」

裁判官「信用出来ないのは分かったけど、あなたとしては、どうすればよかったと思ってるんですか?」

瀧「介護保険だって払わせて、全然出来上がってない」

裁判官「そうじゃなくて…。奥さんはあなたから暴力をうけて死ぬことを望んでたと思いますか?」

瀧「暴力じゃないよ」

裁判官「まぁ、叩かれて死ぬことを望んでたと思いますか?」

瀧「こいつの言うことならと思ってたと思うよ」

裁判官「あなたとしては、そう思ってるわけですね?」

瀧「そう」


なんなのこいつ…。
最後の言葉にしたって、こいつ原審から反省を深めてるの?
まぁ、原審では全く反省の言葉は聞かれなかったけど。

殺された奥さんの妹さんも、原審でこいつが奥さんの妹さんに言ってあげたいこととして、

「人間は生まれてくることを期待されてる奴と、どうでもいい奴がいるんだ」

こんなことを言ってたと知ってるんでしょうか?
俺様は妻に障害があろうと、期待してたんだ。
だから結果的に殺すことになったとしても、それは結果論であって、人間として期待されて死んでいけたことが重要なんだ。
こう言いたいわけでしょ?
そんな戯言の前に謝罪しろよボケ!

判決は3月24日の13時からです。

ところで私は、ふとある言葉が頭に浮かびました。

『憎まれっ子世に憚る』



こいつはきっと長生きするよ…。
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posted by angry man at 21:08 | 東京 霧 | Comment(0) | TrackBack(0) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

罪名が二転三転する幼児虐待の南雲安里の裁判。

3歳女児を虐待死させた女の共犯とされる友人の裁判
http://angryman.seesaa.net/article/27762572.html

被告人“は”無罪。(予定)
http://angryman.seesaa.net/article/45980049.html

被告人“は”無罪。(予定)2
http://angryman.seesaa.net/article/46055862.html

被告人“は”無罪。(予定)3
http://angryman.seesaa.net/article/46168548.html

被告人“は”無罪。(予定)4
http://angryman.seesaa.net/article/49674018.html

被告人“は”無罪。(予定)5
http://angryman.seesaa.net/article/49762507.html

被告人“は”無罪。(予定)6
http://angryman.seesaa.net/article/49864500.html

あいつらってどういうこと?
http://angryman.seesaa.net/article/49979788.html

弁護側の被告人質問の終了、そしてここまでの私見。
http://angryman.seesaa.net/article/50098642.html

被告人“は”無罪。とは、いかなかったようで。
http://angryman.seesaa.net/article/110397517.html


平成20年 (う) 第1167号 傷害致死(認定罪名 傷害) 南雲安里


本日は控訴審判決です。
開廷前にはTVカメラでの撮影がありました。
もしかしたら、無罪なら放送しようとでも考えてたんですかね。

まずは弁護側の再開請求を却下し、判決に移りました。


主文


原判決を破棄する。


被告人を懲役1年に処する。


原審における未決勾留日数中、その刑期に充つるまでをその刑に算入する。


一部、証人費用を被告人の負担とする。



理由
控訴趣意は、弁護人作成の控訴趣意書、補充書の通りである。
これに対する答弁は検察官作成の答弁書の通りである。

被告人は、大孝玲奈(以下、玲奈)と共謀の上、平成16年11月24日午後7時頃から翌25日午前0時30分頃までの間、東京都練馬区春日町所在の被告人方において、大孝ありす(以下、ありす)当時3歳の顔面や頬を平手で多数回叩き、木製の写真立てで臀部や足を多数回叩き、ライターで臀部を炙るなどの暴行を加え、同人を脳死状態にし陥らせて死亡させたものである。
これが公訴事実の要旨です。
原判決の概要ですが、被告人は玲奈と共謀の上、11月24日午後7時頃から翌25日午前0時30分頃までの間、ありすに対し、顔面や頬を多数回平手で叩き、木製の写真立てで臀部や足を多数回叩き、ライターで臀部を炙るなどし、よって全治不明の左顔面挫傷の障害を負わせたと認定してるので、本件の争点は
一、共謀の上、共同してありすに暴行した事実はあるか。
二、この暴行とありすの死に因果関係はあるのか。
ということで、原判決は一については肯定し、二については否定したわけです。
その理由として、被告人と2人で暴行したという原審での怜奈の供述は信用出来、これを否定する被告人供述は信用出来ないと説示してるわけであります。
二の死因については、本件暴行か、それ以外か不明であり、因果関係を証明出来ないと判示しています。
結局のところ、被告人に傷害罪のみを適用したわけです。
これに対し、論旨はようするに、被告人はありすに一切暴行したことはなく、事実誤認であるとのことです。
なお、審理不十分とも指摘してますが、実質は事実誤認です。

所論は、怜奈供述は信用出来ず、被告人供述は怜奈供述に照らして信用出来ると述べます。
そこで怜奈供述の信用性を検討します。
まず、本件当日よりも前におこなわれた虐待。
一、怜奈は10月24日にスナックで働くようになり、被告人にありすを預かってもらうようになりました。
仕事中、『ありすの手を炙った』とメールが来たが、ありすを炙るとは思わなかったし、手に冷ピタが貼ってあった記憶もない。
その後、『ゴミ袋に入れて玄関に置いた』とメールが来て、被告人の家に行くと、ゴミ袋に入れられていた。
そして、『ありすをドアに紐で繋いだ』とメールが来て、被告人の家に行くと、ドアに縛られていた。
被告人方でありすが謝れなかった為に、下駄箱の上に乗せて突き落とし、途中で受け止めて脅かしたが、それでも謝らなかった為に、実際に落して土間に顎をぶつけた。
そして、神社で閻魔様に叱ってもらうと言って置いてきて、『嘘を吐く子は舌を抜かれる』と言って、ペンチで抓った。

二、本件当日の午後6時、被告人方にありすを連れて行き、6時30分頃から、『おりこうさんとはどういうことか』と聞いたが、答えられなかったので、2人でイライラして平手で叩いた。
そして被告人が外に出るように言うと、ありすは出て行ったので、ありすを追いかけて言い聞かせた。
この時、平手で叩いた。
被告人からは、『ちゃんと言い聞かせないと駄目だ』と言われた。
その後、南雲K(被告人の夫。以下、K)が帰宅し、ありすに外にいる理由を訊ねると、『ママに出て行けと言われた』というので、怒りはじめた。
私がありすが責任をなすりつけたことに怒って頬を叩き、被告人から渡された写真立てで足や尻を叩いた。
その途中で写真立ては真っ二つに折れた。
そしてライターを渡され、脅すか炙れということだと思ったので、おむつを下ろしてライターを近づけた。
その後、頬や尻を叩いた。
この際、ありすは叩かれてバランスを崩し、被告人のお腹にあたったようで、『痛い!蹴られた!』と言っていた。
その後は暴行はなかった。
そして、被告人に蹴ったことを謝らせようとすると、意識を失ったので、シャワーを浴びせたり、氷を食べさせたりしたが意識が戻らず、毛布に包んで帰宅した。

三、アパートに帰ってからはパジャマを着させて、寝かせた。
冷えていたので、あんかを入れた。
帰宅後に暴力はない。
その後、ありすの相談をしようと思い、知人に相談した。
そしてありすが息をしていないことに気付き、人工呼吸をしたが息をしなかったので、救急車を呼んだ。

原判決は、この怜奈供述は被告人からの発信メールによって合理的に高い信用性が認められると述べ、当日の暴行も、直接裏付ける証拠はないものの信用出来る。
一連の虐待として自然であると判示する。
なお、三については、一部信用性を否定している。

所論は、怜奈供述は信用出来ないのに信用性を原判決は認めたと論断し、原判決は帰宅後の検討を放棄していると述べます。
帰宅後の暴行は明らかで、怜奈の供述は虚偽で信用出来ないということです。
原判決は、ありすの搬送時の状態、障害の程度から、帰宅後になんらかの暴行は否定出来ないところ、怜奈はこの点を供述せず、信用出来ないと説示しています。
Kは、ありすの顔は全体的に腫れて赤くなっていたとか、帰る際は頬が赤くなっていたと述べていて、搬送後の状態と比べて格段に異なることは無視出来ない。
やはり、この点での怜奈供述は信用出来ず、なんらかの加害行為があったことは否定出来ない。
しかし、三の信用性が低いから、二も低いとは限らない。
怜奈は仕事等で、被告人に是非とも預かってほしかったのに、言う事をきかないありすに苛立ちを募らせていた。
その結果、さらなる暴行を加え、重篤な障害を与えた。
いわば自己保身と見るべきものである。
所論の言うように、三の信用性が低いから二も信用出来ないとは短絡的に言えない。
この点、原判決は検討していて、放棄してるわけではなく、二、三の間に関連性がないということです。
過去に虐待を窺わせるメールを送っていることから、信用性を判断するにあたって怜奈供述の信用性を検討する、その手法は間違っていない。

所論は、死因として左頭頂部に触れているが、それ以外、前顎部皮下出血、頬のライター痕などに触れていないと論断する。
しかし、帰宅後、怜奈からなんらかの暴行を否定出来ない以上、弁護人の主張は失当です。

所論は、自己の刑事責任を軽減する為に、被告人を巻き込む供述をしたと述べます。
しかし、ありすが暴行をうけて死んだのは厳然たる事実だからこそ、懲役7年の刑に服してるわけです。
共同で暴行したというのが、必ずしも刑責を軽減するものではなく、かえって強く非難される可能性が高いわけです。
遵って、刑責の軽減の為の虚偽とは言えない。
電話でH(怜奈の当時の交際相手)に、ありすが息をしてないと伝えると、虐待を問い詰められ、はじめは否定したが、後から認めている。
その後、人工呼吸などをし、病院に運ばれた後も意識が回復しないのを知っていて、重篤であることを理解していた。
そうしますと、怜奈はこのような重篤の原因は暴行だと分かっていたわけです。
もし、被告人を巻き込むのなら、はじめから巻き込んでいるはずです。
しかし、当時は単独犯を主張していた。
しかも、被告人に単独として話を合わせてくれというメールをしているのです。
これらからすると、ありすの死亡後に巻き込もうと思ったとは到底言えない。
Kや被告人にお世話になっていたので、単独犯だと述べたという供述も了解可能です。
確かに怜奈は被告人の夫に、これはありすの実の父親でもありますが、怜奈は嘘をつかなければいけないのが辛かった、刑事に厳しい追求をされた、自分は被告人のことを考えてるのに我慢出来なくなって自供したと述べています。
この点からも、怜奈供述は肯定出来る。
所論は理由がない。

所論は、被告人と怜奈のメールに対して、メールは一時的なもので、証明力がないと述べます。
原判決は、怜奈が被告人と本件暴行前に、怜奈と被告人が暴行していた。
そこで、送信したメールの主要なものを検討し、メールに記載された虐待を事実認定したのは概ね相当です。
若干、補足します。
メールは証明力がないと直ちに評価することは出来ず、慎重に判断しなければならないものの、被告人は、朝寝坊などの怜奈の堕落した生活態度の指摘などが散見され、怜奈の生活態度を嫌悪していたことが窺えます。
この点からも、被告人にありすを虐待する理由はあった。
また、『分からせようよ』、『させておきな』などの指示も散見されます。
ゴミ袋事件、玄関事件、閻魔様事件などは、虐待メールとほぼ符合しています。
手を炙った点については、怜奈は否定しています。
しかし、この点からも、かえってことさら虚偽の供述をしてるとは言えないわけです。
メールの内容は、簡単に頭の中で想像で書けるような内容ではありません。
よって、虐待はあったとするのが最も自然な見方です。
ありすを預かるのを拒否するようになったことからも、このような感情を本件当時も継続していたことは確かです。
すると、被告人には虐待の理由があった。
これに虐待メールも手伝って、怜奈供述の一、二の点は信用性が認められる。

これに対して被告人の弁解内容は、
怜奈は捌け口のようにありすに手を出した。
ありすの手を炙ったりしてない。
ゴミ袋のメールは、酔った怜奈に頭にきて心配させようと思った。
玄関のメールは、ありすを思いやってないので、心配させようと思った、虐待はしていない。
閻魔様事件は、怜奈が閻魔様行きだと言っていた、ありすが嘘を吐いてるとペンチで抓ったことはない。
本件当日、怜奈がありすに、『お前挨拶は?』といってありすを小突いたので、止めたが聞かなかった。
怜奈はありすの頬を叩いていたが、私は止めた。
怜奈がありすを連れて外に行って、外でなにがあったか分からない。
Kが帰宅した時は、ワンナイというTVがはじまって少し経った頃だった。
Kは怜奈に、『お前いい加減にしろ。安里のお腹が悪くなったらどうするんだよ』と怒っていた。
その後、怜奈がありすに、『パパにまで迷惑かけて』と舌打ちし、『またはじまったよ』という声が聞こえてきて、氷を出す音と、シャワーの音が聞こえ、Kが見に行き、私も行くと、怜奈がありすの頬を叩き、Kがありすの足首を持って逆さにして揺すっていた。
そして毛布にありすを包んで帰っていった。
自分は暴行していない。

これを原判決が信用出来ないと説示したのは概ね正当です。
怜奈は、虚偽の事実を話しを合わせてくれと被告人に伝え、被告人は腹を蹴ったと虚偽の供述をしていたわけですから、証拠隠滅行為に手を貸していると言えます。
更に警察では自己の言い分を聞いてくれないから陳述書を提出しました。
被告人はこの点、Kが疑われるのが嫌で、暴行の時に帰宅していなかったと虚偽の言葉を述べ、そして怜奈の暴行が繰り返されるうちに顔がボクサーのように腫れあがって、顔の形が変わってしまうんじゃないかと思ったと述べています。
しかし、顔が赤くなっていたことに対して、そういう表現しか思いつかなかったと述べます。
更にその後、陳述書に間違いがあったとして再度陳述書を提出しました。
警察からKの帰宅は10時頃だろと言われて、幅を持たせて9時から10時の間にしたと述べていますが、その後にワンナイというTV番組がはじまって少し経った頃だったから10時ちょっと過ぎだと変遷させています。
この点、Kが勤務先を出る時、防犯装置を作動させたのが9時30分で、30分くらいで帰宅することを考えると、裏付けられていると述べます。
しかし、先の陳述に虚偽を記載したことになり、自己矛盾してると言えます。
また、Kが防犯装置を作動させたという証拠はない。
そうすると、Kに疑いの目が向かないようにしたということで、信用出来ない。
このように見ると、怜奈供述の信用性は明らかで、被告人供述は信用出来ないことは明らかです。
そうすると、ありすの顔面を多数回叩いたこと、尻等を木製の写真立てで叩いたこと、ライターを怜奈に渡したことは認められます。
更に怜奈がありすを連れて梨を買いに行った後、暴行はなかったことも認められ、これらの事実に付加して考えれば、怜奈と被告人は黙示の共謀によって暴行を加えたことは明らかです。

所論は、傷害を認定してるのに、その傷害が傷害致死のものと同じであることは不当で、職権で破棄するべきと述べます。
ありすのカルテによれば、現着時に左顔面に痣があったとあり、被告人もKも、左顔面が赤くなっていたと述べていて、整合しています。
しかし、本件の全証拠に照らしても、なお合理的疑問が残る。
ありすは当時3歳で、元々頬が赤くなっていることと考え合わせれば、被告人方を辞した時点において、ありすの顔面は腫れていたのか、腫れていたのだとしたら、どの程度のものだったのかという点が、全く不明です。
加えて、怜奈供述の三については全面的には信用出来ず、帰宅後になんらかの暴行があったことが否定出来ないのだから、被告人方での傷害は認められない。
よって原判決を破棄して、次の通り認定する。

