やはり、私のブログは分かり易く書いてるつもりでも、まだまだ分かりにくい部分が多々見られるし、傍聴に興味がある方のためにも、書いておきます。
一、裁判に至るまでの過程
まず、被疑者は任意同行という形で警察に連れて行かれます。(現行犯逮捕等もある)
その後、取調べを受け、逮捕状が出て留置されます。
この逮捕された時から48時間以内に送検(※1)して裁判所で勾留質問(※2)をします。
拘留が決定されると、10日間の拘留が認められます。
これは、更に10日間の延長が可能です。
この計20日間の間に、検察は起訴(※3)しなければなりません。
この間に警察は取り調べによって、供述調書(※4)を作りあげます。
それを元に、検察も検面調書(※5)を作成します。
こうして起訴された被疑者は、被告人になると同時に、基本的には拘置所に移されます。(例外もある)
この時点で、私選弁護人(※6)を雇えない人には、国選弁護人(※7)が付きます。
どうやら法律が変わって、国選でも起訴前につけられるようになるらしいが、今現在は不明。
そして初公判(※8)を迎えることになるのですが、逮捕されてから初公判が開かれるまでの期間は、約2ヶ月ちょっとです。
二、裁判
1,被告人の氏名、年齢、住居、本籍地、職業が裁判官から聞かれます。
2,検察官から起訴状(※9)の朗読がおこなわれます。
3,罪状認否(※10)がおこなわれます。
4,検察官の冒頭陳述(※11)。場合によっては弁護人の冒頭陳述もおこなわれる。
5,検察官の立証(※12)。
6,弁護人の反証、又は立証(※13)。
7,被告人質問(※14)。
8,論告求刑(※15)。
9,最終弁論(※16)。
10,最終陳述(※17)。
11,判決。
三、警察での取調べ
警察で作られる供述調書は、被告人の言葉では書かれていません。
被告人の自供をもとに警察官が自分の言葉で書いたものです。
なので、たまに弁護人が供述調書に対して、「こんな言葉を被告人が使うはずがないから、これは信用できない」と主張しますが、鼻で笑ってあげましょう。
弁護人も分かって言ってるのです。
そして調書作成後、被告人は署名指印をさせられます。
指印を押す際に使われるものは、赤のインクではなく、黒のインクで、左手の人差し指を使います。(これは決まりです)
警察で調べるのは供述だけではありません。
引きあたり(※18)や、目撃者の供述書や被害者の供述書の作成もおこないます。
取調べを1日中やることもありますが、1日3食の時は、留置場に帰してもらえます。
四、留置場と拘置所の違い
留置場は、警察内の代用監獄と呼ばれる、被疑者を留置する場所のことです。
逆に拘置所は、起訴された未決拘留者や、死刑確定囚を拘置する場所のことです。
細かな違いとしては、留置場だとタバコが吸えますが(例外もある)、拘置所では吸えません(例外はない)。
これ以外にも、基本的には留置場には冷暖房があり、拘置所にはありません。
五、判決の確定
判決をうけた日から、二週間以内に控訴(※19)、又は上告(※20)をしないと、判決が確定します。
※1 送検
被疑者の供述書や証拠物などを検察に送ること。
※2 勾留質問
裁判所で、罪状認否を行い、拘留するかどうかの判断を下すこと。
※3 起訴
検察官が裁判所に訴え、裁判をおこすこと。
※4 供述調書
被告人が、尋問に対して答え述べたもの。
※5 検面調書
被告人が検察官の前で、尋問に対して答え述べたもの。
※6 私選弁護人
被告人自らがお金を払い、雇った弁護人。
※7 国選弁護人
貧困の為、私選弁護人を雇えない被告人のために国が選んだ弁護人。
※8 初公判
1番初めの裁判。
※9 起訴状
検察官が作成した、被告人の犯した罪と、罪名、及び罰上が記載してあるもの。
