内藤こと吉岡正行
まずは2chからニュースを拾ってきたのでご覧下さい。
| 女性の頭を鉄製フェンスに打ち付けたり首にはさみを突き刺したりして殺害、無職男に無期懲役・・・さいたま地裁 埼玉・杉戸町で去年7月、44歳の主婦を殺害するなどしとして殺人罪 などに問われた男に対し、さいたま地裁は4日、無期懲役の判決を 言い渡した。検察側は死刑を求刑していたが、「主婦殺害は無差別に 相手を選んだものではない」などの理由から、無期懲役とした。 内藤こと吉岡正行被告(39)は去年7月、知り合いだった杉戸町の 主婦・森山妙子さん(当時44)を呼び出して、はさみでのどを突き 刺して殺害したとして殺人罪に問われているほか、別の女性への 強姦致傷など計4人の女性に対する事件で罪に問われている。 さいたま地裁は4日の判決で、森山さん殺害について「強固な殺意 に基づく犯行であることは明らかであり、人を人とも思わぬ、悪鬼の ごとき所業」と指摘した。さらに「連続して短期間に重大凶悪な事件を 繰り返している点は、量刑上無視できない」としたが、一方で、 森山さん殺害は「無差別に相手を選んだものではなく、計画的でもない」 などの理由から、検察側の死刑求刑に対し、無期懲役の判決を言い渡した。 ソース:日テレNEWS24 <9/4 21:03> http://www.news24.jp/118041.html 知人女性を殺害したなどとして、殺人や殺人未遂などの罪に問われた埼玉県 鷲宮町東大輪、無職吉岡正行被告(39)の判決が4日、さいたま地裁であった。 若園敦雄裁判長は「身勝手な犯行には人間としての良心のかけらもない」 として、無期懲役(求刑・死刑)を言い渡した。 判決によると、吉岡被告は2007年7月18日午前3時半過ぎ、同県杉戸町深輪 の草むらで、かつて交際していた同町の女性(当時44歳)の頭を鉄製フェンスに 打ち付けたり、首にはさみを突き刺したりして殺害した。 同年7月20日未明にも、さいたま市大宮区内の路上で、 女性(当時25歳)をはさみで切りつけて負傷させ、殺害しようとした。 ソース:読売新聞 (2008年9月4日11時29分) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080904-OYT1T00310.htm?from=main4 |
ご覧のように、こいつには一審で無期懲役が言い渡されました。
しかし、検察側は死刑が相当だとして控訴しました。
ちなみに、被告人は控訴していないようです。
その控訴審の判決が言い渡されました。
| 主文 本件控訴を棄却する。 理由 控訴趣意は、検察官の書面に書かれている通りで、死刑は明白なのに無期懲役とした原判決は軽すぎて不当ということです。 そこで検討します。 まず本件は、被害者Aを強姦しようと車で連れまわし、土手で姦淫しょうとしたがその目的を遂げず、顔面打撲、頭部裂傷などの障害を負わせたという監禁、強姦致傷、わいせつ略取のA事件。 その際にAの財布などを持ち去ったという窃盗のD1事件。 当時の妻38歳に、路上で手の甲や安全靴で顔面を多数回殴打して障害を負わせたという傷害のE事件。 その5日後、当時44歳のBに対し、殺意をもって殺害したという殺人のB事件。 この際、Bのポータブルナビゲーションを盗んだという窃盗のD2事件。 当時25歳のCに対し、殺意をもって刺したが、その目的を遂げなかった殺人未遂のC事件。 そして正当な理由もないのに刃物を持ち歩いた銃刀法違反のD3事件。 これらの罪で裁かれています。 本件は、前刑から出所してきた後も被告人を支え続けてきた妻への事件や殺害事件、これらの事件の概要、犯情は悪い。 そこで被害者の感情を検討する。 A事件、D1事件では、被告人はAさんに交際を持ちかけ、抱きついたりキスしたりして迫ったが、それをAさんに拒否されると、Aさんを乗せて車を疾走させ、頚部を絞めるなどして強姦しようとしたが、車からAさんが逃げ出したことに憤慨し、顔面を殴りつけたり頚部を押さえつけたりして暴行を加え、Aが死んだ振りをすると、『まだ生きてんじゃねーか!』