罪となるべき事実。
被告人は、被告人方において、怜奈と共謀の上、ありすの頬を複数回平手で叩き、木製の写真立てで臀部や足を複数回叩き、怜奈においてライターを近づけるなどの暴行を加えた。

以上を認定し、懲役1年に処し、原審における未決勾留日数中、その刑期に充つるまでをその刑に算入することにした。

本件は、怜奈と共謀の上、ありすに暴行を加えたという、いわゆる幼児虐待です。
本来、擁護されるべき者に、無慈悲な虐待を加えたという悪質な犯行です。
母親に対する悪感情に起因していることは酌むべき事情にならない。
被告人は、捜査段階から罪証隠滅ばかり考え、反省の情が見られない。
そこで、前科がないこと、養育するべき幼い子供がいることなどを考慮し、主文の刑が相当と判断し、主文の通り判決する。



被告人は、判決公判が終わると、知人らしき女性と抱き合って喜んでました。
無罪主張なのに、喜ぶべきなのかは置いといて、弁護人の控訴趣意補充書の2が完全に成功したって感じですね。
しかし、どうにもふに落ちない。
傷害罪を暴行罪に落した点は、怪我したという事実が不明な以上は仕方ない。
しかし、なんで実刑にした上に未決で懲役なしにしたのか。
服役させない為なら、執行猶予でもいいのではないか。
仮に裁判所の事実認定の通りのことがあったのだとしたら、幼い子がいるってだけで、未決で服役を回避させるなんて甘い判決は考えられない。
この点、非常に裁判所の迷いが感じられて、どうも納得出来ませんでした。

まぁ、判決理由については、十分に納得出来るものではあります。
しかし、納得出来ない点も多々見られる。
例えば、刑責軽減の為に巻き込んだというのも、素人なら軽くなると考えるのが普通だろ。
法曹の人間には分からないかもしれないが。

また、どうもKの立ち居地が曖昧すぎます。
Kを庇う為に虚偽の供述をしたという点についても、やましいことがないのに、そんなことで虚偽の供述をするのか?
Kが安里のお腹のことを心配して怒った点も、普通なら怒るとこ違くねーかと。
ありすは顔が腫れあがってたんでしょ?
判決では出てきませんが、『あいつらふざけんな』って言葉にしても、どうもそこにありすちゃんが加わってる感があって、納得いかない。
なんか大人としてどうなのかなと思います。

それにしても、ありすちゃんは3歳の女の子ですよ?
それに対しておこなった虐待があまりにも酷すぎます。
もはや人間だとは思えません。
疑問は多々残りますが、仮に被告人が上記虐待を本当におこなっていたのだとしたら、こんな刑では決して許されることではないと思います。

しかし、罪証隠滅、怜奈との関係、その他諸々で虚偽の事実を述べた被告人に言い逃れは出来ないんでしょうね。
上告はないと思います。

結局、有罪とした理由は納得出来るものだったりするんですよねぇ。



自分の勘は間違ってとのかなぁ…、と感じています。
タグ:殺人
posted by angry man at 22:23 | 東京 雨 | Comment(0) | TrackBack(0) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

今、最も基地外無罪に近い男の裁判。

平成20年 合(わ) 第344号 殺人、傷害 根本和彦


まずは逮捕時の報道をご覧下さい。

母と兄刺した無職男逮捕/警視庁滝野川署


24日午前2時40分ごろ、東京都北区滝野川、無職根本キヨさん(71)方で、キヨさんと長男(45)が二男に刃物で刺されたと110番があった。
キヨさんは約1時間後に死亡し、長男は3週間のけが。現場に駆け付けた滝野川署員が、殺人未遂の現行犯で、二男の無職根本和彦容疑者(40)を逮捕した。2人を刺したことを認めているという。今後、容疑を殺人に切り替えて追及する。
調べでは、根本容疑者は同日午前2時40分ごろ、1階で寝ていたキヨさんの胸や背中を刺した後、2階に上がり、兄の腕や肩に切りつけた疑い。

http://news.shikoku-np.co.jp/national/social/200712/20071224000086.htm


こいつはやばいです。
かなりぶっ飛んでました。
明らかに挙動不審な態度。
そして法廷をどよめかせる言動。
本物の臭いがしました。

この日は、弁護側の精神科医の証人尋問でした。

弁護士「被告人は、12月になって、引き篭もりで貯金も無くなり、自分の人生を終わらせたいと思うようになったと書いてるのですが、自殺を考えていたとして、親兄弟を殺す動機になりますかね?」

証人「ないと思います」

弁護士「被告人に、衝動的、破壊的な衝動はありましたか?」

証人「ないと思う」

弁護士「留置場で、同房者を殺す夢を見たから、房を変えてもらったということがあったんですが、どう思いますか?」

証人「夢じゃなくて、そういう気持ちになる。どうも気に食わないという気持ちです」

弁護士「被告人の聞いた、『殺れ』(やれ)という声。これは幻聴ですか?」

証人「被告人は犯行時、妄想状態にあったと判断しました。殺れという声に支配されておこなった犯行だと思います」

弁護士「被告人は、殺害する時、息遣いが荒くなった、動悸がしたと言ってるんですが、これは法律に反することだと認識しているということなんでしょうか?」

証人「違うと思う」

ここで突如、被告人は椅子から飛び降りて、「ちょ、ちょ」と連呼しはじめます。
刑務官が、「大丈夫だから」と言って椅子に座らせようとしますが、暫く拒否していました。
その後、案外あっさりと椅子に座りました。
そして、証人がこう述べます。

証人「今の被告人は、あまりにも変わってしまった。鑑定時は、フレンドリーに話していた」

この後、検察官からの反対尋問の前に、証人に休憩があたえられました。
そして、ここで被告人は突然、「うるさい!」と大声で絶叫しました。
私は休憩中、目を瞑って寝ていたので、ビクッとしました…。

この後の反対尋問は省きます。
簡単に説明すると、この証人の鑑定は全く信用出来ないことを暴いていました。
完全に検察官の勝利と言えるでしょう。

そして裁判長は、被告人に証言台の前に来るように告げます。
刑務間に両脇を抱えられて証言台の前に来た被告人は、椅子に座ることを拒否します。

裁判長「なんで椅子に座らないの?」

被告人「爆弾が仕掛けられてるから…」

裁判長「誰かが仕掛けたというの?」

被告人(顎で裁判長を指して、お前が仕掛けたというジェスチャーをする)

裁判長「今、左上を見たけど、なにかが見えるの?」

被告人「いや、喋ったら殺される…」

裁判長「誰に殺されるの?」

被告人「人間共に…」

裁判長「今ここが何処だか分かる?」

被告人「喋ったら殺される…」

裁判長「話したくないの?」

被告人「怒られる。この前夜中に大声出したら怒られたので、今度は殺すと言われた」

裁判長「それは誰かに言われたの?」

被告人「人間共」

裁判長「今喋っても、誰もあなたを殺したりしないんだけど、ここが何処だか分かる?」

被告人「…」

裁判長「分かってるの?」

被告人「蝉が…、蝉が…、何匹も何匹も繰り返し死んでいるんだ…」

裁判長「今?」

被告人「何匹も蝉が、コテンコテンって(笑)」

ここ笑っていってるのが気味悪かったです。

裁判長「先ほど、うるさいって言葉を発したのは覚えてる?」

被告人「…」

裁判長「覚えてない?」

被告人「…」

裁判長「今、私の声以外になにか聞こえますか?」

被告人「聞こえたらおかしいんですか?」

裁判長「おかしいとかじゃなくて、聞こえてるんですか?」

被告人「聞こえたら殺されるんでしょ?」

裁判長「いいえ、そんなことないですよ」

被告人「……、聞こえたらいけないんですか?」

裁判長「いけないとかじゃなくて、聞こえてるか訊ねてるんですけど」

被告人「……、聞こえたらいけないんですか?」

裁判長「いけなくないよ。どうですか?」

被告人「…」

裁判長「どんな声が聞こえる?」

被告人「知らない…」

裁判長「なにか話してる?」

被告人「…」

裁判長「誰かが話しかけたりしてる?僕以外に」

被告人「……。(頷く)」

裁判長「話しかけてるの?」

被告人(頷く)

裁判長「なんて言ってるの?」

被告人「(首を何度も振って)…言えない」

そして被告人は、急に裁判長に飛び掛っていこうとしました。
刑務間に両脇から抑えられてるんですが、物凄い形相で裁判長を睨んでました。
私はそれを見て思いました。
あれこそ人を殺す目。
まさに殺意が目に表れている。
刑務官が離れたところにいたらと思うと、ゾッとします。
あの形相で迫られたら、抵抗以前に、体が固まってしまって動けないと思いました。

恐ろしい…。
だが、待て。
犯行後のこいつはフレンドリーだったんだろ?
てことは、これは拘禁反応によるものなのではないか。
つーか、拘禁反応によるものであることは明らかでしょう。
まぁ、演技って可能性もゼロではありませんが、個人的には演技のにおいはしませんでした。
気が狂ってる演技をするなら、オウムの麻原のように、黙ってるのが普通のような気がします。
こいつは完全に別世界に行ってしまってると思います。

個人的意見としては、殺害時に責任能力は十分にあった。
だが、責任能力とは別に、精神に異常があったのは間違いない。
それ故に、長期に亘る拘禁で、精神が完全に崩壊してしまったのではないでしょうか。

それにしても、こんなんで次回の被告人質問がまともに出来るのでしょうか?
法廷を出ると、女の子2人組みがこんなことを言ってました。

「次回の裁判を見たかったね」

その気持ちは分かる。
だが、裁判になるかどうか怪しいところだと思うけどね。

私が傍聴した中では、ピカイチで基地外無罪に近い被告人だと言えるでしょう。



だが、基地外無罪判決が出ようとも、こいつは一生病院に閉じ込められるんでしょうね。
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posted by angry man at 17:19 | 東京 晴れ | Comment(0) | TrackBack(0) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

妹の胸やお尻の肉を削ぎ落とし、陰毛を剃ったのは、不潔極まりない部分だから。

武藤勇貴の裁判で、ここまで書かれたら出番なしです。
http://angryman.seesaa.net/article/50748146.html


平成20年 (う) 第1390号 殺人、死体損壊 武藤勇貴(23)


妹の武藤亜澄さんを殺害してバラバラにした事件の控訴審です。
原審では、求刑懲役17年のところ、懲役7年の判決が言い渡されていました。
これを不満として、双方が控訴しています。
検察は完全責任能力があるから、7年は不当だと。
弁護側は心身喪失だから無罪だと。

ということで、この日は検察側の精神鑑定医の証人尋問です。

検事「証人は、昭和59年以来、ずっと精神科医としてやってきたんですか?」

証人「はい」

検事「司法鑑定の経験、簡易鑑定はどのくらいやってきましたか?」

証人「大体、週に2件ですので、1000件以上の鑑定をやってきました」

検事「では、いわゆる本鑑定はどのくらいやってきましたか?」

証人「正式鑑定は12件くらいです」

検事「解離性障害の患者の診療の経験はどのくらいありますか?」

証人「20から30件くらいです」

検事「では、司法精神鑑定で解離性障害の診断経験はどのくらいありますか?」

証人「このあいだ死刑が執行された宮崎勤の時に、私も同席してました。その他は5件くらいで、そのうち2件で意見書を書いてます」

検事「証人は、武藤勇貴の精神鑑定の意見書を書きましたね?」

証人「はい」

検事「それは原判決の判断に対する意見ということですか?」

証人「はい」

検事「証人は、被告人について簡易鑑定をおこない、診断書を作成しましたね?」

証人「はい」

検事「それを踏まえて意見書を作成したということでしょうか?」

証人「はい」

検事「この意見書の作成や判断は、全て1人でおこないましたか?」

証人「はい」

検事「まず一般論として、簡易鑑定の問診について、どのようなスタンスで臨みましたか?」

証人「検事さん側に偏ったやりかたをするわけではなく、中立に本人の言った言葉をありのままに記載するというスタンスです」

検事「具体的に、被告人の問診の状況はどうでしたか?」

証人「かなり言葉の話し方とか、特有の回りくどさを感じたんですけど、まぁこちらの質問には真面目に答えてたというのが印象に残ってます」

検事「U医師の鑑定書では、アスペルガー障害ではないかという記載がありましたが、証人はどう思いましたか?」

証人「被告人の書いた絵を見て、その緻密さが尋常ではない。その時点で、この被疑者はアスペルガー障害ではないのかという感想をもちました。ですから、そこが私の診断のポイントにはなってましたね」

検事「アスペルガー障害を疑ってたことと、問診のやり方は変わったところがありますか?」

証人「アスペルガー障害は、コミュニケーション障害はあるので、緊張を与えないように、自分の言葉で語るのを待ってる感じですね」

検事「被告人自身の供述状況はどうでしたか?」

証人「非常に真面目に応え様としてる姿勢が顕著でした」


反対尋問です。

弁護士「被告人には犯行後、事件に対する記憶があったと認識していますか?」

証人「起訴前まではあったと思います」

弁護士「その根拠は、被告人の供述調書と証言ですか?」

証人「いや、被告人しか知らない事実を詳細に書いてるわけですから」

弁護士「被告人は、上申書などに、記憶にあることとないことをはっきりと言ってるんですが、そのようなことは知らないわけですね?」

証人「控訴審は知りませんが、原審のことは理解してます」

弁護士「被告人は、犯行時の気持ちについて、分からないことがあると言ってませんでしたか?」

証人「分かる範囲で真面目に答えてました。細かいことは忘れたとは言ってましたが、分からないという言葉は使ってないと思います」

弁護士「父が歯医者なので歯医者を目指したと述べてますが、この点、証人は被告人に質問しましたよね?なんて答えてましたか?」

証人「おばあちゃんの家に行った時、跡継ぎがいないと聞いたので、目指したと言ってました」

弁護士「原審で、動機の点で受験に対するプレッシャーに対して、昨年のプレッシャーの2倍や3倍どころではなかったと書かれてるんですが、この点は確認しましたか?」

証人「確認してないですね」

弁護士「被告人の友人の供述調書にも目を通しましたか?」

証人「2年も前なので忘れました」

弁護士「S君は、被告人は受験に対するプレッシャーは全く感じられなかったと言ってるんですが、矛盾しませんか?」

証人「私自身もそういうプレッシャーはあまり感じてなかったと思います」

弁護士「検察は被害者に憎しみを募らせたと主張してるんですが、ご存知ですか?」

証人「はい」

弁護士「被告人はそれを否定してるんですが、ご存知ですか?」

証人「ちょっと分かりません」

弁護士「亜澄さんの友人の供述調書には目を通しましたか?」

証人「ちょっと覚えてませんね」

弁護士「次男(被告人のこと)に対しては、可愛いと好意を示していたと言ってるんですね。それと被害者に憎悪を募らせたというのは矛盾してると思うんですが」

証人「憎悪という激しいものかは分かりませんが、妹さんの言動に関しては、怒りを覚えていたことは確かです」

弁護士「アスペルガー障害の患者さんは、記憶が良いんですよね?」

証人「まぁ、視覚を通してですね」

弁護士「妹は、我が家にとって疫病神というのは、被告人のお兄さんが言ってるんですが、そういう記憶はないですよね?」

証人「はい」

弁護士「胸とお尻の肉を削ぎ落としたり、陰毛を剃った理由が、被告人は不潔極まりない部分だったので切り落としたという動機が事実であれば、取調べで初めからそう言うんじゃないですかね?」

