私は都議選行ってきましたよ。
結果にはがっかりですが…。
でも、結果をみて疑問なんですが、民主党が悪党だと知ってる人間ってこんなに少ないんですか?
私はそうは思いません。
端から自民は負けると決めてかかって、投票に行く人が少ないとしか思えない。
民主党の友愛(笑)を素晴らしいと思ってる馬鹿な大衆は、選挙に行くんですよ。
それに対して民主党が悪党だと知ってる人達はなんですか?
行動しましょうよ!
自分の一票じゃ大して変わらない。
確かにそうでしょう。
しかし、そんな人がたくさんいるんですよ!
だから悪党が幅を利かせてるんですよ!
目を覚まさないと手遅れになります!
架空請求グループの内紛リンチ殺人事件で逆転死刑判決。
架空請求グループの内紛リンチ殺人事件で死刑が妥当と控訴されてる阿多真也の裁判。
平成19年 (う) 第2065号 傷害致死、殺人(認定罪名 傷害致死、殺人)、死体遺棄、逮捕監禁致傷、逮捕監禁、監禁
伊藤玲雄
鷲谷輝行
本来は、この日は伊藤と鷲谷の判決でした。
ところが、伊藤だけ弁論再開し、遺族に金を払い、民事訴訟を取り下げてもらったと言ってました。
遺族は、被告人らに対して民事訴訟を起こしてます。
それを伊藤だけ金を払って取り下げてもらったということです。
そして最後に、弁護人はこんなことを言ってました。
弁護人「どうか皆さん、伊藤を許してやって下さい。そして伊藤の命を助けてあげて下さい」
なんてくだらないんだ。
そうやって命乞いを被害者らもしてたろ?
それを一顧だにせずに殺したのはどこのどいつだ?
そんな奴が自分の命は助けて下さいだぁ?
彼らより自分の命のほうが重いのか?
安心しろ、どっちの命も大した重さじゃねーから。
これに対して検察官は、遺族からの電話聴き取り書きを証拠請求しました。
伊藤から支払われた金は低額で、全ての遺族の感情は今もって峻烈であること、合意書を取り交わして訴訟取り下げをおこなったことを後悔してることなどを述べ、最後に検察官はこう付け加えます。
検察官「伊藤のおこなった行為、役割などを考慮すると、量刑上考慮するのはおのずと限界があり、死刑を回避する事情にはあたらない」
その通りです。
ちなみに伊藤は、入廷する時も退廷する時も、法廷にいる時も、終始顔をずっと下げてました。
おいおいw
拳を上にあげて怒りをアピールしてた時と違って、随分大人しいじゃねーかw
さて、鷲谷は判決です。
| 主文 本件各控訴を棄却する。 理由 検察官、被告人からの各控訴趣意、それに対する各答弁、そして弁論については、控訴趣意書、答弁書、弁論の通りで、それらを引用して検討する。 原判決は、罪となるべき事実として、被告人は、伊藤、清水、阿多、純一4名と共謀の上、新宿区内の第七NKビル内において、被告人らの暴行で衰弱していた横山に対し、胸部などに粘着テープを巻きつけ、胸部圧迫によって死亡させたとし、傷害致死を認定している。 これに対する検察官の論旨は、呼吸困難に陥った横山を放置し、死に至ったのであり、粘着テープを巻きつけた行為は殺人の実行行為にあたり、殺人罪の適用をしなかった原判決は、判決に影響をあたえるものであると述べる。 これに対して検討しますと、殺人罪を適用しなかった原判決は正当として是認出来る。 検討しても、所論のような事実誤認は原判決に見当たらない。 被告人、伊藤、清水、阿多、純一、丈晴、小川、出頭辰巳、横山、西村、山口、飯村らは、不特定多数の者にハガキを送りつける、いわゆる架空請求詐欺を複数のグループに別れておこなっていた。 被告人は、当初は清水のグループにいたが、伊藤のグループに加わり、店長という立場にいた。 ●12日の夜、中国人マフィアが現金を奪う可能性があると山口から聞き、西村を呼び出し、レンタカーのワンボックスカーと山口の車に分乗して待ち合わせ場所に赴き、西村に対し、その身体を殴打したり、純一がナイフで刺すなどして後ろ手に手錠をかけて死亡するまで監禁した。 ●伊藤が横山に電話して会う約束をし、横山を連れて本件事務所に連れ帰り、被告人らで顔面を殴るなどし、死亡するまで監禁した。 ●ワンボックスカーで杉並区路上に赴き、飯村を足蹴にするなどしてワンボックスカーに連れ込み、本件事務所で死亡するまで監禁した。 この3名を監禁した後、阿多ら6名が訪れ、監禁行為に加わり、被告人らは襲撃計画を追及しながら激しい暴行を加えた。 ●純一は飯村の背中に熱湯をかけるなどし、3名らの話から山口も関与してることが分かった為、純一ら7名は後ろ手に縛った上、激しい暴行を加えて死亡するまで監禁した。 