などと言って腹部を蹴り上げるなど、更に激しい暴行を加え、強姦の目的は遂げなかったが、重大な障害を負わせたというものです。 Aさんは全身血まみれで倒れているところを警邏中の警察官に発見され、病院に運ばれて助かりました。 病院に運び込まれた時は瀕死の状態で、1、2時間病院に運ばれるのが遅れてれば、死亡していた可能性が高かった。 Aさんは、腹部には一生消えることのない手術痕が残り、未だに通院を続けています。 飲食物も制限され、日常生活を送るのにも支障をきたしてます。 ホステスとして働き、家に送金して家計を助けていたが、本件によって収入が大幅に減ったことにより、弟が学校を辞めざるを得なくなるなどの重大な影響も及ぼしている。 生命を失い兼ねないほどの暴行を加え、行きがけの駄賃とばかりに財布まで持ち去っていて、卑劣極まりない。 更に、盗った財布を友人を通して換金しようとしていることなどに照らすと、後悔や反省の念など全く感じることは出来ない。 極刑を求めるAの感情は、現時点でも変わることはない。 B事件、D2事件では、以前交際していたBさんと口論になって暴行を加え、鉄製フェンスに頭部を多数回叩きつけ、ハサミで切りつけるなどして殺害し、ポータブルナビゲーションを盗んだというものです。 被告人は当初、Bから性交を求めてきて、被告人が勃起しなかったことにBが怒って、ハサミで襲い掛かってきたので、反撃して殺してしまったと供述していたが、当審では虚偽を認め、以下の通り供述している。 Bが、被告人にかつてあげたプレゼントなどの代金を取り戻そうと思い、暴力団組員に話を持ちかけ、200万円を被告人に要求し、分割で払うことになった。 その後、Bから呼び出されて会ってみると、ただちに全額を返せと言われ、顔面を叩くなどの暴行を加えられ、ハサミを振り回すなどしてきたことに腹を立て、反撃して殺害してしまった。 確かに金銭的なことに関しては、裏づけがあると言えるけど、その後の、先にBさんがハサミを手に取りというのは、Bさんに残っていた創傷などから、簡単には信用出来ない。 よって、当審でこの点が明らかになったとは言えないけれど、Bさんが自殺でないことは明らかであって、卑劣な犯行である。 躊躇いもなく1人の女性の命を奪ったことはもとより、殺害後にポータブルナビゲーションを盗ったり、自宅にいた妻に罪証隠滅を手伝わせたりと、被告人の無軌道ぶりは目に余る。 Bさんの車内を物色してポータブルナビゲーションを盗っていることからしても、利欲目的という性向も否定出来ない。 Bさんは家族にとってかけがえのない存在で、中学生の息子さんは、お母さんが死んだことをまだ知らない妹の面倒をみながら生活することになるなど、痛ましいばかりである。 遺族の感情は、極めて厳しいものがある。 C事件は、偶々コンビニを通りかかったCを見て、車で追い掛け回し、バッシングするなどを繰り返し、Cさんが車を止めると、激しく交際を迫り、それをCさんが断って警察に連絡しようとすると激怒し、殺意をもってハサミで喉を突いたりしたが、その目的を遂げなかったというものです。 Cさんは、通りかかった大学生により止血されて命が助かったけれども、適切な対応がなければ、死の恐れもあった。 Cさんは、突然殺されかかった恐怖から、家族以外と接触できなくなり、首を動かしたり、食べ物を食べるということが出来るまで、数ヶ月かかった。 また、神経障害は完治に至っていない。 市街地の、明るい高架下の路上で車内にいるCさんに、ハサミで喉元に突然攻撃を加え、逃げるCさんを多数回刺すなどしており、その冷酷非情ぶりは驚くべきものである。 また、Cさんの厳重処罰を望む気持ちも変わらない。 こうみると、いずれも酌量の余地のない残忍な犯行です。 