皆さん、覚えているでしょうか?
元力士の豚結婚詐欺師を。
覚えてないという方の記憶を喚起する為に、逮捕時の報道をご覧下さい。
| 結婚詐欺容疑で元力士逮捕 建築士装い730万詐取 結婚を約束した女性から現金計約730万円をだまし取ったとして、警視庁高輪署は11日までに、詐欺の疑いで、元春日野部屋力士で無職の秋本久雄容疑者(43)=東京都港区白金=を逮捕した。 調べでは、秋本容疑者は昨年9月から10月にかけて、1級建築士をかたりインターネットの結婚仲介サイトを通じて知り合った港区の女性会社員(41)に「結婚してくれ。早く一緒に住もう」と持ちかけ、「ホテルの改修工事を請け負う資金が足りない。金を貸して」などとうそを言い、現金を詐取した疑い。 高輪署によると、秋本容疑者は家賃約40万円の高級マンションに住み、デートにリムジンを借りるなどしており、「(詐取した)金は家賃や飲食代に使った」と容疑を認めているという。 銀行口座には約1500万円の預金が残っており、同署はほかにも数人の女性から金をだまし取ったとみて調べている。 日本相撲協会などによると、秋本容疑者は高校卒業後の1984年に春日野部屋に入門し、同年3月に初土俵。85年に西幕下42枚目まで昇進したが、同年3月に引退し、飲食店従業員やアルバイトなどをしていたという。 http://mediajam.info/topic/790768 |
さて、思い出して頂けたでしょうか?
え?思い出せない?
仕方ないですね、顔写真のほうも見て頂きましょうか。
さて、これで思い出して頂けたと思います。
本日は、この豚の判決を記事にします。
こいつは、とにかくでかかったです。
横からみると、腹の肉なんて普通の成人が2人重なったくらいあります。
あぁ、嫌だ嫌だ。
そして声。
声なんてまさに相撲取りのそれでしたw
相撲取り特有のあの声ですw
あぁ、嫌だ嫌だ。
| 主文 被告人を懲役9年に処する。 未決拘留日数中180日をその刑に算入する。 理由 被告人は、昭和45年に東京都で出生し、中学の途中から相撲の活発な高知県の中学に転校し、中学時代には連続優勝するなどの成績を収め、高校時代は国体で優秀な成績を収めるなどし、春日野部屋に入って相撲取りになったが、相撲を辞めて廃業した。 被告人は、詐欺、窃盗などの罪により、懲役1年執行猶予3年に処せられ、その後に詐欺、窃盗などで懲役1年6ヶ月に処せられた。 これらの罪は、平成3年6月にその刑を終えている。 しかし、この後、雑誌の交際相手募集覧で会長の息子だと偽り、相手から2000万円詐取したとして懲役4年に処せられた。 ●罪となるべき事実 一、一級建築士を装って被害者Bに近づき、 1、携帯電話を利用して被害者Bに電話をかけ、或いは電子メールを送り、借用した金銭を返済する意思がないのに、あるように装い、鹿島建設からの仕事を請け負うのに250万円貸してほしいなどと言って、被告人名義の普通預金口座に振り込み送金させ、 2、タクシー内において、前記Bに対し、借用した金銭を返済する意思がないのに、あるように装い、年越しの金を貸してほしいなどと言って、同人から550万円の交付を受け、 3、携帯電話を利用して被害者Bに電話をかけ、或いは電子メールを送り、真実は自動車を購入する事実はないのに、あるように装い、300万円貸してほしいと言って、被告人名義の普通預金口座に振り込み送金させ、更に携帯電話を利用して前記Bに電話をかけ、或いは電子メールを送り、真実は自動車を購入して保険料を払う事実はなく、借用した金銭を返済する意思もないのに、あるように装い、保険料100万円がないと車に乗れないなどと言って被告人名義の普通預金口座に振り込み送金させ、 4、携帯電話を利用して被害者Bに電話をかけ、或いは電子メールを送り、真実は被告人が会社を経営してる事実もなく、また、税務調査が入って追徴金を払うような事実もないのに、あるように装い、250万円足りないから貸して欲しい、確実に後日返済するからなどと言って、返済されるものと誤信させ、同人から2800万円の交付を受け、 5、携帯電話を利用して被害者Bに電話をかけ、或いは電子メールを送り、真実は被害者Bの為に高価な結婚指輪を買う意思もなく、受領した金銭を返済する意思もないのに、あるように装い、良い指輪があった、是非、君に送りたいから、300万円振り込んでほしいなどと言って、被告人名義の普通預金口座に振り込み送金させ、 6、携帯電話を利用して被害者Bに電話をかけ、或いは電子メールを送り、借用した金銭を返済する意思がないのに、あるように装い、支払いをしようとしたらクレジットカードが止められていて、200万円足りないなどと言って、被告人名義の普通預金口座に振り込み送金させ、 7、携帯電話を利用して被害者Bに電話をかけ、或いは電子メールを送り、真実は被告人が著名な建築士から仕事を紹介してもらった事実も、謝礼金を払う事実もないのに、あるように装い、マキ先生に仕事を紹介してもらったから謝礼金を払わなければいけない、300万円貸してほしいなどと言って、300万円の交付をうけ、 二、一級建築士を装って、被害者Bと、その親である被害者Cに対し、 1、被害者Bに電話し、真実はBの住宅の新築費用を立替払いした事実はないのに、あるように装って被害者Bと被害者Cを誤信させ、よって同人らをして被告人名義の普通預金口座に200万円を振り込み入金させ、 2、携帯電話を利用して被害者Bに電話し、真実は住宅新築にかかる材料費を立て替えた事実はないのに、あるように装って同人を誤信させ、よって前後3回に亘り、同人らをして被告人名義の普通預金口座に1800万円を振り込み送金させ、 3、被害者Cに対し、真実は材料費を立て替えた事実はないのに、あるように装い、更に被害者Bに電話して、620万円立て替えたので金がない、もっと早く払えないかな、などと言って誤信させ、よって同人らをして被告人名義の普通預金口座に620万円を送金させ、 三、被害者Dと結婚する意志がないのに、あるように装って近づき、 1、携帯電話を利用して、同人に借用する金銭を返済するように装い、知人の出産祝いに50万円貸してほしいと言って誤信させ、同人から50万円の交付を受け、 2、被害者Dに対し、真実は自動車を購入する意思はないのに、あるように装い、400万円足りない、自分が100万円払うから、300万円払ってほしい、マセラッティの900万円は振り込み済みだから、早めに300万円を払ってもらえないですか、などと言って被告人名義の普通預金口座に250万円を振り込み送金させ、 3、真実は借用する金銭を返済する意思はないのに、あるように装い、時計の金が200万円足りない、出来れば300万円貸してくれないか、などと言い、また、電話で500万円かして欲しい、プラス100万円にして返すのでお願いします、などと言って被告人名義の普通預金口座に500万円を振り込み送金させ、 4、携帯電話を利用して、被害者Dに電話をかけ、或いは電子メールを送り、真実は借用する金銭を返済する意思はないのに、あるように装い、京都に出張する費用がないので貸して欲しいなどと言って被告人名義の普通預金口座に10万円を振り込み送金させ、 5、携帯電話を利用して、被害者Dに電話をかけ、或いは電子メールを送り、真実は借用する金銭を返済する意思はないのに、あるように装い、高校時代お世話になった担任教師が亡くなったと連絡があった、こんなこと言えた義理ではないですが、お金がありません、最後に一度だけ帰りの飛行機代5万円を貸して下さい、帰ったら絶対に返します、などと言って誤信させ、被告人名義の普通預金口座に30万円を入金させ、 6、携帯電話を利用して、被害者Dに電話をかけ、或いは電子メールを送り、鹿島建設の小切手が現金になるまで金を貸してくれないか、などと嘘を言って誤信させ、被告人名義の普通預金口座に25万円を振り込み入金させ、 7、携帯電話を利用して、被害者Dに電話をかけ、或いは電子メールを送り、真実は借用する金銭を返済する意思がないのに、あるように装い、明徳義塾の恩師が亡くなった、葬儀の香典や飛行機代を貸してくれないか、東京に戻ったら確実に返済しますなどと言って誤信させ、被告人名義の普通預金口座に20万円を振り込み入金させ、 8、携帯電話を利用して、被害者Dに電話をかけ、或いは電子メールを送り、真実は朝青龍と食事に行く事実はないのに、あるように装い、金曜の夜に朝青龍と飯に行くから、その金を貸してくれないか、どうか施しを、などと言って被告人名義の普通預金口座に50万円を振り込み入金させ、 四、一級建築士を装って被害者Aに近づき、 1、被害者Aに対し、真実は仕事を請け負った事実も、借用した金銭を返済する意思もないのに、あるように装い、パレスホテルの建築を請け負うにあたり、お金が足りないから貸してほしい、10日に一括で返すから貸してほしいなどと言って誤信させ、同人から573万円の交付を受け、 2、携帯電話を利用して、被害者Aに電話をかけ、或いは電子メールを送り、真実は借用した金銭を返済する意思もないのに、あるように装い、カードの支払いが出来ない、貸せるだけ貸してほしい、10日過ぎれば、3800万円入るので、安心して貸してほしい、などと言って誤信させ、被告人名義の普通預金口座に160万円を振り込み送金させ、 もって人を欺いて財物を交付させたものである。 以上を認定し、相当する法律を適用して主文の刑にしました。 ●情状 本件は、被告人が一級建築士と偽って被害者に近づき、金銭を騙し取るという行為を繰り返し、3年余りの間に被害者3名、うち1名の母親から、約6500万円を詐取したという事案です。 被告人は、以前に詐欺で懲役4年に処せられ、出所後に飲食店に勤めるなどした後、家賃60万円もする部屋を借りて被害者に近づき、本件犯行に及んだものである。 高層マンション、良いスーツなど、一級建築士に相応する体面を整えていたことを考えると、初めから欺く為、そしてそのまま裕福な生活を続けたいという意思からおこなった犯行であって、本件は生活費に窮して詐欺行為に及んだという事実はない。 かつて相撲でならしたスポーツマンが、有名建築士に習い、数々の有名建築を担当し、野球選手などとも親交深いという設定を練り上げ、本件被害者らは、それなりにキャリアをつんだ女性であるが、被告人の言葉に内部情報のようなものが含まれたりして、騙されたものである。 被告人は、関係者に口裏合わせを依頼したり、有名人と一緒に映った写真を示すなど、小細工を弄しており、非常に悪質である。 被害者は、地道に蓄えてきた財産を尽く奪われ、被害者によっては被告人に渡す為に借金を背負った者までいるのである。 被害者は、財産消滅の衝撃、騙されたことの自責の念など、二重三重の苦しみをうけている。 被告人は以前に実刑に処せられ、このような被害者の苦しみを十分に考える時間がありながら、本件で被害者を騙し、ばれそうになると離れて次の被害者へと犯行を繰り返し、利己的に犯行に及んでいる。 以上に加え、殆ど被害者弁償されてないこと、被告人が犯行を繰り返さない保障がないことなどからすると、被告人の交際相手が今後の監督を誓っていることや、今後は真面目に仕事をしていくことを誓っていることなどを考慮しても、本件は厳しい態度で臨まざるを得ず、主文刑期はやむを得ない。 |
え…。
交際相手って…。
こんな豚で腹黒く醜い男の監督を誓う交際相手…。
どんな女だよ…。
なにか?豚が騙し取った被害者らの金で、セレブ気分でも経験させてもらったんか?
全く理解出来ないわ。
被害者も、始めは信じてたはずです。
しかし、2回3回と金の無心が続くうちに、疑いの心が芽生えたでしょう。
だが、その時にはもう信用するしかない状況になってしまってたのでしょうね。
今までに貸した金も安くはない。
もしここで疑って貸し渋るようなら、結婚もご破算になるだけでなく、金も戻らないかもしれない。
だから信用するしかない。
こういう心理状態だったのではないでしょうか。
そう考えると、あまりにも卑劣な男と言わねばなりません。
そんな男を庇う女…。
世の中、なにかが間違ってますね…。
しかし、犯罪を犯す前から家賃60万円のマンションに引っ越すなんて、よっぽど騙し取る自信があったんでしょうね。
まぁ、前科が似たような詐欺ですからね。
食い逃げでの詐欺という前科もあるようですが…。
どういう女性が騙しやすいか、どういう言葉なら騙されるか、そういうことが経験上から分かっていたのでしょう。
判決文の文字だけを見ると、どうしてもなんで貸したのか良く分からない部分があります。
でも、被害者が多数いることからも、この豚は口の上手い生粋の詐欺師だったのでしょう。
ひとつの嘘をつく者は、自分がどんな重荷を背負い込むのかについて滅多に気づかない。
つまり、ひとつの嘘を通すために別の嘘を二十発明せねばならない。
ジョナサン・スウィフト
私には、どうしても分からないんです。
だって、いずれは捕まるに決まってるじゃないですか。
この豚は逃げ切れるとでも思っていたのでしょうか?
どう考えてもありえません。
ばれそうになったら離れていく?
それで問題がなくなるとでも思っていたのでしょうか?
ひとつの縁が切れる時、その分だけ終焉に近づくことになるじゃないですか。
結局のところ、このやり方で騙し通す為には、交際を続けなければならない。
延々と。
その中で、上手いこと言いくるめていかなければならない。
しかも何人もと同時に。
結婚もずっと、待ってくれと言い続けなければならない。
どこかで破綻するのは目に見えてるじゃないですか。
こいつ…、相当な馬鹿だろ?
それにしても、ブクブク太った体だけでなく、心まで醜い男って…。