その後、ホテルで4名の処置を相談し、殺害するしかないという結論に至り、暴力団の組員であるハンダに依頼した。 伊藤、阿多、清水、福井の4名は、ショーパブJにおいてハンダに会い、4名の殺害と死体の処理を依頼し、ハンダが引き受けた為、5000万円を支払った。 この頃、飯村は死亡した。 伊藤らは飯村以外の3名の処置を相談していたところ、純一から3名のハンダとの交渉が決裂したと聞かされ、3名を殺すことを強く指示され、阿多らもこれに加わることになった。 16日、丈晴は山口の車が警察に手配されていたことから、任意同行を求められる。 事務所にいた純一ら5名は、丈晴が捕まったと聞き、純一が3名の殺害を指示し、清水と本件事務所を出ました。 ところで、被告人らは、3名を生きたまま受け取ってほしいとハンダに要求しており、ハンダから身動きが取れないように縛るように指示され、3名を粘着テープで縛っている。 原審公判において、医師は横山の死因を判断することは出来ないと述べる。 そこで被告人らの供述を検討する。 伊藤の供述は具体的で詳細である点に照らして十分に信用出来る。 この点、検察官は伊藤の供述調書を見ると、呼吸困難に陥ってることが必要以上に散見され、呼吸困難に陥ってるのは分かっていたと述べ、伊藤は誘導されたと言っていて、細かい点は慎重に判断しなければならない。 伊藤は目の前で人が死ぬのを見たのが初めてであるというところ、医師はこの点は自然であり、人の死ぬのを見たことのない者が想像して語るのは難しいと述べている。 しかも、検察官にお礼の手紙を伊藤は出しているのである。 この点、伊藤は、家族を守ったことに対してお礼の手紙を書いたと述べる。 しかし、取調べに不満をもっていたのなら、このような手紙は考え辛い。 また、重大な刑が予想され、刑を軽くしようと虚偽を述べることが考えられるところ、阿多は息苦しそうにしてるのは気付かなかった旨主張する。 しかし、阿多の調書に不自然なところが散見され、一概には信用出来ない。 そうすると、その信用性は高く、これに対する伊藤の供述の信用性も高い。 そこで所論に検討を加えながら説明する。 被告人、伊藤、阿多は、横山に対し、何重にも粘着テープを巻きつけ、その顔面には鼻孔部を除き巻きつけた事実が窺えるところ、所論は殺害の意思を有していたと述べる。 確かに粘着テープを巻きつけたことが直接死亡させた行為であるといえるが、被告人らは生きたまま引き取ってもらう為に粘着テープを巻きつけたのである。 しかも、医学的知識に乏しい被告人らが、鼻孔部を確保したことは、意図も故意もなかったことが明らかである。 所論には理由がない。 伊藤の検面調書には、粘着テープを巻いたら、タンを吐き、うーうー唸るというのが30分程度続いた後、一瞬息が止まりそうになった後、再開し、その後に、うっ!と言って仰け反って死亡したと述べている。 伊藤がこのような状況に気付いたのは明らかであり、被告人や阿多も知っていたのは明らかである。 この点、検察官は、少なくとも未必的殺意があり、この時点で病院に連れて行っていれば助かったかもしれないと述べる。 確かに粘着テープを巻きつけること自体が横山を死亡させる危険性の高い行為である。 しかも、息苦しそうだと自覚してるのである。 しかし、被告人らは生きたままハンダに渡すことを意図して、鼻孔部を開けていたのであり、生命の危機を認識したとは考えづらい。 また、医師は、命が助かった可能性があると指摘してるにすぎず、病院に連れて行っていたら助かっていたとは言えない。 いずれにしろ、所論には理由がない。 次に被告人の控訴趣意。 原判決は無期懲役を言い渡しているところ、これに対し、論旨は無期懲役は重すぎて不当であり、有期刑が妥当であると述べる。 そこで検討すると、本件は伊藤、清水、純一らと西村に対しておこなった逮捕監禁致傷、そして被告人が清水らと共謀の上、横山を監禁、飯村を逮捕監禁、山口を監禁。 清水、純一らと共謀の上、飯村に対して熱湯をかけるなどの暴行を加えて死亡させた傷害致死、横山に対する傷害致死。 伊藤、阿多、清水、純一4名と共謀の上、西村らの鼻口を塞ぐなどして死亡させた殺人。 伊藤ら8名と共謀の上、死体4体をサイトウらに引渡し、サイトウらが埋没させたという死体遺棄の事案である。 被告人らは山口から中国人マフィアの現金強奪計画を聞いたのを切欠に、山口を通じて西村を誘い出し、本件暴行を加えた。 飯村、横山にも本件暴行を加え、その上で3名に対し、各々激しい暴行を容赦なく加え続けた。 その他、飯村の背部に多量の熱湯をかけ、4名に覚せい剤を打つなどし、そして死ぬまで監禁したものである。 