証人「それは聞き方だと思います」

弁護士「胸とお尻の肉を削ぎ落としたのはなんでかと証人が聞いたら、スラスラと答えたんですよね?」

証人「スラスラというか、少し考えて答えました」

弁護士「胸とお尻の肉を削ぎ落とした理由について、被告人は公判で述べてるんですが、知ってますか?」

証人「ようするに誘導で」

弁護士「詳しく言うと、刑事に言われて、何故か涙が出てしまった、だから、もしかしたらその通りなのかなと思い、簡易鑑定でそう言ったら、なにも言われなかったので、辻褄が合うんだなと思って、その後も言い続けたと言ってるんですが、証人はこれを虚偽だと思いますか?」

証人「虚偽というか嘘」

弁護士「証人は、これが嘘であるという認識はないということでいいですか?」

証人「そうですね」

弁護士「突発的な動機では、首を絞めるところまでは理解出来るんですが、その後に3階から引き摺り下ろして浴槽に沈めるというのは不自然なんじゃないですか?」

証人「別にそれだけ感情が爆発してるんですから、不自然ではないと思います」

弁護士「何故、下の階に行って、水に沈めたのか聞きましたか?」

証人「聞いてません」

弁護士「何故、不潔恐怖症の被告人が、死体を解体出来たんですかね?」

証人「自分が不潔と思わない物は、不潔ではないんです。自分で決めるんです」

弁護士「被告人は公判では、今から思うと死体は触れないと言ってるんですが、そういう前提にすると、不自然な気がしませんか?」

証人「感情が爆発してる時点で、不潔に思ってることも飛んじゃうことがあると思います」

弁護士「死体解体時に、吐き気もなかったと言ってるんですが、その理由も今言ったことですか?」

証人「そうですね」

弁護士「その翌日、合宿に行きましたよね?その点、問診の結果はどうでしたか?」

証人「それは分かりません。本人も変だと言ってました」

弁護士「死体を解体したのは、証人は隠す為だと思ってますか?」

証人「はい」

弁護士「ビニール袋とバケツに死体を入れて、バケツは部屋に置きっぱなしだったんですが、隠す為だとしたら、これはおかしいと思いませんか?」

証人「そうですね」

弁護士「事件当日、家族でラーメンを食べに行ってるんですが、被告人は覚えてないんですよね。これは健忘ですかね?」

証人「それを健忘と言っていいか分かりません」

弁護士「こんな重大な事件があった日ですから、覚えてるものじゃないですか?」

証人「その前後が重大であればあるほど、些細なことは忘れやすいです」

弁護士「妹に対する憎悪が原因だと思ってますか?」

証人「いや、被告人の場合は、夢を否定されたことに対する怒りだと思います」


終了です。
次回は3月27日13時30分から双方の弁論、その後、4月28日13時30分に判決があります。

つーか、こいつ気味悪かったです…。
開いてるか開いてないか分からないくらいのつり上がった細い目で、こっちを見るんですよ。
どう考えても、あの目で見られると、ガン飛ばされてるとしか思えないので、睨み返しておきました。
かなり勇気が必要でした。
あの目で見られると、背筋が凍ります。

それにしても、なんであんなに目が腫れてるんだろ…。
こえーよ。

ところで、解体した死体をバケツに入れて部屋に入れっぱなしにしてたから、解体は隠す為ではなく、狂ってたからだってのは、飛躍しすぎだと思います。
誰だって解体なんてしたら、少しはおかしくなります。
星島は別格としてね。
つまり、それは犯行後のことであって、犯行時の精神状態とは関係がないのではないかということです。
犯行後の精神が狂ってるとして、それがなんの関係があるのか。
こいつは間違いなく、馬鹿にされた怒りという感情によって殺害した。
その後の解体についても怒りと自己保身だと考えられる。
しかし、その後のことは知ったことじゃない。
犯行後の精神状態なんて、全く関係ねーし。



つーか、こいつが狂ってることに異論はないが、どう考えても7年とか馬鹿げてる。
タグ:殺人
posted by angry man at 21:04 | 東京 晴れ | Comment(1) | TrackBack(0) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

瑠理香さん『うちらなんでこんなに仲良いんだろうね?きっと前世でも繋がってたんだよ』

平成20年 刑(わ) 第1739号等 住居侵入、死体損壊、死体遺棄、殺人、わいせつ略取
星島貴徳(34)



本日の星島の裁判を傍聴してきました。
被害者のお姉さんの証人尋問と、星島への裁判官からの被告人質問の補充でした。
相変わらず産経が全て書いてるので、一々ここでは書きません。
産経が省いてる部分を後半に書きたいと思います。


まず、私が感じたのは、この2人はとにかく仲が良かったんだなと思いました。
一緒にお風呂に入ったり、なにをするにも一緒みたいで、羨ましい関係の姉妹だと思いました。

お姉さんは、初めは本当に毅然としてよどみなく喋ってたんですが、瑠理香さんが3歳、お姉さんが4歳の頃の一緒に仲良く写ってる写真を見て、感極まって泣き始めました。
ほんと可愛いんですよ、これが。
連続して瑠理香さん達に友達を含めた4人の写真も出てましたが、ほんと可愛らしい。
その後は、もう箍が外れたかのように、所々で泣いてました。
そして、最後の言葉。

今、人を殺そうと思ってる人、誰か犯そうと思ってる人、犯罪をしようと思ってる人。
どうか思い止めて下さい。
被害者や家族、友達など、たくさんの人が傷つき、生きてくことが辛くなります。
たった1人の人の行動で、どれだけの人が傷つくと思いますか。
病気で、生きたくても生きられない人がいる中、自分の欲望通りに生きていくんじゃなくて、周りの人を幸せにする道を選んでほしい。
そうすれば、なにかが変わっていくと思います。
どうか幸せになりたいと思ってる女の子の夢とか希望を奪わないで下さい。


この言葉を言いながら、大泣きしてました。
つーか、私も耐えられなかったし…。

これに対して星島の野郎。
入廷すればトロトロ動きやがって、まるでスローモーションのような動き。
更にTVで見るよりも一段と老けた顔で、死んだ魚のような目をしてやがる。
もう完全にいっちゃってる人の目。
全く表情というものがない。
そんで公判中は、終始顔を下げて、ピクリとも動かない。
テメーよ、すでに殺した段階で笑顔でインタビュー受けてたくらいの奴なのに、今更そんな臭い演技すんのかよ。
マジでむかつく。
お前が正気を失ってるだなんて誰も思わねーよ。
正気で、正気を失ってる振り、又は反省してる振りをしてるだけだろうが。
那須野とその辺は一緒だな。

しかも、火傷の痕が原因だと?
何処に行っても、誰が来ても、火傷を見られる度に沈黙が訪れて、取り繕う度に、「その足どうしたの?」、「火傷」だと言って、みんな気持ち悪いものを見るようにして、親からも耳かきで火傷の膿を取るのを止めろと言われて、父からも、火傷があるから結婚とか交際とか無理だとお前が言ったら怒鳴られて、助けにならなくて、ずっと恨んでたと。
テメーは、火傷の痕くらいで傷付くような繊細な奴かよ!
バリバリ風俗に行って、自ら進んで火傷の痕を見せに行ってるじゃねーか。
見られることで傷ついてたら、そんなとこ行かねーよ。
この嘘吐き野郎が!
まだそんなチンケな命を惜しむのかボケ!


さて、産経が殆ど書いているので、産経が省いた部分を記します。
これで全文ってことになりますかね。


【神隠し公判5日目】(1)留学でオーラまとった瑠理香さん「居場所を見つけたい」(9:59〜10:15)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000529-san-soci

まず、この記事の部分で省いてるところです。

瑠理香さんがカナダに行ってからのエピソードを省いてるので書きます。

検察官「カナダから連絡はありましたか?」

姉「はい」

検察官「食べ物を頼まれたことがありますか?」

姉「カナダには油っこい物しかないから、チン出来る物とか、そーめんを送ってほしいと頼まれました」

検察官「その他には?」

姉「カナダには可愛いTシャツがないから、10枚くらい送ってほしいと頼まれました」

検察官「留学は楽しそうでしたか?」

姉「はい」

検察官「カナダから帰って、すぐに会いましたか?」

姉「はい」

検察官「印象はどうでしたか?」

姉「凄くやる気に満ちたオーラに包まれてました」

検察官「服装などはどうでしたか?」

姉「キャミやミニスカートを穿くようになってました」

次に、雑誌のインターンの仕事に就いた後の部分です」

検察官「17年の10月15日、母方の祖母が亡くなりましたね?」

姉「はい」

検察官「瑠理香さんと妹の○○さん(伏せます)は東京にいたと思いますが、帰ってきたんですか?」

姉「はい」

ここで3人姉妹と従姉妹の2人の女の子と5人で一緒に撮った写真が映し出されます。

検察官「葬式でお別れの言葉を言ったのは誰ですか?」

姉「瑠理香です」

検察官「どうしてですか?」

姉「私が泣いてばかりいたので、瑠理香が代わってくれました」

検察官「どんな言葉を言ってましたか?」

姉「ありがとうとか、感謝の気持ちを言ってました」

検察官「瑠理香さんが大学生の頃、ビーズでアクセサリーを作ってあげたことがありますね?」

姉「はい」

ここでビーズで作ったアクセサリー3個が映し出されます。
凄い綺麗でした。

検察官「瑠理香さんは、なんて言ってましたか?」

姉「何時もねーちゃんからお土産があって嬉しいと」

検察官「あなたは料理やお菓子作りも得意ですね?」

姉「はい」

検察官「瑠理香さんは、なんて言ってましたか?」

姉「何時もねーちゃんの作るお菓子は美味しいと」

検察官「その後、両親が離婚しましたね?」

姉「はい」

検察官「瑠理香さんの様子はどうでしたか?」

姉「気丈に振舞ってました」

検察官「本心ではどうだったんでしょうか」

姉「私や○○(三女の名前)より悲しがってたと思います」

以上です。



【神隠し公判5日目(2)】姉と2人で恵方巻き「福が来るように」(10:15〜10:30)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000532-san-soci

次に、この記事の部分で省いてるところです。

平成20年1月に瑠理香さんの仕事が決まったという話の後です。

検察官「家でゆっくりする時、あなたはなにをして過ごしますか?」

姉「私はテレビを観たり、瑠理香と一緒にパソコンでYOU TUBEを観たりしてました」

検察官「瑠理香さんはどんなことをして過ごしてましたか?」

姉「雑誌を見たり、小説を書いてました」

検察官「瑠理香さんは、パソコンで小説を書いてましたね?」

姉「はい」

次に、フィットエル潮見に済むと決めた時の件で省いてるところです。

検察官「フィットエル潮見は防犯が整ってましたね?」

姉「はい」

検察官「パシフィックレジデンス(フィットエル潮見の前に住んでいたところ)は、エレベーターに防犯カメラがなかったんですね?」

姉「はい」

検察官「瑠理香さんは、なんて言ってましたか?」

姉「ここカメラないんだね、やだね、と言ってました」

●瑠理香さんがお姉さんを花見に誘ったメール

瑠理香さん 土曜日 お花見いこうよ はやってないよ 早く着きすぎて暇なり

以上です。



【神隠し公判5日目】(3)家出疑った警察官 「血が付いて、靴もあるのに…何言っているの!」(10:30〜10:45)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000537-san-soci

次に、この記事の部分で省いてるところです。

●お姉さんが遅く帰ってきた件のメールのやり取りです。

瑠理香さん おつ 寝てたお 帰ってこれるの?

お姉さん なんとか今四ツ谷だYO

瑠理香さん 気をつけて

お姉さん 駅着いたけどお腹空いたからスキヤで食べてくよ

●ららぽーと豊洲で待ち合わせした件のメールのやり取りです。

お姉さん 終ったよ

瑠理香さん 私も帰りららぽで靴下買うから待ってるよ

お姉さん サンクス 今から行く

お姉さん 今何処?

瑠理香さん ふぁきんの上 (ちなみに、ふぁきんとはファーストキッチンのことらしいです)

●警察が来た後のお父さんとお母さんからのメール

お父さん 今電車に乗り向かってるよ!頑張れ

お母さん 今からそっち行く 車で行くから近く行ったらメールする 大丈夫と願ってて

以上です。



【神隠し公判5日目】(4)「テレパシーを送ってくれていたのに…。ごめんね」…下水道から見つかった妹の骨(10:45〜11:00)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000542-san-soci

次に、この記事の部分で省いてるところです。

瑠理香さんが見つかったという知らせはなかったという話の後です。

検察官「その日、夜寝る時はどうでしたか?」

姉「涙が出ました」

検察官「瑠理香さんが死んだかもしれないと思ったからですか?」

姉「違います」

検察官「何故、涙が出たのですか?」

姉「5月21日に5月24日に進展すると言われてたから、5月24日になったら会えると思って耐えてきたのに、5月24日になっても会えなかったからです」

検察官「お母さんは、そんなあなたを見て、なんて言ってましたか?」

姉「○○(お姉さんの名前なので伏せます)が壊れたらお終いだから、気が済むまで泣きなさいと言ってくれました」

この後尋問が続き、記事の最後の葬式関連の話を全部省いてるので、書いておきます。

検察官「7月16日に、瑠理香さんのお骨が帰ってきましたね?」

姉「はい」

検察官「お骨が置いてある部屋に入った時、どんなでしたか?」

姉「ちっちゃい木の箱が置いてありました」

検察官「それを見た時、どう思いましたか?」

姉「なんでこんなにちっちゃいんだろうと思いました」

検察官「あなたはどうなりましたか?」

姉「部屋に入った瞬間から凄く苦しくなって、過呼吸のような状態になりました」

検察官「その後、どうなりましたか?」

姉「お母さんとおばさんと、みんなで泣きました。あんなに苦しんで死んだのに、死んだ後、1ヶ月半もあんな汚いところにいたんだと悲しくなりました」

検察官「7月19日に、瑠理香さんのお別れ会がありましたね?」

姉「はい」

検察官「何人来ましたか?」

姉「224人です」

検察官「遠くから来た方もいましたか?」

姉「カナダや北海道から来てくれた方もいました」

検察官「瑠理香さんのお骨は何処にありますか?」

姉「○○寺(伏せます)にあります」

検察官「あなたは瑠理香さんが死んで、もう会えないと思ってますか?」

姉「思ってません」

検察官「お墓はどうするつもりですか?」

姉「みんな瑠理香が死んで会えないと理解してから作ろうと思ってます」

以上です。



【神隠し公判5日目】(5)「妹は23年間の人生で、星島被告以外に殴られたことはない」(11:00〜11:15)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000545-san-soci