また、被告人の態度も弁解を繰り返すばかりで、反省悔悟を見られることは出来ない。 被告人に資力が乏しいとはいえ、謝罪文以外の慰謝の処置は全くとっていない。 被告人には前科が5犯あり、直近の事件を見ると、一面識もない女性の車に勝手に乗り込んで、腹部に蹴りなどをいれた傷害事件を起こし、その後に見知らぬ女性3人に、暴力団組員を装って強姦事件などを起こし、懲役7年に処せられ、その後にスナックの女性の顔面を殴って現金を盗んだ傷害、窃盗事件で懲役1年に処せられています。 こうみると、被告人は女性の人格を無視し、自己の欲求を充たす性向があり、それを拒否されると激しい暴力を振るう性向があることが分かる。 本件A、C事件も、全く面識のない女性に性的欲求を覚えたという点で類似しています。 そうすると、被告人の犯罪性向は、相当深刻な域に達していると言わざるを得ない。 そう考えると、被告人の刑事責任は甚大である。 被告人の凶暴性、特に女性に対する凶暴性をみると、被告人の矯正は困難であるとも言える。 そこで死刑を回避する事情を検討すると、、A事件では姦淫は行われておらず、凶器を使ってもいない。 B事件は、無差別ではなく、金銭目的や計画性も明確ではない。 また、被告人の弁解も一概には否定出来ない。 C事件は、ナンパの意図を超えたものがあったとは認められない。 また、殺意自体はあったと認められるものの、それが強固なものとは認められない。 過去の事件を見ても、人命に関わる前科はないことなどがある。 関係証拠によれば、被告人は真実を語っていない為、全てが解明されたわけではないことから、被告人の真摯な反省は疑わしいと言わざるを得ないけど、原審当時では窺うことが出来なかった、遺族への反省の言葉を述べるようになり、進歩があると言える。 検察官は、原判決は強度の殺人性向が不当に看過されている。 異常な殺人者としての犯罪性向に照らせば死刑しか選択の余地はないと述べる。 確かに死刑選択が考えられる事案である。 しかし原判決では、A、B、C事件が、僅か2週間の間に行われた犯行であることから、女性への粗暴性の発露と認められ、量刑上無視出来ないと述べており、強度な犯罪性向を決して軽視されているわけではない。 確かに被告人には、甚だ悪質な性向が認められるが、異常な殺人者であるとまでは言うことが出来ない。 矯正不可能というのも、矯正が必ずしも不可能とは言えないとした原判決が不当とは言えない。 凶暴性、陰湿性が際立った事案で、死刑回避出来ないとまでは言うことが出来ない。 論旨は理由がない。 |
本来はこれで閉廷して終わりなのですが、吉岡がなにやら言い出しました。
吉岡「被害者に謝らせて頂きたいと存じます」
裁判長「どうぞ」
検察官「待って下さい。被害者の感情があるので、許可はしないで頂きたい」
裁判長「そういう話もあったということですか?」
検察官「一方的に、被害者は逃げることも出来ないわけで、そういうのは相当ではないということです」
裁判長「検察官の言うことも尤もなどで、これで閉廷します」
このやり取り、初めにあっさり認めた裁判長が意外でしたね。
被害者や遺族が7名くらい傍聴していたのですが、そんなものは聞きたくないと誰もが思っていたでしょう。
ちょっと考えれば分かりそうなことなんですが…。
ちなみに、この吉岡という男は、身長が160cmもないくらいで、頭は坊主でメガネをかけていました。
身長は低いですが、体はがっちりしてました。
それにしても、無期懲役で仕方ないとは言え、国民目線に立てば、どう考えても死刑ですよね…。
明らかに基地外のなせる所業で、更生の可能性など皆無です。
単に判例に照らして死刑は難しい。
それに後付で理由付けをするから、矯正の可能性がないとは言えないなどという無茶苦茶な理屈になるんでしょうね。
C事件の態様に照らせば、検察官のいう異常な殺人者という言葉が説得力を持つと思うのですが。
これ、生かしておく価値あるか?