※10 罪状認否
被告人が、起訴状に書かれている罪状を認めるかどうかを答えること。
※11 冒頭陳述
検察官、又は弁護人が証明すべき事実を述べること。
※12 検察官の立証
証拠となる甲、乙号証(※21)の提出。その他、証人尋問など。
これらに弁護人が同意すると、証拠採用が決定する。
※13 弁護人の反証、又は立証
さまざまな書証(※22)の提出。情状証人、又は証人尋問など。
これらに検察官が同意すると、証拠採用が決定する。
※14 被告人質問
被告人に対する、検察官、弁護人、裁判官からの質問。
※15 論告求刑
被告人の犯したとされる罪に対する検察官の意見。
最後は、このくらいの刑にしてくれと裁判官に訴えてしめる。
※16 最終弁論
被告人の犯したとされる罪に対する弁護人の意見。
最後は、無罪判決、又は寛大な判決を望む旨の言葉でしめる。
※17 最終陳述
最後に被告人が意見を述べること。
当ブログでは、『最後の一言』と表記している。
※18 引きあたり
犯行現場に被告人を連れていき、そこでの現場検証や写真撮影。
※19 控訴
一審の判決に対する不服を、基本的には高等裁判所にも申し立てること。
※20 上告
二審の判決に対する不服を、最高裁判所に申し立てること。
※21 甲、乙号証
検察官が裁判所に証拠として出す書証。
甲号証は、被害者の意見書などや供述書、目撃者などの供述書など、被告人に関する以外のもの。
乙号証は、被告人に関するもの。被告人の供述調書や戸籍や身上経歴などを纏めたもの。
※22 書証
書類による証拠。弁護人の出す書証は、弁号証と呼ばれる。
主に、示談書や、反省文など。
ただし、甲、乙、弁号証の意味は、刑事裁判でのものです。
これだけ分かってれば、より裁判を理解できると思います。
裁判所の前に現れる面々のお話
東京地裁の前に現れるおかしな面々を紹介しましょう。
まずは、私が東京地裁に行くと、必ずと言っていいほど現れるおじさん。
この人は、どうやら住んでいた所から、強制退去処分の判決がでたらしく、連日、拡声器で“でたらめ判決をやめろ!”と叫んでます。
もう、最高裁で判決がでて、今更どうにもならないんですが、頑張ってます。
つーか、よくやるよ…
そんな暇があるなら、もっと有益なことに使えば良いのにw
この人は、裁判資料を配っているので、興味があったら読んでみましょう。
私は途中で読むのをやめました…
ゴメンナサイおじさん!
次に若い男性です。
彼は最近現れるようになりました。
いつも白い特攻服のようなものを着て、“冤”と書かれた旗を持って立ってます。
えぇ、ただ突っ立ってるだけです…
しかも、サングラスとマスクを着けて…
そんなに冤罪だと主張したいなら、なにも顔を隠すことはないだろ…
やましいことは無いんでしょ?と言いたいw
彼の特攻服のようなものに赤のマジックでビッシリ書かれた情報によると、どうやら名誉毀損についての冤罪らしいです。
まさか目の前に立って、その文字をスミからスミまで読む気にはなれませんw
そして、本日初めて見かけたグループです。
ただ、ワゴン車を止めてるだけです。
なんらアピールはしてません。
そのワゴン車には、こう書かれていました。
“ガリバー様 お客の車はどこ?”
“ガリバーとの取引イジメは充分注意しよう!”
まぁ、中古車買取店のガリバーには良からぬ噂を良く耳にするので、頑張ってください。
ここでは、3つ取り上げましたが、こんなもんではありません。
色々な“会”がたくさん現れます。
その殆どが冤罪主張ですがw
その中で、この前タバコを吸ってる馬鹿野郎がいました。
ちなみに、そこは路上喫煙禁止区域です。
貴様のような奴が冤罪を訴えても無駄でしかない。
ただの暇潰しなら他所でやれ!