次に、この記事の部分で省いてるところです。

瑠理香さんがお姉さんが4歳の時に庇ってくれた話の後です。

検察官「瑠理香さんは優しい人でしたか?」

姉「優しい人でした」

検察官「瑠理香さんは思いやりのある人でしたか?」

姉「思いやりのある人でした」

検察官「瑠理香さんは人の意見が間違ってると思った時はどうしてましたか?」

姉「はっきりと間違ってると言ってました。それでも、嫌な気持ちにさせないように言ってました」

検察官「瑠理香さんは意見を押し付けたりしませんでしたか?」

姉「しませんでした」

検察官「出しゃばったり、人の上に立とうとしたりしましたか?」

姉「しませんでした」

検察官「瑠理香さんは喧嘩をしたことがありますか?」

姉「ありません」

以上です。



【神隠し公判5日目】(6)姉が涙「葬式でもウエディングドレスを着せたかった」(11:15〜11:30)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000548-san-soci

次に、この記事の部分で省いてるところです。

姉「『うち(家系)には男の子がいなかったので、絶対に産みたい』と言っていました」

この後の省いてる部分です。

検察官「瑠理香さんは死ぬ直前、どう思っていたと思いますか?」

姉「ほんと無念だと思います」

検察官「まだ死にたくないと思ってたと思いますか?」

姉「はい」

ちなみに、この後のお姉さんの言葉。
「抵抗しなかったら、絶対に生きて帰してくれると思ってたはずです。だって、生きて帰ってくれば、なにかされたとしても、絶対に笑って暮らせる日が来るから」
ここで感極まってしまいました。
泣きながらこの言葉を言うお姉さんの気持ちを考えると、ちょっと耐えられなかったです。

姉「人の命を何だと思っているんだ。そんな簡単に決めていいのか。犯人に人の命を決めてほしくない!」

これ、別に叫んでないんで、なんで産経がビックリマークを付けたのか疑問ですが、まぁこの後の省いてる部分です。

検察官「瑠理香さんは刺される直前、殺されると思っていたと思いますか?」

姉「思ってなかったと思います」

検察官「もし、刺されるのが分かってたら、どうしてたと思いますか?」

姉「大声で叫んで、逃げてたと思います」

以上です。



【神隠し公判5日目】(7)姉「お墓ができたらハンマーで壊しに行きます」(11:30〜11:43)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000551-san-soci

次に、この記事の部分で省いてるところです。

検察官「星島被告は拉致する相手について『誰でも良かった』と言っています」

姉「なんで、こんなにこだわりがあって生きている瑠理香が、誰でもいいという理由で殺されなければならなかったのか…。もう訳が分かりません」

この後の省いてる部分です。

検察官「星島のインタビューは見ましたか?」

姉「見ました」

検察官「あのインタビューは、瑠理香さんを殺した後だったんですが、そのような芝居が出来ることについて、どう思いますか?」

姉「人…、人を殺して…」

検察官「罪の意識がある人が、あのような芝居が出来ると思いますか?」

姉「思いません」

検察官「星島はどうだから、あのような芝居が出来たと思いますか?」

姉「…、頭が真っ白になっちゃった…」

ここの部分は、かなり混乱してたようでした。
この後に

検察官「星島被告のターゲットは瑠理香さんではなくあなただったということですが?」

姉「瑠理香が…。『私が代わりに逝くから、姉ちゃん幸せになってね』と思ったんだと思います」

この発言があって、また省いてる部分になります。

検察官「あなたが捕まってたら、瑠理香さんはどうなってましたかね」

姉「瑠理香は私より弱いから、きっとおかしくなってたと思います」

検察官「これから瑠理香さんがいないことで、どういうことが辛いと思いますか?」

姉「瑠理香との共通の思い出を語れることがないことです」

以上です。



【神隠し公判5日目】(8完)星島被告「遺族が『この手で殺したい』と思うのは当たり前」(11:53〜12:05)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000559-san-soci

最後のこの記事は、省いてるところはありませんでした。



つーか、なんか駄目ですよ。絶対に涙を耐え切れないんです。
悲しくて、可哀想で。
自分の愛する人に置き換えてしまいますし。
男の子だから、強いとこ見せたいんだけど、自分の弱さを思い知りました。
それでも無期懲役なんだろうなと思うと…。



皆さんの愛する人だったら耐えられますか?
タグ:殺人
posted by angry man at 19:09 | 東京 霧 | Comment(15) | TrackBack(0) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

母親殺しに認められた心神耗弱。

平成20年 合(わ) 第436号 殺人 八木田勝己(43)


まずは、逮捕時の報道をご覧下さい。

暴力二男、はさみを使って母親を殺す

2日午後3時5分ごろ、東京都文京区本駒込のマンション1室で、母親を殺したと110番があった。
警視庁駒込署員が駆け付けたところ、浴室で女性が死亡していた。部屋にいた女性の次男(43)が
「首を絞めて殺した」と供述したため、同署は殺人の疑いで逮捕した。
逮捕されたのは無職八木田勝己容疑者。

 調べによると、同容疑者は2日正午ごろ、マンション10階の自室で、訪れた母静枝さん(75)の首を手で絞め、
はさみで左脇部分を刺して殺害した疑い。
同容疑者は「借金を責められ、かっとなった」と供述しているという。

引用:時事通信

この日は、この事件の判決でした。


主文


被告人を懲役7年に処する。


未決勾留日数中60日をその刑に算入する。



理由
被告人は、平成20年6月2日午後0時、東京都文京区本駒込3所在のマンション内において、実母である被害者を、殺意をもってその頚部を絞め付け、左胸部を鋏で刺すなどし、殺害した。
被告人は急性一過性精神病性障害で、本件当時は心神耗弱状態にあった。
この事実を認定し、主文の判決にした。

裁判所としては、被告人は心神耗弱状態にあったと認定したが、その点について説明する。
本件犯行時の責任能力については、精神鑑定によって結果が出ている。
この鑑定において、急性一過性精神病性障害は、本件に関係しないと結論付けている。
これは、専門家としての治験に基づき、判断方法、診断方法に不適切な点は見られない。
本件犯行時、被告人のおかれた状況を勘案しても、了解困難な症状に至っていたことは明らかである。
精神面の混乱を隠すことが出来ない状態であったことからしても、障害の程度がピークに達していたと言える。
被告人と接触していた複数の人間や、被告人の問診結果に争いがないことからも、十分に信用出来る。
N医師は、被告人の上記障害に基づく妄想などは、直接的に結びつくものではなく、善悪の判断はつく状態であったと述べている。
その上で、犯行態様は執拗で、被告人の人格と異なる。

証拠によれば、態様は次の事実が認められる。
自分の借金について被害者と話している時、情けない、こんな息子で申し訳ないと思い、被害者が立ち上がった時に首を絞める。
被害者は一端は逃げたが、また正面から首を絞められる。
被害者が倒れた後、肋骨が折れるほどの力で、胸部を押さえつけ、浴室に連れて行き、浴槽に沈めるなどした後、刃体9.5cmの包丁で、11cmの深さまで肋骨と肋骨の間に刺した。
他方、同じマンションの別々の部屋に住む2人のその関係は、良好だったことが認められる。
このような事実に照らすと、本件犯行態様は異常なほど執拗で正常な状態になかったことが窺える。
しかも、N医師によれば、被告人に暴力性などは認められないと言うのである。

被告人は捜査段階では、自殺したいと思った、母を残すくらいなら、母を殺して自分も死のうと思ったと述べ、公判では、こんな情けない息子で申し訳ないと思ったと述べる。
刺したことについては、捜査段階では、後遺症が残ったら可哀想だと思って刺したと述べ、公判では、一心不乱だったと思うが、鮮明に覚えてないと言うのである。
このように、捜査段階と公判では、供述が異なっているが、風呂に水がはってあって、水は少なかったのに、被害者の鼻や口が水に浸かっているか確認していないなど、かなり混乱していたと考えられる。
被告人は、思い出して答えようと、誠実な態度を取っていると認めらる。

N医師は、被告人が追い詰められた状況下で、うるさい、静かにしてくれ、という気持ちから殺害に至ったと推測出来るが、このような動機からだとしても、判断能力は低下していたと述べている。
本件の犯行動機は、N医師が述べている以上に理解出来ない。
以上のことを踏まえて、急性一過性精神病性障害による妄想などが直接的に結びついたわけではないこと、犯行後に姉に告白し、自ら警察に電話をしていることなどから、善悪は理解していたことが認められる。
これらからすると、被告人は本件犯行当時、心神喪失状態ではなかったと言える。
しかし、こんな息子で申し訳ないという気持ちと、殺害の間には、かなりの飛躍がある。
遵って、被告人は本件犯行当時、心神耗弱状態にあったと認定した。

被告人が母親の命を奪ったという結果はまことに重大である。
家族の中でも、被告人を頼りにしていたのであり、その被告人に殺された無念さは計り知れません。
また、お姉さんやお兄さんの気持ちも複雑であろうと思います。
本件は精神状態が心神耗弱状態でおこなわれたこと、あなた自身も悔いていること、お姉さんお兄さんが出廷し、寛大な処分を望んでいること、前科前歴もないことなどを総合考慮し、主文の刑にしました。




裁判長「今回の事件を起こした時は、かなりあなたは精神的に混乱した状態だったと思うのですが、今後も同じような状態にならない保証はないんだろうと思います。そこのところを考えなくてはいけないと思います。幸い、あなたには心配してくれるお兄さんお姉さんがいます。社会に出た後、御二人の援助を受け、お母さんの冥福を祈りながら生活していって下さい」


まぁ、個人的には全然納得いかないんですけどね。
借金で追い詰められてるところに、母親に責められて、カッとなったってことでしょ?
確かに態様は驚くほど執拗で、通常の精神状態で、借金を責められたぐらいでここまでするとは考えづらい。
でも、だからこそ苛っとくるんですよね。
そんなことで自分を産んでくれた母親をここまで執拗に殺そうとするなんて!ってね。
大体、借金だって自分が悪いわけでしょ?
ちょっと理解に苦しむなぁ…。
まぁ、だからこそ心神耗弱と判断したんでしょうけど、世の中には常人には理解不能な犯罪なんてたくさんあるじゃないですか。
だから、ちょっと理解に苦しむからといって、心神耗弱ってのもねぇ。
前々から思ってたことなんですが、精神鑑定って、結局のところ不完全なものじゃないですか。
鑑定時の精神状態を調べるというのなら、まだ信用する余地もありますが、犯行時の精神状態を調べるわけでしょ。
しかも、鑑定医によって判断が180度違うことだってざらにある。
それだけ、不確定要素が強いものなんですよ。
そんな曖昧なもので減刑とか、無罪とか言われてもねぇ。
本件では被害者が母親で、家族は寛大な処分を求めてるからいいようなものの、こんな鑑定なんかで被害者の気持ちが左右されるってのも、ちょっと違うなぁと思ってしまいます。
個人的に精神鑑定なんか全く信じてないってのもあるんですけどね。
精神鑑定といっても、殆ど問診で判断するんでしょ?
しかも、過去の精神状態を判断するんです。



こんなもん信じろってほうが無理じゃないですかね。
タグ:殺人 判決
posted by angry man at 18:31 | 東京 晴れ | Comment(2) | TrackBack(0) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

いくらクズとはいえ、少年の名前を晒すわけにはいかない……。なわけねーだろカス!

平成20年 合(わ) 第390号 殺人未遂 矢野涼志(18)


実はこの事件、mixiの方に弁論の傍聴記を書いています。
その記事では、名前を晒すべきか悩んでいたので、名前は隠してました。
ところが、本日の判決を見るかぎり、同情の余地なんて全くないと判断したので、少年だろうと晒します。

一応、mixiを見れない方の為に、こちらにもコピペしておきます。

この日は、論告弁論だったのですが、論告は傍聴してないので、求刑は分かりません。(求刑は懲役3年以上、5年以下です)
ですが、弁論は傍聴しました。
よって、弁論から抜粋して纏め、感想をチラホラと書いていこうと思います。
名前を晒すかどうかは、判決まで持ち越そうと思います。

被告人の外見は、細く釣りあがった目、八の字眉、角ばった顔、もうおもいっきり朝鮮系の顔です。


弁論
まずは被告人の事件に至る経緯から。
中学生時代に苛められていた被告人は、学校に行かないようになりました。
それから専門学校に通うようになり、現在に至ります。
被告人は、父親の財布から1万円を盗ったことで、父親に責められますが、母親に盗ったことを告白するまでは認めていませんでした。
それに激怒した父親は、『お前は俺の子じゃない。出て行け』などと言われ、それからもことあるごとに『まだいるのか』などと言われていました。
それから、弟が母親にナイフを突きつけるという事件がありました、この時は被告人が弟を止めました。
この頃には、被告人の精神状態は、極限状態に陥っていました。
そして、なにか事件を起こしてやろうと思い、包丁を持って家を出て、5時間ブラブラ徘徊するが、この時は自制出来ました。
その後、父親が次男を殴って階段から落すという事件が起きました。
父親が、この件で警察に呼ばれている頃、被告人は三男の面倒をみていました。
しかし、父親は帰宅後、三男の面倒をみたことには感謝の言葉を述べたが、その後に『なんでいるんだよ。用が済んだら出て行け』と言われ、包丁を持って外に出ました。
その後、交際相手である被害者とデートしていました。
デート中は楽しかったが、鬱憤を溜めていました。
そんな中、口喧嘩をし、被害者が男友達とメールしてるのを見て、カッとなって刺しました。

本件犯行は、長年に亘って父との関係が上手くいかず、父から憎まれてるのではないかと精神的に追い込まれていたことに起因する事件です。
勿論、被告人の生活の乱れ、自己中心的な考えもあるが、父との関係がなければ、このようなことはなかった。
被告人は、被害者のことが好きで、なんの恨みもなかった。
被害者とは示談が成立し、約826万円をすでに支払っていて、被害者も厳罰を望まないと述べています。
この示談金は、父親が支払っています。
本件は年齢的な未熟さにも起因し、このような被告人に重い刑罰を科すのは酷である。
犯行後、被告人は被害者を助けたい気持ちと捕まりたくないという気持ちで、複雑な心境でした。
しかし、現在は深く反省しています。
深夜の徘徊での補導歴などはあるが、前科前歴はありません。
父は調理師で、被告人も調理師を目指すことを決意しています。
父も今回のことを反省し、良い家庭を築くことを誓っています。
非行に走っていた次男も、今は更生しようとしています。
以上を考慮し、裁判所においては、執行猶予付きの判決を言い渡されることを望みます。


最後の一言
あ、ほんとに自分の身勝手さで、全く関係ない被害者を傷つけてしまって、その傷も表面的な傷もそうですけど、精神的にも傷つけてしまって、。本当に申し訳ないと思っております。
刑務所に行っても、自分を見直して、社会に出てもしっかりと働いて、これからはこんな犯罪も小さな犯罪もおこなわずに生きていこうと思います。


私は、思いましたね。
きっと、こういう奴が、一歩間違うと通り魔殺人なんかを起こすのだろうと。
この被告人も、被害者を刺して、裁判になったことで我に返ったであろうが、もしそれがなければ、通り魔殺人に走る可能性は高かったと思います。

私は激しい怒りを感じているんです。
女の子を刺すとは何事だ!と。
父親への恨みを他者に向けるなんてカスにも程がある。
父親には敵わないから、自分より弱い被害者に攻撃の方向が向いたのでしょう。
現に、父親への怒りから、事件を起こしてやろうと包丁を持って外を徘徊したことからも、それが窺えます。
それと、被害者を助けたいって気持ちと、助かりたい気持ちがあったとか、そりゃないって。
愛する人を傷つけてしまった時に、助かりたいだなんて思わないよ。
まず助けるわ。
お前、それは大して好きじゃなかったんだよ。
まぁ、相手も同じだろうけど。