その理由は中国人マフィアの件が認められますが、短絡的である。 抵抗出来ない被害者らに対して激しい暴行を加え、食事も与えず、次第にトイレにも連れて行かないようになっており、大胆、且つ粗暴である。 また、家族に心配ない旨の電話をかけさせるなど、犯行が発覚しないように工作もしている。 ハンダに高額な現金を払うまでして殺害と死体処理を依頼し、ハンダとの交渉決裂後まもなく鼻口部を塞ぐなどして殺害しているのである。 人命に対する配慮を欠いた甚だ凶悪な犯行である。 被害者2名に対しては強固な確定的殺意に基づく凶悪な犯行で、死体遺棄の態様からは被害者らへの思いが微塵も感じられない。 更に本件事務所を掃除するなど、罪障隠滅工作もおこなっている。 このような態様は酌量の余地に乏しい。 被害者らの味わった肉体的苦痛、絶望感は計り知れない。 無念さは察するに余りある。 また、被害者らの安否を祈り続けながら死体と対面させられた遺族の驚愕と落胆の程は計り知れないものである。 被告人は、自らも激しい暴行を加え、ハンダに殺害を依頼することに賛同している。 従って、粘着テープが原因となって横山を死亡させた。 更にハンダとの交渉決裂後、西村、山口を殺害したのである。 更に2トントラックで死体を運搬し、サイトウらに引き渡している。 このように、被告人は各犯行に積極的に関与しており、横山、山口に対しては実行行為もおこなっているのである。 以上によれば、犯情は非常に悪く、刑事責任は重大である。 酌むべき点について。 まずは中国人マフィアへの被害者らの依頼が発端であること。 監禁当初は重篤な障害を与えたり、死亡させることを意図していなかったこと。 純一、伊藤、清水らへの恐怖心があったと原判決が判示していることなどが存在する。 しかし、警察に通報すれば十分対処出来たことであり、それをしなかったのは詐欺の発覚を防ぎたかったと認められるのであって、まことに身勝手である。 この点、量刑上考慮出来ない。 また、純一らが怖かったとはいえ、正当化出来ることではない。 この点も量刑上、過度に考慮出来ない。 また、被害者らへの暴行は偶発的とは言えない。 被告人に有利に斟酌出来る事情。 被告人が清水、伊藤、純一よりも主体的とはいえないこと。 殺害の実行行為については指示されたものであり、従属的なものであること。 供述には信用し難い部分もあるが、犯行を認めて反省してること。 遺族らに各30万円を支払っていること。 しかし、これを受領する旨のないことを遺族は述べている。 被告人に前科前歴がないことなどが存在する。 しかしながら、本件犯情の悪質性、重大性に鑑みれば、有利な事情を最大限に考慮しても、有期刑が妥当だとは言えない。 被告人は、詐欺については自首するつもりだったと述べる。 確かに本当なのかもしれないが、実際に自首せずに暴行に加わっているのであって、この点は全く考慮出来ない。 被害者に対する暴行の程度についても、刑責を軽くしようとするもので俄かに信用出来ない。 被害者に制裁を加える目的であったのは明らかである。 また、純一に指示され、監視役の阿多がいる中で殺害を回避出来る可能性は低いと述べるが、阿多は監視していたわけではないし、純一の指示は警察に行くことで回避可能だった。 所論は採用出来ない。 序列的に阿多、純一と同じ無期懲役とした原判決は不当であると述べる。 しかし、純一は控訴審で死刑が言い渡されている。 阿多については、一部自首が成立するのであり、対比においても量刑不当とは言えない。 その他所論を検討しても、無期懲役とした原判決に疑問を差し挟む余地はない。 よって、所論は理由がない。 そこで本件各控訴を棄却し、主文の判決とした次第です。 |
この判決を見る限り、残り2名の判決も大体予想出来ますね。
伊藤は死刑でしょう。
そして阿多は、検察の控訴は棄却され、無期懲役のままでしょうね。
それにしても鷲谷が有期刑が妥当だぁ?
なわけあるか!
死刑でいいくらいだっつーの。
正直、阿多が鷲谷と同じじゃ納得出来ないと言うならまだ分かる。
だが、鷲谷が阿多と同じが不当だと言うのは、全く理解出来ない。
阿多がハンダの話を持ち出したことを考慮したことを考慮しても、阿多は鷲谷と刑責同じレベルでしょ?
こんだけやっておいて、よく有期刑がいいとか我侭が言えるもんだぜ。
人間は自由であり、つねに自分自身の選択によって行動すべきものである
サルトル
純一が怖かった、指示された、言い訳ばかり並べるんじゃねーよ!最終的に決断したのはお前ら自身だろ!