まぁ、その他大勢の方々はそれなりに頑張って下さい。
まずは、私が東京地裁に行くと、必ずと言っていいほど現れるおじさん。
この人は、どうやら住んでいた所から、強制退去処分の判決がでたらしく、連日、拡声器で“でたらめ判決をやめろ!”と叫んでます。
もう、最高裁で判決がでて、今更どうにもならないんですが、頑張ってます。
つーか、よくやるよ…
そんな暇があるなら、もっと有益なことに使えば良いのにw
この人は、裁判資料を配っているので、興味があったら読んでみましょう。
私は途中で読むのをやめました…
ゴメンナサイおじさん!
次に若い男性です。
彼は最近現れるようになりました。
いつも白い特攻服のようなものを着て、“冤”と書かれた旗を持って立ってます。
えぇ、ただ突っ立ってるだけです…
しかも、サングラスとマスクを着けて…
そんなに冤罪だと主張したいなら、なにも顔を隠すことはないだろ…
やましいことは無いんでしょ?と言いたいw
彼の特攻服のようなものに赤のマジックでビッシリ書かれた情報によると、どうやら名誉毀損についての冤罪らしいです。
まさか目の前に立って、その文字をスミからスミまで読む気にはなれませんw
そして、本日初めて見かけたグループです。
ただ、ワゴン車を止めてるだけです。
なんらアピールはしてません。
そのワゴン車には、こう書かれていました。
“ガリバー様 お客の車はどこ?”
“ガリバーとの取引イジメは充分注意しよう!”
まぁ、中古車買取店のガリバーには良からぬ噂を良く耳にするので、頑張ってください。
ここでは、3つ取り上げましたが、こんなもんではありません。
色々な“会”がたくさん現れます。
その殆どが冤罪主張ですがw
その中で、この前タバコを吸ってる馬鹿野郎がいました。
ちなみに、そこは路上喫煙禁止区域です。
貴様のような奴が冤罪を訴えても無駄でしかない。
ただの暇潰しなら他所でやれ!
まぁ、その他大勢の方々はそれなりに頑張って下さい。
性犯罪について、うんちくたれます。
性犯罪について軽く説明します。
●強姦罪
強姦罪は、13歳以上の人に暴力、または脅迫を用いて姦淫した場合です。
ここで皆さんは12歳以下の人は?って疑問に感じるでしょう。
説明しますと、12歳以下の人は、前述の限りではないのです。
ようするに、暴力や脅迫を用いなくても強姦罪になるのです。
それは何故か?
12歳以下の人は、SEXというものを良く分かっていないからです。
つまり、それがどのような行為か理解していないからという事です。
しかし、これは昔に定められた刑法であり、必ずしも現在に当て嵌まるとは思えません。
当ブログで取り上げた、「強姦の裁判を傍聴したんですが、これって強姦か?」でも言ってるように、現在ではこれに当て嵌めるのは若干おかしいと言わざるを得ません。
昔はこれで良かったのかもしれませんが、今の12歳以下の人には当て嵌めてはいけない人が多数います。
もっと年齢を下げるべきでしょう。
確かに「強姦の裁判を傍聴したんですが、これって強姦か?」で取り上げた原被告は、ロリコンのクズだからいい気味ですし、自分はロリコンじゃないので、このままでも害はないとも思うのですが、このままだといずれ悪用する人間が出てくると思うんですよ。
家族ぐるみで痴漢事件をでっち上げ、示談金を取っていた女子高生がいましたが、強姦になると金額的にも大きくなるし、社会的な制裁も大きくなります。
別にロリコンがどんな目にあったって構わないのですが、前述の女子高生のようなクズも許せないんですよね。
●迷惑防止条例違反と強制わいせつの違い
迷惑防止条例違反は痴漢です。
なにが違うのかと言いますと、直接触ったかどうかです。
ようするに、下着の上や服の上から触ったのなら、迷惑防止条例違反。
下着の中に手を入れ、直接触ったら強制わいせつです。
しかし、これは別に法で決まってるわけじゃなくて、検察が起訴する時に、この基準に基づいて起訴しているだけです。
なので、例外もあります。
当ブログで取り上げた「強制わいせつ友利昌一の裁判に行って激怒!」なんて、直接触ってもいなければ、下着にすら触れていません。
では、友利の場合はなにがいけなかったのか?
