強姦魔の行き着く先は、結局は殺人。

平成20年 (う) 第2169号 わいせつ略取、監禁、強姦致傷、殺人、殺人未遂、窃盗、暴行、銃砲刀剣類所持等取締法違反
内藤こと吉岡正行


まずは2chからニュースを拾ってきたのでご覧下さい。

女性の頭を鉄製フェンスに打ち付けたり首にはさみを突き刺したりして殺害、無職男に無期懲役・・・さいたま地裁

埼玉・杉戸町で去年7月、44歳の主婦を殺害するなどしとして殺人罪
などに問われた男に対し、さいたま地裁は4日、無期懲役の判決を
言い渡した。検察側は死刑を求刑していたが、「主婦殺害は無差別に
相手を選んだものではない」などの理由から、無期懲役とした。

内藤こと吉岡正行被告(39)は去年7月、知り合いだった杉戸町の
主婦・森山妙子さん(当時44)を呼び出して、はさみでのどを突き
刺して殺害したとして殺人罪に問われているほか、別の女性への
強姦致傷など計4人の女性に対する事件で罪に問われている。

さいたま地裁は4日の判決で、森山さん殺害について「強固な殺意
に基づく犯行であることは明らかであり、人を人とも思わぬ、悪鬼の
ごとき所業」と指摘した。さらに「連続して短期間に重大凶悪な事件を
繰り返している点は、量刑上無視できない」としたが、一方で、
森山さん殺害は「無差別に相手を選んだものではなく、計画的でもない」
などの理由から、検察側の死刑求刑に対し、無期懲役の判決を言い渡した。

ソース:日テレNEWS24 <9/4 21:03>
http://www.news24.jp/118041.html

知人女性を殺害したなどとして、殺人や殺人未遂などの罪に問われた埼玉県
鷲宮町東大輪、無職吉岡正行被告(39)の判決が4日、さいたま地裁であった。

若園敦雄裁判長は「身勝手な犯行には人間としての良心のかけらもない」
として、無期懲役(求刑・死刑)を言い渡した。

判決によると、吉岡被告は2007年7月18日午前3時半過ぎ、同県杉戸町深輪
の草むらで、かつて交際していた同町の女性(当時44歳)の頭を鉄製フェンスに
打ち付けたり、首にはさみを突き刺したりして殺害した。

同年7月20日未明にも、さいたま市大宮区内の路上で、
女性(当時25歳)をはさみで切りつけて負傷させ、殺害しようとした。

ソース:読売新聞 (2008年9月4日11時29分)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080904-OYT1T00310.htm?from=main4


ご覧のように、こいつには一審で無期懲役が言い渡されました。
しかし、検察側は死刑が相当だとして控訴しました。
ちなみに、被告人は控訴していないようです。
その控訴審の判決が言い渡されました。



主文


本件控訴を棄却する。



理由
控訴趣意は、検察官の書面に書かれている通りで、死刑は明白なのに無期懲役とした原判決は軽すぎて不当ということです。
そこで検討します。
まず本件は、被害者Aを強姦しようと車で連れまわし、土手で姦淫しょうとしたがその目的を遂げず、顔面打撲、頭部裂傷などの障害を負わせたという監禁、強姦致傷、わいせつ略取のA事件。
その際にAの財布などを持ち去ったという窃盗のD1事件。
当時の妻38歳に、路上で手の甲や安全靴で顔面を多数回殴打して障害を負わせたという傷害のE事件。
その5日後、当時44歳のBに対し、殺意をもって殺害したという殺人のB事件。
この際、Bのポータブルナビゲーションを盗んだという窃盗のD2事件。
当時25歳のCに対し、殺意をもって刺したが、その目的を遂げなかった殺人未遂のC事件。
そして正当な理由もないのに刃物を持ち歩いた銃刀法違反のD3事件。
これらの罪で裁かれています。

本件は、前刑から出所してきた後も被告人を支え続けてきた妻への事件や殺害事件、これらの事件の概要、犯情は悪い。
そこで被害者の感情を検討する。
A事件、D1事件では、被告人はAさんに交際を持ちかけ、抱きついたりキスしたりして迫ったが、それをAさんに拒否されると、Aさんを乗せて車を疾走させ、頚部を絞めるなどして強姦しようとしたが、車からAさんが逃げ出したことに憤慨し、顔面を殴りつけたり頚部を押さえつけたりして暴行を加え、Aが死んだ振りをすると、『まだ生きてんじゃねーか!』などと言って腹部を蹴り上げるなど、更に激しい暴行を加え、強姦の目的は遂げなかったが、重大な障害を負わせたというものです。
Aさんは全身血まみれで倒れているところを警邏中の警察官に発見され、病院に運ばれて助かりました。
病院に運び込まれた時は瀕死の状態で、1、2時間病院に運ばれるのが遅れてれば、死亡していた可能性が高かった。
Aさんは、腹部には一生消えることのない手術痕が残り、未だに通院を続けています。
飲食物も制限され、日常生活を送るのにも支障をきたしてます。
ホステスとして働き、家に送金して家計を助けていたが、本件によって収入が大幅に減ったことにより、弟が学校を辞めざるを得なくなるなどの重大な影響も及ぼしている。
生命を失い兼ねないほどの暴行を加え、行きがけの駄賃とばかりに財布まで持ち去っていて、卑劣極まりない。
更に、盗った財布を友人を通して換金しようとしていることなどに照らすと、後悔や反省の念など全く感じることは出来ない。
極刑を求めるAの感情は、現時点でも変わることはない。

B事件、D2事件では、以前交際していたBさんと口論になって暴行を加え、鉄製フェンスに頭部を多数回叩きつけ、ハサミで切りつけるなどして殺害し、ポータブルナビゲーションを盗んだというものです。
被告人は当初、Bから性交を求めてきて、被告人が勃起しなかったことにBが怒って、ハサミで襲い掛かってきたので、反撃して殺してしまったと供述していたが、当審では虚偽を認め、以下の通り供述している。
Bが、被告人にかつてあげたプレゼントなどの代金を取り戻そうと思い、暴力団組員に話を持ちかけ、200万円を被告人に要求し、分割で払うことになった。
その後、Bから呼び出されて会ってみると、ただちに全額を返せと言われ、顔面を叩くなどの暴行を加えられ、ハサミを振り回すなどしてきたことに腹を立て、反撃して殺害してしまった。
確かに金銭的なことに関しては、裏づけがあると言えるけど、その後の、先にBさんがハサミを手に取りというのは、Bさんに残っていた創傷などから、簡単には信用出来ない。
よって、当審でこの点が明らかになったとは言えないけれど、Bさんが自殺でないことは明らかであって、卑劣な犯行である。
躊躇いもなく1人の女性の命を奪ったことはもとより、殺害後にポータブルナビゲーションを盗ったり、自宅にいた妻に罪証隠滅を手伝わせたりと、被告人の無軌道ぶりは目に余る。
Bさんの車内を物色してポータブルナビゲーションを盗っていることからしても、利欲目的という性向も否定出来ない。
Bさんは家族にとってかけがえのない存在で、中学生の息子さんは、お母さんが死んだことをまだ知らない妹の面倒をみながら生活することになるなど、痛ましいばかりである。
遺族の感情は、極めて厳しいものがある。

C事件は、偶々コンビニを通りかかったCを見て、車で追い掛け回し、バッシングするなどを繰り返し、Cさんが車を止めると、激しく交際を迫り、それをCさんが断って警察に連絡しようとすると激怒し、殺意をもってハサミで喉を突いたりしたが、その目的を遂げなかったというものです。
Cさんは、通りかかった大学生により止血されて命が助かったけれども、適切な対応がなければ、死の恐れもあった。
Cさんは、突然殺されかかった恐怖から、家族以外と接触できなくなり、首を動かしたり、食べ物を食べるということが出来るまで、数ヶ月かかった。
また、神経障害は完治に至っていない。
市街地の、明るい高架下の路上で車内にいるCさんに、ハサミで喉元に突然攻撃を加え、逃げるCさんを多数回刺すなどしており、その冷酷非情ぶりは驚くべきものである。
また、Cさんの厳重処罰を望む気持ちも変わらない。

こうみると、いずれも酌量の余地のない残忍な犯行です。
また、被告人の態度も弁解を繰り返すばかりで、反省悔悟を見られることは出来ない。
被告人に資力が乏しいとはいえ、謝罪文以外の慰謝の処置は全くとっていない。
被告人には前科が5犯あり、直近の事件を見ると、一面識もない女性の車に勝手に乗り込んで、腹部に蹴りなどをいれた傷害事件を起こし、その後に見知らぬ女性3人に、暴力団組員を装って強姦事件などを起こし、懲役7年に処せられ、その後にスナックの女性の顔面を殴って現金を盗んだ傷害、窃盗事件で懲役1年に処せられています。
こうみると、被告人は女性の人格を無視し、自己の欲求を充たす性向があり、それを拒否されると激しい暴力を振るう性向があることが分かる。
本件A、C事件も、全く面識のない女性に性的欲求を覚えたという点で類似しています。
そうすると、被告人の犯罪性向は、相当深刻な域に達していると言わざるを得ない。
そう考えると、被告人の刑事責任は甚大である。
被告人の凶暴性、特に女性に対する凶暴性をみると、被告人の矯正は困難であるとも言える。

そこで死刑を回避する事情を検討すると、、A事件では姦淫は行われておらず、凶器を使ってもいない。
B事件は、無差別ではなく、金銭目的や計画性も明確ではない。
また、被告人の弁解も一概には否定出来ない。
C事件は、ナンパの意図を超えたものがあったとは認められない。
また、殺意自体はあったと認められるものの、それが強固なものとは認められない。
過去の事件を見ても、人命に関わる前科はないことなどがある。
関係証拠によれば、被告人は真実を語っていない為、全てが解明されたわけではないことから、被告人の真摯な反省は疑わしいと言わざるを得ないけど、原審当時では窺うことが出来なかった、遺族への反省の言葉を述べるようになり、進歩があると言える。
検察官は、原判決は強度の殺人性向が不当に看過されている。
異常な殺人者としての犯罪性向に照らせば死刑しか選択の余地はないと述べる。
確かに死刑選択が考えられる事案である。
しかし原判決では、A、B、C事件が、僅か2週間の間に行われた犯行であることから、女性への粗暴性の発露と認められ、量刑上無視出来ないと述べており、強度な犯罪性向を決して軽視されているわけではない。
確かに被告人には、甚だ悪質な性向が認められるが、異常な殺人者であるとまでは言うことが出来ない。
矯正不可能というのも、矯正が必ずしも不可能とは言えないとした原判決が不当とは言えない。
凶暴性、陰湿性が際立った事案で、死刑回避出来ないとまでは言うことが出来ない。
論旨は理由がない。


本来はこれで閉廷して終わりなのですが、吉岡がなにやら言い出しました。


吉岡「被害者に謝らせて頂きたいと存じます」

裁判長「どうぞ」

検察官「待って下さい。被害者の感情があるので、許可はしないで頂きたい」

裁判長「そういう話もあったということですか?」

検察官「一方的に、被害者は逃げることも出来ないわけで、そういうのは相当ではないということです」

裁判長「検察官の言うことも尤もなどで、これで閉廷します」

このやり取り、初めにあっさり認めた裁判長が意外でしたね。
被害者や遺族が7名くらい傍聴していたのですが、そんなものは聞きたくないと誰もが思っていたでしょう。
ちょっと考えれば分かりそうなことなんですが…。

ちなみに、この吉岡という男は、身長が160cmもないくらいで、頭は坊主でメガネをかけていました。
身長は低いですが、体はがっちりしてました。

それにしても、無期懲役で仕方ないとは言え、国民目線に立てば、どう考えても死刑ですよね…。
明らかに基地外のなせる所業で、更生の可能性など皆無です。
単に判例に照らして死刑は難しい。
それに後付で理由付けをするから、矯正の可能性がないとは言えないなどという無茶苦茶な理屈になるんでしょうね。
C事件の態様に照らせば、検察官のいう異常な殺人者という言葉が説得力を持つと思うのですが。




これ、生かしておく価値あるか?
posted by angry man at 21:58 | 東京 雨 | Comment(2) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

童貞連続強姦魔に判決が下る。

国士舘大学法学部学生の童貞連続強姦魔。

強姦で童貞喪失はしたが、決して童貞喪失したくて強姦したんじゃない!SEXしたかっただけだ!←意味不明。

童貞強姦魔に対する論告求刑。


平成21年 合(わ) 第4号等 強姦致傷、住居侵入等 村上頼智(21)


この日は判決です。
が、その前に弁論再開をして、弁護人が書証を請求しました。
どうやら、被害者Fと200万円で示談、被害者Bには500万円を請求されたが支払えず、被害弁償金の一部として100万円を支払ったそうです。