そういえば、父親が調理師とのことですが、そこでハッと気付きました。
こいつはきっと帰化済みの在日中国人なのではないかと。
とてもじゃないが、日本人の顔ではありません。
私の周りにこんな顔の日本人が存在したためしがない。
しかも、この家族は父親がクズなのは明白ですが、弟までクズです。
まさにDNA以外の何物でもない。
この親にして、この子供ありと言わざるを得ません。

しかし、名前を晒すのには若干の躊躇が。
皆さんなら、どう判断するでしょうか。
私は、晒そうかなぁという方向に傾いてる状況です。
勿論、罰という意味合いもありますが、皆さんが自分の身を守る為にも必要かなと。
どう考えても、今後この家族が完璧に変われるとは思えないんですよ。
この父親が今更、子供に優しく接することが出来るのか。
この被告人や次男が今更、しょうもない性格を変えることが出来るのか。
99%無理でしょう。
そうすると、次は無差別殺人の可能性も否定出来ないわけです。
もし、そういう事態になった時、激しく後悔するのは明白です。
もしかしたら、晒すことによって助かる命もあるかもしれないじゃないですか。
しかし、この腐った性格が父親に起因するのは明らかなんですよねぇ。

でも、私はあることに気付いたんですよ。
私は殺人未遂よりも性犯罪に、より怒りを覚えるんだなと。
もし、これが性犯罪だったら、問答無用で晒してますもん。
まぁ、結果的に被害者が軽症で済んだというのもありますが、やはり自分の欲望を充たす為だけにおこなう犯罪のほうが、卑劣で悪質だと思います。


まぁ、判決の時までに気持ちを固めようと思います。


で、判決になります。



主文


被告人を懲役2年6ヶ月以上、懲役3年6ヶ月以下に処する。


未決勾留日数中60日をその刑に算入する。



理由
被告人は少年であるが、平成20年6月1日、被害者当時16歳を自宅に送る為に自動車で送っていたところ、被害者が男性とメールしていた為に激怒し、自動車を止めて、被害者の鼠径部と腰部を逆手に持っていた洋包丁で、殺意をもって突き刺した。
しかし、ナカタが電話で救急車を呼び、病院で治療を受け、その目的を遂げなかった。
以上の事実に関係する法律を適用して、主文の刑にした。

本件は、被告人が自己の運転する自動車の助手席に乗せていた交際相手に対し、殺意をもって洋包丁で刺したが、その目的を遂げなかったという事案です。
量刑を判断するにあたって、考慮した点を述べます。
一、態様について言うと、刃体の長さ12.4cmの洋包丁で鼠径部、及び背部を2度に亘って刺しており、鼠径部の傷の深さは2.5cm、背部の傷の深さは4.5cmで、いずれの創傷も治療が早くなかったら、命に関わる傷である。
被害者を殺害する強い殺意はもってなかったにせよ、積極的な殺意に基づく犯行である。
二、被害者は42日間に亘って入院するなど、重症である。
今でも刺された時を思い出し、強い不安を覚えるというのであるから、被害者に負わせた精神的、肉体的苦痛は重大である。
三、被告人は、携帯電話の利用料金が月額数万円で、更に無断で父親の自動車を使用したことから平手で叩かれるなどしていた。
本件の3日前にも、父の財布から1万円を盗るなどし、出て行け、俺の子じゃねぇなどと叱られ、父に迷惑をかけようと洋包丁を持って外出している。
このような状況下で被害者とデートしていた際、男友達とメールしていたことに激怒しておこなわれた犯行である。
しかし、父への不満を蓄積していたことは否定出来ないが、本件は被害者が男とメールしていたことに激怒して、不満が爆発したというものであって、父に対する不満は関係がない。
しかも、父への不満の経緯を辿っていくと、父の行動は子供を思って叱っているのであって、その原因は被告人の責任に帰着するものである。
また、病院へ連れて行ってくれと懇願する被害者を無視して凶器を捨てるところを探し、更に犯人は違う人だと言えと指示するなど、犯行後の対応も悪い。
当公判廷で謝罪の気持ちを表していること、犯行の原因が自らにあるとして反省を深めていること、示談金820万円を支払うことで示談が成立していること、犯行当時18歳という発達途上であったことを考えると、一定の考慮が必要である。
被告人の補導歴からしても、犯罪性向が進んでいるとまでは言えない。
両親が家族で話し合い、今後は良い家庭を築くことを誓っていることも併せて考慮し、検察官の求刑は懲役3年以上、5年以下だったけれども、総合考慮の結果、主文の判決とした。



弁論で、被害者を好きだったと言っておきながら、病院に連れて行くように懇願する被害者を無視して、凶器を捨てる場所を探すという自己保身に走ってることを考えると、つまりこいつは好きな人の命よりも自己保身を優先したということになるわけで。
自分がやったと言うなというのも、被害者の命の心配するよりも、自分の身を心配していたわけで。
こんな朝鮮面のカス野郎にかける情けなんて全くない。
やはり、こいつはただのクズだった。
父親なんて全く悪くない。
こんなクズなら家から出て行けというのも至極当然。
殴るのも至極当然。

被害者が好きだったなんて後付の言い訳にすぎない。
刺されて瀕死の被害者を尻目に、このクズは自分のことしか考えていなかった。
なんか前回、同情的なことを書いた自分が恥しい。


被告人のお父さん、このクズの腐った性格がお父さんに起因するだなんて言ってすみません。



ただ単にこいつが性根の腐りきったクズってだけでした。
タグ:殺人 判決
posted by angry man at 17:40 | 東京 晴れ | Comment(2) | TrackBack(0) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

死刑判決間近のクズ野郎が死にやがった!

強盗殺人裁判のクズ弁護士に激怒!
http://angryman.seesaa.net/article/23961040.html

強盗殺人裁判のクズ弁護士に激怒!2
http://angryman.seesaa.net/article/24169687.html

強盗殺人裁判のクズ弁護士に激怒!3
http://angryman.seesaa.net/article/25901051.html

死刑判決を間近に控えた男の魂の叫び(前置き編)
http://angryman.seesaa.net/article/44549366.html

死刑判決を間近に控えた男の魂の叫び(本番編)
http://angryman.seesaa.net/article/44638233.html

死刑判決を間近に控えた男の魂の叫び(その後編)
http://angryman.seesaa.net/article/44843235.html

死刑判決を控えた男の犯した罪の詳細
http://angryman.seesaa.net/article/46456814.html

死刑判決間近な男の弁護人がとった手段は牛歩戦術。
http://angryman.seesaa.net/article/105281827.html


平成18年 合(わ) 第349号等 強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反
池内楯雄



ちょっと今日は、とんでもないニュースが飛び込んできたので、2つめの記事をアップします。
先日も公判予定が入っていたんですが、中止になってました。
また、駄々こねて引き伸ばしかと思っていたら。
どうやら、この被告人は死んだようです。


<4人強殺>被告がんで死亡 東京拘置所


99〜01年に東京都内で男女4人を殺害したとして強盗殺人罪などに問われた池内楯雄(たてお)被告(64)が2日、咽頭(いんとう)がんのため東京拘置所で死亡したことが分かった。東京地裁は近く、公訴棄却を決定するとみられる。

 池内被告は無罪を主張して争い、度々病状の悪化を訴えたため、審理が長期化し、公判回数は110回を超えていた。最後になった先月10日の公判には出廷したが、体調が悪く、審理が取りやめられていた。

 起訴状によると、池内被告は99年8月、新宿区西早稲田のたばこ店で、経営者の定方(さだかた)尚子さん(当時77歳)を刺殺し、現金18万円などを奪った。01年6月には、同区弁天町のたばこ店で、経営者の鳥羽はまさん(同77歳)を刺殺して現金2万円などを強奪したほか、同区西新宿の不動産会社社長、塚本三千一(みちかず)さん(同72歳)宅で、塚本さん夫妻を刺殺して現金10万円などを奪った。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081203-00000066-mai-soci


ご冥福をお祈り…
するわけねーだろクズ!
腹たって仕方ないわ。
このクズ野郎は引き伸ばすだけ引き伸ばして、結局反省の言葉すらなく、死んでいきやがったんだ。
しかも、こいつ乞食だったんだ。
それが風呂にも入って、飯も食わせてもらって、満足して死んでいきやがったんだと思うと、許せん。
テメーみたいなクズは、絞首刑で殺されてほしかったわ。

死ぬんじゃなくて、殺されろ!



このクズの判決の時の醜い泣き顔をお伝えしたかったんですが、ここまでのようです。
タグ:殺人
posted by angry man at 19:48 | 東京 晴れ | Comment(1) | TrackBack(0) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

アルコール依存症の息子を殺した母親の判決公判。

平成20年 合(わ) 第422号 殺人 岩瀬昭子(61)


まずは逮捕時の報道からご覧下さい。

アルコール依存症の34歳息子を絞殺…母逮捕 東京

30日午後8時25分ごろ、東京都葛飾区青戸6のマンションから女性の声で「長男を殺した」と110番があった。警視庁亀有署員が部屋に駆けつけたところ、職業不詳、岩瀬修一さん(34)が倒れており、そばにいた母親で無職、岩瀬昭子容疑者(61)が殺害を認めたため、殺人容疑で緊急逮捕した。
調べでは、岩瀬容疑者は同日午後3時45分ごろ、うたた寝していた修一さんの首にネクタイを巻き付け、絞殺した疑い。修一さんはひとり暮らしで、岩瀬容疑者とは別居していた。
アルコール依存症で入退院を繰り返していたといい、約10日前に退院してきたばかりだった。
岩瀬容疑者は「医者に『今度飲んだら命が危ない』と止められていたのに、昼間に訪ねたところベッドの上でまた酒を飲んでいたので、かっとなってやった」と話している。

引用元:毎日jp


本日は、判決公判でした。
ちなみに、求刑は懲役8年です。


主文


被告人を懲役5年に処する。


未決勾留日数中50日を、その刑に算入する。



理由
被告人は、長男の修一がアルコール依存症であることに思い悩んで、同人が退院した後も飲酒をしていたことを知って、将来を悲観し、修一を殺して自分も死のうと思うようになった。
平成20年7月30日、東京都葛飾区青戸の被害者方において、殺意をもって、その側にあったネクタイで頚部を絞め付け、頚部圧迫による窒息で死亡させたものである。
以上を事実認定しました。

弁護人は、被告人は心神耗弱状態だったと主張するが、被告人が犯行に及んだ動機が了解可能な上、犯行状況の記憶も鮮明であり、加えて被告人には精神疾患を患った過去もない。
これを考慮すれば、被告人の判断力が著しく減退していたとは言えない。

被害者はアルコール依存症で、周囲の強い勧めで病院で専門的治療を受けた。
それでも自宅に引き篭もって飲酒し、仕事も行かないようになった為、専門病院に入院させ、アルコール依存治療や、断酒教育をさせた。
7月16日に退院した後、被害者が快方に向かい、平和な日常が戻ってくると思っていた。
しかし、同人は再び飲酒を重ねるようになった。
被告人は、被害者に電話した際、呂律が回っていなかったことから、被害者に会いに行った。
そこで飲酒している被害者を見て、もはや断酒は不可能だと思い、被害者を殺して自分も死んで責任をとろうと思い、ネクタイで頚部を絞めて殺害した後、遺書を書いて自らの手首を切ったが死にきれず、自ら警察に通報した。

家族らは、長年アルコール依存症の克服を願い、様々な努力を重ねてきた。
本件は、そのようなことに惹起されたものであり、被告人が再び飲酒する被害者を見て、将来を絶望した心情は、全く理解出来なくはない。
しかし、被害者に暴力をふるわれたり、暴言を吐かれたわけではないのだから、被害者の命を絶つことを選んだ決断は、あまりにも短絡的と言わざるを得ない。
被告人としては、被害者の飲酒の事実を冷静に受け止め、夫と相談することが求められていたのであり、短絡的である。
また、殺意が確定的なもので、態様は残忍、且つ凶悪なものである。
実の母親の手にかかって、34年の人生を閉じた無念さは想像に難くない。
加えて本件が、これまで同じ苦しみや悩みと戦ってきた人らへの影響も看過出来ない。
そうすると、被告人の刑事責任は重大である。
とすると、自首したからといって、厳刑を認めるのは問題がある。
他方、心神喪失とまでは言えないまでも、相当追い詰められた状態であったこと。
心情も全く理解出来ないものではないこと。
家族が厳罰を望んでないこと。
その他、前科前歴がないこと。
断酒会の会員が被告人の厳刑を望む嘆願書を提出してることなど、被告人に酌むべき事情も存在する。

よって、主文の通り判決する。



私はね、これは愛情のひとつの形のような気がします。
ただ息子にうんざりしたというのなら、きっと夫に話してたと思うんです。
でも、夫に話しても、これまで同様になにも解決しない。
自分で産んだ子の責任は自分で取る。
息子がこのまま生きていても、自分達が死んだらのたれ死ぬか、人様に迷惑をかけるだけだ。
だったら、息子を殺して自分も死のうと思ったのではないでしょうか。
その考えは短絡的であることは間違いないです。
しかし、我々にとっては、所詮他人事。
親にとっては、凶悪犯罪が多発する昨今、自分の息子がそのようなことをしたらと思い悩むのは親として当然です。

被告人は、出来ることをやらずに、短絡的に結論を出したわけではないんです。
出来ることをやっても駄目だったから、殺すことを決断したんです。
我々のようなの立場の人間が、短絡的と非難するのは、それこそ短絡的ではないかと思うのです。

私は理解出来るような気がするのです。
本件の奥にある母親の愛情が。



決して息子が嫌いだったはずがないのです。
タグ:殺人 判決
posted by angry man at 21:27 | 東京 曇り | Comment(0) | TrackBack(0) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

被告人“は”無罪。とは、いかなかったようで。

3歳女児を虐待死させた女の共犯とされる友人の裁判
http://angryman.seesaa.net/article/27762572.html

被告人“は”無罪。(予定)
http://angryman.seesaa.net/article/45980049.html

被告人“は”無罪。(予定)2
http://angryman.seesaa.net/article/46055862.html

被告人“は”無罪。(予定)3
http://angryman.seesaa.net/article/46168548.html

被告人“は”無罪。(予定)4
http://angryman.seesaa.net/article/49674018.html

被告人“は”無罪。(予定)5
http://angryman.seesaa.net/article/49762507.html

被告人“は”無罪。(予定)6
http://angryman.seesaa.net/article/49864500.html

あいつらってどういうこと?
http://angryman.seesaa.net/article/49979788.html

弁護側の被告人質問の終了、そしてここまでの私見。
http://angryman.seesaa.net/article/50098642.html


平成20年 (う) 第1167号 傷害致死(認定罪名 傷害) 南雲安里


この事件なんですが、私が暫く更新を停止している時に、判決が出ていました。
そんなわけで、この判決について、mixiに記事を書いています。
mixiのIDを持ってない人の為に、こちらにコピペします。


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え…、実刑になったの?