それは、「暴力」です。
例え服の上からであろうとも、暴力、脅迫を用いた場合は強制わいせつになります。
直接触れば、暴力、脅迫を用いてなくても強制わいせつですがね。
この「暴力」ってやつは非常に曖昧です。
友利の場合は腕を引っ張った事が暴力とされましたが、疑問に思う方もいると思います。
しかし、法律には「拡大解釈」という、立派な解釈が認められているのです。
一般社会で「拡大解釈」は笑われますが、司法では立派な1つの解釈の方法なのです。
ちなみに、強制わいせつも強姦罪と同様に、12歳以下の人に限っては暴力、脅迫の有無は関係ありません。
頼むから悪用だけはしないで下さい。その他多くの被害者の方に迷惑をかけます。
●強姦罪
強姦罪は、13歳以上の人に暴力、または脅迫を用いて姦淫した場合です。
ここで皆さんは12歳以下の人は?って疑問に感じるでしょう。
説明しますと、12歳以下の人は、前述の限りではないのです。
ようするに、暴力や脅迫を用いなくても強姦罪になるのです。
それは何故か?
12歳以下の人は、SEXというものを良く分かっていないからです。
つまり、それがどのような行為か理解していないからという事です。
しかし、これは昔に定められた刑法であり、必ずしも現在に当て嵌まるとは思えません。
当ブログで取り上げた、「強姦の裁判を傍聴したんですが、これって強姦か?」でも言ってるように、現在ではこれに当て嵌めるのは若干おかしいと言わざるを得ません。
昔はこれで良かったのかもしれませんが、今の12歳以下の人には当て嵌めてはいけない人が多数います。
もっと年齢を下げるべきでしょう。
確かに「強姦の裁判を傍聴したんですが、これって強姦か?」で取り上げた原被告は、ロリコンのクズだからいい気味ですし、自分はロリコンじゃないので、このままでも害はないとも思うのですが、このままだといずれ悪用する人間が出てくると思うんですよ。
家族ぐるみで痴漢事件をでっち上げ、示談金を取っていた女子高生がいましたが、強姦になると金額的にも大きくなるし、社会的な制裁も大きくなります。
別にロリコンがどんな目にあったって構わないのですが、前述の女子高生のようなクズも許せないんですよね。
●迷惑防止条例違反と強制わいせつの違い
迷惑防止条例違反は痴漢です。
なにが違うのかと言いますと、直接触ったかどうかです。
ようするに、下着の上や服の上から触ったのなら、迷惑防止条例違反。
下着の中に手を入れ、直接触ったら強制わいせつです。
しかし、これは別に法で決まってるわけじゃなくて、検察が起訴する時に、この基準に基づいて起訴しているだけです。
なので、例外もあります。
当ブログで取り上げた「強制わいせつ友利昌一の裁判に行って激怒!」なんて、直接触ってもいなければ、下着にすら触れていません。
では、友利の場合はなにがいけなかったのか?
それは、「暴力」です。
例え服の上からであろうとも、暴力、脅迫を用いた場合は強制わいせつになります。
直接触れば、暴力、脅迫を用いてなくても強制わいせつですがね。
この「暴力」ってやつは非常に曖昧です。
友利の場合は腕を引っ張った事が暴力とされましたが、疑問に思う方もいると思います。
しかし、法律には「拡大解釈」という、立派な解釈が認められているのです。
一般社会で「拡大解釈」は笑われますが、司法では立派な1つの解釈の方法なのです。
ちなみに、強制わいせつも強姦罪と同様に、12歳以下の人に限っては暴力、脅迫の有無は関係ありません。
頼むから悪用だけはしないで下さい。その他多くの被害者の方に迷惑をかけます。
保釈についてウンチクたれます。
保釈について、軽く説明しましょう。
まず、保釈は金持ちの人間だけが受けられると思ってるのなら、それは大間違いです。
保釈金は、その人の資産にみあった額を求めるのであって、誰でも大金というわけではありません。
かといって、あまりにも少ない額にはなりません。
なぜなら、保釈金は裁判所が預かっているだけで、逃げたりしなければ返ってくるお金なのです。
よって、逃げる事を抑止するだけの額を預からなければならないからです。
ちなみに、保釈金を貸してくれるところも存在します。
そこで、金を借りれば良いだけなのです。
重大な事件については保釈は一切認められませんが、否認している者も、なかなか保釈が認められないという事も頭に置いておいてください。
保釈を請求するって事は、勾留されてるって事です。
これにも、いくつか条件があります。
おおまかに言えば
@住所の定まっていない者
A証拠隠滅の恐れのある者
B過去の例から3年以上の懲役刑に処すと法律で定められている犯罪を犯した者
C1年以上の懲役刑と法律で定められた犯罪を犯した者
D過去10年以上の懲役刑に処せられた者。
私の記憶が確かなら、このいずれかに当て嵌まる者は、勾留されます。(あと2項目あった気がしますが、法律の勉強をしていた頃から随分経っているので、許して下さい…)
そして、当て嵌まるものが多ければ多いほど、保釈の可能性は低くなります。
例えば、ホリエモンをここに当て嵌めた場合、AとCになります。
Aは、多くの解釈が可能ですが、ホリエモンの場合は否認しているって事です。
結論としては、保釈は金を借りれば、認められている者に限っては、誰でも出来るって事です。
まず、保釈は金持ちの人間だけが受けられると思ってるのなら、それは大間違いです。
保釈金は、その人の資産にみあった額を求めるのであって、誰でも大金というわけではありません。
かといって、あまりにも少ない額にはなりません。
なぜなら、保釈金は裁判所が預かっているだけで、逃げたりしなければ返ってくるお金なのです。
よって、逃げる事を抑止するだけの額を預からなければならないからです。
ちなみに、保釈金を貸してくれるところも存在します。
そこで、金を借りれば良いだけなのです。
重大な事件については保釈は一切認められませんが、否認している者も、なかなか保釈が認められないという事も頭に置いておいてください。
保釈を請求するって事は、勾留されてるって事です。
これにも、いくつか条件があります。
おおまかに言えば
@住所の定まっていない者
A証拠隠滅の恐れのある者
B過去の例から3年以上の懲役刑に処すと法律で定められている犯罪を犯した者
C1年以上の懲役刑と法律で定められた犯罪を犯した者
D過去10年以上の懲役刑に処せられた者。
私の記憶が確かなら、このいずれかに当て嵌まる者は、勾留されます。(あと2項目あった気がしますが、法律の勉強をしていた頃から随分経っているので、許して下さい…)
そして、当て嵌まるものが多ければ多いほど、保釈の可能性は低くなります。
例えば、ホリエモンをここに当て嵌めた場合、AとCになります。
Aは、多くの解釈が可能ですが、ホリエモンの場合は否認しているって事です。
結論としては、保釈は金を借りれば、認められている者に限っては、誰でも出来るって事です。
裁判を傍聴してみましょう。
裁判傍聴に関する問い合わせがチラホラきてるので、説明しておきます。
まず、持っていく物。
なにもありません。
身分証などの提示も求められないので、手ぶらでOKです。
ただ、裁判の事をメモしたい場合には、メモ帳と筆記用具は必要です。
カメラや録音は禁止されています。
禁止事項
いくつかありますが、一般の方に関係ある事項を述べます。
撮影、録音は禁止。
法廷での睡眠は禁止。
法廷での飲食は禁止。
騒ぐのは禁止。
帽子などの着用は禁止。
携帯などは電源を切らなければならない。
まぁ、このくらいです。
目当ての裁判を探すには、公判予定表が置いてあるので、それを参考にして下さい。
予定表に書いてある事項は、法廷番号、公判時刻、事件番号、罪名、被告人氏名、内容(新件or審理or判決)、判事、書記官です。
予定表は、地裁刑事事件、地裁民事事件、高裁刑事事件&高裁民事事件にわかれています。
その中でも、地裁刑事事件の予定表は1番人気の為、なかなか見れない場合が多い事も頭においておく必要があります。
その為にも必要なのが、メモ帳です。
1回の観るチャンスで、気になる裁判を全てメモしておけば、何度も順番を待たないでもいいわけです。
当ブログを見てくださってる方は、性犯罪の裁判に興味を持つでしょう。
裁判所に行った時に、性犯罪の裁判が無かったらどうしようという心配は無用です。
強姦裁判は少ないのですが、強制わいせつ裁判は無い日が無いと言うくらい多いです。
そのくらい世の中にはクズがたくさんいます。
ただ、私の経験上、性犯罪の裁判は午前中に多く見られるように感じます。
基本的に満席になると、傍聴できません。
立ち見も禁止されているので、席が埋まった時点で入ることは出来ません。
情状証人として立つ、被告人の家族でも同様です。
多くの裁判は、早い者勝ちですが、報道されるような有名な裁判だと、傍聴券を配る事になります。
これには、2種類あります。
抽選と、所定の場所に並んだもの順の2通りです。
後者は、ようするに早い者勝ちですが、前者は早い者勝ちではなく、コンピューター抽選になります。
傍聴券が必要な裁判も予定表に書いてあり、張り紙も貼ってありますが、分からない場合は、職員に聞いてみて下さい。
高裁での裁判は、その多くが事件の内容に触れないので、地裁から追ってる裁判以外は傍聴しても良く分からないので、あまりお奨めは出来ません。
やはり、地裁の毎日開かれる(土日祭日を除く)病気持ちのわいせつ野郎裁判がお奨めです。
多くの方に、薄汚いツラを拝んでほしいと思っております。
最後に、裁判の見所を説明します。
裁判における見所は、論告と判決です。
判決の場合、あまり事件の内容について触れない場合もよく見られますが、論告はこれでもかってほど被告人を叩き上げるので、事件の内容をほとんど知ることが出来ますし、求刑で事件の重みも分かります。
ほとんど同時に行われる最終弁論は、欠伸をかみ殺すのに必死になりますが…
判決では、裁判所の判断と、判決後の被告人の様子が見所になります。
単純な裁判だと、一回目(新件)で論告までいってしまいますが、複雑な裁判だと一回目はつまらないです。
起訴状の朗読で事件内容を把握できるのは良いのですが、検察側の証拠調べは退屈です。
情状証人も被告人は根っから悪い人ではないという様なことをグダグダ喋るだけなので、退屈です。
被告人が否認している裁判が面白いと言う方もいらっしゃいますが、私の場合は、分かりきった事で、グダグダと長引いてるだけなので、大嫌いです。
特に性犯罪者の否認は、胸糞悪くなるだけです。
性犯罪は、証明するのが難しいので、否認してれば大丈夫だと思っている人がいたら、それは大間違いです。(性犯罪者の多くは、こう思ってる)
それだけ長く、ぶちこまれるだけです。(執行猶予の場合でも、留置場、拘置所に長く入ることになる)
てなわけで、検事が輝く論告が1番のお奨めです!
まず、持っていく物。
なにもありません。
身分証などの提示も求められないので、手ぶらでOKです。
ただ、裁判の事をメモしたい場合には、メモ帳と筆記用具は必要です。
カメラや録音は禁止されています。
禁止事項
いくつかありますが、一般の方に関係ある事項を述べます。
撮影、録音は禁止。
法廷での睡眠は禁止。
法廷での飲食は禁止。
騒ぐのは禁止。
帽子などの着用は禁止。
携帯などは電源を切らなければならない。
まぁ、このくらいです。
目当ての裁判を探すには、公判予定表が置いてあるので、それを参考にして下さい。
予定表に書いてある事項は、法廷番号、公判時刻、事件番号、罪名、被告人氏名、内容(新件or審理or判決)、判事、書記官です。
予定表は、地裁刑事事件、地裁民事事件、高裁刑事事件&高裁民事事件にわかれています。
その中でも、地裁刑事事件の予定表は1番人気の為、なかなか見れない場合が多い事も頭においておく必要があります。
その為にも必要なのが、メモ帳です。
1回の観るチャンスで、気になる裁判を全てメモしておけば、何度も順番を待たないでもいいわけです。
当ブログを見てくださってる方は、性犯罪の裁判に興味を持つでしょう。
裁判所に行った時に、性犯罪の裁判が無かったらどうしようという心配は無用です。
強姦裁判は少ないのですが、強制わいせつ裁判は無い日が無いと言うくらい多いです。
そのくらい世の中にはクズがたくさんいます。
ただ、私の経験上、性犯罪の裁判は午前中に多く見られるように感じます。
基本的に満席になると、傍聴できません。
立ち見も禁止されているので、席が埋まった時点で入ることは出来ません。
情状証人として立つ、被告人の家族でも同様です。
多くの裁判は、早い者勝ちですが、報道されるような有名な裁判だと、傍聴券を配る事になります。
これには、2種類あります。
抽選と、所定の場所に並んだもの順の2通りです。
後者は、ようするに早い者勝ちですが、前者は早い者勝ちではなく、コンピューター抽選になります。
傍聴券が必要な裁判も予定表に書いてあり、張り紙も貼ってありますが、分からない場合は、職員に聞いてみて下さい。
高裁での裁判は、その多くが事件の内容に触れないので、地裁から追ってる裁判以外は傍聴しても良く分からないので、あまりお奨めは出来ません。
やはり、地裁の毎日開かれる(土日祭日を除く)病気持ちのわいせつ野郎裁判がお奨めです。
多くの方に、薄汚いツラを拝んでほしいと思っております。
最後に、裁判の見所を説明します。
裁判における見所は、論告と判決です。
判決の場合、あまり事件の内容について触れない場合もよく見られますが、論告はこれでもかってほど被告人を叩き上げるので、事件の内容をほとんど知ることが出来ますし、求刑で事件の重みも分かります。
ほとんど同時に行われる最終弁論は、欠伸をかみ殺すのに必死になりますが…
判決では、裁判所の判断と、判決後の被告人の様子が見所になります。
単純な裁判だと、一回目(新件)で論告までいってしまいますが、複雑な裁判だと一回目はつまらないです。
起訴状の朗読で事件内容を把握できるのは良いのですが、検察側の証拠調べは退屈です。
情状証人も被告人は根っから悪い人ではないという様なことをグダグダ喋るだけなので、退屈です。
被告人が否認している裁判が面白いと言う方もいらっしゃいますが、私の場合は、分かりきった事で、グダグダと長引いてるだけなので、大嫌いです。
特に性犯罪者の否認は、胸糞悪くなるだけです。
性犯罪は、証明するのが難しいので、否認してれば大丈夫だと思っている人がいたら、それは大間違いです。(性犯罪者の多くは、こう思ってる)
それだけ長く、ぶちこまれるだけです。(執行猶予の場合でも、留置場、拘置所に長く入ることになる)
てなわけで、検事が輝く論告が1番のお奨めです!