そして検察官の論告ですが、従前通りとのことでした。
ようするに、前回の記事で書いた求刑と同じということです。


最後の一言
自分が犯した罪を、刑務所に行って一生懸命に償っていきたいと思います。
もう同じことは繰り返しません。以上です。


主文


被告人を懲役12年に処する。


未決拘留日数中150日をその刑に算入する。



理由
弁護人は、第二の強姦未遂の事実について、被告人は被害者が可哀想になって、任意で強姦を止めたのであり、中止未遂が成立すると述べ、被告人もそれに沿う弁解をします。
しかし裁判所は、これから述べる理由によって中止未遂は成立しないと判断しました。
関係証拠によれば、被害者を人目のつかない暗いところで脅し、乳房を触るなどし、性交に及ぼうとしたが、被害者が『私病気なの。昔の彼氏に口でしたら病気になった』などと言ったり、しかも姦淫されそうな時、泣きながら『いや!それは無理だからやめて!』などと言っています。
こういったものは、被告人に畏怖し、反抗を抑圧されてはいるものの、出来る限りの抵抗をしてると言えます。
被害者のこうした抵抗を続ける態度は、被告人にとっては意外なことで、更に被告人自身も、抵抗しなかったらやってたと思うと述べている。
よって、被害者の抵抗は強姦の遂行を困難にするもので、抵抗によって遂行を断念したと認められる。
被告人は、可哀想だと思ってやめたと弁解するが、その後も手淫をさせたり、『誰にも言うなよ』と口止めしたりしています。
こうしたことを考えると、被害者が可哀想だからやめたと考えるのは、もっぱら困難である。
被告人は、被害者の抵抗により姦淫の意欲を削がれ、被害者が泣き、股を閉じて抵抗するなどされ、意欲を失って断念したものと認められる。
そうすると、本件においては被告人が自らの意思で犯行を注意したとは認められない。

本件は被告人が、7ヶ月あまりの間に、7回に亘り被害者を襲った、強姦致傷、強姦、強姦未遂、住居侵入の事案です。
いずれも自己の性欲の為、被害者の人格を踏みにじり、或いは踏みにじろうとしたもので、極めて悪質です。
本件犯行は7ヶ月あまりの間に7回もおこなっていることから、被告人のこの種の性向は相当根深い。
深夜1人で帰宅途中の女性に狙いを定めて追尾し、背後から襲いかかり、予め用意したナイフなどで『殺すぞ』などと脅しており、計画性と共に、態様も卑劣です。
被害者Aは、入浴中に凶器で脅され、姦淫された上、凶器によって負傷を負わされました。
被告人は、被害者Aの事件について、強姦の意思はなかったと弁解するけれども、Aさんを監視し、入浴してから侵入していて、明らかに姦淫の意思が認められる。
被害結果も重大で、被害者らはいずれも帰宅間近、帰宅途中に突然襲われ、驚き、恐怖、屈辱感は甚大です。
姦淫された被害者は勿論、その他の被害者も含めて、被害者らの負った精神的苦痛は大きい。
以上のように、本件の結果はまことに重大で、被告人に対し、峻烈な処罰感情があることも尤もです。
以上からすると、被告人の刑事責任は甚だ重い。
他方、被告人に有利な事情も存在する。
幸い、5件が未遂にとどまっている他、2名は深刻なわいせつ行為に至っていないこと。
また、被告人の両親の尽力で、5名と示談が出来ていること。
全ての犯行を認めて、真摯な反省の言葉は述べていること。
前科前歴もなく、未だ21歳と若年であること。
こうした被告人に有利な酌むべき事情もあるけれど、被告人のおこなった犯行に照らすと、先ほど述べた主文の刑が相当と判断しました。



裁判長「人の人生を変える資格や権利。そういったものは誰にもないです。あなたが犯した事件によって被害者は自分の人生が壊され、そして被害者だけでなく、あなたの両親、兄弟の人生も変えられてしまいました。そういった意味で、君のやったことは相当重いことです。君は一生、この重みを背負っていかなければなりません。先程、最終陳述で、罪を償っていきたいと言ってたけど、君のやったことは簡単に償えるわけではないということを、よく考えて下さい」


自由というのは、我々が欲しいと思うものを、かたっぱしから思う存分楽しむことによって得られるというものではなくして、むしろ欲望を抑制することによって得られるものである。
エピクトテス




この馬鹿は童貞喪失の為に自由気ままに強姦をして自由を奪われた。ようするに、そういうことです。
タグ:強姦 判決
posted by angry man at 18:24 | 東京 晴れ | Comment(1) | 強姦裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

犯罪者の更生は、被害者にとってなんの価値があるのか。

怒れる男に被害児童のお母様からメールが来て、電話でお話をさせて頂きました。

小さな女の子への性犯罪を繰り返す変態。

大人の女性に相手にされないから子供を狙った!←それは普通にロリコンだろ。

子供への性犯罪に対して、もっと厳しい法律を作るべきす。


平成21年 刑(わ)  わいせつ略取、強制わいせつ
小宮山登(58)


この日は判決でした。


主文


被告人を懲役4年に処する。


未決拘留日数中50日をその刑に算入する。



理由
被告人は、当時8歳の女児にわいせつな行為をしようと企て、13歳未満であると知りながら、墓地の入口付近で女児に対し、わいせつの目的で背後から抱えて腰付近を押すなどの暴行を加え、墓地の奥まで連行して自己の支配下におき、パンツを足首付近まで下げて抵抗出来ないようにし、その陰部を舐めるなどし、わいせつな行為をおこなった。
以上を認定し、今回の行為はわいせつ略取と強制わいせつにあたるので、主文の刑にしました。

今回の件は今述べた通り、わいせつ略取と強制わいせつの事案です。
被害女児を人気のない墓地の奥まで連行しており、抵抗出来なくなるに十分な実力行使をおこなっています。
また、人から見えないように別々に行動させるなど、小細工を弄しており、女児の人格を顧みない卑劣で悪質な犯行です。
女児はこれまでのやり取りから、優しそうな人と思っており、それにつけこんで前記暴行を加えており、この子の味わった苦痛がどれだけ大きかったのかも、絵や日記、また、僅か8歳の子が、母に心が壊れたなどと言っていることからも明らかです。
被害女児の母が厳罰を望むのも至極当然です。
しかも、その動機は身勝手で、およそ酌むべき動機ではない。
被告人は、この子にわいせつな行為をしようと待ち伏せたわけではないと述べる。
確かに、そこまで認定出来ないけれども、いつも被害女児と会うのはこの場所であり、一緒にいた男の子を邪魔だと思ったと述べていることから、会えたらいいという気持ちはあったと認められ、全く偶発的犯行だとは裁判所も思わない。
しかも、被告人は公然わいせつを繰り返し、その後、強制わいせつで服役した前科がありながら、今回も同様の行為を繰り返している。
被告人に酌むべき事情を十分に勘案しても、被告人の刑事責任は重い。
女児の母の心情は良く理解出来るし、我が国の性犯罪に関する処罰が軽すぎるという意見も、これから考えていかねばならない。
しかし、本件事案は懲役1年から10年の期間で考えざるを得ないことなどを考慮しなければならない。
そこで、当裁判所が判断した結果が主文で述べた懲役4年です。



合田裁判長「とにかく、あまりにもこれまで同じことの繰り返しが多すぎます。これから先、あなたの家族などに考えてもらって、同じ被害者を出さないようにして下さい。それが今、あなたが出来ることです」


この最後の合田さんの言葉。
私は否定的です。
これって、いわばこれまで散々性犯罪者たちが言ってきた、自分が更生することが被害者の為になるってやつと一緒ですよね。
昔、酒鬼薔薇聖斗の事件の前に、中学生が同級生を殺し、その首を切った事件がありましたよね?
その少年は、弁護士になりました。
つまり、少年法のいうところの更生を成し遂げた例だと言えるでしょう。
しかし、それが被害者にとってどのようなものだったでしょうか。
少年が弁護士になったことを聞いた遺族は、憤りを感じました。
何故なら、約700万円を月2万円ずつ払うと少年の親と交わした賠償金。
これが、僅か2年程度で滞り、支払われることがなかったのです。
そんな中、元少年は弁護士になり、その地元では名士になっていたのです。
これを知り、遺族は元少年に電話しました。
そして賠償金が支払われてないことを告げると、『金に困ってるんですか?50万円なら貸せるから、印鑑証明と実印を用意しておいてくれ』と言ったのです。
しかも、その後にこの事実を本に書かれ、急に1000万円を支払うと元少年は伝えました。
遺族は悩んだ結果、それを受け取ることにしましたが、それを支払うことなく、連絡がとれなくなってしまったのです。
元少年は、弁護士登録も抹消し、姿を消しました。

さて、ここで少年法の精神に立ち返ってみましょう。
果たして更生させることが、遺族にとってなんらかの救いになったのでしょうか?
確かに少年法の精神に照らせば、彼は大成功だったでしょう。
しかし、もっと大事なところの更生をさせることは出来なかった、というか出来ない。
彼は確かに社会的に更生したが、中身自体はなにも変わらなかったのではないか。
それを本当の意味で更生と言えるのだろうか。
答えは法律には出せないでしょう。



「おまえ、いくつになったんだ?」
それはそれはきつい言い方でした。
私に「おまえ」だなんて、酷いです。
私はもうガタガタ震えてしまって、頭の中が真っ白になりました。
つい、慰謝料も貰ってないと言うと、私を詰問するようにこう言ったのです。
「いくらいるんだ」
「50万くらいなら貸してやる。借用書を用意しとけ。印鑑証明も必要だからな」
まるでヤクザのような口ぶりでした。
その上、息子の話は何一つ出ませんでした。
誰も見ていないところで語ったこの言葉こそ、あの男の本性ではないですか。
心底から罪を悔いてる人が、あんな応対をするでしょうか。
少年に殺された母 心にナイフをしのばせて より




被害者に対する救いの形は、答えを出すことは難しい。つまり、それだけのことだということです。
posted by angry man at 18:51 | 東京 晴れ | Comment(2) | 強制わいせつ裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

キャバ嬢を強姦した男は常軌を逸している。

平成21年 (う) 第993号 強姦致傷 佐々木秀行


この裁判の一審は傍聴してません。
東京高裁が扱う事件は、東京地裁で一審がおこなわれたものだけではないので、一審が東京地裁でおこなわれたかすらも謎です。
と思っていたら、案の定、東京地裁で審理された事件ではないようです。
逮捕時の報道をご覧下さい。


自宅に連れ込み女性に乱暴 神奈川・川崎市

神奈川県警川崎署は30日、強姦致傷の疑いで、
川崎市川崎区貝塚の無職、佐々木秀行容疑者(57)を逮捕した。
調べでは、佐々木容疑者は21日午後7時半ごろ、
横浜市保土ケ谷区に住むキャバクラ店従業員の女性(25)に刃物を突き付けて自宅マンションに無理やり連れ込み、
「おれは怒ったら男も女も関係ないんだ」と脅して暴行、頭などに全治約2週間のけがを負わせた疑い。
佐々木容疑者は女性が勤める飲食店の客で、女性をしつこく誘っていたという。

http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/kanagawa/080531/kng0805310310001-n1.htm

被告人は坊主でオール白髪の爺でした。
爺だけど、弱々しさはありません。
体も大きく、性欲も有り余ってる風でした。

事件の概要は簡単に言うと、キャバ嬢を無理やり強姦して、怪我を負わせたというものです。
ちなみに、一審での判決は懲役8年です。

それでは、控訴審判決です。


主文


本件控訴を棄却する。


当審における未決拘留日数中、100日を原判決の刑に算入する。



理由
本件控訴趣意は、弁護人作成の控訴趣意書の通りなので、これを引用する。
論旨は、事実誤認、それに付随して量刑不当です。

●事実誤認
弁護人は、被告人は被害者に対し、原判示のような暴行を与えておらず、同意の上で性交したに過ぎないのであって、原判決には事実誤認があると主張します。
本件は、かねてから好意を抱いていたキャバクラ嬢の被害者当時25歳を、被告人方に連れ込み、同所で被害者に包丁を示し、被害者の顔面を平手や包丁で叩き、頭突きを入れるなどし、被害者の目の前で木刀で扇風機を破壊し、『これが人間だったらどうなると思う?前に1人2人殺したことがある』などと言って暴行脅迫を反抗を抑圧し、強いて姦淫し、その際に加療2週間の障害を負わせたという事案です。
本件犯行は、被告人方でおこなわれた密室内での犯行であるから、被告人、被害者、どちらの供述が信用出来るかで争われる。
そして原判決は、被害者の原審供述は信用出来て、被告人の原審供述は信用出来ないとして、有罪判決を言い渡した。
更に原審が掲げる事情、その他を考えても、被告人の弁解は到底信用出来ない。
当時、被害者は被告人から、『書きたいことがあったら書け』と言われ、『暴力をふるわないで下さい』、『刃物を出さないで下さい』と書いており、このようなことがあったと認められる。
これに対し、被害者が予防線を張っただけとする被告人供述は、全く信用出来ない。
更に被告人は本件後、『今日のことは誰にも言わない』、『自分の意思で書きました』などと被害者に書かせていて、これを見ても本件犯行があったことが認められる。
これらの言葉は、被害者の原審供述に沿う上、被告人供述とは全く沿わない。
また、被害者は最後に本名と住所も書いているが、先に述べた1枚目のメモには源氏名で署名していることが認められる。
すなわち、2回目の性交の間、被害者の鞄の中から身分証明証などを見られたと考えて、初めて説明がつくものである。
したがって、メモに本名が書かれてること自体、被害者の信用性を高めている。
また、捜査官が被告人方を捜索した際、ゴミ集積場から損壊された扇風機が発見された。
被害者前記供述は、客観的事実で裏付けられたと言える。
更に被告人が平素から包丁を使用していたことからも不自然ではない。
このように、普段から包丁を使用していながら、被告人方から包丁が発見されなかったことが、それを隠したと推認出来る。