私が怒れる男を休んでる間に、怒れる男で追っかけていた裁判の判決が気になったので、ググッてみました。
3歳児に母親と一緒になって虐待を加えて殺害したとされた女性の裁判です。

で、こちらが判決。

3歳児虐待の女に実刑判決 死亡との因果関係は認めず
2008.3.17 11:21

 東京都練馬区のアパートで平成16年11月、女児=当時(3)=が母親に虐待され死亡した事件で、母親と一緒に女児を虐待したとして傷害致死罪に問われた無職、南雲安里被告(33)の判決公判が17日、東京地裁で開かれた。川本清巌裁判長は懲役2年(求刑懲役8年)の実刑判決を言い渡した。
 川本裁判長は、南雲被告と一緒に女児に暴行を加えたとする母親の供述を「体験した者しか語り得ない迫真性がある」として、南雲被告の女児への暴行を認定した。
 一方、女児の死因となった脳損傷について「南雲被告の暴行以外で生じた可能性を否定できない」として、暴行と死亡の因果関係を否定。傷害にとどまると判断した。
 弁護側は「事件は女児の母親の単独犯行。南雲被告は女児に暴行はしていない」として無罪を主張していた。
 判決によると、南雲被告は16年11月24日夜、南雲被告の自宅で、女児の母親(34)=懲役7年が確定=と共謀して、女児の顔などを何度も殴るなどの暴行を加え、けがをさせた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080317/crm0803171119005-n1.htm


えええええええええええええええええええええええええええええええ!
ビックリしましたわw
致死を認めず、傷害についてのみの判決らしいのですが、ライターで炙ったり、ゴミ袋に入れてドアの前に放り出したりしたことも事実認定されたんですかね?
確かに、私が最後の傍聴記の中で述べてるように、この被告人には自分にとって有利になるように故意に歪曲してるのではないか?という部分も見られました。
でも正直、傷害を事実認定するとは意外もいいとこです。
判決文を見てみたい。

まぁ、控訴するでしょうから、傍聴する機会もあるでしょう。

私が休んでる間に、決定的な事実でも出てきたのでしょうか?
傍聴したかぎりでは、あれで傷害があったとするには弱すぎると思うのですが…。

それにしても…。
被害児童の母親の裁判で南雲が主犯と認定してしまった失態が…。

考えたくないのですが、従犯として判決を下してしまった母親の裁判。
南雲が主導的に暴行を加えていなければならないということが関係しているのでしょうか。
いや、まさか…。
そんなことはないはずです。


控訴審に注目してみます。
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と、まぁこんなことを書きました。
その控訴審の初公判が、先日おこなわれたので、傍聴してきました。
なんというか…、南雲被告人、随分派手になってました。

さて、最上部のリンク数を見れば一目瞭然ですが、この裁判の記事は非常に読むのが大変です。
そこで、原審判決の判断と、それに関するものを纏めて、説明を付け加えていこうと思います。

まず、事件の内容は上記の産経の記事を見れば分かるので省きます。
そこで、原審判決ですが、内容は見てないので分かりません。
よって、私が推測出来る範囲で説明します。

原審での起訴状は、「平成16年11月24日、大孝玲奈(被害児童の母親)と凶暴の上、ありすちゃん(被害者)に暴行を加えて障害を負わせ、その障害によって死亡させた」となっていたはずです。
そうすると、原判決で認定した犯罪事実は、11月24日にあったとされる暴行に限ってのものであると分かります。
メールでは事件当日にゴミに触れてますが、それは直接的なものではないし、怜奈も見てないので、争われていたはずがないです。
とすると、ゴミ袋に入れたりというのは、犯罪事実とは関係がないものであると解されます。
しかし、11月24日に被告人が暴行をしたとするには、日常的に暴行があったとしないと認めづらい。
そこで、ゴミ袋などを犯罪事実と関係なく、事実とした上で、11月24日の暴行も事実であると判断したと考えられます。

11月24日の状況は、最上部のリンクの『あいつらってどういうこと?』と『弁護側の被告人質問の終了、そしてここまでの私見。』に詳しく書かれています。
しかし、11月24日の暴行は、後半は殆ど南雲被告人の夫も在宅してる時におこなわれてるんですよね。
仮に暴行が事実だとすると、夫の証言や態様はどうなるのでしょうか?
原判決では、夫の帰宅後の暴力には加わってないとされたと考えないと、厳しいものがあります。
じゃないと、夫のKが偽証罪になりかねません。

ライターで炙ったことについては、千葉正義さんによると、11月24日におこなわれた犯罪事実として認定されたようです。
しかし、どうも腑に落ちない。
南雲被告人は、11月24日に怜奈がライターで炙ったのは見てないと述べてるんですよね。
仮に炙ったんだとしたら、何故これだけは怜奈に押し付けないのか。

さて、これ以降は、弁護人の控訴趣意の要旨の合間に説明を加えていきます。
ちなみに、論旨は事実誤認です。


控訴趣意
始めに、本件については明らかに無罪であり、すみやかに無罪判決を言い渡されることを望みます。
原判決は、怜奈との凶暴を認定し、それを裏付ける怜奈の証言を直接裏付けるものなしに、本件暴行以前の虐待に関して怜奈の供述が信用出来れば、その延長線上に本件はあるのだから、認めることが出来ると言い、認めた根拠の主な根拠は、虐待にかかる怜奈の証言はメールから裏付けられているので、怜奈証言の信用性は高いとして実刑判決を言い渡しています。
原審での弁護人の主張は、事実を確定する証明力はないとし、ゴミ袋事件は時間的にありえないことや、怜奈の証言の変遷などから、怜奈証言は信用出来ないとする主張を、全て排斥されています。
原判決は明らかに誤りであります。
メールの内容から暴行の信用性が高いとする論理構成が杜撰であると言わざるを得ません。


メールに関しては、最上部のリンクの『被告人“は”無罪。(予定)2,3,4,5,6』に出てきます。
『』で括ってあるので、分かり易いでしょう。

原判決は、本件当日の怜奈供述の具体的検討に欠けている。
また、本件以前の虐待が、本件の延長線上にあるとは言えない。
控訴事実は、怜奈と被告人が、被告人宅で共同で暴行して死亡させたとして争われました。
原判決は、怜奈の帰宅後の証言の信用性はないと認めてるのに、それを無視している。
怜奈の供述は、客観的証拠と食い違っている。
帰宅後に、なんらかの暴行があったことを否定出来ずに証言していないのではなく、客観的証拠と矛盾するから証言出来ないのです。
なのに被告人供述の信用性を否定した原判決は極めて不当です。
原判決は信用性を判断するにあたって、怜奈がありすを被告人宅に連れてきた状況が不自然などという些細なものです。


被告人宅に連れてきた状況は、最上部のリンクの『あいつらってどういうこと?』に詳しく書いてあります。
私には、あまり不自然には思えませんでしたが。

尤も重要な、ありすの障害がどのようにして加えられたものかを全く検討していない。
原判決の事実認定では、遺体に残る客観的証拠から、ありすに対する暴行を認め、左頭頂部の皮下出血が死因になった可能性があると認めています。
この点、原審で取り調べられた医師らの証言では、一致して相当強度の打撃が加えられないと生じない障害であると述べています。
この点からも、帰宅後に生じたものであることは明らかであります。
怜奈はこの点、ありすの頭の天辺を叩くことはさすがにない、物を持って殴ったこともないと述べています。
しかしながら、ありすの頭頂部に血種が生じるには、相当強度の打撃が加えられないといけないのです。
怜奈の証言では、この暴行が一切出てこないのです。
被告人宅の暴行では生じることはありえないのであって、帰宅後の暴行でしかありえないのです。
しかし、怜奈は被告人宅からありすを連れ帰った後、あんかで暖めながら布団に寝かせ、自分はなにするでもなくボーッとしてたところ、ありすが息をしてないことに気づき、救急車の音で我に返ったと述べているのです。


あんかとは、電気製の湯たんぽみたいなやつです。

そうすると、怜奈の証言は客観的事実と整合しないのです。
明確に虚偽の事実を述べている。
とすると、怜奈の証言が信用性を有しているとは言えないのです。
被告人は、ありすに対して怜奈は平手打ちをしたと述べていますが、これは客観的証拠と整合しているもので、怜奈の供述より遥かに信用性が高いと言えます。
ありすは病院に搬送後、21度という極度の低体温でした。
しかし、原判決はこの点を全く考慮していない。
怜奈の証言は、帰宅後にあんかで暖めながら布団に寝かせたというものであって。低体温という観点からしても怜奈の証言は客観的証拠と矛盾する。
あんかで暖めたなどは到底ありえないのです。

低体温に関しては、本件当日、被告人宅で、ありすちゃんに氷を飲ませたり、シャワーをかけたからです。
この点に関しても、怜奈は南雲被告人がシャワーをかけたと述べてますが、それが事実だとすると、夫のKが偽証してることになるんですよねぇ。

怜奈の捜査段階での供述は、11月25日には自宅でありすに暴行したと供述し、その後暫くは単独での暴行であると供述していました。
そこから少しずつ自らの暴行を軽くする方向に変遷していき、その後にはありすの意識が回復してからは暴行してない、ありすが勝手に頭をぶつけた、と変遷します。
このような証言の変遷についての、怜奈の原審での証言は曖昧なものでした。
そういう経緯があります。

この経緯だけ見ても、怜奈の証言なんて到底信用出来ないんですよね。
仮に南雲被告人による虐待が以前にあったとしても、本件当日にあったとは考えづらいものがあるんです。

この変遷について、自己保身の虚偽供述、被告人に対する復讐心と巻き込みが考えられます。
怜奈が供述を翻した時期は、自らの刑事責任に恐怖心を抱いた頃です。
恐怖心については、稼動状況を隠そうとしたり、被告人と口裏合わせをしようとしたことからも明らかです。

口裏合わせとは、『警察が行くかも。ありすが安里のお腹蹴ったって言ったから』、『とっさに謝らせる為に、あなたの家に行ったと言っちゃったの』というメールのことです。

本来、母親として自らの虚偽供述を進めるメールをするでしょうか。
これらには、ありすを心配する言葉はないのです。
モリタ証言は、階段から罵声を浴びせ、道路の向こうの公園に押して行ったと述べています。
これに対して怜奈は、反抗的な子は家にいれてあげませんという意味でやったと述べてます。
しかし、大人に対する言葉遣いとするモリタ証言と食い違っています。


このモリタ証人のことは全く知らないのですが、推察するに怜奈の家の近所の方でしょう。

原判決は、自らの刑確定から供述を変えていないから信用性が高いとしています。
しかし、自らの証言を人間は簡単に翻しません。
加えて偽証罪に問われる危険性があるのですから、尚更です。
この点からも、刑が確定してから供述を変えていないから信用性を認めるというのはありえないのです。

本件は、ありすの死に被告人が関与したかについて争われたものです。
しかし、死の点に口を閉ざす怜奈の証言をどうして信用出来るとするのか全く分からない。
怜奈の証言は、自宅での暴行を被告人宅での暴行に置き換えていたのです。

次に、虐待メールについて。
これがある故に原判決が被告人の虐待を認めたわけですが、携帯のメールのコミュニケーションツールとしての特質、被告人の性格、被告人と怜奈との関係を全く考慮せずに信用性を認めているのです。
携帯メールは限られた字数である為に、前提を省略して誤解を生むという特質があります。
返信が遅いと攻撃的になる人もいるので、字面だけ見て判断するのは危険です。
被告人の性格分析は、医師によると、虐待は真実ではないと考えるのが妥当と述べ、被告人と怜奈との関係を分析すれば、かかる関係を無視してメールの字面だけでの原判決は誤りであります。
以上述べた通り、原判決はなんの根拠もないのに暴行を認めたのは明らかで、あまつさえ全く信用性のない怜奈の証言を信用し、ありすの死亡という重大性を考えて実刑とした原判決は破棄し、速やかに無罪判決を言い渡し、解放することを願います。

被告人と怜奈との関係については、非常に怪しいと個人的に思っているので、その点では受け入れ難いですね。


次に、控訴趣意補充書1です。
これは、控訴趣意に対する検察官の答弁書をうけてのものです。

控訴趣意補充書1
巻き込み供述について。
検察官は、母親が単独で実行するよりも、巻き込んだほうが罪が重くなると述べます。
しかし、本件においては、怜奈は被告人を主犯としているのです。
主犯と従属では、刑に差がつくのは当然であります。
検察官は、この点を無視していると言わざるを得ません。
帰宅後の暴行についても、検察官は帰宅後の暴行はない可能性があると述べます。
しかし、なんらかの加害行為をおこなった可能性を否定出来ないのであって、可能性を述べるなど立証責任のある検察官の意見だとは到底思えません。
例えば、検察官は病院で医療器具があたって出来た傷の可能性もあると述べるのです。
到底、検察官の言うことだとは思えません。


これはねw
いくらなんでも、立証責任のない弁護人みたいな意見ですよこれw

怜奈が、あんかを入れて暖めた件についても、どれだけ効果があるのか分からないと述べます。
この点についても極めて不自然で、合理的な推認の範囲を超えている。
帰宅後に怜奈が暴行を加えた可能性は極めて高いと言わざるを得ません。
原判決では、傷害致死は認めず、傷害の範囲で認定しています。
その理由を、
一、怜奈がありすを平手で叩いた。
二、収納棚、又はその他のものに頭をぶつけた。
三、被告人が手刀で叩いた。
このうちどれが死因に結びついたか分からないからと述べています。
しかし、原判決が述べている暴行を前提にしても、死因には結びつかない。

死因について。
原判決の認定によると、死因は分からないままになっています。
しかし、怜奈が自宅に連れ帰ってから、なんらかの暴行があったのは否定出来ないと指摘しています。
原判決ですら認めているかのように言っているのであって、帰宅後に暴行があったのは明白です。
帰宅後のことを証言しない怜奈は、それだけで自らの刑事責任を回避しようとしてると考えるのが相当です。
以上の通りですから、無罪判決をなされるのであろうと考えています。



次に、控訴趣意補充書2です。

控訴趣意補充書2
医師の意見書を中心に述べます。
心理検査の結果、虐待をおこなったと判断するのは、極めて困難だと述べています。
メールの文面を心理学的に検証しても、虐待は存在しなかったと結論付けています。
原判決でも問題となった11月5日から6日にかけてのメールのやり取りについて医師は、このことは怜奈の対応を改めさせるもので、投影的なものであり、被告人が自分の子供にしてほしくないことが綴られていて、もし虐待をおこなっているのであれば、自分の子供を虐待するかもしれないのに、自ら預けるはずがありませんと述べています。


ん?それはちょっと前提がおかしいな。
怜奈は母親とは呼べないくらいの非道な人間で、メールから虐待をむしろ楽しんでる感が伝わってくるのだから、虐待があったとして、預けることを躊躇するような人間だとは思えません。

被告人の現在の生活状況について、こう述べています。
私は捕まった後、スキンシップも出来ずに生後すぐに子供と引き離されました。
保釈後、次男が母親と認めてくれるまでに10ヶ月かかりました。
長男は裁判の話をすると、私がありすを叩いたことないのに、何故だと言ってきます。
私が出かけると、それだけで不安なようで、夢遊病のように歩き回っています。
私が刑務所に行くことになったらという話をすると、心配して、『安里いなくならないでね』と言ってきます。
子供達の夢を叶えるのが親の仕事なのに、それが出来ないくなるのは辛いです。
私が虐待したのなら刑務所に行きますが、地裁での判決は全く理解出来ませんでした。
刑務所に入って子供達と引き離されたら、とても耐えられませんと述べています。

被告人の夫のKは、こう述べています。
勾留されてる間、子供が心から笑ってる姿を見たことがありません。
ここでまた引き離されてしまえば、長男がどうなるか全く分からない。
このように、子供と引き離して監獄に入れる意味が全く分かりませんと述べています。

弁護人、並びに被告人としては、慎重に判断してもらい、公正、且つ正義に満ちた判断を望むものであります。


この被告人とその夫の心境…。
これって、有罪を前提として、執行猶予が欲しくておこなう戦術ですよ。
弁護人としては、無罪を主張しながら、仮に有罪でも執行猶予をってことなんだろうけど。
二兎追うものは一兎も得ずって言うでしょ?
凄いイメージ悪かったわ、個人的に。
私は無罪じゃないかと思ってるけど、これはなんか必要ないというか、聞きたくなかったです。


この後、検察官が意見を述べます。

検事「一点だけ。母が躾で折檻するのは容認出来ても、他人が危害を加えるのなら、守ろうとするのが自然です。それを容認すること自体、母性の欠落、犯情は重いと言わざるを得ません。弁護人は、被告人を主犯として巻き込んだと述べてますが、他人が従属的であれ主犯であれ、極めて犯情は重い。そのようなことを認める怜奈の信用性は高い」

うーん…、それは法的な考え方であって、一般的に考えれば、主犯より従属なら軽くなると考えるのが自然でしょ。
さて、これに対して弁護人がやり返します。

弁護士「ちょっと今の点。被告人をただ単に巻き込んだだけならまだしも、被告人を主犯、自分は従属ということ自体、他人に責任を転嫁して、自分の刑事責任を軽くしようとしてるのは明白です」


この後に、証拠の整理です。
弁護人の必死さが伝わった医師の意見書は、検察官の不同意もあって却下されました。
まぁ、あれは私もどうかと思います。
他にも弁護人は、意見書を書いた医師の証人尋問を、メールの意味について控訴審では審理してもらわなくてはならない、原判決の誤りを正す必要があるとして請求しましたが、あっさり却下。
怜奈の証人尋問も、原審では医師の証言(死因についての医師)が反映されてない時点での証人尋問だったとして請求するも却下。
怜奈の担当警察官の証人尋問も、変遷の状況を聞き取って、原判決を弾劾する必要があるとして請求するが、これまた却下w
被告人質問も、怜奈の次に詳しいのは被告人だとして請求するも却下。
なんか…。
哀れになりました。
被告人質問をする理由は全く意味不明だったので、どうでもいいんですけどね。
医師もいらない、警察官もいらない。
でも、怜奈の尋問は必要じゃないか?
死因について結果が出る前の証人尋問だとすると、もう1回やってみてもいいでしょ。
でも…、弁護人がどんどん尋問範囲を広げそうだからなぁ…。
結局は、医師の診断結果を受けた点だけしか尋問出来ないとすると、あまり意味はないのかなぁ。
ただ私が原審で聞き逃したから、個人的に尋問してほしいだけかw

正直、厳しいのではないかと思います。
控訴棄却の臭いが漂ってます。
それでも傍聴したい!って方は、平成21年2月24日午後13時30分に622号法廷で判決があるので傍聴しましょう。
結構、人気になると思いますよ。
普通は人が全然いない控訴審なのに、かなりいましたから。
判決となると、もっと増えると予想されます。



つーか、自分の中でも疑いが晴れたわけではないんですよ。でも、証明されてないのは間違いないと思ってます。
タグ:殺人
posted by angry man at 17:44 | 東京 晴れ | Comment(2) | TrackBack(0) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

転落人生の先に希望があってもいいんじゃね?

悲しい女性の転落人生の行く末は殺人。
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女性は男次第で不幸にも幸福にもなる。
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被害者はチンケな男の典型。
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情け容赦のない求刑。
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平成20年 合(わ) 第167号 殺人 木部秀子(36)


この日は判決でした。


主文


被告人を懲役10年に処する。


未決拘留日数中180日をその刑に算入する。



理由
被告人は、数ヶ月の内縁関係を経て、結婚した。
結婚の前後を通じて、しばしば喧嘩をすることがあって悩んでいたが、これといった解決策を見出せないでいた。
平成20年3月1日、勲が女性用の化粧品を付けて帰宅したことから、それを被告人が指摘すると喧嘩になった。
勲は、椅子を投げるなどして暴れた後、寝室に入り、ベッドの上で取っ組み合いの喧嘩になった。
その後、ベッドの上に仰向けになった勲に跨っていると、仕返しするからな、もう離婚する、刺すなら刺せ、もう死んでもいいなどと言われ、包丁を掴み、それを振り上げて左胸に刺した。
罪となるべき事実は、殺意をもって勲の左胸を刺し、同人を死亡させたということです。

弁護人は、勲の左胸を刺したことは認めた上で、意図的に刺したわけではなく、殺意はなかったと述べる。
そこで検討すると、今回使用された凶器は刃体15cmの鋭利な刃物であり、刺し傷は左胸部から左胸腔に入り、横隔膜を貫通し、肝臓を傷つけ、胃の上部を貫通するというもので、深さ15.5cmのものであり、その深さは刃体を超えている。
被告人は、しばしば勲と喧嘩をしており、その際、勲が包丁を持ち出すこともあった。
今回、その包丁で刺したものだが、特に左胸部を避けて刺したという事実もない。
以上の事実に照らせば、勲に対する殺意を優に認めることが出来る。
また、これに合理的な疑いを挟む余地はない。
よって、これに必要な法律を適用し、主文の刑にしました。

被告人は、被害者と争う中で、刺すなら刺せと言われ、激昂して刺した。
被害者に落ち度があったことは否定出来ないが、本心からの言葉とは到底いえないのであって、当時、極度の興奮状態にあったとしても、非難は免れない。
被害者は刃体以上の深さの傷を負っており、相当な強さで刺したことは明らかである。
被害者は当時31歳で、まだまだ人生が残っていたのに殺害された。
しかし、被告人は全く慰謝の処置を講じていない。
以上から、被告人の刑事責任は極めて重い。
他方、挑発的な言動による偶発的な犯行であったこと。
被害者の言動で思い悩んでいたこと。
命を奪ったことに対しては深く反省していること。
前科前歴がないこと。
以上のように、被告人に酌むべき事情も存在する。
その全てを総合考慮し、主文の判決にしました。




判事「ようするに、色んな経緯があったとしても、勲さんが刺すなら刺せと言った時に刺しちゃったのは、本当に軽率だったと思います。あなたが勲さんのことを考え、本当に反省してるのは分かります。でも、これが人ひとりの命を奪っちゃったことに対する、結論ということです」

うーん…。
未だに殺意があったことに疑問を挟む余地がないとは全く思わないのですが…。
まぁ、慰謝の処置も取らずに5年も求刑から引いてくれたのは、やはり被害者の落ち度を認めてくれたからでしょうけどね。
公判に毎回、被告人のお兄さんは来てるようでした。
その隣に毎回いた人は、娘さんなのかな?
17歳以下の時の子供ですから、今は20歳近いはずですよね。
そう考えると、娘さんなのかなぁ…。
従兄弟の可能性もありますけどね。
どちらにしても、被告人はそのどちらとも目を合わせようとしないんですよね。
やはり、申し訳ないという気持ちで一杯なのでしょう。
ただし、遺族と思われる人には、頭を下げていました。

きっと、私のことはもう忘れてくれと思ってるんでしょう。
だけど、やはり外に出てきた時に助けてくれるのは家族だし、刑務所の中での救いになるのは家族からの手紙だと思うんですよね。
だから、申し訳ないと思うのはいいけど、今は助けてもらってさ。
いずれ感謝の気持ちを形にすればいいんじゃないかな。

刑務所で真面目にやれば6年と数ヶ月で出てこれる。
42か43歳くらいかな。
その程度なら簡単にやり直せるなんて簡単には言えないけど、個人的にあなたには少しの幸せが今後待っていてもいいんじゃないかと。
少しくらい幸せになる権利があってもいいと。
そう思うわけです。



今度こそ、男を選び間違えるなんてことはないよね?
タグ:殺人 判決
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情け容赦のない求刑。

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平成20年 合(わ) 第167号 殺人 木部秀子(36)


裁判官からの質問です。

裁判官「今回、別れるということを言われたのは初めてですか?」

木部「初めてじゃないです」

裁判官「決定的なものはなんだったんですか?」

木部「1番大きかったのは、刺すなら刺せ、死んでもいいと言われたことです」

裁判官「だから刺してもいいと思ったのですか?」

木部「いえ、正気じゃない私がその言葉を言われ、なにを思ったかやってしまったんです」

裁判官「別れるという選択肢はなかったんですか?」

木部「別れるというより、誰かに相談したり、一度家を出たほうがいいと思ってました」

裁判官「入院中は、どのような処置をしていたのでしょうか?」

木部「手術をしまして」

裁判官「あなたの負った傷について、どの程度だったか聞いてますか?」

木部「聞いてません」

裁判官「勲さんに対する正直な気持ちを聞かせて下さい」

木部「どう償っていいか分からない状態です。彼の家族に対して、ずっと申し訳なかったですと思っていくことしか出来ないです」



論告
本件公訴事実は、当公判廷で取調べ済みの関係各証拠により、その証明は十分です。
なお、被告人は当公判廷において、左胸を意図的に刺したのではない、なにも考えられなくなって、刺してしまったと述べ、弁護人も同様に殺意はなく、傷害致死に止まると述べます。
しかし、被告人が左胸を目掛けて包丁を振り下ろしたのは明らかで、被告人、弁護人の主張には理由がない。

まず、被告人が左胸を目掛けて刺したのは明らかな点について。
被害者の解剖結果、被告人の供述からも明白です。
犯行直前、被害者の右太腿に跨り、右手で首を押さえ、左手で太腿の付け根を押さえていて、そこで被害者から刺すなら刺せと言われて、ベッドにあった包丁を手に取り、そして被告人は跨った状態で包丁を両手で逆手に持って、顔の付近まで振り上げ、ほぼ真下に振り下ろし、左胸を刺しました。
この時、本当は左胸を避けて刺そうと思ったが、誤って左胸を刺してしまったという事情はありません。
この時の傷は、心臓の左横隔膜を貫通し、肝臓を傷つけ、胃の上部を貫通するという深さ15.5cmの傷で、刃体よりも長いのです。
被告人は、犯行後に従兄弟に電話をし、『刺しちゃった、今本当に刺しちゃった』と言い、部位を訊ねられて、『心臓』と答えています。
その後、救急車を呼ぶように言われたが、『もう死んだから意味がない。もう私も死ぬ』と言って、自殺を図っています。
被害者に跨り、胸部を刺した。
この一時をもってしても、明らかです。
胸部を避けて攻撃をしたという事情もありません。
また、電話した際にも、予期せぬ出来事であったかのようなことは言ってません。
よって、被告人の弁解には理由がない。
刺すなら刺せと言われ、なにも考えられずに刺したと述べ、意図的に刺したことを否定しています。
しかし、今述べてきた事実からは、その弁解は信用出来ないことは明らかです。
また、被害者からの過度の束縛など、そういったことは全く別の問題でありまして、被告人の左胸を刺すつもりはなかったという弁解は信用出来ない。

殺意が十分認められる点について。
以下述べる理由により、殺意があったことも明らかです。
すなわち、左胸を意図的に刺したこと。
本件包丁が十分に殺傷能力をもった鋭利な刃物であったこと。
傷の深さは刃体の15cmを超え、根元まで刺したことは明白であること。
肋骨を突き破ってることからも、力を込めて刺したことも明白です。
更に、犯行後に電話するなど冷静だったにも拘らず、救護の処置をとってないこと。
殺意を抱く経緯も動機もあったといえること。
こういうことを考慮すると、殺意があったのは明白です。
よって、被告人の弁解には理由がない。

次に情状関係について。
本件は、夫である被害者の左胸を包丁で突き刺し、殺害した事案です。
犯行態様は危険で悪質です。
被告人が、仰向けになってる被害者に跨り、逆手で包丁を持って、左胸目掛けて勢いよく根元まで刺したのです。
その傷は刃体を上回る15.5cmでした。
心臓に突き刺さるのが明白な体勢だったので、非常に危険な犯行です。
被害者が身動きせずに刺されていることからも、力強く、素早く刺したことが窺われます。
かかる態様は非常に悪質です。
避ける間もなく、正面から左胸を刺された被害者は、あまりにも惨いと言わざるを得ません。
片手で取った包丁を両手に持ち替えて刺していることからも、強固な殺意があったことは明白です。
遺族の処罰感情も厳しいものがあります。
被害者は幼少期、病弱だったことを乗り越え、正規の金融業で働いてました。
愛する奥さんから目の前で刺された恐怖感は想像に難くありません。
また、被害者に落ち度は全くありません。
お母さんも悲しみのどん底にいます。
しかしながら、遺族に対してなんら慰謝の処置もとっていません。
お母さんは、被告人が憎い、なんで息子が死んで被告人がのうのうと生きているんだと述べています。
このような感情は、量刑に反映されるべきです。
動機も短絡的で身勝手です。
被害者の苦し紛れの言葉に反応し、刺したのです。
この点、過度の束縛などを述べ、そして思考の判断の著しい減退なども述べてますが、被告人を養い、毎月10万円を渡す他、趣味のヨガに通うことも認めていたのですから、過度の束縛とまでは言えません。
また、喧嘩をすることもありましたが、体格に勝ってる被告人が、人目も憚らずに被害者を殴ることもありました。
むしろ、被害者が寝室に入ったのを追いかけ、喧嘩を継続させています。
刺すなら刺せという言葉も、女性に馬乗りになられていることへの虚勢による発言であり、かかる言葉が被害者の本心であったはずがないのは明らかです。
被告人の兄は、精神的に追い詰められていたと述べます。
しかし、彼らは夫婦の問題として、被害者に会うこともなく、委ねていたのです。
つまり、このことを問題ないと判断していたのです。
夫が帰宅するまで飲酒していたことからも、自由に振舞っていたことが認められ、精神的に追い詰められていたとは認められません。
犯行に及ぶ以外にとる態度がいくらでもあったこと。
夫婦関係の改善に努めることもなく、苛立ちを募らせていったことからも、短絡的で身勝手な犯行であることは明白です。
以上の通り、態様は悪質、結果は重大、遺族は厳重処罰を望んでいる、動機は短絡的などに照らすと、刑事責任は極めて重大です。
他方で、計画性がない突発的な犯行であること、前科前歴がないこと。
以上の諸情状を考慮し、相当法条適用の上、被告人を


懲役15年に処するのを相当と思料します。



なにこの極悪求刑…。
ちょっと待ってくれ。
検察の言ってることも理由がないと言わざるを得ない部分がたくさんあるぞ。
束縛などは別問題などと言ってるが、全然別問題じゃないだろ。
動機の要の部分じゃないか。
落ち度がないはずもないだろ。
普通の夫であったなら、こんなことにならなかったであろうことは明白じゃないか。
包丁を持ち出したことだって落ち度だし、妻に接する態度も落ち度だし。
大体、左胸を目掛けて刺したことが明白と言ってるが、全然明白だと思わないんだが…。
殺意も左胸を目掛けたことが前提による証明じゃないか。
根っこの部分から不十分なのに、殺意を明らかとか言われてもねぇ…。

しかも、この検察官が男だからかもしれないが、男目線が論告に組み込まれてる。
刺すなら刺せという言葉は、女性に馬乗りになられているという事実が自尊心を傷つけられて発した言葉だと主張してますが、完全に男目線だ。
まぁ、あながち間違ってないと思うけどさ。

私は個人的に心神耗弱状態だったと思うんですけどね。
十分に理解可能だと思いますよ。
しかも、被告人は自分に不利なことも含めて正直に話してることからも信用性は十分に認められると思います。

1ヶ月入院してたことからも、自殺の意思は強固なもので、その傷も深いものであったと考えられるしねぇ。
刺した後に、正気に戻るなんてことは普通に考えられることだと思います。

更に、この求刑。
酷いものです。
完全に被害者の落ち度は無視し、強固な殺意があったとする前提での求刑ですね。
つい最近、資産家のお婆ちゃんから借金の返済を迫られて殺害した事件の判決がありました。
その犯行は計画的なもので、金の為の殺害であり、被害者に落ち度は全くないわけです。
しかも、こっちは死体遺棄もついてますし、死体を埋めてますし、命乞いする被害者を殺害してるわけです。
非常に悪質な犯行です。
しかし、求刑は懲役18年でした。
そのニュースは↓です。
http://www.excite.co.jp/News/society/20081105/20081106M40.031.html

これに比べて計画性もなく、斟酌するべき点もあって、金などの欲望に彩られた犯行でもないし、罪証隠滅工作もおこなっていない。
なのに、15年は酷いわ。

これなんかより、最近記事にした瀧久男の奥さん殺しのほうがよっぽど酷い。
奥さんは痛みを継続的に受け、そして死んだ。
よっぽど惨い。
私だったら、心臓を一突きで殺されるほうがいいわ。
それが、こいつは懲役3年ですよ?
まぁ、傷害致死だからというのもありますが、それでも私は心臓一突きのほうが全然恨まないっつーの。

可哀想に。
出てくる頃には50歳近い年齢になってしまうんだね。
人生終ったね。
女性の50歳は、男の50歳より厳しいよ。
こんな男と結婚なんてしなければ。

あと、正規の金融業とか言ってますが、月30%の利息は違法なものです。
ただ登録をしていただけにすぎません。
どうせ(1)登録の金融業だろ?



エステ店開業の夢も人生も全て彼に壊されたんだね。
タグ:殺人 論告
posted by angry man at 18:01 | 東京 曇り | Comment(4) | TrackBack(0) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

被害者はチンケな男の典型。

悲しい女性の転落人生の行く末は殺人。
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女性は男次第で不幸にも幸福にもなる。
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平成20年 合(わ) 第167号 殺人 木部秀子(36)


検察官からの質問です。

検事「あなたと被害者の体格なんですが、あなたは身長168cm、体重50kgくらいですか?」

木部「はい」

検事「被害者の身長はどれくらいでしたか?」

木部「160cm台前半です」

検事「体重はどのくらいでしたか?」

木部「50kgくらいです」

検事「犯行直前、被害者はベッドに仰向けに倒れていたんですね?」

木部「はい」

検事「あなたは被害者の右の太腿に跨った状態だったんですね?」

木部「はい」

検事「それで、あなたは右手で被害者の首を押さえてたんですか?」

木部「はい」

検事「左手はどこにあったんですか?」

木部「彼の足、股」

検事「で、被害者はそれぞれの手で、あなたの右手の手首を押さえてたのかな?」

木部「はい」

検事「その時、彼が包丁の方に手を出す仕草をしましたか?」

木部「してません」

検事「その後に、もう別れるとかの言葉があったんですか?」

木部「はい」

検事「それを聞いて、あなたはなにも考えられない状態になったんですか?」

木部「はい」

検事「それで、あなたはどういう行動に出たんですか?」

木部「愕然としていたところに、刺すなら刺せと言われ、瞬間的に包丁を取りました」

検事「彼の頭の横には2本の包丁があったんですか?」

木部「はい」

検事「で、その後どうしましたか?」

木部「それで両手で持って、どの高さまで上がったかはっきりしないけど」

検事「ちょっと待って。どういう持ち方したの?」

木部「多分、刃が自分側ではなく」

検事「つまり、逆手で持ったんですか?」

木部「はい」

検事「で、どの辺りまで振り上げたんですか?」

木部「肩と顔近辺だと思います」

検事「それで、振り上げた包丁をどうしたんですか?」

木部「振り下ろしてしまいました」

検事「この時、被害者は暴れてましたか?」

木部「暴れてません」

検事「包丁はどこに突き刺さりましたか?」

木部「左胸だと思います」

検事「それは犯行直後に左胸に刺さった状態を確認しましたか?」

木部「してません」

検事「刺さった包丁をどうしましたか?」

木部「振り下ろした包丁を振り上げて、どこにいったか覚えてません」

検事「被害者に刺さったことは分かったんですか?」

木部「はい、血が」

検事「血が出ていた?どこから?」

木部「胸からです」

検事「心臓目掛けて刺したんじゃないですか?」

木部「違います」

検事「逆に左胸を避けようと思ったことは?」

木部「そういうことは考えられない状態です」

検事「力の加減は?」

木部「分かりません」

検事「犯行後、自分から警察とか消防に通報してますか?」

木部「してません」

検事「従兄弟に電話しましたね?」

木部「はい」

検事「どういう話をしたんですか?」

木部「彼を刺してしまって、彼が動かないと話しました」

検事「どこを刺したか話しましたか?」

木部「正確には覚えてませんが、心臓だか胸を刺したと言いました」

検事「お兄さんにも電話しましたか?」

木部「はい、従兄弟と同じことを話しました」

検事「で、その後に自殺を図ったんですね?」

木部「はい」

検事「何故、自殺をしようとしたんですか?」

木部「その時、なにを考えてたのか分からないんですけど、動かない彼を見て、もう生きてられないと思いました」

検事「跨って包丁を振り下ろせば、どこに刺さると思いますか?」

木部「そういうことは考えてません」

検事「それは当時ね、今はどう思いますか?」

木部「左胸だと思います」

これどうなんだろ。
別にその状態でも左胸とは限らないと思うんだけど。
上手く検察官に誘導されたかんじですね。

検事「包丁を振り上げた時、被害者の体は視界に入ってませんでしたか?」

木部「入ってません」

検事「左胸が視界に入ったんじゃないの?」

木部「入ってません」

検事「そこを目掛けて刺したんじゃないの?」

木部「違います」

検事「調書の内容はどうなってますか?」

木部「おもいきり、手加減せずにとなってると思いますが、訂正を申し入れたんですけど、それが最終的に手加減せずにになってると思います」

検事「そもそもあなたが起訴される前に、私の前で調書を作りましたよね?」

木部「はい」

検事「その時、おもいっきり、手加減なく刺しましたなんて調書を作りましたか?」

木部「2回目に会った時には、目掛けてとなっていたと思うんですけど」

検事「おもいっきりの話なんだけど。それって最初の弁解録取の時に、私に話したことじゃないの?」

木部「…」

検事「あなたは弁解録取の時に、手加減せずと言ってたのに、その後になにも考えられませんでしたと言ってきて、そういう調書をとってませんか?」

木部「とってます」

検事「私は取り調べの時に、3つの注意をしたのを覚えてるかな?」

木部「はい」

検事「ひとつは黙秘権で、あとの2つは覚えてる?」

木部「記憶にないことと区別するようにということと、あったことなかったことを…」

検事「警察で話したことに囚われることなく、私に話してねと言ってませんか?」

木部「はい」

検事「あなたは逮捕されてすぐに国選弁護人がつきましたよね?」

木部「はい」

検事「これ、逮捕されて何日目だったか覚えてる?」

木部「…」

検事「逮捕の2日後じゃなかったかな?」

木部「分かりません」

検事「弁護士さんとは何度か面会してますよね?」

木部「はい」

検事「アドバイスはしてくれたかな?」

木部「はい」

検事「どんなアドバイス?」

木部「あったことを話せばいいと」

検事「納得出来ない調書に署名しちゃ駄目だと言われたんじゃないですか?」

木部「はい。ただ、本当に違うところを、ここが違うと言っても、訂正してくれませんでしたし、おもいっきりも手加減せずになってますし、何度も検察庁に行きましたけど、その時の1回は、着いたら調書が出来上がってました」

検事「もう1回確認ですけど、力を込めたの?」

木部「分かりません」

検事「調書では、力を込めたか分かりません、おもいっきり刺したか覚えてませんととってあるんですが、これってあなたの言い分通りじゃないの?」

木部「そうとってもらってますが、調書の中のどこかで変わってないのがあると思います」

検事「殺すってことは考えてませんよってことですよね?」

木部「はい」

検事「じゃ、殺さないってことは考えてたの?」

木部「そういうことを考えてません」

検事「調書には、殺さないとかなにも考えられなくなったと書いてあるんですが、これもあなたの言い分通りですよね?」

木部「多分、それも違うのだと思います」

この検察官はやり方が汚い。
被告人の言いたい部分がどこか分かってるのに、全然関係ないところを指摘して誘導し、調書は正当だとアピールしてる。
被告人は初めから一貫してる、違う部分もあるということです。

検事「包丁を持ち出したのは誰かな?」

木部「彼です」

検事「そういうことも調書に書いてあるんですよ。記憶にないかな?」

木部「殺意があったかないかっていう大切なことが変わってないので」

検事「この調書には、そんなこと書かれてませんよ?」

木部「でも、起訴状に殺意をもってってなっていて」

検事「それが納得いかないのね」

木部「私は殺意の殺って言葉も言ってません」

検事「調書に、彼の左胸が目に入って、そこに振り下ろしたと書かれてるんですね。これが違うと言いたいの?」

なにとぼけてんだ…。
初めから分かってたろ…。

木部「検事さんに左胸の下に心臓があるのは知ってますよね?と言われ、はいと答えただけです」

検事「この調書を作った時に、訂正を申し入れましたか?」

木部「明確に訂正してもらった部分もありますし、訂正してもらえなかった部分もあると思います」

検事「刺す時には目をつぶっていたの?」

木部「覚えてません」

検事「これまで、喧嘩で110番沙汰になったことがありますか?」

木部「ありません」

検事「被害者が包丁であなたに切りつけるということはなかったんですか?」

木部「ありません」

検事「包丁を持った彼が先に寝室に入ったんですよね?」

木部「はい」

検事「なんで追いかけて、あなたも寝室に入ったの?」

木部「追いかけるというか、いつも寝室で終ってましたし」

検事「普段、寝室で掴み合いの喧嘩になることはありましたか?」

木部「はい」

検事「そこで寝室に入ったら、また喧嘩になっちゃうんじゃないの?」

木部「2月は、もう喧嘩ばかりしてたので」

検事「で、寝室に入った時、彼はベッドの上に立ってたのね?」

木部「はい」

検事「それで、あなたはベッドに上がっていったのね?」

木部「はい」

検事「喧嘩やめりゃーいいと思うんですけど、なんでベッドの上にあがって、掴みあって喧嘩するの?」

木部「それは私にも彼にも分かりません」

検事「2月29日の夜、趣味でヨガに行ってたんですよね?」

木部「はい」

検事「それで帰ってきて、事件が起こるという流れだよね?」

木部「はい」

検事「帰宅した彼は酔ってましたか?」

木部「少し酔ってました」

検事「彼は金融をやってたそうですが、実際に登録してやってたんですよね?」

木部「はい」

検事「仕事はまじめにやってたんですか?」

木部「大切な仕事は自分でやってたと思います」

検事「で、喧嘩をしても一緒に寝てたんですか?」

木部「はい」

検事「毎日、肉体関係をもってましたか?」

木部「はい」

いや、待て。
毎日はないだろ。
まぁ、流れでそう答えたんだろうけど。

検事「彼にお酒が入ってる時だけ、喧嘩になるんですか?」

木部「どっちもです」

検事「怒ってない時は優しい人なんですか?」

木部「はい」

検事「人前で、とっくみあいの喧嘩をしたことはありますか?」

木部「あります」

検事「人前で、彼を殴ったことはありますか?」

木部「あります」

検事「その時は、平手ですか?グーですか?」

木部「グーです」

検事「生活費の10万円は、上げてもらったんですか?」

木部「喧嘩して、結果的に」

検事「13万円にしてもらったんじゃないの?」

木部「はい」

たった3万円w
すっげーセコイ男。

検事「風俗の仕事をしてる時で、1番稼いでた時は月にどのくらい稼いでたの?」

木部「数百万です」

検事「2、300万円稼いでたのかな?」

木部「はい」

え…。
そんなに稼げるものなんだ。

検事「月30万円のマンションにひとりで住んでたこともあるんですよね?」

木部「ありました」

検事「今回、こんなことになったんですけど、どうすればこんなことにならなかったと思いますか?」

木部「もっと相談すればよかったと思います」

検事「被害者と知り合ってから事件まで、5ヶ月くらいですよね?結婚してから2ヶ月だよね?もう少しどうにかなったんじゃないの?」

木部「どうしたらいいか分からなくて」

検事「被害者は、あなたに本当に刺されると思ってたと思いますか?」

木部「思いません」

検事「被害者のお母さんは、嫌なことがあったかもしれないが、嫌なら離婚すればいいと言ってるんですが、どう思いますか?」

木部「私と同じような状況にならないと分からないと思います」

これはね、どうかと思うよ。
この年齢の女性で、バツ2なら、なんとか上手くやろうと思うに決まってるじゃないか。
離婚すればいいというのは酷だよ。


弁護人からの最終質問です。

弁護士「人前で被害者のことを殴ったことがあると言ってましたが、どんなことがあったんですか?」

木部「彼と彼の同級生に連れられて入ったお店がキャバクラでした。私は帰りたいと言ったのですが、うるさい、黙ってろと言われ、黙ってたんですが、耐えられないことを言われたので」

弁護士「うるさい、黙れ豚とか、雌豚とか言われたことはありませんでしたか?」

木部「ありました。あと、お金を落して、拾えと言われたこともあります」


本日はここまでにします。
次回、裁判官からの質問と論告求刑を記事にします。

被害者は典型的なクズですね。
最後のエピソードなんてその典型です。
人前で、偉そうに振舞って、女性に酷い扱いをするというのは、ショボイ男丸出しじゃないですか。
こういうチンケな男って、結構いるんですけど、私には全く理解出来ません。
自分の愛する人を人前で辱めるなんて、どういうつもりなのでしょうか。
それが彼のチンケな自尊心なんでしょうけどね。

映画のジョンQで、こんな台詞があるんです。

「お前に好きな人が出来たら、お姫様のように扱え。お前の大切な人だ」

子供との永遠の別れの際に、父親が残した言葉です。
私はこの言葉が大好きなんですよ。
なので、被告人が結婚してきた夫全員、理解に苦しむタイプの人間です。

ところで、この被告人。
多少、見苦しい点が窺えるのですが、それでも自分に不利なことも含めて正直に話してる印象をうけます。
まぁ、イメージが崩れた感は否めませんが…。
それも含めて正直に話してるのではないかと。



それにしても、被害者は色んな意味でちっさい男だ。
タグ:殺人
posted by angry man at 20:42 | 東京 晴れ | Comment(0) | TrackBack(0) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする