この日は判決でした。
が、まずはマスコミの報道からご覧下さい。
| 「ハメ撮り」応募は16歳少女 雑誌カメラマンを逮捕 警視庁 16歳の少女とわいせつな行為をして、その様子を撮影したとして、警視庁少年育成課と蒲田署は、児童ポルノ処罰法違反(製造)などの疑いで、東京都小金井市、フリーカメラマン、高田尚人容疑者(37)を逮捕した。 撮影された児童ポルノは雑誌の付録DVDとして発売されており、少年育成課は出版した「サン出版」(新宿区荒木町)と男性編集長(42)を同法違反の容疑で書類送検する方針。 調べでは、高田容疑者は昨年7月17日ごろ、当時16歳だった大田区の都立高2年の女子生徒(17)と品川区のホテルでわいせつな行為をしたうえ、その様子を撮影して児童ポルノを製造した疑い。 高田容疑者は昨年2月、雑誌編集長から「ハメ撮り企画」の撮影を依頼され、携帯電話の出会い系サイトに「ハメ撮りのモデル募集」と書き込んだという。書き込みを見た女子生徒が、年齢を18歳と偽って応募。女子生徒は「小遣いほしさだった」と話している。 高田容疑者は昨年2月と7月の2回、この女子生徒を相手に児童ポルノを製造し、それぞれ雑誌の付録DVDなどに掲載されていた。雑誌は約9万部が売れたが、現在は廃刊になっている。 昨年9月、蒲田署に「女子生徒が雑誌でヌードモデルをしている」と匿名の通報が寄せられ発覚した。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090204/crm0902041118004-n1.htm |
今回の被告人は、カメラマンの高田ではなく、記事でいうところの男性編集者(42)です。
なんで庭田だけは名前を書いてないんですかね?
マスコミ業界の仲間だからでしょうか?
とにかく、この事件は2chでも話題になりました。
その所為で、この女の子もネットで顔まで晒されて、今頃は凄い後悔してるんでしょうね…。
まぁ、ビデオを撮った時点で世の中に晒されることは確定してるんですが…。
未熟さとはいえ、なんで軽々しくこんなことをしてしまうんだろうか…。
これも金が人間よりも偉大だという資本主義の弊害なんですかね?
この事件によって、そういう軽々しい行動をとる女の子が少しでも減ってくれることを願います。
| 主文 被告人を懲役1年6ヶ月に処する。 この裁判確定の日から4年間、その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人は、アダルト雑誌を出版する、サン出版の従業員であるカメラマンの高田尚人と共謀の上、当時16歳の児童の性交の写真などを撮影する目的で、平成20年7月、ホテルに呼び出し、高田を相手に性交をさせると共に、同人と性交、同人の陰茎を口淫する児童の姿態を撮影し、もって児童に性交させると共に、児童ポルノを作成した。 以上を公判廷で取調べられた証拠により認定し、主文の刑にしました。 弁護人は、児童の年齢を知らなかったのであり、児童福祉法60条4項にあたると共に、共謀、共同正犯は認められず、無罪であると述べます。 これを裁判所は認められると認定しました。 その理由を説明します。 被告人は平成13年秋頃、サン出版編集長になり、別冊ストリートシュガーを編集していました。 高田はフリーカメラマンとして、女性を相手にしたハメ撮りを繰り返していました。 しかし高田は、サン出版に事務机を提供され、パソコンのネット料金、モデル代など、サン出版が負担していました。 そして出会い系サイトを利用し、16歳の被害児童と知り合いました。 被害児童は、高田に18歳であると嘘の申告をし、高田は18歳である証拠を求めたが、そんなものはないと言われ、それ以上は追求しませんでした。 そして撮影をした後、高田は被害児童の容姿が良かったことから、撮影後もハメ撮りに出てもらえるかもと思い、メールをしていました。 高田は、高校を卒業したばかりの女性とハメ撮りをして、卒業証書を持たせたりする企画を発案し、被告人が編集することになりました。 高田は、別冊ストリートシュガーのハメ撮りに、被害児童を起用することを考えてメールをし、被害児童は了承しました。 その後、高校の制服や体操着を着て撮影したいと被害児童に申し出たところ、持ってないと言われた為、高田が用意しました。 被告人は高田に、被害児童の年齢確認の方法を尋ねることもしないし、本人に尋ねてもいません。 また、卒業証書を持ってくるように被害児童に言ったが、なくしたと言われ、高田が用意しました。 高田は平成20年4月に被害児童と会い、サン出版の取材条件である、“目隠しなし”、“使用方法は貴社が決定し、いかなるものに使われても構いません”、“肖像権を放棄します”などと書かれた書類にサインさせました。 そして本件当日、被害児童に制服を着用させて性交し、口淫をさせました。 高田は被害児童に、ハメ撮り代と称して7万円渡したが、これはサン出版に取材費用として渡されていた10万円から出ています。 ここで問題となるのは年齢確認の強度ですが、年齢確認が不十分であるとするのが相当です。 児童福祉法の趣旨が、未熟であるから年齢を偽るのも無理はないと考えてのものです。 高田はモデルとして被害児童を雇いいれ、新卒娘に起用することを考えて被害児童に持ちかけて了承させ、約3時間45分に亘り肖像権などを放棄することや、いかなり媒体に使われても依存がない旨のことが書かれた書類にサインさせた上で、高田と性交させると共に、高田の用意した卒業証書を見せたり、高田の用意した制服を着させて性交し、それをスチールカメラ、及びデジタルカメラで撮影しました。 この撮影されたビデオは、サン出版が自由に扱えることになっている契約を考慮すると、サン出版にも責任があります。 判断力が未熟な児童が、18歳と偽っている可能性が高いことを考えると、18歳未満の児童のビデオを作らないようにするという強度な義務が存在するといえます。 そうすると、高田は社会通念上認められる強度な義務を果たしてない。 高田はサン出版から、ハメ撮り経費、ネット料金を負担してもらっていたことを考えると、雇用契約を結んでいないという事情を考慮しても、高田はサン出版専属だったと言える。 そうすると、被告人は高田に影響力を与える存在だったといえます。 被告人は、高田から被害児童を新卒娘に起用することを提案され、それを了承しています。 これは、高田が被害児童と性交することを最終決定したといえます。 そして高田にハメ撮り費用として10万円を交付し、そこから高田が被害児童に7万円を払っています。 そうすると、長年の慣行から被害児童に書類に署名させ、サン出版が自由にそれを使っていたという事情が認められます。 以上を考慮すると、サン出版の編集長、別冊ストリートシュガーの製作責任者として、高田のハメ撮りの最終決定する立場にいた被告人には、18歳以上であることを確認する義務がある。 これに対し弁護人は、被告人は高田とは関与していないし、被害児童を見たこともなく、連絡先も知らないし、報酬額を決めたのも高田であると述べます。 しかし、これらを考慮したとしても、被告人が児童福祉法に違反していることは明らかです。 また、共同正犯の認定は、児童に淫行させ、性交させるという事実さえ知っていれば足りるものである。 ハメ撮りを自ら決定し、画像編集も自らやることにし、高田に性交させて被害児童の姿態をスチールカメラ、及びデジタルカメラで撮影し、児童ポルノを製造したのであるから、被告人と高田との間に共謀が認められるのは明らかです。 本件はアダルト雑誌、別冊ストリートシュガーの責任者である被告人が、高校を卒業したばかりの女性とのハメ撮り企画と関連して、年齢確認せずに16歳の児童を雇い入れ、共犯者において性交し、それを撮影して児童ポルノを製造した事案です。 被告人は平成19年にも18歳の女性とのハメ撮り企画を担当し、福祉施設から18歳であることを確認してるのかという指導があったのに、再度同様のものを企画し、なんら年齢確認せず、被害児童と会っても確認しなかったのであるから、ただでさえ18歳ということから強度の年齢確認が必要なのにそれをしていないのは、被告人の立場に照らすと、強い非難は免れない。 そうすると、被告人の犯情は悪く、刑事責任を軽くみることは出来ない。 しかし、被害児童が年齢を偽り続けたことが原因のひとつでもあり、被害児童にも落ち度が認められること、前科前歴がないこと、別冊ストリートシュガーが廃刊していることなどの有利な事情も認められます。 以上の諸事情を考慮し、主文の刑に処し、今回に限り、社会内での更生の機会を与えるのが相当と判断した。 |
まぁ、当たり前といったら当たり前なんですけど、良い判決ですね。
こんな汚いやり方で逃げることを許して良いはずがありません。
相手が18歳だと言ったから、18歳であると信じたなどというのは、当然ながら児童福祉法の趣旨に照らしても認められるはずがない。
また、間にひとり人間を置くことで、無関係を装って罪から逃れる行為も許してはいけない。
間にひとり置くというやり方は、逃げ道を作る手段だとしか思えません。
しかも、社内に高田の机があり、費用も会社が負担し、契約もサン出版のものであるにも関わらず、これを許して良い道理などあるはずがない。
高田は、明らかに法律の抜け穴を潜り抜ける為の捨て駒だったとしか思えない。
ちなみに、児童福祉法60条4項とは、以下の通りです。
●児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前3項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
この趣旨は、児童の年齢確認を十分におこなわずに、年齢を知らなかったと逃げることをさせないことです。
児童福祉法の趣旨は、まだ年齢的に未熟である児童を守ることなのだから、当然に年齢を偽ることを想定しているのです。
大人としては、児童を使用するにあたって、十分な年齢確認をしなければいけないのです。
未熟故の嘘を、これぞ天の助けとばかりに利用することは許されません。
世の中には、嘘を言った被害児童がいけないと責める者も多いでしょう。
しかし、人を使う者にはその責任があるわけです。
その責任を十分に果たしてない以上、責任は使った側にしかない。
仮にこの被害児童が、偽造卒業証書などを用意してれば、“過失”がないかもしれない。
勿論、素人目で見抜けるような物ではないことが条件で。
しかしこいつらは、どう考えても怪しい態度の被害児童をそのまま使用し、被告人においては責任を高田だけに押し付け、年齢すら尋ねていない。
私なら、いや、誰でもこの被害児童の態度を見れば、怪しいと疑うはずです。
怪しいなら使わない。
こんな当然のことすらやってない時点で、高田は被害児童の嘘を利用したと言わねばならないでしょう。
子供に対して言われる「お利口さん」という言葉は、子供がいつでも理解する言葉で、しかも人が決して子供に説明してやらない言葉である。
ジューベル
手本となる大人が、政治家や芸能人を見ても分かるように、日本には減ってしまったのだろう。