所論は、被告人は純粋に被害者に好意をもっていて、逆に被害者は営業成績の為だけに好意があるかのように装うなど、極めて狡猾であり、このことからもどちらが信用性があるかは明らかである。
更に、被害者の障害は、本件で負ったものか疑問があり、被害者の頭部のいたるところに10円玉くらいの創傷が点在しているが、暴行の具体的供述からは、そのような障害は生じ得ない。
また、被害者は性交する際、抵抗するふりを見せず、感じたふりをし、2回目の性交の後はシャワーに誘っていて、信用性にかけると述べます。
しかしながら、一の所論は、証拠関係を無視した一方的なものです。
営業成績の為に被告人にキスしたからといって、被告人が純真で被害者が狡猾とは到底言えない。
二の所論は、確かに全ての障害が被告人によるものとは言えないことは所論指摘の通りです。
しかし、強姦被害に遭い、被告人を悪く言うのは無理からぬところがあるし、7週間後に診断しているのだから、そのような記憶の減退があったとしても不思議はない。
また、すぐに診断しなかったのは、妊娠を恐れた被害者がアフターピルを優先させたからというのも、不自然とは言えない。
三の所論については、更なる暴行を回避するため、被告人に沿う行動をとったものと認められる。
以上の次第であって、被害者の供述の信用性は高く、被告人の同意の上だったという弁解は信用出来ない。
論旨は理由がない。
ただし、被害者はパチンコ店で被告人から顔面を殴られ、血が出ていたと述べていて、この時点で口唇口蓋裂傷を負っていたことは明らかである。
したがって、強姦致傷の際に負ったとする原判決には誤りがある。

●量刑不当
論旨は、懲役8年とした原判決は、重すぎて不当ということです。
しかし、検討しても、原審の量刑判断は是認出来る。
本件動機は、自己の性欲を充たす為だけにおこなっていて、酌量の余地はない。
3回に亘る姦淫をはじめとして、被害者の負った肉体的苦痛、恐怖、屈辱感はまことに高い。
更に被告人は、被害者に告訴取り下げを要求するメールを送ったり、被害者の自宅を探して告訴取り下げを迫るなど、もはや常軌を逸している。
また、暴行を加えていないと不合理な弁解に終始し、被害者を出廷させた上、法廷で被害者への恨みを述べるなど、反省の欠片も見出せず、その人格は無視し難く、再犯が懸念されるところ、懲役8年に処した原判決が重過ぎるとは到底言えない。

所論は、原判決は被害者はあたかも被告人との親密な関係を装うなど計算高く、有り金を注ぎ込ましたのであり、結局のところ、被告人を手玉にとったととられても仕方ないと述べていながら、客とホステスとの関係では一般的だとし、これを原判決に考慮しないのは不当だと述べます。
しかし、これらは一般にありうることで、行き過ぎてるとは言えず、客としてもそれを考慮するべきで、被害者に落ち度があるとは言えない。

よって、論旨は理由がない。



つーか、こいつ頭おかしいですよ。
キャバ嬢の営業に騙されたとか言ってますが、だとしたら、合意の上での性交って矛盾してるだろ。
いい歳した大人が騙されるほうが悪いわ。
キャバクラなんてそういうところなんだから。
そして告訴取り消しを家まで行って迫るとか、もう異常でしょ。
まぁ、やってることは完全に異常者のそれですから、なんら不思議はないのかもしれませんが。
とにかく、こういう異常な奴は、刑務所から出た後の復讐が恐ろしいですよ。
完全に異常なんですから。
被害者に書かせたメモだって、あんなもので罪を逃れられるとでも思ってたんでしょうね。
そして女性に対する暴力。
狂ってるよ。
なにが純真だよ、全くありえない。
好きな子に対し、顔面を殴り、包丁で叩き、目の前で木刀で扇風機を壊して脅迫して強姦する。
これが純真な奴のやることか?
完全に基地外のそれじゃねーか。


これは恋ではなく、性です。




こいつがキャバに通い続けたのは、純真もなにもただSEXがしたかっただけ。
タグ:強姦 判決
posted by angry man at 23:35 | 東京 曇り | Comment(3) | 強姦裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ロリコン白人英語教師の悪行。

平成21年 刑(わ) 第481号等 強制わいせつ等
ジョン・リチャード・ヒリアード・クルグストン

こいつはカナダ人で、白人です。
かなりの大男で、頭は銀髪?白髪?です。
こいつは英語を家庭教師や、教室などで教えていました。
そんな中で、被害者A、B、C、D、Eに対し、わいせつな行為や児童ポルノを撮影し、逮捕されました。
なお、被害者Eを除き、全員が告訴しています。
今回の記事で登場する被害者Aは、陰部に指を入れられるなどされました。
被告人のSDカードには、被害者Aの陰部や臀部を撮影した画像が残ってました。
被害者Aの兄に見られたことがあったそうですが、口止めしていたそうです。

更に、こいつにはカナダで、14歳未満に対する性的勧誘の罪で有罪判決をうけた前科があるそうです。
こういう変態をカナダは日本に輸出したわけですね。

さて、本日は、被害者Aの母親の証人尋問を書きます。


検事「あなたは被害者Aの母親ですね?」

母親「はい」

検事「この事件は、平成20年12月11日、あなたの自宅で起きたことですね?」

母親「はい」

検事「当時、自宅には、あなた、娘さん、息子さん、被告人の4人がいたんですね?」

母親「はい」

検事「それで被告人から勉強を教えてもらっていた、あなたの息子さんが勉強を終えた後、息子さんが1人であなたのいる書斎に来たんですね?」

母親「はい」

検事「その後、娘さんの様子を見る為に、2階から3階に上がっていったんですね?」

母親「はい」

検事「息子さんが来てから3階に行くまでの間の時間は、どのくらいでしたか?」

母親「5分くらいです」

検事「そして3階に上がり、部屋の様子を見たんですね?」

母親「そうです」

検事「その時は、階段のところからそっと覗いたんですか?」

母親「頭を突き出すように、そっと覗きました」

検事「その時、娘さんと被告人の姿を見ましたか?」

母親「はい」

検事「その時、娘さんは何処にいましたか?」

母親「娘は、椅子とフットレストを繋げたところに、仰向けになって寝てました」

検事「被告人は何処にいましたか?」

母親「フットレストの左のところに、前屈みになって立ってました」

検事「被告人はなにをしていましたか?」

母親「被告人の手が娘のズボンのほうに伸びていて、その指がズボンの中、股の中に入ってました」

検事「その時の娘さんの格好は?」

母親「学校の制服で、上は白いブラウス、下は紺のズボンでした」

検事「あなたの視力はいくつですか?」

母親「両目とも1.2です」

検事「それを見て、あなたはどういう行動に出ましたか?」

母親「その行為を見て一瞬、愕然としました。それから頭を引っ込めて、暫く考えました」

検事「どんなことを考えましたか?」

母親「今、自分がどんな行動に出るべきかを考えました」

検事「それでどういう結論になったんですか?」

母親「当時の家の中には、私と子供たちとジョンしかいなかったので、もしここで大声を出して騒げば、どうなるか分からないと思いました」

検事「それで、どんな行動に出ましたか?」

母親「暫くしてから、娘の名前を呼んで、なにをしてるのー、と言いながら普通の感じを装って部屋に入っていきました」

検事「あなたが入っていくと、被告人はどんな行動に出ましたか?」

母親「ゆっくりと上体を起こしながら、『ただ、かくれんぼをしてただけだから心配しないで』と言って、椅子に座りました」

検事「あなたが見た光景は、かくれんぼではなかったんですね?」

母親「はい」

検事「あなたはその時、娘になにをしたのか追求しましたか?」

母親「しませんでした」

検事「その理由は?」

母親「とにかく娘のことが心配でした」

検事「それからあなたは、娘さんをフットレストの椅子の間から出しましたね?」

母親「はい」

検事「この時、娘さんの着衣に乱れはありましたか?」

母親「ありました」

検事「どんな状態でしたか?」

母親「おズボンが少し下りていて、お腹が少し見えていて、下着も見えていました。ブラウスも乱れてました」

検事「そして娘さんは、走って自分の部屋に行ってしまったんですね?」

母親「そうです」

検事「あなたは娘さんを追って、娘さんの部屋に行きましたね?」

母親「そうです」

検事「娘さんはどんな様子でしたか?」

母親「私が今まで見たことのないくらい、彼女は動揺してました。真っ赤になって、自分がいつも抱いている、ぬいぐるみを投げてました」

検事「その後、被告人を帰らせましたね?」

母親「はい」

検事「そして、あなたの夫が帰ってきた後、娘さんからなにがあったか聞きましたね?」

母親「はい」

検事「当日は、あなたにどこまで説明したんですか?」

母親「ジョンの手があなたのズボンに入っていたのをママは見ました、そうだったよね?と聞くと、私に抱きついて主人を気にしながら、小さな声で『そう』と答えてくれました。その後で、いつからそういうことをしてたの?という質問をしました」

検事「当日、娘さんは被告人の手がズボンの中に入って、なにをしたのか言いましたか?」

母親「その日は、そこまで聞く気力も勇気もありませんでした」

検事「そして後日、娘さんはあなたに対して、具体的に被告人からなにをされたのか言いましたか?」

母親「しました」

検事「娘さんがその話をしたのは、いつごろのことですか?」

母親「12月中の年内のことでした」

検事「その時は、あなたと娘さんが2人きりの時ですか?」

母親「そうです」

検事「その時、あなたは娘さんにどんな質問をしましたか?」

母親「今日は女の子2人だけなので、もう少し具体的になにがあったかママに教えてくれない?と問いかけました」

検事「娘さんは、どのように説明しましたか?」

母親「彼女は具体的に英語で、『mammy.like this.he touch me.like this』と言いました」

これを訳すと、『ママ、こういうふうに、彼は触ったの、こういうふうに』となります。

検事「今やった動作は、右手の人差し指を立てて、それを回転させる動作をしましたね?」

母親「はい」

検事「まさにそういうジェスチャーをして、娘さんは説明したのですか?」

母親「そうです」

検事「更に後日、娘さんは被告人からされていたことに関して、説明しましたか?」

母親「はい」

検事「その時、娘さんはどんな説明をしましたか?」

母親「その時は娘が『ママ、だからこうなの』というふうに言って、左手で握り拳を作って、親指と人差し指の穴のところを指して、『ここがプッシーの入口ね。こっちがお尻ね。そしてこうやったの』と説明してくれました」

検事「あなたは今、左手で握り拳を作って、右手の人差し指を、左手の親指と人差し指のところの穴に入れましたね?」

母親「そうです」

検事「それから、穴の中に入れた人差し指を回転させましたか?」

母親「はい」

検事「あなたはそういうことをされた時、どういう気持ちだったか娘さんに聞きましたか?」

母親「気持ちというか、痛かった?と聞きました」

検事「娘さんはどのように答えましたか?」

母親「彼女は下を向いて、コクッと頷いてました」

検事「それ以外にはなにか言ってましたか?」

母親「どんなふうに痛かったの?と聞いたら、手の甲の柔らかいところを、親指と人差し指でつねって、『こんなふうに痛かった』と言ってくれました」

検事「その他、あなたが聞いた話で、娘さんがどのようなことをされてたのか聞いたことはありますか?」

母親「あります」

検事「どういうことですか?」

母親「ジョンは娘とそういうことをした後、必ず指を口に入れて、チューチュー吸っていたと言ってました」

検事「それ以外には?」

母親「そのような行為が終わった後は、必ず娘の耳元で『ママには言っちゃ駄目だよ。そうじゃないと、ママがキチガイみたいに怒っちゃうよ』と言うといってました」

検事「それと、娘さんは何時頃からわいせつなことをされていたと言ってましたか?」

母親「彼女は、4歳5歳の頃からされていたと言ってました」

検事「検察庁での事情聴取の時、検事は娘さんに日本語で説明していましたか?」

母親「そうです」

検事「娘さんは、それに対して日本語で答えてましたか?」

母親「はい」

検事「娘さんが、日本語が理解出来ない時はありませんでしたか?」

母親「ありました」

検事「そういう時はどうしてたんですか?」

母親「彼女がどうしても分からない時は、通訳のようなことを私がしていました」

検事「その時、あなたに話していたことと、検事に話していたことで食い違いがありましたか?」

母親「大きな食い違いはありませんでした」

検事「小さな食い違いはあったということですね?どういうことですか?」

母親「ジョンの性器を触らせられたり、見せられたことがないと検事には答えてました」

検事「あなたは、どう聞いていたのですか?」

母親「確実に私が聞いていたのは、2008年7月13日に、ジョンが子供たちを遠足に連れて行きたいと言って、八景島シーパラダイスに連れて行ったんですが、娘がトイレに行きたいと言った時、息子にお金を渡して、欲しいものを買っておいでと言い、娘が女子トイレに入ろうとしたところを止められ、身障者などが入る大きなトイレに入れられ、用を足した後に娘が手を洗っていると、ジョンも用を足し、自分の性器を指差して、『これだよ、さっきの質問の答えは』と言っていたと聞いていたので、さっきの質問は答えがどうなのかなと思ってました」

検事「こういった被害をうけたことで、現在の娘さんの心身に影響はありますか?」

母親「はい」

検事「どのような影響ですか?」

母親「娘は夜泣きをする子で、大声で泣いて、私の部屋に来るということが続いてたのですが、その頻度が減ってきたこと。あと、娘が学校から帰ってきて、勉強しなさいと言うと、コソコソ隠れてマスターベーションをしてることがよくあります」

検事「娘さんのことを、専門家にみてもらうというケアをしてますか?」

母親「はい」

検事「どのようなケアをしてますか?」

母親「カウンセラーにお願いしてます」

検事「なにか他に言っておきたいことがあれば、おっしゃって下さい」

母親「今回の事件が発覚して、私は母親として気も狂わん思いで過ごしてます。今回の起訴、逮捕というのは、12月11日のあの夕方に焦点を当ててはいますが、娘はそれ以前に何度も何度も何度も、ジョンから、家庭教師のジョンから、性的暴行を、性的虐待をうけ続けてます。そして娘ではなく、今日ここに来れない被害者も多くいると私は理解しています。そのような氷山の一角という見方をするのではなく、他のやったことの全体を見極めて、厳しく罰して頂きたいと思っております」


酷すぎです…。
お母様は、本当に気が狂わん思いをしていることでしょう。

怒れる男で取り上げた児童に対する性犯罪は、7つくらいです。
なんとそのうち2つが白人です。
日本において白人が被告人の裁判は殆どありません。
それなのに、児童に対する性犯罪にスポットをあてると、なぜか白人が現れるということです。

アメリカは、統計によると女性の3分の1が、幼少期になんらかの性的被害をうけているそうです。
これに男性を含めても、4分の1が幼少期に性的被害をうけています。
つまりあいつらは、男女両方とも子供ってだけで性的対象として見るのでしょう。
実際、今回の被害児童の中には、男児もいるようです。
この統計からすると、ひとつの事実が見えてきます。

すなわち、児童ポルノの単純所持禁止、また、日本のエロゲなどを強行な姿勢で非難し、違法化させることに心血を注ぐという行動は、やつら、つまり白人共自身が、子供を性的な対象にするという心を、自分たちの理性では制御出来ないほど脆弱であると自覚していることを物語っているのです。
現状でさえ、児童に対する性犯罪は比較にならないほど実数の点でいうと日本は少ない。
その現状が、傲慢な白人には許せない。
そういう理屈であることは明らかです。

日本が自分の意思で違法とするなら、違法とする範囲を明確にすることを条件とするなら、全然構わないでしょう。
しかし、夫婦別姓にしても、外圧によるものでは誰も納得しない。
日本は、このような異常者から指摘されなければならないような国ではない。

このような点からも明らかなのは、日本人は白人なんかよりも民度が高いということです。
そのような民度の低い者たちからの外圧に屈することのないように願うばかりです。



人間は、もはや誇りをもって生きることができないときには、誇らしげに死ぬべきである。
フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ




民主党も不当な外圧に屈するようなら、誇りをもって解散しろ。
posted by angry man at 18:05 | 東京 晴れ | Comment(3) | 強制わいせつ裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

何故かSEXに関する個人的な意見を述べまくる弁護人。

深夜の路上で起きた強姦致傷事件。


平成21年 合(わ) 第164号 強姦致傷 松岡秀雄(31)


被告人質問です。

弁護士「私と最初に会った日から、私はあなたが無罪だと信じているんですが、私が最初にした質問を覚えてますか?」

松岡「はい」

弁護士「もし強姦しようとしていたのなら、外でちんちんが出せるのか?って聞きましたよね?」

松岡「はい」

弁護士「あなたはなんて答えましたか?」

松岡「出せないと答えました」

弁護士「同じような質問を検察官からされたことがありますか?」

松岡「そういうことは聞かれてないと思います」

弁護士「私は、相手がハッピーな気分じゃないと萎えてしまうんですが、あなたは相手が嫌がっていても興奮するんですか?」

松岡「しません」

弁護士「萎えたりしませんか?」

松岡「萎えます」

弁護士「知らない人が出てるビデオや写真を見て自慰行為をすることは、男性は時には相手を問わないからだと思いますが、そもそも嫌がる相手とSEXをしたいと思いますか?」

なんかさっきから、どうでもいい弁護人の個人的意見が混ざってませんか?
特に上の質問なんて、後半の『そもそも嫌がる相手とSEXをしたいと思いますか?』の部分だけが質問で、残りは全部必要のない弁護人の意見ですよ。


松岡「思いません」

弁護士「アダルトビデオとかは、相手が嫌がったりしないから、自分で処理出来るということですね?」

松岡「はい」

弁護士「初めて会った人でも、SEXすることは可能だが、相手が嫌がってたら出来ないと考えてるということでよろしいですか?」

松岡「はい」

嫌がってる女性を無理やりタクシーに押し込もうとしたり、押し倒したりした奴がそんなことを言っても説得力皆無だけどな。

弁護士「「あなたは夜、道端でSEXが出来ますか?」

松岡「出来ません」

弁護士「この事件の場所は道端で、段差のある生垣の場所なんですが、この場所でSEXしますか?」

松岡「しません」

弁護士「こんなところでやっても痛いし、気持ちよくないし、もしかしたら人に見られるかもしれないので、そんなところでSEXしようとは思わないわけですね?」

松岡「はい」

弁護士「あなたはSEXする際は、前戯もなく、入れるだけで満足しますか?」

松岡「しません」

弁護士「乳房や乳首を見たいと思いませんか?」

松岡「思います」

弁護士「弁護人の私なら、初めてなら尚更、その人の全部を見たいと思いますが、あなたはそう思わないんですか?」

松岡「思います」

なんなのこの弁護人…。
仕舞いには自分語りですよ…。


弁護士「胸も見ないで、パンツを脱がしただけでSEXをするというのがありえますか?」

松岡「ありえないです」

これもさ、なんの意味があるのか。
通常のSEXの話じゃないんだからさ。


弁護士「SEXするつもりがない以上、陰部を触ったこともないし、パンツを脱がそうとするようなことはありえない、自分はしないということでよろしいですね?」

松岡「はい」

弁護士「被害者は今でもあれだけ怖がってますし、本当に恐怖を感じたことが窺われます。結果的に、女性をそのようにさせてしまったことについて、どう思ってますか?」

松岡「深く反省してます」

弁護士「もっと具体的に」

松岡「怪我を負わせ、怖い思いをさせてしまったことを深く反省してます」

弁護士「誰に対しても、自分は強姦などしないし、しようとしたこともないと胸を張って生きていけますか?」

松岡「はい」

あ、そ。
勝手に胸を張ってればいいんじゃね?



検察官からの質問です。

検事「あなたの奥さんによると、ここ暫くSEXがなかったそうですが、それは間違いないですか?」

松岡「はい」

検事「本件当日は、仕事はあったんですか?」

松岡「休みです」

検事「歩きながら発泡酒を買って飲んだそうですが、何本くらいですか?」

松岡「正確には分かりませんが、4、5本。あと、日本酒1本と記憶してます」

検事「あなた自身、警察に捕まるまでのことを覚えてますか?」

松岡「曖昧なところもありますが」

検事「なにを覚えているんですか?」

松岡「ストッキングが破れたというのと、タクシーを止めたことと、引きずるようになって揉み合いになったことです」

検事「被害者がスカートを穿いていたのは覚えてますか?」

松岡「はい」

検事「その状態でタイツを掴んで破いたということは、スカートの中に手を入れたということですか?」

松岡「そこははっきり覚えてません」

検事「あなたのスーツは唾液が付いてるんですが、その場面は記憶がありますか?」

松岡「ないです」

検事「警察が来たのは覚えてますか?」

松岡「はい」

検事「なんで逃げたんですか?」

松岡「とっさに」

検事「逃げる途中で、タクシーを止めようとしたのも覚えてますか?」

松岡「はい」

検事「悪いことをしたという意識があったから逃げたんじゃないんですか?」

松岡「まぁ、あったと思います」

検事「どういうこと?」

松岡「必要以上に迫って、タイツを破っちゃったので」

検事「今回、あなたの裁判の為に、家族とか友人とか出てくれるって話はなかったんですか?」

松岡「それはありませんでした」


被害者の代理人からの質問です。

代理人「被害者は、あなたに強姦されそうになったと言ってるんですが、そういう被害者に謝罪の気持ちをもってるんですか?」

松岡「怪我をさせたことについて」

代理人「被害者は、強姦されそうになったと言ってるのに、その点を認めないで謝罪出来ると思ってるんですか?」

松岡「影をさせたことに関しては」

代理人「そうやって一部だけ謝罪するということを被害者が受け入れると思っているのですか?」

松岡「それは被害者次第なので、私がどう思ったかは関係ないと思います」


裁判官からの質問です。

裁判長「タクシーを拾った理由は?」

松岡「飲みに行こうよと声をかけましたので、タクシーに乗って、何処かへ飲みに行くつもりでした」

裁判長「タイツを破った状況が全く分かんないんだけど、あなたと被害者はどういう体勢だったの?」

松岡「自分は地べたに座っていて、被害者が垣根に倒れこんでいて、はっきりと覚えてないんですが、被害者が立とうとして、それを僕が掴んで破けちゃったんだと思います」

裁判長「なんであなたが掴むの?」

松岡「…(30秒くらい無言)、とっさに掴んでしまったんだと思います」

裁判長「なんでとっさに掴むの?被害者が立ち上がったって関係ないんじゃないの?」

松岡「そうですね」

裁判官「揉み合いになった理由は?」

松岡「自分がしつこく誘ったからだと思います」

裁判官「そうやって揉み合いになっても、タクシーを止めて乗せようとしたの?」

松岡「そうですね、はい」

裁判官「被害者の証言を聞いて、思い出したり、思い当たることはないんですか?」

松岡「…(30秒くらい無言)、思い出すことですか?」

裁判官「うん、ないならないでいいですよ」

松岡「あ、ないです」

裁判官「被害者が述べたことで、やってないと言えることはなんですか?」

松岡「キスはしてませんし、陰部を触った記憶は御座いません」

裁判官「この日の酒量は、普段と比べて多かったの?」

松岡「それほど多くないと思います」



論告
本件は被告人が深夜、通行中の被害者を強姦しようと考え、無理やりタイツを破るなどの暴行を加えて姦淫しようとしたが、激しく抵抗した為、被害者に怪我を負わせただけで、その目的を遂げなかったという事案です。
以上は、当公判廷で取り調べられた関係各証拠により、その証明は十分です。

●事実関係
ところで弁護人は、被告人は公訴事実に記載されてるようなことはしてはいないと主張します。
そこで争点を検討します。

一、犯行状況
弁護人は、植え込みに押し倒した上、陰部を触り、パンツを脱がそうとする行為はなかったと述べます。
しかし、被害者は当公判廷において、被害に遭った状況を、右手を掴んで引っ張られて押し倒され、ジャケットを開き、タイツを破き、パンティを脱がされそうになったと供述しています。
この証言の内容は、当時の心象も交えて具体的に詳細に述べています。
また、後で述べる証拠とも合致し、反対尋問にも証言を後退させていません。
被害者が被告人の肩のどちらを噛んだか覚えてないということも、覚えてなくても不自然ではないし、むしろ覚えてないことは、それだけ無我夢中で噛んだということで、覚えてるよりも十分に信用出来る。

二、実行行為があったこと
被害者のジャケットのホックは変形し、金具が取れていて、無理やり開けられたことが認められます。
また、植え込みから見つかったタイツも、その状況から引き千切られたことが認められ、また、被告人のスーツに付いた唾液が被害者のDNAと一致し、そこに噛み付いたことが認められます。
被害者は全治2週間の打撲擦過傷を負ったことからも、強く引っ張ったり、押しつけたりした強度の暴行が認められる。
これに対し被告人は、これらのことをやってないと述べます。
しかし、到底信用出来ません。
例えばタイツは、被害者が立とうとしたところ掴んだら破れたと言ってますが、タイツの破れ具合からも、ただ手で掴んだだけというのは不自然で、また、植え込みから見つかったというのも不自然です。

三、強姦の意思
弁護人は、飲みに行く為のナンパであり、性交の意思はなかったと述べます。
しかし、被告人のおこなった具体的行為、つまり、ジャケットを無理やり開いたこと、タイツの上から陰部を触ったこと、パンツを脱がそうとしたこと、これらの行為から、性交の意思があったと推認出来ます。
しかも、被害者供述によれば、『もうホテルに行こう。我慢出来ない』と言ったことが認められますし、ホテルに行く為にタクシーを止めたことが認められます。
そして被害者によれば、タクシーに乗るのも拒絶された為に、引っ張って行って植え込みに倒されたことから、その場で性交する意思があったと認められます。
また、被告人は動機もあります。
妻との性生活もなく、仕事のストレスも溜まり、飲酒をしていたこともあって、被害者を無理やり性交してやろうと思ったと考えられます。
すなわち、強姦の意思、故意があったことは明らかです。

●情状関係
一、犯行態様
態様は執拗で悪質です。
自分の欲望を充たす為、深夜に通行中の被害者を襲って太ももを触り、機転を利かせた被害者が、被告人のホテルに行こうという言葉に同意したように見せ、タクシーに乗せられるのを拒否するや、引っ張って植え込みに押し倒し、陰部を触ったりパンツを脱がそうとするなどし、姦淫しようとしました。
このような態様は、被害者と姦淫したいと一心に思っての行為です。
女性の意思を尊重しない、極めて悪質な態様です。

二、犯行結果
被害者は全治2週間の障害を負い、被った肉体的苦痛は大きい。
それだけでなく、被告人に似た男性に恐怖心を抱き、被告人と同じタバコの臭いがすると事件を思い出してしまい、また、仕事を辞めざるを得なくなったもので、精神的苦痛も大きい。

三、処罰感情
肉体的苦痛のみならず、大きな精神的苦痛を負ったのに対し、被告人はなんら慰謝の処置をとっておらず、被害者の処罰感情が大きいのも当然です。

四、反省の有無
被告人は捜査、公判を通じて、単にナンパしようとしただけで、被害者が騒いだ為に落ち着かせようとして揉み合うことになったと述べ、反省の態度が認められないと言うべきです。
確かに姦淫してないが、それは警察官が来た為です。

五、求刑
養育すべき子がいることも、悪質性に照らせば、被告人には実刑をもって望むのが相当です。
検察官がこれまでに述べてきた事情を総合考慮し、被告人には


懲役6年に処するのが相当と思料します。


最後の一言
……えっと、今回、被害者の方には、あの…、怪我を負わせてしまい……、怖い思いをさせてしまいまして、本当に申し訳ないことをしてしまったと思い、大変申し訳ありませんでした。


まず、最近、立て続けに大きい性犯罪事件の裁判があり、更新が滞っていることをお詫びします。
ちょっとワードでの記事作成が進んでなかったんです…。
忙しいんです。

ところでみなさん、覚えてますか?
キングとか呼ばれて調子にのっていた奴が率いたオレオレ詐欺集団の事件。
奴の仲間の1人の、騙し役の人間に判決が出ました。
判決によれば、息子を語って電話をかけ、会社のPCをウイルスに感染させて壊してしまったから金が必要だと騙すというやり方で、71歳の女性から200万円、64歳の男性から1740万円、67歳の女性から350万円、71歳の女性から300万円を詐取したという4件について裁かれていました。
まぁ、実際のところはもっと多いのでしょうけど、起訴されてるのは4件のようです。
小平市のマンションの一室で、携帯電話を使って騙していたらしいです。
判決では、キングと呼ばれた統括責任者の下にいくつも枝分かれし、そのひとつで予め定められた手口で大規模に、名簿を使って詐欺をおこなったという周到な犯行で悪質極まりない。
いずれも息子を思う童心の愛情につけこんだ犯行で卑劣である。
各犯行では極めて重要な役割を担い、680万円の報酬を得ていた。
判示各事実を素直に認め、謝罪文を書いて反省を示し、母が監督を誓っていることを考慮しても、主文の刑が相当とし、懲役6年を言い渡しました。
その後、裁判長は、「長い服役になりますが、まじめにやれば早めに釈放されることもあります。罪を償って、2度とこのようなことはしないで、まじめに生活していって下さい」と述べていました。
使われた人間としては、予想外に重い判決なんですが、詐欺で得ていた金額がでかすぎましたね。
680万円も貰っているようでは、単に使われてただけでは通用しませんからね。



時間は作るものだ。
「忙しいから」は言い訳にならない。
北村龍平




今回は自分に向けた言葉で締めてみました。
タグ:強姦 論告
posted by angry man at 22:01 | 東京 晴れ | Comment(1) | 強姦裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

深夜の路上で起きた強姦致傷事件。

平成21年 合(わ) 第164号 強姦致傷 松岡秀雄(31)


事件の概要
平成21年4月11日、被告人は会社から歩いて自宅に帰る途中、すれ違う女性に声をかけて回っていたが、最後に声をかけた被害者に対し、断られたにもかかわらず、しつこく迫り、押し倒して襲おうとしたところ、被害者がホテルに行くことを同意する旨の発言をすると、タクシーを止めて被害者を押し込もうとするが、被害者が抵抗した為、被害者を引きずって植え込みのところへ連れて行き、植え込みの上に被害者を押し倒して強姦しようとしたところ、警察官が駆けつけてきてその目的を遂げなかったとされる。


この裁判は途中から傍聴しました。
被告人は否認してる為、被害者の証人尋問がおこなわれました。
ですが、前述したように途中からなので、被害者の証人尋問の反対尋問から書きます。
その反対尋問の前に、やり取りがありました。
弁護人が検察官に対し、『傷害罪に訴因変更するつもりはないのか』と聞いたのです。
これに対して検察官が苦笑していると、裁判長が『当然ないと思います』と言って切り捨ててましたw
さて、反対尋問です。


弁護士「あなたは被告人に覆いかぶされたと言ってますが、タクシーに乗せられそうになって、タクシーが去っていった時、あなたが倒されて覆いかぶされた時の被告人の体勢はどんな体勢でしたか?」

被害者「体勢?覆いかぶされた」

弁護士「被告人の体重はかかっていましたか?」

被害者「はい」

弁護士「そういう体勢だから、噛み付く場所が肩になったということですか?」

被害者「はい」

被害者は、抵抗してる時に被告人の肩に噛み付いてます。

弁護士「それでそういう状態で、タイツの上から股間を触られたということですが、その時の被告人の体勢は?」

被害者「覆いかぶされた状態で、腕立て伏せの状態ではありませんでした」

弁護士「あなたの体の上に、まっすぐ体が乗ってる状態ですか?」

被害者「まっすぐ…」

弁護士「質問の意味は、股間を触ろうとすると、体が密着していたとしたら、どうやって触ったかが疑問なんですね」

被害者「上には乗ってました。まっすぐってのはよく分からないんですけど」

裁判長「ぴったり重なる状態か、少しずれた状態か、どちらですか?」

被害者「少しずれた状態です。私の顔の前に肩がくる状態だったので」

弁護士「それであなたはどこかの段階でタイツを破かれて、下着を脱がされそうになったとのことですが、あなたはその時、あなたの体は地面に密着してましたか?つまり、お尻が密着していたとしたら、下着がひっかかって脱がせられないのではないかと」

被害者「股間がどの部分にあったかは分からないんですが、体は垣根にあって、足は道路に出ていました」

弁護士「つまり、地面に密着してるわけではないということですね?」

被害者「はい」

弁護士「それであなたの足の間に被告人の足が1本あったそうですが、どの状態でパンツを下ろそうとしたんですか?」

被害者「はい」

弁護士「でも、最後まで下ろせず、股のところで止まったのは、あなたが両足に力をいれたからですか?」

被害者「はい」

弁護士「でも、被告人は自分の足が邪魔で、下までおろせないんじゃないですか?」

被害者「それは分かりません」

これ、普通に下ろせると思いますよ。

弁護士「分からないけど、下ろされそうになったんですか?」

被害者「はい」

弁護士「それから、股間を触られたというのは、具体的にどの部分ですか?」

被害者「どの部分?」

弁護士「ようするに、女性の膣の部分なのか、下腹部の部分なのかってことです」

被害者「…」

裁判長「検察官には、陰部を触られたと言ってましたが、それでいいですか?」

被害者「はい」

弁護士「陰部というのが、なにを指すのかが…」

裁判長「そこまで必要ですか?」

弁護士「じゃあいいですよ。それで上のインナーを脱がされそうにはならなかったんですか?」

被害者「されてません」

弁護士「インナーの上からあなたの胸を触られましたか?」

被害者「そこまでは覚えてません」

弁護士「あなたはコンビニのポールのところから引きずられたと言ってますが、本当にあなたが全く動かないで引きずられたのか、引きずられそうだったから、引っ張られて歩いたのか、どちらですか?」

被害者「全く歩いてません」

弁護士「座り込んだ状態ですか?」

被害者「座り込んで右ひざをついた状態です」

弁護士「話は戻りますが、被告人が話しかけた時から、あなたは『嫌です』とか言ってたそうですが、どういう口調で言ったんですか?」

被害者「普通にはっきりと、『嫌です』と言いました」

弁護士「それはタクシーに乗せられそうになった時の『嫌です』と同じ口調ですか?」

被害者「その辺はかなり大きな声で『嫌だ』と言いました」

弁護士「その時に、もっと大きな声で助けを呼ぼうとが思いませんでしたか?」

被害者「タクシーに乗せられそうになった時ですか?」

弁護士「あらゆる段階です」

被害者「まず、周りに人気が全くなくて、人が見えたら助けてもらおうと思ったんですけど、声が出ない状態でした」

弁護士「それは恐怖で?」

被害者「はい」

弁護士「本当に恐怖を感じてたんでしょうか?今から考えて、ジャケットを脱がしたが胸を触らず、ピンポイントで股間を触り、あなたの話によると被告人がなにか言ってるかなにを言ってるか分からず、そういう状態で被告人が無理やり姦淫しようと思っていたと思いますか?」

被害者「はい」

弁護士「当時も思ってたし、今も思ってると?」

被害者「はい」

弁護士「そう思う根拠は?」

被害者「パンツを脱がされそうになりましたし、もし警察官が来なかったら、やめてなかったはずです」

弁護士「タイツなんですが、男性の私からいうと、下着なんですね。下着を脱がされて、それを拾わないのは変ですよね?なんであなたはタイツを拾わなかったんですか?」

被害者「その時はタイツのことは考えてなかったです」

これはつまり、タイツを拾わないで警察に行き、警察が捜してタイツを見つけたことに対してつっこんでいるのですが、全く意味不明です。
タイツを拾わないで警察に行くと、姦淫されそうになってなかったということになるとでも?



裁判官からの尋問です。

裁判長「午前中、最後のほうで涙を流してたのは、どういう理由からですか?今も涙を流してるようですが」

被害者「思い出してしまったのと、(聞き取れない)、周りに心配をかけてしまった人もいるので、そういうのを思い出して、事件のことを思い出して、怖がったり、嫌な気持ちもありますけど、それ以外に、周りに心配をかけたことが、会社を辞めてしまったことが悲しいです(泣きながら)」


この後に書証として被告人の妻の供述を弁護人が読み上げたのですが、省きます。
なんせ、被告人との出会いから結婚まで語り、被告人との初SEXとか、結婚後の性生活とかを語ってるんですよ。
正直、気分が悪くなりました…。
そんなもんは聞きたくねーし。

次回は被告人質問と論告求刑を記事にします。

それにしても今回の弁護士。
頭でまとめないで喋るからか知らないけど、日本語が難解です。
同じようなことを繰り返したり、日本語でおkと言いたくなることも多々ありました。
まぁ、当ブログでは私が大体はまとめて書いてますが、それでも難解な日本語が見られると思います。
ちょっとうんざりさせられました。




そんなわけで続きは次回。
タグ:強姦
posted by angry man at 18:25 | 東京 晴れ | Comment(0) | 強姦裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

タクシーの運転手を殴り殺したクズへの論告求刑。

タクシーの運転手を殴り殺したクズの弁解。

平成21年 合(わ) 第82号 傷害致死 佐藤賢吾(24)


この日は論告求刑です。
しかし、論告の前に情状証人が2人立ちました。
会社の上司と、被告人の父親です。
まずは上司の証人尋問から、簡潔にまとめます。


上司の証人尋問
●被告人との関係は → 上司と部下
●被告人の性格は → おっとりしてる
●被告人の良いところは → 良いところ…、そうですね…、お金の管理が、若いのに出来ることと、年寄りの面倒をみれること、お金がなくても、コーヒー1本買ってくるにしても私の分まで買ってくるところ
●逆に悪いところは → 内に逃げるというか、溜めてしまうところがあったから、お酒を飲んで鬱憤を晴らすようなところがあります
●被告人はお酒を飲むと記憶がなくなるようなことがあったか → 私の記憶では、あの時は記憶がなかったのかな?と思うのが1度
●事件のことを聞いた時、どう思ったか → 腰が抜けるほどびっくりして、馬鹿なことをやりやがったなと思いましたね
●事件についてどう思うか → 死なれた刀根さん…、100メートルのところに交番があったんで、なんで交番に行ってくれなかったのかなと、そうすればこんなことにはなってなかったのかなと思いますね。まぁ、こいつが1番悪いんですけどね

この最後の言葉。
被害者を馬鹿にしてるのでしょうか?
こんな認識の人に、監督能力があるとはとても思えません。
まるで被害者に落ち度があったかのような言い方ですよ、これ。
後、おっとりしてるという性格から分かることがひとつありますね。
被告人は、弱者についてだけ強い人間で、上の人間には謙るタイプのようです。


父親の証人尋問

●後ろの遺族の方に一言 → 刀根さん、また、刀根さんの家族の方、申し訳ありませんでした(何故か遺族のほうではなく、裁判長に頭を下げる)
●被告人は中学に行ってましたか → 殆ど行ってないです
●高校は行ってましたか → なんとか入れたんですけど、行ったのは実数1ヶ月くらいです
●中高では、どんな悪いことをしてたか → 悪いことというか、先輩との付き合いが多かったようですし、人と遊ぶのが好きで、進みすぎたという感じで、学校が疎かになりました
●警察のお世話になるようなことはあったか → 高校の時に、あったことはあったんです
●当時、どういうお子さんだと思ってたか → まぁ同じ年、先輩方、けっこう賢吾を可愛がってくれる、そういう人間だったと思いますけど、悪いほうの部分が多すぎたと思います
●少年刑務所を出た後のお子さんとの接触は → 悪い友達よりも、仕事を探して進む道を探したほうがいいんじゃないかと話しましたけど、私と口論になって、2週間くらいで家を出ていきました
●事件を聞いた時、どう思ったか → とんでもないことをしてくれたなと思いました
●私と最初に話した時、もう縁を切りたいと言ってましたが、それはどういう意味か → そんなことを言った記憶はありませんが、感情的になったのかもしれません

この父親は面会にも行かず、手紙が来ても返さなかったそうです。
その理由は、被害者の立場を自分に置き換えた時、息子を許せないし、どうしていいか分からなかったと述べます。
私はこれを聞いて、示談金を用意してあげたのは、あくまで被害者の為で、息子の為ではないんだなと思い、好感を覚えました。
しかし、恐喝の時も賠償金を払ったのはいいとして、罰金刑の時も罰金を払ってやったことを考えると、申し訳ないが息子の為だとしか思えません。
それで結局はがっかりしました。

確かに被告人は、反省してるんだろうなとは思いました。
けど、少年時から多くの人を傷つけ続けてきたお前が、人を殺したからその気持ちを維持出来るとは思えない。
人を殺して初めて気づくというのも相当いい加減だが、それでもお前にその気持ちを維持することは困難であるように思う。
アホみたいに痴漢を繰り返してきた性犯罪者が、裁判になって、拘留されて、初めて反省したなどと述べる姿と根本的になにも変わらない。
お前はそういう性犯罪者と同様に、人の痛みを理解するチャンスが何度もあった。
しかし、その結果が今だ。
そんなお前が、今回は反省した、今回だけは反省した、などと言っても、その言葉を信用することは出来なくもないが、それを維持する力が備わってるとは到底思えない。
例えば女子高生コンクリート詰め殺人犯の神作譲。
あいつは、逮捕されて拘留されて辛い思いをした時点で、初めて後悔しただろう。
神作の述べた当時の反省の言葉も、本当だったのかもしれない。
だが、性犯罪者やお前のような犯罪を繰り返す奴に共通する、維持する力のなさが、神作をして女子高生コンクリートの自慢話をしたり、監禁事件を再び犯させているのだと思う。
だからこそ、今お前が心から反省してるかどうかより、数年後のお前が反省する心を持っているのかが重要だということを忘れないでほしいと思う。




論告
本件は、被告人が深夜にタクシーに乗って帰宅した際、料金トラブルになり、被害者の顔面を拳骨で殴ったり、足で蹴ったりして傷害を負わせ、死亡させたという事案です。
以上は取り調べられた証拠により、証明は十分だと考えます。
ところで弁護人は、本件については過剰防衛が成立すると述べます。
過剰防衛が成立するには、急迫不正侵害行為と、防衛の意思があったかどうかです。

●事実関係
そこでまず、急迫不正侵害行為があったかについて述べます。
被告人はタクシーで自宅マンションに着いて、いったん自宅にお金を取りに行ったという点については、争いがありません。
その後、被害者が被告人を引っ張っていき、手が唇に当たったことが、急迫不正侵害行為にあたると主張するのです。
しかし、被害者は扉を勝手に開けたことも、引っ張っていったことも、唇に手をぶつけたこともなかったことは明らかです。
その根拠は、目撃者が法廷において、被告人は酔っ払っているようであり、被害者を手で振り払うようにして『払うと言ってるだろ!』と言っているのに対し、被害者は『腹って下さいよ』と諭すように言っていた述べ、両者は決して対等な立場ではなかったことが認められます。
目撃者の証言は、中立的な第三者の立場で、信用性が高い。
その証人は、被害者は相手を落ち着かせるように話していたと言い、扉を勝手に開けるとか、引っ張っていくとか、いわば攻撃的な態度を直前にとったとは到底思えない。
また、被害者は真面目で、営業成績もトップであり、そのような被害者が、被告人の言うようなことをしたとは到底思えません。
次に、被告人の供述の不自然性について述べます。
被告人は、被害者に着衣の右肩部分を右腕で掴まれて、引っ張られたこと、その間は抵抗してないこと、引っ張る手が唇に当たったことを供述してます。
しかし、その手が唇に当たったり、故意に殴るなどは不自然で信用出来ない。
被告人には額の部分と頬にも同様の擦り傷が見られ、目撃者によると、ヘッドロックをして倒れたと述べていて、その際に負った傷の可能性が高い。
また被告人は、殴る蹴るを酒に酔っていたので詳細には覚えていないと述べるが、被告人にとって有利な部分だけは詳細に供述するという態度をとっています。
このような被告人の供述は、信用出来ないと言うべきです。
仮に一部が認められたとしても、侵害行為はすでに終わっていたと言うべきです。
100歩譲って、引っ張っていたとしても、目撃者が言うように、殴った時点では被害者が加害者の立場ではなかったのですから、侵害行為は終わっており、過剰防衛が成立しないことは明らかです。

次に、防衛の意思があったかどうかについて述べます。
弁護人はこの点について、カッとした意思と並存して、自分の身を守る防衛の意思があったと主張しますが、防衛の意思がなかったことは明らかです。
その根拠は、被告人は被害者の顔面を殴り、腹に膝蹴りを入れ、ヘッドロックで倒し、顔面に蹴りを入れるなど、一方的に暴力を加え、頭頂部や肋骨を骨折させ、20ヶ所の傷を負って死亡させています。
これに対し被告人は、額、唇、頬に擦り傷を負い、両手にも擦り傷状のものがあります。
このことからは、明らかに侵害程度がつりあわない一方的な暴行がおこなわれたことが認められます。
しかも目撃者によれば、場所を変えて断続的に暴行をおこなっていたことが認められます。
つまり、やめようと思えばやめられたことからすれば、防衛目的ではなく、一方的に暴行を加えたことは明らかです。
また、被告人は救護の処置もとらずに立ち去ったことが窺えます。
その行為からすると、そもそも防衛の意思ではなく、一方的に暴力を加え、警察から逃げる為にその場を立ち去ったと認められます。
よって、仮に急迫不正侵害行為が認められても、防衛の意思がなかったことは明らかです。

●情状関係
一、犯行態様
態様は執拗、且つ悪質です。
被害者とタクシー料金でトラブルになって憤慨し、無防備の被害者に強度な暴行を執拗に加えていて、非常に悪質です。
二、犯行の結果
人の命を奪うという取り返しのつかない重大な結果です。
被害者は営業成績トップで、家庭では4人の子供たちを育て上げ、まさに残りの人生を謳歌するという矢先でした。
59歳で命を絶った被害者の無念さは想像に難くありません。
また、暴行による肉体的苦痛も想像を絶するものです。
まさに結果は理不尽極まりない。
三、遺族の処罰感情
被害者の妻は被告人について、そんなにお父さんが悪いことをしたんですか、死ぬほどのことをしなくてもいいじゃないか、私は被告人を殺したい、それが駄目なら出来るだけ長く刑務所にいれてほしいと述べています。
これは量刑を決めるにあたって、強く考慮されるべきです。
四、被告人の規範意識
被告人は、累犯前科を含む前科が2犯あり、非行歴も多々あります。
少年時は、2度も少年院送りになっています。
これは少年院や少年刑務所での処遇が全く効果がなかったということで、規範意識が鈍磨していることは明らかです。
徹底的に矯正しないと、また繰り返すのも明らかです。

●求刑
確かに、被告人は反省の態度を示し、若年であります。
しかし、遺族の感情や被告人の規範意識を考慮すると、刑事責任は重大です。
被告人を改善させる為にも、相当長期の実刑はやむを得ない。
以上、諸般の事情を考慮し、相当法条適用の上、被告人を


懲役9年に処するのを相当と思料します。



やはり重要なのは、反省の気持ちを維持出来るかですよね。
それが犯行を繰り返すことを抑止するんだと思いますから。
こいつは今までに何人もの人間を傷つけ、それでも懲りずに繰り返してきたわけです。
そういう観点からすると、こいつに維持する力が備わってるとはとても思えませんよね。



悔恨がないのは、前進がないからである。
L.N.トルストイ




だからお前は犯罪者のまま足踏みしてるんだ。
タグ:殺人 論告
posted by angry man at 16:52 | 東京 霧 | Comment(1) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

示談金使っちゃったんで、とりあえず5万円でいいですか?

blackdevil.y.n.j.h.24281705@docomo.ne.jp
このメールアドレスから、罵倒メールがきましたw
間違いなく、当ブログに晒したクズ自身か、その関係者、またはクズ予備軍でしょうねw
ただ、このアドレスにメールはしないで下さい。
薄汚い奴なんでしょうから、皆さんが汚れます。
じゃあなんで書いたのかというと、周囲にこのアドレスを使ってる奴がいたら、そいつには近づかないほうが良いという警告の為です。
もし女性がメールなんてしようものなら、女性が全く登録されてない携帯に登録されてニヤニヤされてしまいますw
もし男性がメールしたら、友達もいないから誰も登録されてない携帯に登録され、ニヤニヤされてしまいます。
皆さん気をつけましょうw



平成21年 刑(わ) 第1934号 強制わいせつ 小山勝晴


事件の概要は、西武池袋線の車内で、1時間に亘ってわいせつ行為をしたというものです。
1時間ですよ、1時間。
とんでもない変態野郎です。
しかも、同種前科もしっかりとあります。
典型的な駄目人間と言えるでしょう。
しかし、本件の特徴はこれだけではなく、示談の過程にもあります。
まぁ記事のタイトルを見た方にはもう理解出来てるでしょうが…。

ちなみに、この裁判は被害者参加制度が適用されています。



情状証人に被告人の妻が立ちました。

簡潔に纏めます。
●愛想を尽かすということはないのか → 離婚も考えましたし…、ほんとに…
●今後も離婚していこうと考えているのか → 離婚することは一切考えてません。今後も支えあっていこうと思っています
●具体的にどうやって監督するのか → 毎日、職場に着きましたら電話でやり取りをしています。また、電車に乗ることがあったら、私も一緒に乗ります
●被告人は前に痴漢で罰金刑になったりとかしてるが、ちゃんと監督してたのか → はい
●前の時と、今回の時とで、被告人の態度に変化は見られるか → はい
●それはどんなところか → ………
●やっぱり裁判になったことで反省してるんじゃないか → 反省はしてます
●前回の罰金刑だけでなく、今回捕まるまでもやっていたそうだが、どう思うか → あれだけ言ったのに何故?という気持ちです
●同じ女性として、被害者に対してどう思っているか → 怖い思いをさせてしまったことが、本当に申し訳ない気持ちです
●今回で被害者は3人目か → はい

なんというか…、監督能力なんて皆無でしょ。
こいつに社会内での更生なんて望めませんよ。
監督適任者がいないのですから。
変化が見られると言っておきながら、それがどんなところか答えられない。
まさにその場しのぎの答えとしか思えませんしね。



被告人質問です。

弁護士「被害者に対する気持ちはどうですか?」

小山「恥ずかしい思いや、嫌な思いをさせたことを大変申し訳なく思ってます」

本当にそう思ってるなら、繰り返すわけないんですけどね。
完全に口先だけとしか思えませんね。

弁護士「起訴される前に書いた反省文で、実現出来たことはなにがあるかなんですけど、職場を変えるというのは実現出来るように努力しましたか?」

小山「はい」

つーかさ、それって辞めざるを得なかったんじゃねーの?


弁護士「被害者と示談する意思は、警察に拘留中から有していたのですか?」

小山「はい」

弁護士「その気持ちは変わってませんね?」

小山「はい」

ここで示談経緯を説明しますね。
まず、被告人の妻が、示談金として友人から50万円を借りて、弁護人に預けて、被害者にその旨を伝えます。
その後、家賃が払えないので弁護人から50万円を返してもらいます。
そして新たに提示した示談の中身は、総額80万円で、初めに5万円、その後に10万円、残りは毎月少しずつ返していくというものでした。
皆さん、言っておきますが、5万円というのは見間違いじゃないですからね。
ここで私にはある疑問が。
その友人は、被害者に払う金として貸したんだよね?
更に言うと、家賃とかいうのも、払えないのなら、それは事前に分かっていたことだよな?
いきなり家賃が払えなくなったなんてありえないしな。
そう考えると、おかしくねーか?
もし別に家賃は家賃として誰かに借りようと思っていたのなら、示談金50万円には手をつけず、誰かに家賃は借りればいい。
なんで払えないことが分かっていながら、示談金から家賃を出すんだ?
この点、かなり理解不能なんだが…。
初めから家賃をそこから出すという意図があったと穿った目で見てしまうよ。


弁護士「あなた私選弁護人なんですが、弁護人費用はどうなってますか?」

小山「弁護士さんの厚意で、示談が終わってから分割で払っていくということになってます」

弁護士「親にお金を借りることは出来ないのですか?」

小山「17年前に、私と妻で駆け落ちしてきたので、そういうことは出来ない状態です」

なに言ってんだよ、頼んでみる努力もしてない分際で。
出来ることは全てやってみてから出来ないと言えよ。
結局は、テメーのプライドが被害者への慰謝よりも重要だと判断しただけじゃねーか。
お父さん、お母さん、あなた方の駆け落ちした馬鹿息子は、変態に成り下がってます。
そして変態の分際で、プライドだけは人一倍のようです。
なんとかして下さい。


弁護士「もしあなたが実刑になると、賠償金も払えなくなるわけですね?」

小山「はい」


検察官からの質問です。


検事「あなたが被害者にわいせつ行為をしている時、被害者は嫌がってましたよね?抵抗もされたんでしょ?」

小山「はい」

検事「しかも今回は、人身事故があって、結局は1時間くらい被害者に嫌な思いをさせたんですよね?」

小山「はい」

検事「そういうことをされている被害者の気持ちを考えたことありますか?」

小山「今は考えています」

検事「罰金の時は考えなかったんですか?」

小山「それで終わったと思ってました」

検事「奥さんに注意されてもやるようなので、今後も欲望を抑えられなくなる時もあるんじゃないですか?」

小山「いえ、ありません。毎日のように事件の話をして、判決が終わった後でも、こうやって事件の話をしようねと言ってます」

検事「調書によると、電車で女性がそばにいると、つい手が出てしまうと書いてあるんですけど、病気じゃないかと思うんですよ。そういう観点で自分を見つめたことがありますか?」

小山「はい」

検事「それについては、今後どうしていくつもりですか?」

小山「保釈されて、デパートとかに行くと、女性を見るんですが、怖いというのがあって、逃げるというか、近づかないようにしてます」

はぁ?怖い?
お前のような異常な変態野郎が1番怖いっつーの。
なにこの馬鹿。
俺が痴漢するのはそばにいる女性が悪いとか思ってんのか?
だから自分の異常性が怖いんじゃなくて、女性が怖いと言うんだろ?



被害者の代理人からの質問です。


代理人「示談金として50万円借りて、それを弁護人に預けたと。でも、この50万円は7月3日に持ち戻されてますよね?」

小山「はい」

代理人「7月3日というのは、起訴された翌日ですよね?」

小山「はい」

そうだったんです。
これで私が先ほど書いた疑問の答えが出たといえるでしょう。
家賃が払えないのなら、それは前々から分かっていたはずで、なんでそれを示談金から出したのか?
この代理人の質問が答えですよ。
起訴前の示談、つまり、起訴を逃れる為に用意した示談金でしかなかったということですね。
そう考えると、全ての辻褄が合う。


代理人「被害者からすると、告訴取り下げの為に用意して、起訴されちゃったから持ち戻したとしか思えないのですが、違うのですか?」

小山「違います」

こういうクズは実刑にしなきゃ駄目だよ。
口での反省なんてタダなんだからね。
マクドナルドのスマイルと同じですよ。
いや、マクドナルドの笑顔のほうがよっぽど価値がある。


代理人「では、示談はどうするつもりなんですか?」

小山「示談の話が出た時に残っていた分と、あとは分割で支払おうと思ってました」

で、おまえは結局45万円も使っちまったわけね。
おまえマジで最悪だな。
なにが事件のことを今後も話していくだよ。
口先だけは達者な野郎だ、この馬鹿。


代理人「7月16日に弁護人同士で面談してから公判まで、一切連絡がなかったのはご存知ですか?」

小山「はい」

そういうことです。
示談の話が出た時点で残っていた額なんてふざけたこと言ってますが、示談の話が出ても、こいつは45万円を使い切るまでスルーしてたってことです。
誰がどう考えても、こいつが50万円を取り戻したのは起訴されたからで、起訴後の示談を軽視していることも明らかでしょう。
起訴後の示談を軽視するこいつの態度は、相手にお金を払うのは、自分の為でなければならないという強固な意志が読み取れます。
すなわち、被害者への慰謝の気持ちからお金を払うわけではないということです。


代理人「払えないなら払えないで、なんで連絡くれなかったんですか?」

小山「私としては友人に頼んだりしてたので…」

代理人「被害者としては、示談を持ちかけられて、その後に生活費に使ったと言われ、連絡を絶たれたんですが、あなた誠実に示談交渉したと思いますか?」

小山「いえ」


裁判官からの質問です。

裁判官「犯行中は興奮して我を忘れた状態だったそうですが、1時間も我を忘れた状態だったんですか?」

小山「もう興奮していて、止めようという気持ちはありませんでした」

裁判官「そういう気持ちが1時間も続くというのは、危険だと思うんですけど」

小山「はい、1時間もの間、被害者に恥ずかしいことをさせてしまったことは、物凄く自分の罪は重大だと思います」

裁判長「随分大胆なことを長時間やったんですが、今までにもこんなことをしたことがあるんですか?」

小山「ないです」

裁判長「ないなら何故、こんなことをやったの?」

小山「普段だとすぐに次の駅に着いたりするんですけど、人身事故でゆっくり走っていたので」

裁判長「ここまでのことをやってるんだから、他にもやってると思われても仕方ないんじゃないの?」

小山「はい」

裁判長「でもやってないんですか?」

小山「はい」

裁判長「知人への金策はどうだったの?」

小山「あの…、あの…、みん、みんな殆ど断られまして…」

こいつ絶対に嘘言ってるだろ…。
やっぱり金策なんてしてねーよこいつ。
だって、こんなに言いよどむのはおかしい。



被害者の意見陳述
私はこの裁判に参加するか、本当に迷いました。
でも、私がどんな思いをしたかを少しでも裁判官に知ってほしかったのと、犯人にも聞いてほしかったのです。
私は4月から新社会人として会社勤めをし、毎日はりきって出社していました。
私はラッシュを避ける為に、早めに出社していたので、身動きがとれないというのは初めてでした。
犯人は身動きが取れないのをいいことに、私がどんなに嫌がっても続けてきました。
捜査でも犯人の私に対する仕打ちを話さなければいけなくて、恥ずかしい思いをしました。
今でも電車に乗ると不安で仕方なくなります。
新社会人として2ヶ月しか経ってないのに、私にとって不可抗力なのに、減給という処分をうけて、経済的にも打撃をうけました。
犯人は、乗客に犯人を捕まえてもらった後も、知らないと言い張り、1度ならず2度も逃げようとしたことを覚えています。
恥ずかしくないのでしょうか。
反省の態度もないのに、何時の間にか保釈されて普通の生活に戻っていて、腸が煮えくり返る思いをしました。
私に50万円用意したと言いながら、私が返事する前に使ったと聞いて、呆れました。
弁護士の先生から、犯人はこれまでにも痴漢して2回罰金刑になってると聞きました。
それ以外にも女性の体に触ったり、盗撮していたとも聞きました。
こういったことや、反省の態度がないことを考えると、また繰り返すんじゃないかと本当に不安です。
私の体に残った違和感は、もう消えることはないですが、私のような思いをする女性は、これ以上は出てほしくありません。



論告
動機に酌量の余地はありません。
被告人は自己の性的欲求を充たす為だけにおこなっていて、身勝手で自己中心的であり、酌量の余地がないのは言うまでもありません。
また、態様は悪質です。
被害者は身動きがとれない車内で、身をよじって抵抗したにも拘らず、犯行は1時間に及び、しかもエスカレートさせていっていて、極めて悪質です。
被害者から他の乗客に助けを求める時、手が震えていたことからも、被害者の負った恐怖心、羞恥心は甚大です。
被害者が厳罰を望むのも当然です。
また、再犯の可能性も高い。
同種罰金前科2犯を経て、本件に至ったというものですから、再犯の可能性は高い。
被告人に対しては、厳しい態度で臨むことが必要と考えます。
以上、諸般の事情を考慮し、相当法条適用の上、被告人を


懲役2年に処するのを相当と思料します。



将来に対する最上の予見は過去を顧みることである
シャーマン




そうすると、こいつの将来を予見するのは実に容易い。
posted by angry man at 18:46 | 東京 曇り | Comment(3) | 強制わいせつ裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

タクシーの運転手を殴り殺したクズの弁解。

平成21年 合(わ) 第82号 傷害致死 佐藤賢吾(24)


まずは逮捕時の報道からご覧下さい。

タクシー強盗の男逮捕 運転手は死亡、東京・足立

15日午前2時ごろ、東京都足立区南花畑の路上で、「男が大声でケンカをしている」と110番通報があった。路上には埼玉県草加市谷塚上町のタクシー運転手、刀根徳郎さん(59)が仰向けに倒れており、警視庁竹の塚署は傷害の現行犯で、現場から逃走した住所、職業不詳の佐藤賢吾容疑者(24)を逮捕した。刀根さんは頭を強く打ち、まもなく死亡。同署によると、佐藤容疑者は犯行について黙秘しているという。
同署の調べでは、佐藤容疑者は刀根さんの運転するタクシーに乗ったが、料金の支払いをめぐり、トラブルになったとみられる。刀根さんの顔には強く殴られた跡があり、タクシーのメーターは2500円と表示されていたという。
同署は佐藤容疑者が料金の支払いを免れるため刀根さんを殴って死亡させたとみて、佐藤容疑者を強盗致死の疑いで送検する方針。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090215/crm0902152311026-n1.htm



記事では強盗致死で送検するとなってますが、起訴された罪状は傷害致死です。
被告人は、基本的には罪を認めています。
しかしそれは、刀根さんを殺したという結果だけですね。
それ以外は、争いがあります。
なので、目撃者が証人として法廷に立ちました。
まずは、その目撃者の供述から、事件を把握していきましょう。



目撃者の見た事件の概要
2月15日、外から怒鳴り声がし、ちょうど寝るところだったので気にしないでいたが、怒鳴り声が続くのでベランダに出て、下を覘くと、タクシーの運転手と男がいた。
目撃者の部屋は、ちょうど現場の目の前のマンションの3階で、深夜の2時だったが、3階ということや、街灯、タクシーヘッドライトなどで、顔の表情は確認出来ないまでも、服装や動きなどははっきり見えた。
タクシーの運転手と男は口論しているようで、男が一方的に怒鳴ってる様子だった。
口論の内容は、どうやら料金のことのようだった。
というのも、男の『払うと言ってるだろ!』という怒鳴り声や、運転手の『払ってくださいよ』という声が聞こえてきたからだ。
男は威圧するように怒鳴り続け、『扉をお前がバーンとやったからだろ!』などとも怒鳴っていた。
目撃者は、いったんベランダから室内に入り、110番通報する。
『部屋の下で男と運転手がもめているので、早く止めに来てくれ』
この時、『突き飛ばしあってる』と言っているが、早くきてほしくて大袈裟に言っただけで、そういう事実はなかった。
再度ベランダに出ると、少しずつ移動して視界から消えていった。
しかし、またすぐに2人が見える位置まで戻ってくると、男が運転手の顔面を拳で殴った。
運転手の顔が、衝撃で後ろにふっとんだので、間違いない。
運転手は、全くの無抵抗だった。
そして男は、運転手の肩の辺りを掴んで、お腹に膝蹴りを入れていた。
今度はタクシーの後方へ移動し、男はヘッドロックをして、そのまま2人とも前のめりにおでこから倒れた。
目撃者は、これは不味いと思い、再度110番通報し、急いでくるように伝えた。
通報後、再度ベランダに出て下を見ると、運転手のシャツがはだけていて、膝を地面について、俯きかげんで座っていた。
男は運転手の前に仁王立ちしていて、運転手の髪の毛を掴んで、顔を蹴り上げた。
目撃者はこれを見て、これでは最悪、運転手の命が危ないと思い、1階へ下りる。
1階に下りると、その男が走ってエントランスに入ってきて、『どいてくれ』とか、『邪魔だ』とか言って、逃げていった。
男は、服装も同じだったし、おでこの辺りが赤くなっていて、血みたいのが付いていたので、間違いなく運転手を殴った男だった。
その後にすぐに警察官が来て、男を追いかけていった。
タクシーの運転手は、最後まで手を出したり、手を出そうとしたりするようなことはなかった。


以上が目撃者が見た、事件の概要です。
これを踏まえた上で、被告人質問を見てみましょう。


弁護士「ご遺族の方に言いたいことはありますか?」

佐藤「はい、あります。(ここで立ち上がり、遺族のほうを向く)本当に申し訳ないことをしたと思ってます。本当に申し訳ありませんでした(頭を下げる)」

なんか三文芝居を見せられた気分でした。
遺族の表情も注視したのですが、全く表情を変えませんでした。


弁護士「仕事はなにをやってるの?」

佐藤「配管の仕事です」

弁護士「本件の前日は仕事が休みだったんですか?」

佐藤「はい」

弁護士「出かけたんですか?」

佐藤「綾瀬駅の近くの床屋に、髪を切りに行きました」

弁護士「その後は?」

佐藤「パチンコ屋に行きました」

弁護士「その後は?」

佐藤「菅さんという人の家に行きました」

弁護士「そこでなにをしたの?」

佐藤「つまみを食べたり、ビールを飲んだりしました」

弁護士「その後は?」

佐藤「菅さんに、1万円あるから居酒屋に行こうと言いました」

弁護士「そして居酒屋に行って、その店には何時頃までいたんですか?」

佐藤「12時はまわっていたと思います」

弁護士「その店を出た時、酔っていましたか?」

佐藤「はい」

弁護士「その後はどうしましたか?」

佐藤「2件目に誘われて行きました」

弁護士「そのお店で覚えてることはありますか?」

佐藤「相当酔っていたので、ビールジョッキを落として壊してしまい、店の人から、帰ったほうがいいんじゃないかと言われました」

弁護士「ところで、2件目のお店に行ったことを、逮捕されてすぐの時に覚えてましたか?」

佐藤「いえ、覚えてませんでした」

弁護士「2件目のお店を出てからタクシーに乗った時、あなたは幾ら持ってたんですか?」

佐藤「お金は持っていませんでした」

弁護士「タクシーの運転手と、なにか話をしましたか?」

佐藤「ドアを開けた時、自分はお金がないことを告げ、家に行ったらあるから、それでもいいかと言うと、了解してくれました」

弁護士「タクシーに乗った時の体調はどうでしたか?」

佐藤「相当、酔っていたと思います」

弁護士「それでタクシーがマンションの前に到着して、運転手さんになにか言いましたか?」

佐藤「ここが俺のマンションだと言ったら、ドアが開きました」

弁護士「それでどうしましたか?」

佐藤「部屋に入り、給与袋から現金1万円を取り出しました」

弁護士「その後は?」

佐藤「外でタクシーが待ってると思い、外に出ようとしたら、玄関が開きました」

弁護士「それであなたはどうしたんですか?」

佐藤「なに人んちに入ってんだよ!と言ったら、お金は?と言われました」

弁護士「どんな言い方でしたか?」

佐藤「少し怒った言い方でした」

弁護士「それで?」

佐藤「誰が払わねーんだよ!と言ったら、じゃあ警察行くぞと言われて、引っ張られました」

弁護士「それで?」

佐藤「外に出たところで、手が唇に当たりました」

弁護士「どう思いましたか?」

佐藤「殴られたと思いました」

弁護士「(被告人の写真を示して)この傷はなんの傷?」

佐藤「被害者に殴られた傷です」

弁護士「それであなたはどうしたんですか?」

佐藤「被害者の手を払いのけて、殴りかかってしまいました」

弁護士「あなたはどう思ったの?」

佐藤「これ以上、殴られたくないと思いました」

弁護士「あなたは被害者に、どうして殴られたと思ったのですか?」

佐藤「…」

弁護士「今、冷静になってみて、被害者があなたを殴ったと思いますか?」

佐藤「今、考えれば、偶然に手が当たったんだと思います」

弁護士「では、先ほどは何故、殴られたと言ったんですか?」

佐藤「………、右肩を引っ張られていた時、唇に当たりました」

はい?馬鹿ですか?
全く答えになってませんよ?


弁護士「当時、殴られてしまったと思ったのは何故?」

佐藤「当時は酔っていたので、冷静な判断が出来ませんでした」

弁護士「それでどうなったんですか?」

佐藤「口論になりました」

弁護士「口論の時に、お互いの体に触れたということがありましたか?」

佐藤「ありません」

弁護士「口論の後、どうしましたか?」

佐藤「僕が被害者を殴ったり蹴ったりしてしまいました」

弁護士「口論の後、なにかあったんじゃないですか?」

佐藤「警察に行くぞと言われ、引っ張られました」

弁護士「それであなたはどうしたんですか?」

佐藤「これ以上、殴られたり引っ張られたりするのは嫌だと思い、手を払いのけて殴ったり蹴ったりしました」

弁護士「どんな気持ちでそんなことをしたんですか?」

佐藤「カッとしたのは確かですが、これ以上、殴られたり引っ張られたりさせない為です」

弁護士「被害者は一切、抵抗しなかったんですか?」

佐藤「僕の記憶では、喧嘩みたいに殴り合いました」

弁護士「ヘッドロックした記憶はありますか?」

佐藤「ありません」

弁護士「被害者に対して、どうしてここまで暴力を振るったんですか?」

佐藤「お酒を飲んでいたこともあり、歯止めが利かなくなってました」

弁護士「今、被害者に対してどんなふうに思ってますか?」

佐藤「これからの大切な人生を奪ってしまったことを大変申し訳なく思っています。そして毎日、心で手を合わせています」

弁護士「被害者の家族に対しては?」

佐藤「罪悪感を感じています。円満な家庭を壊してしまったことを詫びたいです」

弁護士「示談費用の180万円とは、誰のお金ですか?」

佐藤「親です」

弁護士「受け取ってもらってないんですが、受け取ってほしいですか?」

佐藤「はい」

弁護士「あなた少年時代から犯罪をしてきましたよね?」

佐藤「はい」

弁護士「どんなことですか?」

佐藤「傷害、恐喝、公務執行妨害など、暴力的なものです」

なんだこのクズ…。
今回のことも起きるべくして起きたようなものじゃねーか。
こういう奴を社会に出すなよ。


弁護士「それで少年刑務所に入ったこともありますよね?」

佐藤「はい」

は?刑務所にも入ってたのかよこいつ。
少年刑務所ってのは、少年院ではないですからね。


弁護士「今思えば、どうしてこんな事件を起こしてしまったんだと思いますか?」

佐藤「…」

もともと性根から反社会的な奴じゃんか。
それが理由だよ。
今回やらなくたって、いつかやってたよこのクズは。


裁判長「どうですか?」

佐藤「お酒に酔っていたこともあって、本当に申し訳ないと思っています」

また答えから逃げてるわ、こいつ。
マジで救い難い野郎だな。


検察官からの質問です。

検事「あなたの話によると、被害者の何処をどのように殴ったかは覚えてないんですか?」

佐藤「はい」

検事「タクシーに乗る時の会話ははっきり覚えてるんですか?」

佐藤「はい」

検事「それで部屋に入ってお金を探した時に、被害者が扉を開けたり、肩を掴まれてエントランスに引っ張られたことも、はっきり覚えてるんですか?」

佐藤「はい」

検事「被害者があなたの部屋の扉を開けて、体を半分入れてきたというのも、はっきり覚えてるんですか?」

佐藤「はい」

検事「でね、被害者があなたの唇、当時は殴られたと思ってたのかな?その殴られた位置は覚えてるの?」

佐藤「エントランスを越えて、道路に出るか出ないかのところです」

検事「それははっきり覚えてるの?」

佐藤「はい」

検事「で、口論になったとのことですが、具体的にどんなこと?」

佐藤「玄関を勝手に開けたこととか、引っ張られたこととか、料金を払うか払わないかで」

検事「あなたはなんて言ったの?」

佐藤「開けてんじゃねえ!とか、引っ張ってんじゃねえ!とかです」

検事「その後、被害者があなたの胸倉を掴んできたところは覚えてるんですか?」

佐藤「はい」

検事「で、その後あなたが殴る蹴るしたのは覚えてないの?」

佐藤「はい」

検事「なんか、あなたの都合の良いところだけ覚えてるんですね」

弁護士「異議。それは検察官の意見です」

検事「撤回します。では、あなた恐喝と恐喝未遂で実刑になってますよね?」

佐藤「はい」

検事「その時もお酒を飲んでいたんですか?」

佐藤「お酒は………、からんでいたと思います」

はぁ?
なに、からんでたって?


検事「その後、罰金のやつで、道交法と暴力行為等処罰、これは酒気帯び運転をして、女性2人に凶器を見せて脅したんですか?」

佐藤「はい」

なにこのクズ。
もう駄目だろこいつ。
どんだけ言い訳を並べ立てても、こいつは性根から腐りきってるわ。


検事「その時、お酒はやめると言ったんじゃないですか?」

佐藤「はっきりとは分かりませんが、もうお酒は飲まないと言ったと思います」

検事「言ったんですよね?」

佐藤「はっきりとは分かりません」

でたw都合の悪いところだけ記憶にないw


検事「あなた自身で、今後はもうお酒は飲まないと決心したことはなかったんですか?」

佐藤「しました」

検事「その結果どうだったんですか?」

佐藤「仕事を始めて、飲むようになりました」

検事「それだと、また飲んでしまうんじゃないですか?」

佐藤「今回の事件を起こしてしまって、お酒は怖いんだと知りました」

酒が怖いんじゃねーよ。
おまえの粗暴性が怖いんだよ馬鹿。
酒の所為にすんな、全部テメー自身の所為だ。


検事「どういう結果になるか分かりませんが、責任はとるということで良いですか?」

佐藤「はい」


裁判官からの質問です。


裁判官「お金を払って下さいとなった時、1万円持ってたんですよね?何故それを払わなかったんですか?」

佐藤「そこで払っておけばよかったんですけど、誰が払わねーんだよ!と言ってしまいました」

裁判官「あなたの唇の傷は、他のなにかで出来た傷ではないですか?」

佐藤「そういう記憶はないです」

裁判長「あなたを引っ張っていて、なんで手が唇に当たるの?」

佐藤「その時は体の力も抜けていて、眠かったし、グイグイ引っ張られて、当たった感じです」

いや、それ全く答えになってねーから…。
こいつ頭悪すぎだろ。


裁判長「なんで口論の時にお金を払わないの?」

佐藤「その前に引っ張られたことなどで、もめてしまいました」

裁判長「さっき、証人が『扉をバーンと』とか言ってたでしょ?どういう意味か分かる?」

佐藤「いや」

裁判長「あなたが被害者を殴った時は、被害者はあなたの胸倉を掴んでたの?」

佐藤「はい」

裁判長「さっきの証人は、そんなこと言ってないんですが、何故か分かる?」

佐藤「自分は、自分の記憶で話してるので」

裁判長「おでこや頬の傷を、被害者と殴り合って出来た傷だと言ってるようですが、唇に当たったこと以外で、被害者に殴られた記憶があるの?」

佐藤「はっきり記憶はありません」

裁判長「社会復帰した時、まらもう1度立ち直ることを誓いますか?」

佐藤「はい、誓います」

裁判長「被害者の為にもね」

佐藤「はい」

これでこの日の公判は終了です。
つーか、こういうのって死人にくちなしですよね。
今回は、まだ目撃者がいたから、一部では被告人の嘘を見抜くことが出来ますが、仮に目撃者がいなかったら、言いたい放題ですよね。
おでこの傷とかも、殴られた傷だとか言ってるんですよ、この馬鹿。
どう考えてもヘッドロックして、そのまま転倒した傷なのに、そのヘッドロックを覚えてないと。
そんで検察官が言ったように、まさに自分に都合の良いところだけ覚えてる。
被害者に落ち度があるかのようなところだけ覚えてると言うんですね。
そんなもんは、悪いけど全く信用出来んわ。
ほんと姑息な野郎だとしか思えん。

こいつなんて見た目からして粗暴そうな奴ですからね。
だからこそ、こいつの言うタクシーの運転手の行動が、もろに嘘くさい。



嘘つきは真実を語りても信じられず
キケロ




嘘を吐くから、ところどころにあるであろう真実でさえも信用出来なくなるんだ馬鹿。
タグ:殺人
posted by angry man at 18:44 | 東京 曇り | Comment(2) | 殺人裁判傍聴記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする